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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
区分所有法18条4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の
管理に関する事項とみなすと規定しています。
従って、24条1項の規定により、共用部分に損害保険を付保するかどうかの意思決定は、
集会の普通決議により決するのが原則であるが、同法18条2項は、規約で別段の定め
をすることを認めているので、標準管理規約においては、規約そのもので管理組合が
損害保険契約を締結することを区分所有者が承認することとしたものです。
という解釈になりますが、マンションの管理は全員でするのが当然であり、全員が拠出
している積立金なので、理事長が単独で勝手に保険会社と契約することは決して許される
ことではありません。規約上は可能ではありますが。
理事会での承認を得るのが当然の行為だと思われます。
法律や規約を四角四面通りに運用していけば、理事長によってはとんでもない行動を
してしまう者も出てきます。
通常の管理組合では、区分所有法や管理規約通りではなく、保険の契約等については、
できるだけ、理事会に諮り全員で物事に対応していく姿勢こそが理事会運営には必要なの
ではないでしょうか。
保険の付保に関して理事長が単独でやるより、理事会で検討した方がいいでしょうし、
それをやったからといって、法律違反でも管理規約違反でもありません。
>263
あなたにこたえなければならない責任はありませんよ。
それに、管理規約には組合員の業務として、「共用部分等に係る火災保険
その他の損害保険に関する業務」とあるだけで、理事長がとか承認するとかの記載されていません。
あくまで組合員の業務となっているだけですから。勿論これはうちの管理規約ですが。
あなたは何をそんなにこの件に拘っているんですか?
あなたの組合で何か問題でもありましたか?
ここは匿名掲示板です。みんな気楽な気持ちで好きなように書き込みますよ。
間違っていたら誰かが指摘してくれますので、それで
勉強すればいいのです。
面倒なことはやりたくないので匿名にしているんですよ。
管理組合の個々の規約を論じても意味ないだろう
(損害保険)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その
他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地
建物所有者を代理する。
標準管理規約を見ると違反してないけど
実際の運用では理事長に一任するのは負担が大き過ぎてやってる所は少ないだろう
ほら違反してないだろ?って理事長が勝ってにやって良いということにはならない
それぞれの管理組合の規約とか内規で問題が起きないように運用してる
これが実情だろう
>違反だとする根拠を、該当条文を示して教えてください。
こいつはわかっててやってるタダの荒らしだから以降無視で
たぶん知らないだろうと思って私が管理規約24条1項の話をしたら
もろに引っかかった人がいて悔しいからしつこく書いてるんでしょw
毎年かけすての最低限の損害保険の場合、実務上は、去年と同じです、とかいって管理会社が損害保険の申込書に理事長のハンコつかせるだけで
地震保険つきの高いやつも一応、出してくるが、高いほうにハンコおすひとなんかまーいないだろう。
理事長を2年以上やる気なら積み立てのやつとか5年の長期の割安のやつにするとか
普通に理事会で相談して総会に議案にするでしょ。。
そんなにたいした問題ではない。釣られたafoが悔しくて荒らしているだけのことであるw
路面が凍結してるけど
制限速度内だから
違反じゃないぜ ヒャッハー
ということです
総会決議や理事会決議を要件にすると、役員が決まるまでは損害保険の付保ができないことになるので、このような規定を置いている。(役員が決まるまでは、管理会社が管理者となっている場合が多い。)
「執行レベルでの意思決定」の問題であるが、役員が決定した後は、(総会決議や理事会決議を要件にすることを含めて)独自のルールを定めることは一般的に行われている。
てなわけで、「法令違反や規約違反ではないが、」を文頭に置いてから、論述してほしかったのである。
- 終了 -
あまりの悔しさに、なりすましがたくさんでてきてるねーw
なりすましなんていないと思います。
なりすまされた人っていますか?
基本的なことであるが・・・
共用部分については、各区分所有者が自分の持分に応じた損害保険を付保することが可能であるが、人によって全く加入しなかったり、保険金額が不十分であったりすると、事故が起きたときに損害額が全額補填されないおそれがある。
一方、管理組合が一括して損害保険を付保した場合は、事故が起きたときに復旧を円滑に行うことができるのでこの規定を置いている。
266さんの答えが的をえてるのかな。
うちの管理組合は、5年の積立総合保険なので、修繕積立金の
取り崩しだから総会決議が必要なので理事長が単独でやることは
できないけどね。
どの保険会社とどのような内容の保険契約を締結するかは、予算の範囲内であれば、特段の総会決議がない限り、理事長が決めることができると考えられる。ただし、積立型の保険契約は修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要となると考えられる(48条八号)ので、注意が必要である。
↑予算の範囲内であれば、と考えるのがそもそもの間違い。
管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと
いけないとか、そんな規定はありません。
管理組合の予算は会社の予算と同じで、目標、目安でしかないんですよ。
国や地方公共団体みたいに財政法14条に相当する規定を設けて予算主体の運営にするのであれば
会計期間の前に総会を開くような抜本的な制度改正が必要でしょうね。
いま区分所有法には管理者に年一回の事務報告を義務付けているが、これは決算報告を念頭に置いたもの。区分所有法改正が必要。
276みたいなあほが多すぎだね。
区分所有法が法務省で管理規約が国土交通省だからガバナンスの思想、制度設計に齟齬が生じてるんだけど、そこまで考えが及ばないんだね。
裁判を、ビジネスと、とらえる住民もいるよ、原告は、
告訴するか、しないかを選択できますよ。被告は出来ません。
勝てると見たら、とことんくらいついてみるのも、一つの手。
この手で、追い詰めて。監事と理事長は、区分所有権を売却した。
弁護士や裁判官に、事件になる事を預けない事、被告になれば、
逃げられないから、受けて立つ準備は、案件ごとに準備している。