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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
総会の決議後に理事長が管理組合を代表して契約
2015年11月から2016年2月までの間でマンション総合損害保険に関する審議を理事会で行って
5月の総会に提出する決議案を作成したけど
管理会社が連れてきた代理店と地元の代理店で提案させて地元の代理店に決定
何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、
損害保険の契約をするには総会決議が必要です。
契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。
理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して
保険の契約手続きをするだけのこと。
契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で
契約することはできます。
当然です、総会の承認を得ているのですから。
>予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。
予算書は総会で承認を得ます。
損害保険についても、予算化されれば何らかの費目を設けるか予備費から
でも支出することになるでしょう。
予算書は理事会の執行活動そのものです。
>>245
>何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、損害保険の契約をするには総会決議が必要です。
>契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。
>理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して保険の契約手続きをするだけのこと。
>契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で契約することはできます。
>当然です、総会の承認を得ているのですから。
わたしは、>>212 で、
>標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結できる
と書きました。
これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよいですよ。
>247
>これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよ>いですよ。
なんですかこれは?私は一度もここのスレでそんな書き込みをしたことはありませんよ。
予算の範囲内である限りということは、総会の承認を得たことを意味します。
予算書は理事の執行活動そのものなんですよ。
予算の範囲内であればも当然総会の承認を得ているのですから、その手続きに関しては、
理事長が単独でやるのは全然問題はありません。
予算の項目に損害保険の締結をするんであれば当然どこかに記載されている筈です。
大きなマンションであれば、火災保険だけでも、かなりの大きな金額になります。
積立総合保険であれば、修繕積立金の会計処理がされるのが普通です。
あなたは、私が全て書き込んでいると思われていますが、そうでないものも
かなりありますよ。
匿名なんだから、過去の書き込みを詮索するような神経質なことはやめた
方がいいんではないですか。
>249
214は私の書き込んだものだけど、匿名だよ。
匿名なのに何をそんなにいきりたって匿名さんの調査をするの?
それに212の書き込みの何が問題なの?
212の回答ではないけど、248に書き込んであるでしょう。
あなたの考えが全て正しいという訳ではないんですよ。
私も自分が正しいと思って書き込んでいるのです。
お互い匿名なので、以前の書き込みの調査とか誰が書き込んだのか考えも
しないし見ることもないですよ。
あなたは、ずっと前に書き込まれたものを調査したり、他スレの書き込み
まで調べていますよね。
私は、現在書き込まれたことに対して書き込みをしているだけだからね。
<質問>
マンション標準管理規約と内容を同じくする管理規約を定めている管理組合において、共用部分等に関する損害保険料の予算額が総会決議された(付保する保険会社および補償内容等は未定)。
この場合、予算額の範囲内であれば、理事長は単独で付保する保険会社および補償内容等を決定して損害保険契約を締結することができるのでしょうか?
<回答>
A・・・理事長が単独で損害保険契約を締結することができる。
B・・・理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
どちらが正しいのですか?
>251さん
保険会社の選定については公正を期すために理事会で決議した
方がいいでしょう。
補償内容については、保険会社選定の時に説明はあるでしょうから。
ただ、それが決まったら当然理事長が単独で保険会社と契約することは
問題ないでしょう。
大規模修繕工事も同じことです。
予算だけ確保したら、後は理事長が勝手に設計コンサルタントや元請業者を
選ぶ訳にはいかないでしょう。
理事会もしくは専門委員会での協議が必要です。
普通は総会では予算の承認をもらったら、後は理事会
一任ということになりますけど、理事長一任ということは
しませんからね。
理事長が単独で損害保険契約を締結することが、規約に違反するのか?、違反しないのか?だけを教えてください。
違反です。
>256
スレ主です。
あなたがまず書き込んだらどうですか。
ここは人を試験する場ではないんですよ。
お互いに切磋琢磨して問題を解決したり、勉強をしたり
するための場ですから。
あなたのは、単に人を批判したり貶めたりするだけの書き込み
ですよ。
そんな人はここには必要ありません。
法律とか規約の解釈はいろいろありますよ。
だから裁判でも同じ答えは出てこないのです。
最も常識的な考えで対応していくべきでしょう。
マンションの管理は全員でするのが基本ということを念頭において
対応していくべきです。
そして、修繕積立金や管理費はみんなから集めたお金です。
理事長が単独で好き勝手に物を買ったり、工事をしたり、保険を
契約したらだめでしょう。
理事長に知識がなく、業者や管理会社に奨められて、じゃあやりましょう
とかで契約や工事とかをされ、お金を使われたら困るでしょう。
その歯止めは誰がするんですか?監事に責任を負わせますか?
総会や理事会がその歯止め役になるべきです。
これは私の考えですが、当然違う考えの方もおられるでしょう。
区分所有法18条4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の
管理に関する事項とみなすと規定しています。
従って、24条1項の規定により、共用部分に損害保険を付保するかどうかの意思決定は、
集会の普通決議により決するのが原則であるが、同法18条2項は、規約で別段の定め
をすることを認めているので、標準管理規約においては、規約そのもので管理組合が
損害保険契約を締結することを区分所有者が承認することとしたものです。
という解釈になりますが、マンションの管理は全員でするのが当然であり、全員が拠出
している積立金なので、理事長が単独で勝手に保険会社と契約することは決して許される
ことではありません。規約上は可能ではありますが。
理事会での承認を得るのが当然の行為だと思われます。
法律や規約を四角四面通りに運用していけば、理事長によってはとんでもない行動を
してしまう者も出てきます。
通常の管理組合では、区分所有法や管理規約通りではなく、保険の契約等については、
できるだけ、理事会に諮り全員で物事に対応していく姿勢こそが理事会運営には必要なの
ではないでしょうか。
保険の付保に関して理事長が単独でやるより、理事会で検討した方がいいでしょうし、
それをやったからといって、法律違反でも管理規約違反でもありません。
>263
あなたにこたえなければならない責任はありませんよ。
それに、管理規約には組合員の業務として、「共用部分等に係る火災保険
その他の損害保険に関する業務」とあるだけで、理事長がとか承認するとかの記載されていません。
あくまで組合員の業務となっているだけですから。勿論これはうちの管理規約ですが。
あなたは何をそんなにこの件に拘っているんですか?
あなたの組合で何か問題でもありましたか?
ここは匿名掲示板です。みんな気楽な気持ちで好きなように書き込みますよ。
間違っていたら誰かが指摘してくれますので、それで
勉強すればいいのです。
面倒なことはやりたくないので匿名にしているんですよ。
管理組合の個々の規約を論じても意味ないだろう
(損害保険)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その
他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地
建物所有者を代理する。
標準管理規約を見ると違反してないけど
実際の運用では理事長に一任するのは負担が大き過ぎてやってる所は少ないだろう
ほら違反してないだろ?って理事長が勝ってにやって良いということにはならない
それぞれの管理組合の規約とか内規で問題が起きないように運用してる
これが実情だろう
>違反だとする根拠を、該当条文を示して教えてください。
こいつはわかっててやってるタダの荒らしだから以降無視で
たぶん知らないだろうと思って私が管理規約24条1項の話をしたら
もろに引っかかった人がいて悔しいからしつこく書いてるんでしょw
毎年かけすての最低限の損害保険の場合、実務上は、去年と同じです、とかいって管理会社が損害保険の申込書に理事長のハンコつかせるだけで
地震保険つきの高いやつも一応、出してくるが、高いほうにハンコおすひとなんかまーいないだろう。
理事長を2年以上やる気なら積み立てのやつとか5年の長期の割安のやつにするとか
普通に理事会で相談して総会に議案にするでしょ。。
そんなにたいした問題ではない。釣られたafoが悔しくて荒らしているだけのことであるw
路面が凍結してるけど
制限速度内だから
違反じゃないぜ ヒャッハー
ということです
総会決議や理事会決議を要件にすると、役員が決まるまでは損害保険の付保ができないことになるので、このような規定を置いている。(役員が決まるまでは、管理会社が管理者となっている場合が多い。)
「執行レベルでの意思決定」の問題であるが、役員が決定した後は、(総会決議や理事会決議を要件にすることを含めて)独自のルールを定めることは一般的に行われている。
てなわけで、「法令違反や規約違反ではないが、」を文頭に置いてから、論述してほしかったのである。
- 終了 -
あまりの悔しさに、なりすましがたくさんでてきてるねーw
なりすましなんていないと思います。
なりすまされた人っていますか?
基本的なことであるが・・・
共用部分については、各区分所有者が自分の持分に応じた損害保険を付保することが可能であるが、人によって全く加入しなかったり、保険金額が不十分であったりすると、事故が起きたときに損害額が全額補填されないおそれがある。
一方、管理組合が一括して損害保険を付保した場合は、事故が起きたときに復旧を円滑に行うことができるのでこの規定を置いている。
266さんの答えが的をえてるのかな。
うちの管理組合は、5年の積立総合保険なので、修繕積立金の
取り崩しだから総会決議が必要なので理事長が単独でやることは
できないけどね。
どの保険会社とどのような内容の保険契約を締結するかは、予算の範囲内であれば、特段の総会決議がない限り、理事長が決めることができると考えられる。ただし、積立型の保険契約は修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要となると考えられる(48条八号)ので、注意が必要である。
↑予算の範囲内であれば、と考えるのがそもそもの間違い。
管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと
いけないとか、そんな規定はありません。
管理組合の予算は会社の予算と同じで、目標、目安でしかないんですよ。
国や地方公共団体みたいに財政法14条に相当する規定を設けて予算主体の運営にするのであれば
会計期間の前に総会を開くような抜本的な制度改正が必要でしょうね。
いま区分所有法には管理者に年一回の事務報告を義務付けているが、これは決算報告を念頭に置いたもの。区分所有法改正が必要。
276みたいなあほが多すぎだね。
区分所有法が法務省で管理規約が国土交通省だからガバナンスの思想、制度設計に齟齬が生じてるんだけど、そこまで考えが及ばないんだね。
裁判を、ビジネスと、とらえる住民もいるよ、原告は、
告訴するか、しないかを選択できますよ。被告は出来ません。
勝てると見たら、とことんくらいついてみるのも、一つの手。
この手で、追い詰めて。監事と理事長は、区分所有権を売却した。
弁護士や裁判官に、事件になる事を預けない事、被告になれば、
逃げられないから、受けて立つ準備は、案件ごとに準備している。
文体を代えての成りすまし君がいるね。
ここは匿名掲示板なんだから、指摘されても気にすることは
ないんだけどね。
間違っていたり、勘違いであったり、知らなかったりしても
それはそれで勉強していけばいいんだけどね。
しかし、中には粘着質なのもいて、過去のスレとか調べて、
匿名さんの分析をするのがいるよね。
その努力を何か他のものにすればいいんだが。
しかし、性格は直らないかな。
>管理組合の会計には、区分所有法にも管理規約にも予算の範囲で支出しないと
いけないとか、そんな規定はありません。
但し、管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、総会を招集して
各区分所有者に徴収するか借入をするとなっています。
「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」
管理規約にこんな文言ありませんね。あなたの勝手な創作w
あなたの発想は臨時国会なんでしょうけど、財政法14条みたいな規定は管理組合にはないといってるでしょ。
モノが壊れたら保存行為で出費できるし、それは事後に精算なんだよ。
かなり割高ならもめるだろうがそれは政治的にもめる(解任されるとかね)だけで、法的には問題ないの。
管理費等の過不足)
第61条
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。
これの読み方は、決算の後、精算しますよって意味だ。
これをどう読んだら
「管理費の予算が足りなくなると予想されたときは、」 ってことになるんだい?
だからafoだっていってるんだけどねw
>283
保存行為については、確かに理事長判断もしくは一般組合員でも
その対応はできるけど、預金残高をオーバーする恐れがあるときは、
修繕積立金の取り崩しなり、借り入れをしなければならないでしょう。
私は管理費の予算をオーバーする恐れのあるとき、つまり預金口座残高が
不足する恐れのあるときといっているでしょう。
そういう時は総会の決議が必要なんです。
まあ匿名だから誰に間違われようと仕方ないけどね。
ただ、評論家さんみたいに書き込みに対して自信はないし、
それほどしっかり確認してから書き込むこともしないからね。
徒然なるままに書き込みすぎかな。
理事長は、管理組合の業務執行機関(規約38条1項、2項)として、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた業務を遂行する(規約38条1項1号)のであるから、総会において決議された収支予算の範囲で業務を執行しなければならない(規約58条1項)。
支出が収支予算をオーバーすることが予想され、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない(規約58条2項)。
管理組合会計は、予算準拠主義の原則に基づいて処理しなければなりません。
しかし、管理組合の予算の執行には不測の事態により予算の変更をせざるを
えない場合も出てきます。
マンションの管理は、保存行為、管理行為、変更行為に分けられますが、
集会の決議の方法は異なります。
このような場合は、管理規約で抑えておく必要があります。
理事長、理事会、総会決議とかの方法で決めておくことが必要でしょう。
保存行為の場合、区分所有者であれば誰でもその対応を
することができるとなってますが、急を要する保存行為以外に
ついては、理事会承認が必要とかの規定も必要だと思います。
かなりの工事費がかかるものを区分所有者が勝手に知り合いの業者に
発注し、工事をさせ支払いは組合へというのでは困りますからね。
規約の改正が必要です。
管理組合保険入ってる?