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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
地震保険は掛け捨てだと火災保険だけの場合に比べて1.6倍くらいだと思いますよ。
保険代理店としての管理会社は火災保険だけと地震保険付きの両案を持ってくるが、去年まで火災保険だけだったのに急に地震保険付きにすると
かなり割高でやめとこーって思うはず。
ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
理事会、総会決議は必要ありません。
そこが判断を鈍らせる一因かも。
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
200は、ひつこいね。
法律は必要があれば改正される。
202は知らなかったからショックなんだろう。
頼りにしてる管理会社の法務室にきいてみたらいい。
標準管理規約の24条一項の、管理組合、というのは理事長を指している。だから、管理会社は保険契約は総会前に理事長にサインさせて、総会には保険を更新しました、と報告するだけのこと。もし、保険契約を総会議案にしている管理会社があれば担当があほなだけ。
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
補足だが、管理規約で、管理組合が、と書いてある場合、代理人としての理事長とか、利益相反なら監事を指していて
その都度、総会決議が必要という意味ではないからね。202は知らないと思うが。
202とから206とか弁護士に聞いてみたら?
議論の余地なし。
私は規約改正とかやって管理会社とか弁護士とか話して決めたから。
まー、そんなに心配ならなんでも総会にかけたらいいだろう。おたくさんの問題だから。
草の根民主主義評論家
構ってちゃんにつき
以後無視で
>201
マン管士さん、管理組合の業務に、共用部分等に係る火災保険その他
の損害保険に関する業務というのがあるけどね。
まあこれは標準管理規約だけどね。お宅のマンションでは、理事長が
単独で判断できるようにしてあるんでしょう。
単独で判断ってことは、変な契約結んだら理事長個人の責任か
こえー
標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結ができると理解しているが、なにか?
>200さん
私が勘違いしてました。以前私が作成して各マンションの理事に配布していた
資料を添付します。
法務省・法制審議会の「被災マンション法」の専門部会が、中間取りまとめを決定し、発表
しました。
一昨年3月の東日本大震災を受け、新たな大規模災害が起きた場合に備えた法整備の検討
で、来年2月法務大臣への答申をして改正要綱を作成する予定とのことです。
概要は下記の通りです。(敷地売却決議制度)
*現行
復旧工事 議決権等の4分の3以上の同意が必要
建替決議 議決権等の5分の4以上の同意が必要
取り壊しに関する規定はないので、民法の規定によれば、全員の同意が必要。
*改定案
建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
取り壊し決議 床面積の5分の4以上の同意が必要
敷地売却決議 敷地の5分の4以上の同意が必要
<狙い>
大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。
<その他>
*被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
*半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
40%未満をいう。
*地震保険について
免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
されることになりました。
保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。
*取り壊し決議制度
適用の対象となる建物
政令で定める災害により、大規模一部滅失した区分所有建物
大規模一部滅失とは、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合。
*集会の手続き・決議等
現行の被災マンション法を参考に検討していく。
>212
ちょっと飛躍しすぎじゃないの。
理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
単独でということは理事会にも通さないんでしょうね。
そのお金の支払いはどうするの?
大規模マンションなら火災保険だけでもかなりの金額に
なるけどね。
マン管士さんのいうことだから間違いはないでしょうが。
>>214
>理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
損害保険の締結に関する特段の総会決議があれば、その内容に従うことは当然のことである。
そのような総会決議がないことを前提にすれば、区分所有法第26条をスタートとして、マンション標準管理規約(単棟型)第24条、第27条、第32条、第38条、第48条および第54条を俯瞰すると理解できるはずである。
なお、わたしはマン管士ではない。
うちのマンションの管理会社がやる気がないのは草の根さんの言われるとおり儲からないのもあるでしょうが、担当の仕事のレベルの問題もあるかと思っています。
175さんの言われるとおり抗議して担当を変えるべきであると思います。
どうせ何も変わらないだろうとかこの程度の管理会社に貴重な意見(ある意味で)を聞かせてやる必要はないと何もしなかったのは間違いだったと思います。
ただただ179さんのような入居者がもっといてくれたならとおもうばかりです。
198さん、こちらこそ。お気になさらないで下さいね。
>215
総会の決議があればそれに従うが、それがなければ理事長が単独で
保険を契約してもいいといっても、保険の契約について理事会提案
しなければ総会の議案にもならないでしょう。
やっぱり理にかないませんね。
お金の支払いも絡んできますので、保険に入るということは、理事長
単独ですることは絶対できませんよ。
無茶な理論で押し通そうとしても、だめなものはだめ。
>215
マン管士といってなかったですか。44点で取得したと。
マン管士でない者が、区分所有法、標準管理規約をそこまで
調べたりはしませんよ。
21条の理事長の権限は、損害保険の損害賠償金の請求の
代理をする権利と義務があるということだよ。
標準管理規約に関しても、理事長が単独で保険の契約を
してもいいとはどこにも述べられていないよ。
>>217
マンションの管理に詳しい弁護士にでも確認してください。
素人マン管士ではダメですよ。
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置(「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第三章)と、区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」第二章)の区別もできないマン管士もいますから。
今日のテレビで放映してたけど、全国には空き家が820万戸ある
とのこと。全戸数の13.5%にもなるという。
解体するにも費用が高くそのまま放置されてるとのこと。
いくら戸建でも、解体もできない土地は売れないという家が多いですね。
マンションも同じことです。
建物の維持・保全ができないところはいずれ空き室が多くなり、売却も
賃貸もできなくなりスラム化するだけのこと。
しっかり管理していけば、建物は100年でも持ちますよ。
それが分からないのが評論家さん。