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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
115がいっている値上げがしやすくするというのは、多分管理費等の別表が
管理規約の別表となっているのを使用細則の別表に変更すれば普通決議で
できるので簡単だということです。
↑どこみてんの?そのまんま115で書いてありますけど。
「値上げしやすくするといってるのは管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して使用細則に移すか毎年総会決議するとかですね。」
119は実務がまったくわかっていない。
105で解説しているんだが意味わからんのか?。。。
>>管理費会計の累積赤字が1000万円、修繕積立金会計の残高が3000万円で
>>銀行口座には残高2000万円あるみたいな感じでしょ?
標準管理規約は過去に大きく3回改正が行われています。
H9.2
第17条、第21条、第49条、第62条
H16.1
第22条、第32条、第43条、第65条
H23.7
第32条、第35条、第46条、第58条、第60条
※その詳細については、最新の標準管理規約を参照してください。
改正年度より前に建てられたマンションは、それに基づいて
改正しておく必要があります。
119と120は同じ人だろうが
赤字決算の結果、預金の残高がどうなるか想像つかんのはbokeているからだろう。
分別管理というのは帳簿上のことで、修繕積立金と管理費会計の通帳を明確にわけるような運用はどこの管理会社、管理組合もやっていない。
125はまったくやくにたたんね。
だいたい、毎回、改定の概要がついてるけどね。
いきなり条文を指して古いのと見比べろと?
こういうのをafoというのである。
管理費会計の累積赤字が修繕積立金の残高を超過するまで支払いが滞ることはないから、赤字放置が何年も続くのである。総会の決算報告で異議が出ない以上、全員が同意していることになるから法的には何ら問題はないのである。
まー誰か文句言い出したら、結局は値上げなんだろうけどね。。。
>分別管理というのは帳簿上のことで、修繕積立金と管理費会計の通帳を明確にわけるような運用はどこの管理会社、管理組合もやっていない。
uso を書くのは止めましょう。
>>修繕積立金を管理費に使うことはできないんですけどね。
しかし、規則でこうなってる、とかホントにafo、bokeおおすぎだね。
現状、何年もそんな状態続いてる人にそんなこといってどーなるの?
なんでそうなるかというと、管理業務主任者とか、マンション管理士試験に「民事訴訟法」「民事執行法」「民事保全法」が入っていなくて、(マンション管理を勉強する人が)どうやって実現するかに思いが及ばないということが挙げられる。
国土交通省のガイドラインで決まってるから!、法律で決まってるから!とかいうのはそのためだね。
129にきくがどこの管理組合がやってるんだ?管理会社はどこだ?
だから評論家は呆けとるんじゃよ。
規約は標準管理規約をひな形としているから、修繕積立金の取り崩しは
総会決議が必要なことぐらいは常識の範疇だよ。
それと管理費と修繕積立金を混同してはいけないこともね。
しっかりしなよ、評論家さん。
少なくとも今、質問してる特命氏のとこは通帳一緒だから、管理費会計赤字でも支払いに支障が生じないんだよ。管理費会計赤字の管理組合はたくさんある。
厳密に管理費会計、修繕積立金会計の通帳を分けようとするとシステムがたいへんではないかねえ。やってるとこがあるなら書いて頂戴。わたしは寡聞にして知らない。
評論家は管理費と修繕積立金の違いを
勉強する必要があるね。
よくそんなんで、マン管合格できたね。それもuso
132は実務をまったく知らないね。管理費会計赤字のとこでそのまま放置のとこはそうなってるんだよ。残高が食い込んでるが、決算報告承認決議で包括的に総会承認しているのだ。
通帳の分割はペイオフ対策などを中心に考えてるから、通帳は管理費と積み立て金の分で、きれいに分かれませんよ。分別管理は帳簿上の話。しらんのか?
>133
管理費と積立金の通帳を分けてないとこあるの?
収納口座と勘違いしてないかい。
管理会社は収納口座に振り込まれても翌月末日までには
保管口座に移設しなくちゃならないよう、適正化法で
義務づけされてるけどね。
>136
あのね、管理費・積立金の預金は普通預金と当座預金に分けてあるのが
普通だよ。
当座預金はペイオフの対象外ということ知らないの?
預金は全くつかないけどね。
管理費とか積立金を定期預金にしているマンションはないよ。
預金は→利息は
>>137
>管理会社は収納口座に振り込まれても翌月末日までには保管口座に移設しなくちゃならないよう、適正化法で義務づけされてるけどね。
その保管口座では、管理費と修繕積立金が混在している。
>>138
>管理費とか積立金を定期預金にしているマンションはないよ。
修繕積立金を定期預金で運用しているマンションを数多く知っていますが・・・
初めて聞く話です。どの地域のマンションですか?
>>142
>>>140
>議案書の残高証明書をみればいくつかに分かれているでしょう。
>管理費の保管口座と積立金の保管口座は別々になっているよ。
>管理費と積立金が混在している通帳はみたことないよ。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について
平成21年10月
国土交通省総合政策局 不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
>141
だからスレ主旨にもあるように、当座預金で預けっぱなしにしてないで
資産の運用先としてどこがいいかということなんでしょう。
ペイオフ対策にもなる運用先として。
当座預金は、小切手や手形を振り出すためだけじゃないですよ。
>>138 =>>143
>管理費とか積立金を定期預金にしているマンションはないよ。
頭は大丈夫かい? マン管士くん
「そのようなマンションは存在しないのか?」の話である。
マンション政策部会第3回(2008年11月4日)
(資料)マンション管理の現状等について
http://www.mlit.go.jp/common/000026725.pdf
P.6 ②積立金(ストック)の状況
>>145
当座預金ではなく、決済性預金である。
>146
定期預金もあるけど、それは1,000万円以下の場合だろう。
ペイオフ対策を全く考えていないマンションもあるんだね。
積立金の額が殆どない小規模マンションや理事会がうまく機能していない
マンションの事例なんだろうが。
>>146
決裁用預金とは、具体的には当座預金、利息のつかない別段預金、
利息のつかない普通預金をいうのですね。
普通預金に関する無利息特約を申し込んだものが決済用普通預金なんですね。
当座預金と勘違いしていました。
>>147
>>>146
>定期預金もあるけど、それは1,000万円以下の場合だろう。
>ペイオフ対策を全く考えていないマンションもあるんだね。
>積立金の額が殆どない小規模マンションや理事会がうまく機能していないマンションの事例なんだろうが。
どのような規模のマンションが回答しているのかを調べてみましょうね。
平成25年度マンション総合調査結果
2.管理組合向け調査の結果(3)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/tenpu/so-16.pdf
P.213
20 修繕積立金の運用先(重複回答)
【コメント】
「銀行の普通預金」が79.6%と最も多く、次いで「銀行の定期預金」が65.2%、「銀行の決済性預金」が22.9%、「住宅金融支援機構のマンションすまい・る債」が21.2%となっている。
運用先で定期預金は確かに運用しているマンションは多いけど、
金額が1,000万円以上かどうかは分からないですね。
金額が1,000万円以下ならペイオフは考慮する必要もないですからね。
金額が大きいときはすまい・る債や国債を買っているんでしょう。23%あります。
もしくは決済用預金かも。これも23%あります。
普通預金と決済用預金はダフリますからね。これで102%あります。
定期預金の運用シェアとマンションの規模は分りません。
5年積立方式のマンション総合保険で運用してる
5年積立方式のマンション総合保険の場合、満期返戻金が途中解約すると保険料が
現在は高くなっているので運用対象から外したけどね。
<例>
三井住友海上積立部分 39,602,400の場合、満期返戻金 4,000万円
損保ジャパン日本興亜 39,444,673の場合、満期返戻金 4,000万円
東京海上日動 39,840,780の場合、満期返戻金 4,000万円
※5年もの大口定期預金よりはいいかもしれないが、途中で切り替え増額すると
保険料が現在はアップしているのでメリットはなかったので、うちの場合は
検討対象から除外した。
>>「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について
>>平成21年10月
>>国土交通省総合政策局 不動産業課
>>http://www.mlit.go.jp/common/00005...
収納口座と保管口座の区別と
修繕積立金の口座、管理費会計の口座の区別は別の話なんだけど
やっぱり混同してるbokeがいるんだね。
そもそもハの原則方式なら収納口座と保管口座の区別そのものがないからね。
修繕積立金の口座、管理費会計の口座の区別を厳格に行っていれば、
管理費会計の赤字発生後は残高不足でいろんな支払いが出来なくなるが
特命氏のマンションは支払いに支障が起きておらず、累積赤字が積みあがっているらしい。
これはどんな法律に抵触するのかね?
特命です。
何だか私がそれ気味な質問を出したせいでごめんなさい。
管理費は会計上赤字ですので積立金から出ています。
通帳を明確に分けるということはしていません。積立金の一部を定期に入れるということはしています。
積立金を管理費にあてられないといっても、不足があれば最終的な解決策は値上げかと思います。
全資産がマイナスなわけではないので積立が充分に貯まるはずがないけど、値上げは嫌だし反感買うし面倒だから放置…なのだと思います。
テーマの運用について定期以外に思いつきませんでした。国債もアリなんですね…マンション向け金融商品もあるのでしょうか?
保険は掛け捨てをゴリ押しされ、掛け捨て保険に入っています。
収納口座と保管口座の区別を行うのは、収納口座が管理会社名義だからこそなんだけど、それが理解できていない。
あー、特命氏がでてきたのか。。。
私は特命氏のマンションの状況は大体理解できてますよ。
ありえない話なんじゃなくてたまーに聞く話。
ここで、こうあるべきだー!とかいってるひとは、デベ系大手管理会社の理事会運営支援、総会運営支援がほとんどの場合まともなので、デベ系大手管理会社のやり方が当たり前だと思って、いってるだけでね、小規模マンションで管理会社が頼りにならない特命氏の参考にはなりません。
私の書いてることを参考にするといいでしょう。
そんな基本的なこと常識だよ。
うちは収納口座は管理会社名義だけどね。
収納口座と保管口座の勉強したようだね。
感心感心。
>>収納口座と保管口座の勉強したようだね。
原則方式が普通ですよ。知らんのか?
そもそもなんでいったん、管理会社の口座に入るのか疑問に思わんのだから
木を見て森を見ずとは157のことであろう。
国土交通省の言うとおり大事にメンテナンスして100年以上持たせるとか
そんなことしたら世の中がどうなるか思いが及ばないんだからね。
157は幸福である。
>154
総合保険の方がいいですよ。
積立部分と掛け捨て部分がありますが。
最近は保険料、特に地震保険が値上げされています。
利付国債10年ものについては、マイナス金利の影響で
一般向けは販売が中止されました。
現在国債を買っているマンションについては、マイナス金利の
影響はないとのことです。
理事会がうまく活動していないというか、理事が少なく殆ど
管理会社任せになっているマンションの場合は、管理費と積立金が
ごっちゃになっているところもあるようですが、それは管理会社の
責任でもあります。
管理会社には理事会支援業務という大切な役割があるからです。
間違って運用されているのを知っていて何もアドバイスしない管理会社
だめですねえ。責任逃れというかやっかいなことには首を突っ込まないという
スタンスをとっているんですかね。
>そもそもなんでいったん、管理会社の口座に入るのか疑問に思わんのだから
国交省の決めたことだからね。
いくら疑問に思っても、法律がそうなんだからどうしようもないのでは。
一旦管理会社の口座に入金されるけど、翌月には管理組合の保管口座に
振り替えられるのだし、その間については保険に入るようになっているので
全然問題はないのでは。
>159
国交省は当初は建て替えを前提に大規模修繕工事を計画していて、
築30年とかで建て替えをすることによって経済向上を目指して
いたけど現在は方向転換をしているよ。
現実問題として建て替えがいかに難しいかが分かってきたようだからね。
それに、現在のマンションには日本人の1割以上が住んでいるんだよ。
それほどのマンションがあるのに建て替えはまず無理だな。
30年程度で建て替えをするようならマンションは売れなくなるよ。
それだったら賃貸の方がずっといいからね。
建物の維持・保全をやらないマンションはスラム化するだけのこと。
建て替えはおろか売却も賃貸もできないマンションとなるであろう。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
うちの状況がたまにということは…相当悪いですかね。
総会がこれからなので、大規模をどうするつもりなのか議題に上がると思うのでここでの意見を参考に参加して来ます。
保険は赤字のクセに積立がいいかなと思っていましたが、やはり赤字のためにカネを遣いたくない人に猛反対されました。
管理会社はアドバイスがないというか仕事をしないというか…商売が絡めば元気なんですけどね。
>165
総合保険は入っていた方がいいですよ。
自賠責保険と地震保険をプラスしてね。
掛け捨て部分だけでも十分です。
管理会社いい加減ですね。お金払ってるんだからもっと
仕事しろといいたいですね。
担当が悪ければ、支店ではなく本社に理事長が抗議すれば簡単に
別の担当に変えてくれますよ。
大規模修繕工事も大切ですが、その前に長期修繕計画が必要です。
簡単なものなら、管理会社がデータをパソコンに打ち込んで無料で
作ってくれますよ。
マンション管理センターでも2~3万で作ってくれます。
それで計算すれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額が計算できます。
勿論、余裕をもって組んでありますので、実際はその7掛けでも十分
ではないでしょうか。
もう一つ、すまいる・債 一口50万円ですが、安全性・収益性・流動性に
優れており、融資も簡単にできますのでそこの活用も考慮するといいですよ。
日本住宅支援機構(昔の住金です)
勿論運用がなくても借り入れはできます。
>政治評論家さん
建て替えをするには、建て替えの事前準備、建て替え決議等があり
それから解体工事、建設となると最低3年はかかるよ。
その間アパートでも借りてそこに住まなくてはいけない。
こういったことを考えると建て替えがいかに難しいかが分からないのかな?
建て替えに参加するぐらいだったら、買い替えた方がずっといいよ。
166さん、ありがとうございます。
うちは火災のみの地震なしで掛け捨てです…地震はやっぱりあった方がいいですよね。
長期修繕計画は管理会社が毎年誰かが口にしますが先伸ばしにされます。「担当、クビ!」と言ってやりたいです。
すまいる債も知りませんでした…モノを知らないにも程がありますね、私。
地震保険なんか付けたら倍くらいになるよ。
これから必要になるのは建て替えではなく更地にするための破却制度である。破却後の土地売却促進のための容積率の特例など、政治でどうにでもなることである。
特命さんは分かっていませんね。管理会社にやる気があれば定期総会の議案書案に議案を盛り込んで持ってきて理事はうなずくだけなんですよ。管理会社主導でないとほとんどの管理組合は何も決められないでしょう。
建て替えの頃にこの世にいない私には関係ないない。
>168さん
マンション保険内容比較表です。例共用部分評価額12億円での試算です。5年の総合保険
三井住友 損保ジャパン 東海上日動
主契約(共用部分) 1,973,880 2,083,137 1,800,380
施設賠償責任 376,260 546,860 489,860
個人賠償責任 1,364,200 1,003,840 1,152,620
地震保険 725,760 725,720 725,720
合計 4,440,100 4,359,597 4,168,620
評論家さんがいっているように、地震保険に加入したら倍になるということはありません。
>170
建て替えでなく更地にするなんてそれこそ承認されないよ。
買い替えができない住民は、建物を取り壊して土地を売却するという
その案に賛成はしないよ。
4分の3以上の賛成が必要なんですよ。
建物の解体費用を差し引いた土地の価格なんてみんなで分ければ
大した金額にはならないからね。
スラム化するようなマンションに住んでいる住民が建て替えや
買い替えができるとも思えないからね。
そんなことも考えないでよく評論家気取りをしてるね。
建物の維持・保全ができないマンションは、スラム化し、売却も
賃貸もできないばかりか、買い替えもできない。
>168さん
長期修繕計画の作成については、管理会社はそのソフトをもってますので、
あなたのマンションのデータをパソコンで打ち込むだけで作成できます。
だから、どこの管理会社でも無料で作成してくれますよ。
あなたのマンションの担当者は、それができないか面倒くさいので
やらないかのどちらかですよ。
やはり、支店ではなく、本店へ抗議すべきですよ。
>>だから、どこの管理会社でも無料で作成してくれますよ。
長期修繕計画作成は、数年前ですが、(標準)管理委託家契約から除外されたんですよ。
いまでも無料でやっているところもあるかもしれませんが
5年に1度の見直しを毎年の契約に盛り込むのはおかしいということで
標準からは除外されました。
174は毎年の住宅着工件数とか知らんのね。。
つぶさんとどうにもならないって現実が、まーあんたにはわからんだろうね。失笑
建て替え決議と土地の売却決議は5分4以上かもしれない?
それだったら余計承認は難しいよね。
>168さん
マンション管理については、殆ど興味もなく知らないことだらけですよ。
私も会社をリタイアするまでは、輪番制の理事は奥さん任せ、総会にも
一度もいったことはありませんでした。
そういうものですよ。
しかし、誰かが関心を持ち動かないと、全て管理会社主導ではマンション
にとってマイナスにしかなりませんからね。
自分のマンションは自分たちで守るという意思が必要なんです。
>176
そうですよ。管理委託契約からは除外されましたよ。
しかし、そのソフトはもっているので依頼されればそれぐらいは
無料で作ってくれますよ。
5年ごとの洗い直しは必要ありませんがね。
長期修繕計画には必要な工事の全てが網羅されていません。
それに、周期も短めに設定されてます。
又、全てに設計・監理費が組み込まれています。
そういうものを修正して造り直す必要があります。
例えば、エレベーターの更新工事にしても、基盤・ロープ・三方枠が
セットの価格となっています。東芝の場合1,200万円が正価
フルメンテをしているのであれば、ロープの交換は必要ありません。
それに、1基当たり14階6人乗りで1,300万円~1,400万円で計画
されている筈です。これに設計・監理費がプラスされている。
しかし、現実は半額程度で交換できます。
窓枠・サッシ、玄関扉、インターホン等も現実とはかけ離れた計画に
なっています。
またまた事例ですが、アイホンの更新工事の場合、標準仕様の機種と
取り付け工事費の合計金額は、1戸平均8万円程度でできますが、計画では
18万~20万になっていませんか?
建築士を入れて周期や費用を検討して長期修繕計画を作り直す必要があります。
当然簡単な建物診断も含めて。
168ですが、自分のマンションを守ると言っても守る価値のない築古マンションです。
修繕工事は過去にニ回しております。
最近終了した工事も工事委員は皆ど素人の主婦で、理事会も茶飲み仲間の主婦連隊のせいか議案が進展しません。
私も理事会に出席出来るような気力も体力もなく、元気な奥方に任せている身で文句は言えませんが色んな意味で限界力尽きました。
流行りのスローライフもいいですよね。
マンションをスラム化させ解体して更地にと考えているマンションと
ヨーロッパ並みに建物の維持・保全に努め100年もたせるべく計画
をしているマンション。
100年もたせるためには、建物の躯体部分は勿論だが、配管・配線、
窓枠・サッシ、玄関扉、それに最も重要なことだが、専有部分の配管類
を管理組合として一斉に工事をすべく計画化をしていくことが必要です。
そのためには、全てを網羅した長期修繕計画の洗い直しを建築士と一緒に
検討していく必要があります。
それができるマンションとできないマンションの差が、スラム化するか
どうかの分岐点です。
100年は関係ないという者もいるでしょうが、それで計画をしないと、
中古として途中入居してくる者もいます。
資産価値を保つには、建物・設備の維持・保全は欠かせません。
例えば、六本木ヒルズが40年程度で解体されることはありません。
丸の内のビルも解体されることはないでしょう。ごく一部はありますが。
マンションは住まなくても、相続や売却、賃貸等できますよ。
但し、スラム化したマンションは資産価値は殆どありませんし、
売却も賃貸もできませんが。
皆さんは、どちらを選びますか。
古くなったからといって、建て替えや解体して土地だけを
売却するという甘い考えは通用しません。
現実問題として、資産価値の殆どないスラム化寸前のマンションが
売れますか?借り手がいますか?
建て替えはまずできないということが理解できない者もいるけどね。
解体して更地にするなんて尚無理。
建て替えをしなければならない程、傷んだマンションに住んでいる者
にとって、建て替え費用をだすことは難しいでしょう。
ましてや買い替えなんてとんでもないこと。
修繕工事もしてスラム化していなくても価格は下がりますよ。
立地も良く人気物件ですが買った時の半値以下。
売るより貸すが合言葉です。
賃貸者が40%のマンションの資産価値って。。。?
>>解体して更地にするなんて尚無理。
法改正とかどーしても理解できんのねw?
もともと大規模修繕も特別決議だったんだけどね。
阪神大震災で一部の年寄りがカネがないと修繕に反対して復旧が進まないことをきっかけに法改正した経緯がある。
現状の制度で無理なら改正するだけのことだろう。
まあ、まもなく「胃ろう」も保険対象外になるよ。
寿命の明確化でマンションの寿命も自ずと明確になるでしょうね。
あと15年か。
やっぱり三回目の修繕工事も生きてるか。
クワバラクワバラ
地震保険はつけないと地震による二次災害の補償はされないですよね?
なのでつけた方がいいのかな、と。
あくまで保険は入るなら積立で補償のしっかりしたものに入りたい…という願望です。
うちの現状では解約で元割れとかなりそうだから積立は無理でしょう。
173さん、比較表ありがとうございます!
それから草の根さん、わかってますよ?
理事は管理会社のおおせのまま、管理組合は理事のおおせのまま。
でも、管理組合は「議案が管理会社主導であると感じる」か「わからない」のだから、事実がどうであれ管理会社主導なんです。
勘の利く方だと思っていますが解釈間違っていたらごめんなさい。
賃貸率40%で管理組合が成立するの?
ほとんどに住民は総会なんて無関心でしょ?
ましてや修繕積立金の資産運用なんてどうでもいいでしょ。
168と187は、間違いだらけ、それでマンカン士とは、
思えません。もう一度、最初から勉強し直して下さいね、?
193さん、168は私が書き込みましたが何がどう間違いでしょう?
無知なりに考えたり、質問したりしています。
あと。私はマン管ではありません。が、勉強が足りていないのは事実です。
それから。私のなりすましのようなレスがあるようですが…
最後に、皆さんに色々聞いてお答えいただいているにも関わらず、マメに来てお礼も言わず申し訳ありません。
↑
なんだか怪しい
管理会社がやる気なら決算理事会にいきなり、長期修繕計画の作成の発注議案30万円とか書いて持ってくると思います。議案書に書かずに
やりたいけどどうしましょうか?って担当が特命氏の理事会に口頭で言われても、うーむ、ってうなって終わりです。
管理会社が書いた議案書が目の前にあって、うーむ、って感じなら同意です。そのまま総会に上程。
特命氏の管理会社がやる気がないのは戸数30戸くらいで、まったくもうからないからだと思います。200戸でも30戸でも担当の手間たいしてかわらんから。
実際のところ、管理会社のひとに聞いたことあるけど、30戸くらいだと面倒だからリプレースしたいとか言われたら、どーぞどーぞって感じらしいです。低金利だし住み替えローンで転居が吉かも。
>186
私の場合はマンションは2軒目なんですが、最初のマンションは
築13年で売却しましたが、買ったときと同じ額で売れました。
私の同じ会社の者は、私より2年早く売却しましたが、買ったとき
より高く売れました。
今のマンションは築16年になりました。
これが終の棲家ではと思っています。
現在の価格は、85%程度の価格で販売されています。
人気物件なので、不動産会社もすぐ売れるマンションだと
いっています。
築16年ですが、大理石の大きなエンランスがあり、積立金も余裕が
あるのできれいですよ。
管理会社のフロントも良く動いてくれます。ただ、うちの場合は完全に
理事会主導で管理会社は殆ど口出しはしません。
理事会でも、最後の収支報告書の説明と入退館状況を報告するぐらいです。
194さん。193ですが、申し訳御座いません。168は、169の誤りでした。
168を、169に訂正して下さい・宜しくお願いいたします。ごめんなさい。
↑気にするくらいならコテハンにしたら?
補足ですが、デベ系管理会社は工事の推進が命題だから戸別訪問しての票固めとか合意形成をきちんとやりますからスラム化なんてありえません。
その反面、エレベーター更新一台1300万円とられたり、私も金額きいてたまげましたが、スラム化がそんなに問題なら、仕方のないことかもね。
>>182
区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第百二条(除却の必要性に係る認定)第一項の認定を受けた場合(「要除却認定マンション」となった場合)である。
地震保険は掛け捨てだと火災保険だけの場合に比べて1.6倍くらいだと思いますよ。
保険代理店としての管理会社は火災保険だけと地震保険付きの両案を持ってくるが、去年まで火災保険だけだったのに急に地震保険付きにすると
かなり割高でやめとこーって思うはず。
ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
理事会、総会決議は必要ありません。
そこが判断を鈍らせる一因かも。
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
>ちなみに保険は管理規約上、理事長単独で判断する問題で
200は、ひつこいね。
法律は必要があれば改正される。
202は知らなかったからショックなんだろう。
頼りにしてる管理会社の法務室にきいてみたらいい。
標準管理規約の24条一項の、管理組合、というのは理事長を指している。だから、管理会社は保険契約は総会前に理事長にサインさせて、総会には保険を更新しました、と報告するだけのこと。もし、保険契約を総会議案にしている管理会社があれば担当があほなだけ。
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
補足だが、管理規約で、管理組合が、と書いてある場合、代理人としての理事長とか、利益相反なら監事を指していて
その都度、総会決議が必要という意味ではないからね。202は知らないと思うが。
202とから206とか弁護士に聞いてみたら?
議論の余地なし。
私は規約改正とかやって管理会社とか弁護士とか話して決めたから。
まー、そんなに心配ならなんでも総会にかけたらいいだろう。おたくさんの問題だから。
草の根民主主義評論家
構ってちゃんにつき
以後無視で
>201
マン管士さん、管理組合の業務に、共用部分等に係る火災保険その他
の損害保険に関する業務というのがあるけどね。
まあこれは標準管理規約だけどね。お宅のマンションでは、理事長が
単独で判断できるようにしてあるんでしょう。
単独で判断ってことは、変な契約結んだら理事長個人の責任か
こえー
標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結ができると理解しているが、なにか?
>200さん
私が勘違いしてました。以前私が作成して各マンションの理事に配布していた
資料を添付します。
法務省・法制審議会の「被災マンション法」の専門部会が、中間取りまとめを決定し、発表
しました。
一昨年3月の東日本大震災を受け、新たな大規模災害が起きた場合に備えた法整備の検討
で、来年2月法務大臣への答申をして改正要綱を作成する予定とのことです。
概要は下記の通りです。(敷地売却決議制度)
*現行
復旧工事 議決権等の4分の3以上の同意が必要
建替決議 議決権等の5分の4以上の同意が必要
取り壊しに関する規定はないので、民法の規定によれば、全員の同意が必要。
*改定案
建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
取り壊し決議 床面積の5分の4以上の同意が必要
敷地売却決議 敷地の5分の4以上の同意が必要
<狙い>
大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。
<その他>
*被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
*半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
40%未満をいう。
*地震保険について
免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
されることになりました。
保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。
*取り壊し決議制度
適用の対象となる建物
政令で定める災害により、大規模一部滅失した区分所有建物
大規模一部滅失とは、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合。
*集会の手続き・決議等
現行の被災マンション法を参考に検討していく。
>212
ちょっと飛躍しすぎじゃないの。
理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
単独でということは理事会にも通さないんでしょうね。
そのお金の支払いはどうするの?
大規模マンションなら火災保険だけでもかなりの金額に
なるけどね。
マン管士さんのいうことだから間違いはないでしょうが。
>>214
>理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
損害保険の締結に関する特段の総会決議があれば、その内容に従うことは当然のことである。
そのような総会決議がないことを前提にすれば、区分所有法第26条をスタートとして、マンション標準管理規約(単棟型)第24条、第27条、第32条、第38条、第48条および第54条を俯瞰すると理解できるはずである。
なお、わたしはマン管士ではない。
うちのマンションの管理会社がやる気がないのは草の根さんの言われるとおり儲からないのもあるでしょうが、担当の仕事のレベルの問題もあるかと思っています。
175さんの言われるとおり抗議して担当を変えるべきであると思います。
どうせ何も変わらないだろうとかこの程度の管理会社に貴重な意見(ある意味で)を聞かせてやる必要はないと何もしなかったのは間違いだったと思います。
ただただ179さんのような入居者がもっといてくれたならとおもうばかりです。
198さん、こちらこそ。お気になさらないで下さいね。
>215
総会の決議があればそれに従うが、それがなければ理事長が単独で
保険を契約してもいいといっても、保険の契約について理事会提案
しなければ総会の議案にもならないでしょう。
やっぱり理にかないませんね。
お金の支払いも絡んできますので、保険に入るということは、理事長
単独ですることは絶対できませんよ。
無茶な理論で押し通そうとしても、だめなものはだめ。
>215
マン管士といってなかったですか。44点で取得したと。
マン管士でない者が、区分所有法、標準管理規約をそこまで
調べたりはしませんよ。
21条の理事長の権限は、損害保険の損害賠償金の請求の
代理をする権利と義務があるということだよ。
標準管理規約に関しても、理事長が単独で保険の契約を
してもいいとはどこにも述べられていないよ。
>>217
マンションの管理に詳しい弁護士にでも確認してください。
素人マン管士ではダメですよ。
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置(「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第三章)と、区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」第二章)の区別もできないマン管士もいますから。
今日のテレビで放映してたけど、全国には空き家が820万戸ある
とのこと。全戸数の13.5%にもなるという。
解体するにも費用が高くそのまま放置されてるとのこと。
いくら戸建でも、解体もできない土地は売れないという家が多いですね。
マンションも同じことです。
建物の維持・保全ができないところはいずれ空き室が多くなり、売却も
賃貸もできなくなりスラム化するだけのこと。
しっかり管理していけば、建物は100年でも持ちますよ。
それが分からないのが評論家さん。