管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 813 匿名さん

    あなたの借り入れに関する考えは私とは完全に相反するものがありますね。
    但し、マンションの殆どは修繕積立金で対応していくという考え方が一般的です。
    借り入れで対応していっているマンションは、どちらかというとしっかりした
    建物の保全は行われていません。

  2. 814 草の根民主主義評論家

    超低金利を認識できないひとがまだ多いからですね。

  3. 815 匿名さん

    813さん その反対だよ。借り入れで大規模修繕すると、住民が仕事内容を確認し始める。

    自分たちの資金だと、意識し出す。これは良い事です。

  4. 816 草の根民主主義評論家

    そそ。
    借り入れで工事するっていうことは
    経年劣化した現状をみんなが目の当たりにする
    状況なわけですね。
    どこをどうなおすかといくらかかるかがわかりやすいからみんな仕事内容をチェックするわけです。
    国土交通省のガイドラインに従って値上げっていうのはガテン系住民には理解不能。

  5. 817 匿名さん

    規約や細則に疎い、知らない者が理事長になれば理事会でそれに
    抵触する議案が出ても理事会、総会と簡単に通過してしまう傾向はあります。
    本来はそれを補佐・支援するのが管理会社でもあるんですが、管理会社のフロント
    も知識がない者が結構いますからね。
    実際監事についてもそれだけのチェックをする能力や情報はありませんから。
    会計担当理事は出金伝票に印鑑押すだけだし。
    収支報告書や予算書を見て、不正やおかしな使われ方をしているのを見抜くのは
    外部に監事を委託したとしても難しいでしょう。
    監事自体が相見積を取ったり業者と交渉したりする訳ではないですし。
    会計に関しては、別に外部に委託する必要はないと思います。管理会社で十分でしょう。
    理事会での決定事項通りに管理会社が行動しているかを理事長がチェックすれば
    いいだけのことですから。
    月1回の理事会での収支報告書の途中経過報告の説明とか、出金伝票に捺印する時に
    理事長が細かく見ていけばそれでいいんじゃないかと思います。
    ただ、それを見切れない理事長が誕生した時は、管理会社主導になるんでしょうね。

  6. 818 匿名さん

    管理組合に力がなければ外部に監事を委託しているということが
    管理会社にはプレッシャーにはなるでしょうが。

  7. 819 匿名さん

    工事をする場合は、借り入れでなくても事業計画案として総会に
    細かく説明するでしょう。
    借り入れをするにしても総会決議は必要です。
    しかし、実際総会に直接出席する人がどれほどいますか?
    同じことですよ。

  8. 820 匿名さん

    819さんの件だけど、普通決議ですから、ほとんど可決されます。

    普通決議=総会出席者(委任状、議決権行使書、出席者含む)が過半数で総会成立。

    その過半数で可決される。計算すると、最低でも、組合員数及び議決権総数の四分の一で可決

  9. 821 草の根民主主義評論家

    借り入れしたらその返済のために修繕積立金の月額が値上げされるため、文句のある人がたくさんでてきますね。

  10. 822 草の根民主主義評論家

    総会でのガテン系住民の怒号により2割安くなると見込んでます。

  11. 823 匿名さん

    総会で出された値上げ額の議案が、総会での発言で
    安くできるんですか?
    評論家さんらしくない書き込みですね。
    一度理事会検討課題として再度臨時総会を開催するということで
    対応するのでしょうが。

  12. 824 草の根民主主義評論家

    輪番理事長がひびって一回取り下げるわけ。
    そんで相見積もりとって値段さげて
    借り入れ額、修繕積立金値上げ額も下げて
    また総会やる。
    びひらなかったらそのまま理事長が賛成して
    終わりだね。
    普通決議で値上げできるように私が規約変えてあるから。

  13. 825 匿名さん

    値上げは普通決議ですよ。
    但し、規約が別表となつている場合は、その別表の改正は
    特別決議になるから、早めに細則の別表としておいた方がいい。

  14. 826 草の根民主主義評論家

    ↑平成16年の標準管理規約改正時から普通決議ですね。
    うちは建ったのはそれより前ですから改正したまでのこと。
    マンションの維持管理は維持しようとする意思の問題で、その意思は管理規約に現れてきます。
    平成16年改正では
    延滞金回収の弁護士費用負担条項、理事会決議での理事長への訴訟追行権授与なども追加されてますね。
    その後の改正はしょうもないのが多かったですが、先月改正された標準管理規約は平成16年に匹敵する大改正だと思いますね。
    理事長、理事、監事を外部委託できるように改正されていますから、なり手に悩む管理組合は早期に規約改正したほうがいいでしょう。

    修繕積立金の多寡なんていうのは低金利のいまでは瑣末な問題です。

  15. 827 匿名さん

    標準管理規約が法的強制力ないでしょ。あくまで、参考事項。

    私のマンションでは、管理士や、管理会社を利する規約には改正しない。

    管理士会=管理会社でしょうが。管理士会の幹部は仕事を探して管理会社にペコでしょ。

    現在の管理の在り方の状況では、外部委託は、管理士の人格、知識と、資金が弱体すぎる。

    マンション内に住んでいる、弁護士、会計士等であれば少しは安心です。特に人格。

  16. 828 草の根民主主義評論家

    国土交通省が出している標準管理規約や標準管理委託契約は事実上の業界標準ですね。
    準拠するための改正の場合は管理組合内部での合意形成が容易です。
    長期修繕計画ガイドラインなんかもそうですね。
    パブリックコメントとか使って議論して決めてるから独自のものより偏りは少ないでしょう。

    民泊禁止とか民泊に罰金をとるとか
    標準管理規約にはないが大阪市内のマンションでは
    規約改正の動きが活発ですね。
    標準管理規約のままでも民泊は規約違反ですが、
    罰金をとらないと闇民泊に抑止力がないからですね。

  17. 829 匿名さん

    >827
    弁護士が金にならない外部理事長とかやる訳ないでしょう。
    それに区分所有法は勉強してないよ。
    特に建物・設備については全くの素人。

    会計士はマンションの管理には全く役に立たない。
    管理会社がやっている出金業務、収支報告書等は会計士がやっても
    同じこと。それをわざわざ会計士には頼まないよ、意味ないし。
    建物・設備は素人。
    マンションの管理も全く会計士は役に立たない。
    もうちょっと現状認識をしないとね。

  18. 830 草の根民主主義評論家

    ひとりではなかなか適任者がいないので
    マンション管理士会がコンサル契約とか
    理事長、監事の外部委託を引き受けます。
    会員に弁護士も公認会計士もいますよ。
    範囲が広いから個人のマンション管理士に頼んでも無理ですよ。

  19. 831 草の根民主主義評論家

    日本マンション管理士会連合会がマンション管理士の仕事は個人でしか引き受けてはダメとか
    都道府県の管理士会の会長は連合会の指名したひとにしろとかわけのわからない指示をするから
    分裂したんですよ。
    もう少ししたら新日本マンション管理士会みたいなのができてそこで仕事を引き受けるようになりますよ。

  20. 832 草の根民主主義評論家

    そうなりますと理事会に出るマンション管理士が頼りなくても安心です。
    案件により得意不得意ありますからね。

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