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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
分譲時の長期修繕計画は30年のものを作成するようにとの
指針が出ています。
当初はそれにより、1戸当り必要積立金の平均額は、1万㎡以下は
202円、1万㎡超は平均平米当たり178円との指針を出しました。
但し、国交省も現在は1回目が終了した後に作成する計画には大型
施設の更新工事が含まれてくるので、この場合は17,500円が望ましい
という表現をするようになりました。
当初の積立金と大型施設の更新工事が含まれる計画と分けて考え
なければならないのにようやく気付いたということです。
当たり前のことだったのです。
それを高すぎるという者はまだまだ勉強不足ということですね。
勉強が進むと国土交通省の言うことが嘘だと気がつきます。
あなたの考えは一般的ではありません。
いざ必要になったとき、値上げの難しさが分かるでしょう。
借り入れでという考えですが、借りれば払わなければならないんですよ。
それも30年というタームではなく、10年程度の期間で返済しなければ
なりません。それまで積立をしてないので他のものも含め修繕積立金の値上げは
大きくなります。
そして、修繕をしなければならない個所は築年数の経過とともに毎年増えて
いきます。
不毛な議論w
長期修繕計画がないマンションは事業計画はどうしているんだろう。
多分作成していないだろうし、理事長が変わればやり方も変わってくる。
当然建物の維持保全は十分できないし、いずれスラム化していく。
それが分かっていない、頑固者がいるマンションはかわいそう。
値上げといえば拒絶反応を示すのは老人。そんな先のことまで考える
必要はない。兎に角値上げはだめという考え。
分らないでもないが。
知識ゼロの状態で考えていたことは、
後々のことを考えたなら、ハナから修繕積立金を少し高めに設定した方がよいのではないか、
ということ。
だけれど、実際問題、修繕積立金が十分ではない組合もあり、かといって修繕しないわけにもいかない。
借り入れもやむを得ず。
借り入れ全面肯定ではありませんがね。
どうせ借り入れをしなければならないのだったら、計画的に
積み立てていけばいいんじゃないかな。
余裕があればムダ使いが多くなるとか、管理会社に搾取されるとか
マイナス思考の考えしかないからね。
自分のマンションは自分たちで守るという意識がないんだろうね。
こういうマンションの場合、事業計画はどうして決めるんだろうね。
もし長期修繕計画があれば、そのときの理事長は来年はこういう
工事が計画されているのでこれを提案しますということになるんだろうね。
まあ、長期修繕計画のシビアな洗い直しは、中々できないだろうが。
建築士を雇って検討しても、理事に人材がいなければ何にもならないし。
長期修繕計画の予算については少し余裕をもって組んであるのが
普通です。
予算をオーバーする場合や計画外の個所の補修等に必要だからです。
だからといって大型設備分の更新工事費はとてもじゃないが賄いきれません。
積立金が足りなくなれば借り入れをするということになりますが、
現在の積立金をその分値上げしなければならなくなります。
短期間で対応するのと、30年というタームで対応するのとは負担が
全く違ってきます。
マンションの寿命は47年として考えるといいでしょう。
スレ主がマンカンに受からない理由は推論できないからですね。
マンカンは推論型の問題が多いんです。
マンションの寿命が47年だったら、当然給排水管、配線、ガス管、エレベーター、
浄化槽、高置水槽、玄関扉、窓枠サッシ、避雷針、縦樋、メールボックス、
電灯設備、避難ハッチ等も更新するんでしょうね。
大規模修繕工事としては、3回は実施ということですね。
>625さん
問題は理事長にあります。
何故管理会社のいいなりになるのかということです。
誰かひとりでいいんですが、できれば会社をリタイアした
者がマン管ぐらいの資格を取り、理事会を理事会主導で
運営できればいいんですけどね。
一回その筋道を作ってしまえば後に続く理事長もやりやすい
と思いますけど。
各種点検や通常の工事は勿論のこと、大規模修繕工事についても
管理会社にはタッチさせないようにできればいいのですが。
通常の工事の相見積についても、管理会社のいいなりはだめですね。
うちの場合は、理事会や総会には管理会社と管理員は出席はします
けど発言はまずできませんからね。
議事録案についても、理事長が細かくチェックして修正をしますから。
当然総会の議案は理事会で決めます。規約改正や事業計画等。
>626
やはり知識のある人が理事長に選任されなければいけないですよね…
決議されるでしょうが、総会では質問から入って疑問を投げかけるつもりです。
具体的に書くと、見ている人がいたら‘対策’されるでしょうから書きませんが。
正論ならたとえみていたとしても問題はないでしょう。
質問事項をより説得させるためには、皆さんのお知恵を
借りた方がいいと思いますよ。
たとえるのが難しいので漠然と…
規約に反した管理費・修繕積立金の使い方を決議しようとしています。
‘抜け道’があるので、それを持ち出されたら諦めるしかないと思っていますが、
‘抜け道’により規約違反を回避できても、組合のためにはならないと考えています。
‘抜け道’があるので正論ではないかもしれません。
管理費や積立金はマンションの管理のために使うのが当然なのです。
今回標準管理規約からコミュニティ条項が削除されることになりました。
例えば、自治会の忘年会や懇親会に理事長が出席するのに管理費から出すとか、
共同募金やスポーツクラブとか祭りに管理費から出費するのはだめですよ
ということです。
当然管理費や積立金を貸し出しをするとかもだめですね。
それに、規約に反した使い方は当然規約違反だしそれをやった理事長は
善管注意義務違反、信義則違反になり法的に罰せられますね。
確か50万円以下の罰金?でしたかね。
規約に違反した使い方?理解できないですね。
積立金は建物設備の維持保全に使うことが決まっていますしね。
それに積立金はみんなの積立金ですから。
組合を解散する時や建て替え等では区分所有法でもきちんとした
決まりごとがありますので、勝手に運用はできませんしね。
規約に反しているのに抜け道があるので組合員の
ためにならないことでもオーケーか。
そんなもんある訳ないよ。
‘抜け道’もまた規約でした…
630さんの意見で、議案が上がったもうひとつの可能性に思い当たりました。
それでもやっぱり組合のためにはならないことだと思います。
むしろ「管理会社に搾取される恐れ」が高まるとさえ思います。
漠然とした内容に対してご意見下さりありがとうございました。