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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
あらー。
監事は理事の役職じゃないんですけどね。
そこの運営が無茶苦茶ですね。
おたくさんもその違いがわからないようでは理事会に入ってもなんにもできません。
わからないのに何か言うと、ヨコから代理出席のおばさんとかが口を挟んだり、管理会社にいいくるめられたりで、
ややこしいだけですよ。
マンション管理士の資格でも取って印籠みたいに使えば、管理会社が言うことをきくようになるので
まずは試験の過去問からじゃないですかね。
「理事のいずれかの役職に選任されることになっていた方」が「監事に選任された」と申し上げております。
「理事の役職の監事」に「選任された」と申し上げたつもりはございません。
まあ私がひとりで何かしようと企んでも、敵は
「少しあたまのおかしいおばさんとか」だけでなく、
自分の意見は言えない(言わない)のに無駄に高飛車な男衆
も相手にしなければならないでしょうから、あなたの言うように放っておけばいいのかもしれませんけど?
>432さん
輪番制の順番が回ってきた時、特別な理由がなくても
拒否することはできるんですか?
やはり、何か規定を設けておいた方がいいでしょうね。
そうしないと、逆に不公平感が出てくる可能性がありますから。
理事と監事は違いますが、監事は議決権はありません。
ただ、理事会の執行活動を監視しなければなりませんので、
理事会には出席すべきです。そうしないと何をしているかの
チェックもできませんので。
区分所有者の義務は、規約や区分所有法の順守義務がありますよね。
規約に理事の順番制が規定されていれば、順番が来た区分所有者は、
原則、拒否できませんよね。確かに、この事態に、何らかの規定は、
必要です。
総会議案書に監事候補として名前が載ってないひとが監事に選任されたんでしょ?
議事録になんて書いてるか知りませんが無効です。監事は前任者のままですね。
それがわからないようでは出ていっても無駄。
レスを見て頂けば436さんと437さんの言われるように、私は規約を改定できればと考えておりますが、草の根さんに無駄であると言われています。
↑無効だってわからんの?
そもそも、無駄遣いに気がついたとか、赤字が放置されてるとか、そういうところに目が行かないのは、管理組合運営に何の問題もない可能性大。
>440さん
総会で理事候補の方が選任されても、受任する意思がなければ
拒否することができます。
しかし、そんなことはお宅の組合では理解する方はおられないでしょう。
だから、誰かが細則の改正に取り組まなければならないのです。
管理組合は全員が交代で管理していくのが基本です。
ただ、その中で理事を回避できるところも考慮すればいいのです。
それが細則なんです。
一度、標準管理規約とそのコメントをパソコンで検索して読まれると
基本的なことは理解できると思います。
それだけでも、全然違ってきますよ。
規約で輪番が決まってたりしてね。
輪番制は決まっているんでしょう。
しかし、現状の細則では不備な点があります。
だから改正しようとしているのではないんですか。
「管理会社により選任された」っていってるんですよ。
総会で、じゃあ、お宅様は監事やって下さい、とかいってそのまま選任したってことでしょ。
そんな規定があるとは思えないから、運用の問題ですね。
それにねー
病気でも総会に出てきたんでしょ?
理事会に出席しなくてもいい監事ならできるでしょ、やって下さい、
というのも常識的に理解できる話で、
たいした問題じゃありませんよ。
しっかし、細則を作れば解決する、という発想はすごいですね。
>447さん
監事の役割は理事の執行活動を監視することも重要な役割だと
いうのはお判りでしょう。
理事会に出なければチェックすることはできませんよ。
現実問題としては、監事がそこまで意識してやっておられる方は
少ないとは思いますが。
私のいっているのは、輪番制であれば順番が回ってきたときに
別の年に移動するとか、80歳以上や病気や痴呆とかで理事が勤められない
方に対しての細則を作っておいた方がいいといっているんです。
管理会社云々や理事とかの知識とかは別問題です。
そういうの他人に守らせるのは大変なことなんですけどね。。。
りかいできんみたいね。
ちなみにお宅様の理想とする規約とか細則を作って、他人が守らないときは罰金でも取るの?
数年前だけど、わたし、よそのマンションの玄関に
ペット違約金未納者一覧というタイトルで部屋番号と実名が20人くらいかいてある紙みたことある。
びっくりしましたねー
>441無効が有効になっているお話をしていました。
あなたは
>そこの運営が無茶苦茶ですね。
と言っておきながら
>管理組合運営に何の問題もない可能性大。
とは意味がわかりません。りかいできません。
440です。
細則の必要性も規約の意味もわかっているつもりです。
どうせうちの組合じゃ守られないでしょうけど…
それでも規約があったなら、管理会社だって「それならあなたは監事」なんてことはしなかったはずです。