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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
総会の決議後に理事長が管理組合を代表して契約
2015年11月から2016年2月までの間でマンション総合損害保険に関する審議を理事会で行って
5月の総会に提出する決議案を作成したけど
管理会社が連れてきた代理店と地元の代理店で提案させて地元の代理店に決定
何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、
損害保険の契約をするには総会決議が必要です。
契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。
理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して
保険の契約手続きをするだけのこと。
契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で
契約することはできます。
当然です、総会の承認を得ているのですから。
>予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。
予算書は総会で承認を得ます。
損害保険についても、予算化されれば何らかの費目を設けるか予備費から
でも支出することになるでしょう。
予算書は理事会の執行活動そのものです。
>>245
>何か訳の分からない屁理屈をいって煙に巻こうとしているけど、損害保険の契約をするには総会決議が必要です。
>契約だけでなく、お金の支払いもでてくるのだから。
>理事長は総会で承認されたことに対して、組合員を代理して保険の契約手続きをするだけのこと。
>契約の手続きは理事長は総会や理事会の承認は必要なく、単独で契約することはできます。
>当然です、総会の承認を得ているのですから。
わたしは、>>212 で、
>標準管理規約の定め方であれば、予算の範囲内である限り、理事長が保険契約を締結できる
と書きました。
これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよいですよ。
>247
>これが間違いであると言い切るのであれば、マンション管理センターやあなたが所属していたNPOに確認してからのほうがよ>いですよ。
なんですかこれは?私は一度もここのスレでそんな書き込みをしたことはありませんよ。
予算の範囲内である限りということは、総会の承認を得たことを意味します。
予算書は理事の執行活動そのものなんですよ。
予算の範囲内であればも当然総会の承認を得ているのですから、その手続きに関しては、
理事長が単独でやるのは全然問題はありません。
予算の項目に損害保険の締結をするんであれば当然どこかに記載されている筈です。
大きなマンションであれば、火災保険だけでも、かなりの大きな金額になります。
積立総合保険であれば、修繕積立金の会計処理がされるのが普通です。
あなたは、私が全て書き込んでいると思われていますが、そうでないものも
かなりありますよ。
匿名なんだから、過去の書き込みを詮索するような神経質なことはやめた
方がいいんではないですか。
>249
214は私の書き込んだものだけど、匿名だよ。
匿名なのに何をそんなにいきりたって匿名さんの調査をするの?
それに212の書き込みの何が問題なの?
212の回答ではないけど、248に書き込んであるでしょう。
あなたの考えが全て正しいという訳ではないんですよ。
私も自分が正しいと思って書き込んでいるのです。
お互い匿名なので、以前の書き込みの調査とか誰が書き込んだのか考えも
しないし見ることもないですよ。
あなたは、ずっと前に書き込まれたものを調査したり、他スレの書き込み
まで調べていますよね。
私は、現在書き込まれたことに対して書き込みをしているだけだからね。
<質問>
マンション標準管理規約と内容を同じくする管理規約を定めている管理組合において、共用部分等に関する損害保険料の予算額が総会決議された(付保する保険会社および補償内容等は未定)。
この場合、予算額の範囲内であれば、理事長は単独で付保する保険会社および補償内容等を決定して損害保険契約を締結することができるのでしょうか?
<回答>
A・・・理事長が単独で損害保険契約を締結することができる。
B・・・理事長が単独で保険を契約しちゃだめでしょう。
どちらが正しいのですか?
>251さん
保険会社の選定については公正を期すために理事会で決議した
方がいいでしょう。
補償内容については、保険会社選定の時に説明はあるでしょうから。
ただ、それが決まったら当然理事長が単独で保険会社と契約することは
問題ないでしょう。
大規模修繕工事も同じことです。
予算だけ確保したら、後は理事長が勝手に設計コンサルタントや元請業者を
選ぶ訳にはいかないでしょう。
理事会もしくは専門委員会での協議が必要です。
普通は総会では予算の承認をもらったら、後は理事会
一任ということになりますけど、理事長一任ということは
しませんからね。
理事長が単独で損害保険契約を締結することが、規約に違反するのか?、違反しないのか?だけを教えてください。
違反です。
>256
スレ主です。
あなたがまず書き込んだらどうですか。
ここは人を試験する場ではないんですよ。
お互いに切磋琢磨して問題を解決したり、勉強をしたり
するための場ですから。
あなたのは、単に人を批判したり貶めたりするだけの書き込み
ですよ。
そんな人はここには必要ありません。
法律とか規約の解釈はいろいろありますよ。
だから裁判でも同じ答えは出てこないのです。
最も常識的な考えで対応していくべきでしょう。
マンションの管理は全員でするのが基本ということを念頭において
対応していくべきです。
そして、修繕積立金や管理費はみんなから集めたお金です。
理事長が単独で好き勝手に物を買ったり、工事をしたり、保険を
契約したらだめでしょう。
理事長に知識がなく、業者や管理会社に奨められて、じゃあやりましょう
とかで契約や工事とかをされ、お金を使われたら困るでしょう。
その歯止めは誰がするんですか?監事に責任を負わせますか?
総会や理事会がその歯止め役になるべきです。
これは私の考えですが、当然違う考えの方もおられるでしょう。