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今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
『当然に』を『絶対に』
『瑕疵』を『小さい傷』 と勘違いして理解している人いるよね。 法律用語は難しい
モリモト購入組なんで瑕疵担保責任保険が気になって財団法人住宅保証機構に電話して聞いてみた
Q1「瑕疵担保責任保険に個人的に転売特約を付けることはできるか?」
Q2「保険は売り主との契約なので個人で特約等を付けることはできない」
Q2「保険期間中に、転売したあとで瑕疵が見つかり、その時にデベロッパーが倒産していたらどうなるか」
Q3「転売した後も新築を購入した人が補修を請求する権利があるので、転売物件を購入した買い主は
売り主(新築を購入した一次取得者)を通じて補修を請求することができる」
(つまり>>460さんの言ってることと同じ)
と言うことです。
転売特約を付けなくても、一次取得者を通して補修を受けられるみたいですね。
そう。「一次取得者を通じて」ってのがミソ。
代位ってのは二次取得者が直接請求できるということ。
そのためには、この保険の場合転売特約がないとだめ。
じゃあ一次取得者に(確実に)請求してもらうためにはっていうと、
一次取得者との契約において約定してある必要がある。
してなくても一次取得者が好意でやってくれるかもしれないけど、
売ってしまった一次取得者にとっては何の得にもならないからね・・・
それとは別に一次取得者等との瑕疵担保契約が生きていれば、
もちろん一次取得者等に請求できる。
請求を受けた一次取得者等が保険使うかデベ等との契約
(生きていれば)を使うかは自由。
まあ結論としては、中古物件買うときは(新築もだけど)
契約内容(保証内容)や瑕疵担保責任保険の転売特約有無等を
よくよく確認しましょうということ。
代位というのは特約が無い場合に発揮される制度で、
特約があるならば代位に依ることなく普通に請求ができます。
完全に荒らしですね。どこか他のとこでやって!
そりゃ460が間違ってるからだろ。
表題とはおよそかけ離れた内容を論議している人たち、全て間違い。
いや、正しくは、悲惨な人たちのオンパレードか。
460は間違いだと何人もが言ってるのに、
460を信じてる人がいる不思議。
512の通り。債権者代位は困難。
「建物がA→B→Cと売買された場合に、
CからAに対して瑕疵担保責任を追及できるかについては問題があります」
と弁護士が言ってる。
http://www.mirailaw.jp/info/const16.html
釣りなのか?
瑕疵担保は継続されずに、そのリスク分だけ価格が安くなる。
↑ 普通はこうなるんじゃないの?
確かにスレ違いなのでこの辺にしましょう。
結論としては
「中古物件」の瑕疵担保責任は大抵、
業者から購入の場合2年間、個人から購入の場合は0~6ヶ月間
(大抵と言うのは、正確には売買契約によるから)
これを過ぎると代位請求もできません。
(瑕疵の定義にも注意が必要)
アフターサービスについては、
当初の売主(デベ)が付けたアフターサービスが、
転売後も継承することを認めるものであれば
残存期間中は有効(通常新築引渡しから2年間程度)、
また仲介業者が新たにアフターサービスを付けた場合は
その期間中有効、
それ以外の場合は基本的に付きません。
ちなみに住宅瑕疵担保責任保険については、
転売特約が付いていない限り転得者は保険金請求できません。
転売特約が有効であれば10年間は保険金請求できます。
但しここでいう瑕疵は、
「雨漏りがする」や「床が傾いた」等の重大な欠陥に限ります。
以上、長文すみません。。
あ、ちっと補足。
法的責任関係は上記の通りですが、デベや1次取得者によっては
法的責任がなくとも、好意で(あるいは責任を感じて)請求を
受付けたり、代わりに請求してくれたりする可能性はあります。
なので言ってみる価値はあるでしょうね。
そこは交渉です。
ったくスレチを延々と...
昨年実際MR行った中での2軒を挙げるならこの2つ。
【お買い得】シティタワー池袋ウェストゲート
現実的な価格設定に納得。
【悲惨】シティハウス文京護国寺
もはや中古物件なのに未だ強気な営業に唖然。