- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
だから~、もう定借物件は良いよ。実際金融機関から見れば担保価値無いし、あえて中古の定借買う人も実際殆んどいないでしょ。
個人的に昨年度最もお買い得だと思ったマンションは、フォレセーヌ赤坂氷川町&赤坂丹後町かな。
森トラストは資金繰りに困っているのか住宅事業から手を引こうとしているのかは知らないが投売り
価格で最後売りに出ていたな。
まだ一戸づつ残っているみたいだからそんなにお買い得でもないのかな…
パークハウス恵比寿イーストヒルは買いたかったなあ。
あの場所で坪260とかあり得ない値段だよね。
庶民には手がでない1億の家をお買得いわれても、買えないものは買えないし。生活はコンパクトになっている。そんな大きくて売れない物件作るのがそもそもお買い得にあらず。
中目黒アトラスタワーは?
中目黒、駅前立地。
東京タワーなどの都心部を、一望の超稀少タワー。
そうそう
個人的には高値掴みの上に六会コンクリに該当したあげくデベが民事になったクレッセント辻堂はかなり酷いと思う
しかも病院跡地+戦闘機が上空を爆音で飛ぶという特殊な立地
ま~今年じゃないんだけどね
モリモトは民再前に買ったか後に買ったかで明暗がはっきり分かれている
デベが倒産しているマンションって、中古では売りづらいから
安く買ったって喜んでいるひとも
一生住むならいいんだけどね。
モリモトは倒産2ヶ月くらい前までは、売れ残りのDMが凄くて
しばらくこなくなったと思ったら発表だったよ。
中古市場では倒産したデベの物件なんぞ腐るほど出てるだろうよ
そんなことを気にする奴は元から中古なんて買わない
>>427
場所は近いけど周辺環境が全然違うと思うよ。
パークハウス恵比寿の南側は小さい古い家やアパートがぎっちぎちに建て込んでて
マンションと間もほとんどないからカーテン開けて生活できない状態。
誰が買うんだ?って思ったけどよく売れたよな。
倒産デベだからって中古価格は関係ありませんよ。マンションブランドで影響ある(広告で謳う)のは三井くらいです。立地と築年数が絶対です。
でもスルガは事実成城で、あり得ないくらい
値崩れしてたよ。
まぁあそこは社会問題になったから
持ち主があきらめて売り急いだのかもね。
>>435
んなアホな
共有部分の売主保証が無くなる(施工主が保証した事例はあるのか??)んだから
影響はあるに決まっとるがな
うちだって中古探したとき倒産デベはディスカウント入らないと買わないって思ったし
残念ですがデベからは中古は保証されません。
デベが倒産していようがしていまいが中古物件に売り主保証はないってことか
転売すると保障も消えるなんて聞いたことがありません。
築浅中古物件を購入しましたがアフター期間中なのでアフターケアサービスもちゃんと受けています。あいするほし
保障は物件に対するもので個人に対するものではないと思います。
自分の買ったマンションの重要事項確認書には転売した後はアフターサービスは受けられないと書いてあった。
売り主は買い主(新築購入主)に対して瑕疵やアフターサービスを保証するのであって
中古を購入した人にまで保証しないのでは?
また中古を購入した人にとっての売り主はデベではなく、不動産屋または個人になるから
瑕疵担保責任を負うのはデベではなく中古物件の売り主である不動産屋または個人になるのでは?
>442さん
購入時、重要事項説明ではそのような説明は受けていませんし、私が購入した物件はちゃんとアフターサービスが受けることが出来ますし実際受けています。
アフターサービス期間が過ぎているんじゃなかったですか、築何年の物件を購入されましたか?
もし受けられないのならマーケットバリューは相当落ちますね、新築時より相当安い価格で買われたのでしょうか・・・
>>443さん
買ったのは新築で、第一次取得者なのでアフターサービスは受けています。
が、重要事項確認書のアフターサービスに関する項目には
「買い主が本物件を第三者に転売した場合は、その譲渡日をもってアフターサービスは終了します」
とありました。
ネットで「中古マンション アフターサービス」「中古マンション 瑕疵担保責任」でぐぐってみても下記のように記述されているサイトがあります。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20021209p4000p4.html
>中古マンションの場合は特に気を付けたいのが、アフターサービスの適用は受けられないことがほとんどだ。
>中古住宅保証制度も今のところマンションは対象としておらず新築にくらべ制度が未整備となっている。これからの普及に期待したい。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/check/index20050607d2001d2.html
>一般的に売り主と買い主のどちらもが個人である中古マンション売買では、新築の規定がそのまま準用されないこともあり、注意が必要になる。
444が正解、442は勘違か(新築を不動産やを通して買った等)又は他の理由でアフターが受らけれたのでは、
一般的には無理ですよ。
>446
何を必死にネガしているのでしょう? どこかのデベのかたかな?
不動産会社仲介で個人対個人の売買でアフターサービスも受けているのでいい物件を買ったわけでラッキーってことですね(^^)/
単に不動産会社責任でアフターサービスをしているだけでは…
新築時の瑕疵担保責任は大抵10年ですが
中古になると2年くらいでしょうから
今一度不動産会社と取り交わした契約書類を確認した方が良いですよ
新築購入者が受けられる補償を受けられない場合があります
売買契約書や覚書等を見ないと何とも言えませんが、
449さんは新築アフターサービスを受けられる極めて稀な中古物件購入者ということだと思います。
本当だとすれば、良かったですね。
アフターを中古購入者まで受けれるケースは、
デベや施工会社が親切なわけではなく、
中古購入者を調べて分けるのが面倒臭いからのケースもあります。
つまり、仕分け仕事の省略。なのでアフター仕事の中身も…
所詮人が造った生産物ですから瑕疵はあって当たり前
どこの施工だったとかってのはその率の過多の違いであって瑕疵はあると思っておいたほうが良い
よって数年のアフターサービスはあるのとないのは段違い
アフターサービスのない物件を安く買ったからといって
本当に安かったかどうかはギャンブルですね
施工会社によってギャンブル度合いのリスク部分が大きいか小さいかの違いはあれども
数年たってみて何もなかったのならギャンブルに勝ったってだけですよ
ぶっちゃけ運が良かっただけ
それは湾岸地域に不動産を買うのに似てますね
湾岸地域も立地(都心からの距離という意味で)の割に安かったですが
10年20年たってみないと真価はわからない
20年たってみて安かったと言えるなら買った人の勝ち
というわけで倒産デベ物件がお買い得だったかどうかは今はまだわからない
>>441
>転売すると保障も消えるなんて聞いたことがありません。
この時点で素人丸出しだね
言ってることが本当だったとしても稀有なパターンなだけで
通常は売主が保証するのは売主が売った相手、つまり新築で買った相手に対してであって
転売相手には1年目のアフターも2年目のアフターも受けられない
聞いたことがないなんて言ってる時点で俺からしたら「ふーん」だよ
まあ稀有なパターンで良かったねとしか言いようがない
本当にそうなのかこっちには調べる術はないからさ
なんだか、売主(デベ)の瑕疵担保責任の話で盛り上がってますね 笑)
437に「共有部分の」と書いた通り、皆様がおしゃる通り中古だと専有部分の瑕疵担保責任は転売時点で
デベが負ってくれなくなりますが、共有部分の瑕疵についてはデベが責任を負います。
倒産デベだとこの共有部分の瑕疵に責任を負ってくれなくなりますので、それによるディスカウントが
入るはずだという意図で発言しました。
中古でもデベが瑕疵責任を負ってくれているとおっしゃっている方は共有部分の話を
されているのではないでしょか。
>この時点で素人丸出しだね
ここは一般用のスレでは、あなた方はデベのかた?
今もアフター点検の案内が来ています (^^)/
購入時の重要事項説明で聞いたことが無いって言ったまで。
他の物件云々、もしくは一般的には言っていませんが、文章はよく読んで理解しましょうね。
これにて一件落着~~
これからの物件は住宅瑕疵担保責任保険が義務づけられるから
倒産したからといって激安で買えなくなるんじゃない?
モリモト物件が人気だったのは↑の保険が付いてたからだし
倒産=保証がないっていう発想はこれからは損だと思うんだがどうでしょ
>>457
>転売すると保障も消えるなんて聞いたことがありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自分が書いた記述をよく読んでみ?
一般常識として聞いたことがないって読み取れると思うよ
っていうかそれ以外に読み取れようがない
>購入時の重要事項説明で聞いたことが無いって言ったまで。
なら違う言い方をするよね
上記と言い張るならそれでいいけど
自分の文才のなさを実感したほうがいいと思う
別にあなたを糾弾するために言ってるわけじゃなくて
これを見て他の方が勘違いをしてしまい不利益を被る事を危惧したまでです
まあそこまで言い張るならこっちには証明してもらえる手段がないし
稀有なパターンってことでいいんじゃないですか
普通は違うよってことを言えれば自分としては十分ですから
転売しても元の持ち主がデベに補修してもらう権利が消えるわけじゃありませんので
元のもち主が動かなければ現在の持ち主が元の持ち主に代わりデベに補修を請求することができます。
これを債権者代位制度といいます。(民法423条)
こうしないとデベは棚からぼたもちで責任を免れることになりますからね。
面倒臭い感じ。
中古物件の売り主はデベじゃないよ
wikiの債権者代位権を読んでみたけど、補修の例は書かれていない。
不動産関係で書かれているのは登記の例だけ。
登記は当たり前の権利だから良いとして、補修の権利例は何処に書かれているのでしょう。
中古売買の時に、中古の売り主との間に補修の債権債務関係がないって話をしてるんだから、そもそも代位権なんて存在しないよ。
460
理論的に自分いいように解釈してるね、気楽な人です、それで世の中全部通ればいいがそうわ行かないわな。
有る意味可哀想!!
アフターサービスと瑕疵担保責任とは、ちと違う気が・・・
中古の場合、転売した個人にも「瑕疵担保」が発生しますね(笑
>459
中古マンション買ってアフター期間なのに受けられなくって実費で修理でもしたのかな?
なんだか必死こいてネガしてる感じでかわいそう(TT)
共有部じゃなくちゃんと自室のアフターの点検を受けてますよ~~ (^^)v
当初販売価格から20%以上改定したようです・・・
そう言う意味では、購入された人は、適正価格に近いのではないでしょうか。
適正価格ってなんですか?
いろいろ情報が混同してますね。
まず前提として、瑕疵担保・アスターサービスともに基本すべて
売買契約の内容によります(公序良俗に反する場合を除く)。
441さんの場合は、築浅とあるので分譲時のサービス期間(大体
2年間)が残っていたか、仲介業者がアフターサービスを付けた
のでしょう。
ラッキーってほどのことでもなく、普通にありえる話です。
瑕疵担保についても、第1次取得者との契約によります。
通常は2ヶ月程度でしょうが、
全く無い(免除されている)場合もあります(業者の場合は別)。
この請求期間を過ぎた後は、デベに対しても(代位)請求権を
失うと思われます。
ちなみに住宅瑕疵担保責任保険ですが、転売特約が無い限り、
第1次取得者しか保険金の請求はできません。
代位請求の元になる有効な契約がなきゃできないよ。
要するに保証なんだから、単純に引継ぎじゃないの?
家電や車と同じ。
違うの?
全然違うでしょ。
中古の売買契約に明記されてなきゃ駄目だよ。いい加減なこと言わないように。
基本的にアフターサービスは中古販売では引き継がれません
これを稀有なパターンや訳の分からない理屈で引き継がれるなどと言っているのを
通常は引き継がれると勘違いしないように
個々の事案に関してはいちいち訂正しようもありませんし
証明する手段がないので放置しますが
このスレを見ている皆さんは勘違いせず、基本的には中古販売は築浅であっても
売主からのアフターサービスは受けられないものだと思って購入してください
アフターサービスの話してるの?
瑕疵担保責任(品確法第95条)の話じゃないの?
次々に承継があって今の所有者がデベと直接契約関係になくても、
債権者代位権で責任追及できるし、そのときにデベに賠償能力がなくとも、
住宅瑕疵担保責任保険を使うことができるでしょ?
>>461
そのとおりです。
分からないのか意図的(?)にか混乱している人が居ます。
設備関係はメーカー保証があるし、クロスや塗装の補修や点検といった(余計な)サービス以外は、
新築と代わりません。
代位権を行使するには、中古売買のときに瑕疵担保に関する契約がなきゃできなません。
>>483
民法423条の被保全債権の要件は、求償の循環を防止する主旨ですよね?
具体的には、瑕疵が表面化し、第三者に瑕疵相当分を減額して売ったような場合は、
その第三者が瑕疵相当分を代位請求するのは不当な利得になる。
ですから本件とは無関係と思います。
>>474
例えば
A(デベ)→B(1次取得者)→C(2次取得者)
と物件が渡った場合、BがAに対して有している権利を
Cが代位するためには、CはBに対し債権を有している必要が
あるのです。
ここでBC間の契約における瑕疵担保が期間満了している場合、
CはBに対する瑕疵修補/損害賠償請求権(債権)を
有さないため、代位請求できません。
保証や保険の引継ぎ(継承)は代位とは別の話ですね。
この場合も、保証内容(契約内容)によります。
保証者たるメーカー・販売店または保険者たる保険会社が
いいと言えばいいし、だめと言えばだめです。
転売譲渡によって保証や保険が継承する場合(契約)もあるし、
保証対象外となり、数ヵ月後は誰にも瑕疵修補請求
できなくなる場合もあるわけです。
芝浦アイランドのグローブタワー(築3年)が売りに出てるが・・・。どうなの?
B(一時取得者)は自分に都合の良い文章の契約書でC(二次取得者)に転売する。
なのでBは、自分に火の粉が掛からないように瑕疵補修期間を短くする。あるいは、現状有姿で補修無しにしてしまう。
って事ですな。
買い叩いてみれば?
威勢良く噛み付いたは良いが、見事に否定され、カッコ悪くて納まりが付かないみたいですね。
懸命にアフターサービスや特殊な転売契約に摩り替えて、保証が切れることにしたいようです。(笑)
法的構成は専門家に任せるにして、結論としては、新品保証が残る新古車や家電同様、
建築瑕疵については新築から10年間は保証されます。
どっか他でやって
そろそろネタが出尽くしたのでしょうか?
2010年、これからお買い得になりそうなマンションを
予想してみるとか…(宣伝ばっかりになるからダメ?)
中古物件は瑕疵担保責任がないってことで一件落着~
>>496
やはり契約上の地位または債権者代位を利用して瑕疵担保責任は承継されますね。
中古物件はAの瑕疵担保責任がないというのは誤りと確定しました。お疲れ様でした。
なおAとCは契約関係にはないのだから、当然には承継されないのは言うまでもないことです。
最初は、アフターサービスを受けられると勘違いして中古物件を買ってしまった痛い奴か、あるいは売り付けたい奴の必死の抵抗と思っていたが、
新手の荒らしなのかもしれんな。
『当然に』を『絶対に』
『瑕疵』を『小さい傷』 と勘違いして理解している人いるよね。 法律用語は難しい
モリモト購入組なんで瑕疵担保責任保険が気になって財団法人住宅保証機構に電話して聞いてみた
Q1「瑕疵担保責任保険に個人的に転売特約を付けることはできるか?」
Q2「保険は売り主との契約なので個人で特約等を付けることはできない」
Q2「保険期間中に、転売したあとで瑕疵が見つかり、その時にデベロッパーが倒産していたらどうなるか」
Q3「転売した後も新築を購入した人が補修を請求する権利があるので、転売物件を購入した買い主は
売り主(新築を購入した一次取得者)を通じて補修を請求することができる」
(つまり>>460さんの言ってることと同じ)
と言うことです。
転売特約を付けなくても、一次取得者を通して補修を受けられるみたいですね。
そう。「一次取得者を通じて」ってのがミソ。
代位ってのは二次取得者が直接請求できるということ。
そのためには、この保険の場合転売特約がないとだめ。
じゃあ一次取得者に(確実に)請求してもらうためにはっていうと、
一次取得者との契約において約定してある必要がある。
してなくても一次取得者が好意でやってくれるかもしれないけど、
売ってしまった一次取得者にとっては何の得にもならないからね・・・
それとは別に一次取得者等との瑕疵担保契約が生きていれば、
もちろん一次取得者等に請求できる。
請求を受けた一次取得者等が保険使うかデベ等との契約
(生きていれば)を使うかは自由。
まあ結論としては、中古物件買うときは(新築もだけど)
契約内容(保証内容)や瑕疵担保責任保険の転売特約有無等を
よくよく確認しましょうということ。
代位というのは特約が無い場合に発揮される制度で、
特約があるならば代位に依ることなく普通に請求ができます。
完全に荒らしですね。どこか他のとこでやって!
そりゃ460が間違ってるからだろ。
表題とはおよそかけ離れた内容を論議している人たち、全て間違い。
いや、正しくは、悲惨な人たちのオンパレードか。
460は間違いだと何人もが言ってるのに、
460を信じてる人がいる不思議。
512の通り。債権者代位は困難。
「建物がA→B→Cと売買された場合に、
CからAに対して瑕疵担保責任を追及できるかについては問題があります」
と弁護士が言ってる。
http://www.mirailaw.jp/info/const16.html
釣りなのか?
瑕疵担保は継続されずに、そのリスク分だけ価格が安くなる。
↑ 普通はこうなるんじゃないの?
確かにスレ違いなのでこの辺にしましょう。
結論としては
「中古物件」の瑕疵担保責任は大抵、
業者から購入の場合2年間、個人から購入の場合は0~6ヶ月間
(大抵と言うのは、正確には売買契約によるから)
これを過ぎると代位請求もできません。
(瑕疵の定義にも注意が必要)
アフターサービスについては、
当初の売主(デベ)が付けたアフターサービスが、
転売後も継承することを認めるものであれば
残存期間中は有効(通常新築引渡しから2年間程度)、
また仲介業者が新たにアフターサービスを付けた場合は
その期間中有効、
それ以外の場合は基本的に付きません。
ちなみに住宅瑕疵担保責任保険については、
転売特約が付いていない限り転得者は保険金請求できません。
転売特約が有効であれば10年間は保険金請求できます。
但しここでいう瑕疵は、
「雨漏りがする」や「床が傾いた」等の重大な欠陥に限ります。
以上、長文すみません。。
あ、ちっと補足。
法的責任関係は上記の通りですが、デベや1次取得者によっては
法的責任がなくとも、好意で(あるいは責任を感じて)請求を
受付けたり、代わりに請求してくれたりする可能性はあります。
なので言ってみる価値はあるでしょうね。
そこは交渉です。