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今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
今年もプチバブル崩壊の中、さまざまな新築マンションが分譲され
悲喜こもごもが繰り広げられました。
09年の総まとめとして、今年のマンション情勢について語り
マンション購買や他山の石として今後のマンション運用に生かしましょう。
[スレ作成日時]2009-12-08 17:05:02
適正価格ってなんですか?
いろいろ情報が混同してますね。
まず前提として、瑕疵担保・アスターサービスともに基本すべて
売買契約の内容によります(公序良俗に反する場合を除く)。
441さんの場合は、築浅とあるので分譲時のサービス期間(大体
2年間)が残っていたか、仲介業者がアフターサービスを付けた
のでしょう。
ラッキーってほどのことでもなく、普通にありえる話です。
瑕疵担保についても、第1次取得者との契約によります。
通常は2ヶ月程度でしょうが、
全く無い(免除されている)場合もあります(業者の場合は別)。
この請求期間を過ぎた後は、デベに対しても(代位)請求権を
失うと思われます。
ちなみに住宅瑕疵担保責任保険ですが、転売特約が無い限り、
第1次取得者しか保険金の請求はできません。
代位請求の元になる有効な契約がなきゃできないよ。
要するに保証なんだから、単純に引継ぎじゃないの?
家電や車と同じ。
違うの?
全然違うでしょ。
中古の売買契約に明記されてなきゃ駄目だよ。いい加減なこと言わないように。
基本的にアフターサービスは中古販売では引き継がれません
これを稀有なパターンや訳の分からない理屈で引き継がれるなどと言っているのを
通常は引き継がれると勘違いしないように
個々の事案に関してはいちいち訂正しようもありませんし
証明する手段がないので放置しますが
このスレを見ている皆さんは勘違いせず、基本的には中古販売は築浅であっても
売主からのアフターサービスは受けられないものだと思って購入してください
アフターサービスの話してるの?
瑕疵担保責任(品確法第95条)の話じゃないの?
次々に承継があって今の所有者がデベと直接契約関係になくても、
債権者代位権で責任追及できるし、そのときにデベに賠償能力がなくとも、
住宅瑕疵担保責任保険を使うことができるでしょ?
>>461
そのとおりです。
分からないのか意図的(?)にか混乱している人が居ます。
設備関係はメーカー保証があるし、クロスや塗装の補修や点検といった(余計な)サービス以外は、
新築と代わりません。
代位権を行使するには、中古売買のときに瑕疵担保に関する契約がなきゃできなません。
>>483
民法423条の被保全債権の要件は、求償の循環を防止する主旨ですよね?
具体的には、瑕疵が表面化し、第三者に瑕疵相当分を減額して売ったような場合は、
その第三者が瑕疵相当分を代位請求するのは不当な利得になる。
ですから本件とは無関係と思います。
>>474
例えば
A(デベ)→B(1次取得者)→C(2次取得者)
と物件が渡った場合、BがAに対して有している権利を
Cが代位するためには、CはBに対し債権を有している必要が
あるのです。
ここでBC間の契約における瑕疵担保が期間満了している場合、
CはBに対する瑕疵修補/損害賠償請求権(債権)を
有さないため、代位請求できません。
保証や保険の引継ぎ(継承)は代位とは別の話ですね。
この場合も、保証内容(契約内容)によります。
保証者たるメーカー・販売店または保険者たる保険会社が
いいと言えばいいし、だめと言えばだめです。
転売譲渡によって保証や保険が継承する場合(契約)もあるし、
保証対象外となり、数ヵ月後は誰にも瑕疵修補請求
できなくなる場合もあるわけです。
芝浦アイランドのグローブタワー(築3年)が売りに出てるが・・・。どうなの?
B(一時取得者)は自分に都合の良い文章の契約書でC(二次取得者)に転売する。
なのでBは、自分に火の粉が掛からないように瑕疵補修期間を短くする。あるいは、現状有姿で補修無しにしてしまう。
って事ですな。
買い叩いてみれば?
威勢良く噛み付いたは良いが、見事に否定され、カッコ悪くて納まりが付かないみたいですね。
懸命にアフターサービスや特殊な転売契約に摩り替えて、保証が切れることにしたいようです。(笑)
法的構成は専門家に任せるにして、結論としては、新品保証が残る新古車や家電同様、
建築瑕疵については新築から10年間は保証されます。