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私立の「東大」
[スレ作成日時]2016-02-04 08:55:08
私立の「東大」
[スレ作成日時]2016-02-04 08:55:08
>>2342
ネット上で名誉毀損が行われた場合、相手方を刑事告訴するにも民事的な賠償を求めるにも、相手方を特定する必要があります。ネット上の誹謗中傷は匿名でなされることも多いので、まずは相手方が誰かを調査する必要があるのです。
誹謗中傷の犯人を特定するためには、ブログや掲示板の管理者に対し、プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて、発信者情報開示請求(IPアドレス等)をすることが出来ます。
ただ、ブログや掲示板の管理者に対して発信者の情報開示請求をしても、任意に応じない管理人がいます。この場合には、やはり訴訟を起こして強制的に発信者情報(IPアドレス等)を開示させる必要が出てきます。
IPが開示された後、発信者開示請求訴訟を起こすことで、最終的に名誉毀損的な発言をした相手方にたどりつくことが出来ます.