- 掲示板
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>それから、いつになったら1戸あたり年間1万円固定割引の証拠を出すんだ?
はるぶーさんのマンションはオリックス→ネクストパワーです。
こんなにヒントを出してもまだ見つかりませんか?
あのね、ヒントじゃなくて証拠を出せっての?
日本語理解できる?
探す気がない人に教える必要ありません。
反対者です。あなたと同じで割引が不満でした。
言うのは勝手だけど信じないね。 業者だと思う
証拠は出せないんだね(笑)
証拠はあります。スレにもグーグルさんにも。
あるけど出せない(笑)
出せないじゃなくて出さない(笑)
調べろよ(笑)
知らぬは1人か
無いものは出せないな。(笑)
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。
残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。
メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。
要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。
それでも業者を盲信しますか?
奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
現状の需要家保護の仕組み①
小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。
マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
7
【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。
>>9617
>さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
流石、反対者ですね。
貼られたURLをクリックすると・・・
【指定されたページまたはファイルは存在しません】
アクセスしていただいたページは、削除もしくは移動した可能性があります。
大変お手数ですが、アドレス(URL)をご確認の上再度お探しいただくか、 トップページやサイトマップ、またはページ上部のサイト内検索をご利用ください。
と表示されます。
URLこちらね
www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/012_08_00.pdf
ググることもできない反対者はコピペすらうまくできない
割引額に不満な反対者です。(A)
だけど、それだと賛成者か業者と言う反対者もいます。(B)
(A)から見たら(B)はおかしな反対者です。
>>9618は(A)だと思います。
で、(B)に対して「流石、(おかしな)反対者ですね。」と言ったんだと思います。
一括受援を導入すると、専有部の電力会社は半永久的に選べなくなる。
解約すると高い違約金がかかる。
一括受電業者は地域電力ではなく、柱上変圧器から先を取り扱う業者であり、その部分は電気事業法上の規制の対象外である。
良い条件の業者ってどういう事だ。
一括受電業者には全て9627のデメリットを持つ
現時点で安い料金を提示する業者が良い条件の業者か、
そんなもの、将来値上げされる可能性もあれば、倒産の可能性もある。
値上げされようが、経営が危機的状況になろうが、他社に乗り換えるには高額の違約金がネックとなる。
割引内容で反対してもよい。
反対理由は人それぞれ。
おかしい?
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。
残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。
メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。
要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。
それでも業者を盲信しますか?
奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
※URLがテキストエデッィタの操作ミスで一部消えてリンク切れになってしまいました。
業者寄りの人に鬼の首を取ったように言われましたが、間違いは間違いです、訂正しておきますね。(汗)
現状の需要家保護の仕組み①
小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。
マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
7
【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。
胸張って「法律によって電気の供給が義務付けられています」と言える会社と
「当社が取り扱っているところには法律はありません」と言う会社(一括受電)の違いだな。
削減額の計算ばかりしている人は、この点は全く考慮しないんだな。
痛いとこを突いちゃいましたね。wwwww
新電力でも地域電力でも他の一括受電でも安けりゃ何でもいいって人もいる。
安くないから一括受電に反対してる人もいていいんじゃない?
全然おかしくないよ。
ワンコインの人でしょ?
安けりゃいいって
新電力は値引き競争があります、一括は一度契約すると競争は期待できません。
一括受電で半額とかいいよね。
新築は。
何が?
高圧と低圧の価格差は5割も無いから無理でしょ。
一括受電も新電力も個々の住戸では削減額かわらんよ。
地域電力のままの人は金額が多少安くなることにメリット感じてないんだよ。
みんな金額のことを最大限の利益と思ってるなら、携帯の三大キャリアは倒産してるよ
しかも戸建てよりマンションの方が家族も少ないし、部屋も狭いし。
うちのマンションの場合、同意書提出期限になっても3割程未提出だったのは多分それも有ると思う。
>>9646 匿名さん
安くなるとこあったら入ったらいいじゃん。
電力多めに使うとこはメリット出るんだよ。
検針票1年分で試算して判断したらいい。
また酷暑とかになるとメリット出やすいと思う。
初年度はキャンペーンが付くとこもあるし。
無かったら新電力は全滅してるは筈だが。
ああ、君のところの場合ね、了解。
で、総会決議したら同意書出さないの?
試算してくれるつもりなら個人情報聞かずに地域ごとに試算してごらんよ。
地域ごと、使用量ごと、1人世帯、2人世帯、3人世帯、4人世帯で。
条件はマンションによって違う。
試算なんて売り込んできた業者がやるだろ、何故、ここでやりたがるのかな?
どんな試算でも「一括受電圧勝」の結果になるんだろうが。
試算による削減額以外の部分で反対ってのも多いんだが。
そういう人の試算もしたいの?
地域電力の電気代が年間10万円の場合(価格.comシミュレーション1位)
※CB:キャッシュバック
北海道電力 ピタ電 11,000円(11%) + CB 0円 = 11,000円
東北電力 エルピオ 1,500円(1.5%) + CB 10,000円 = 11,500円
東京電力 エルピオ 8,500円(8.5%) + CB 7,500円 = 16,000円
北陸電力 スマ電 7,000円(7%) + CB 3,500円 = 10,500円
中部電力 エルピオ 3,000円(3%) + CB 10,000円 = 13,000円
関西電力 スマ電 6,000円(6%) + CB 6,000円 = 12,000円
四国電力 スマ電 4,000円(4%) + CB 3,000円 = 7,000円
九州電力 スマ電 9,000円(9%) + CB 3,000円 = 12,000円
沖縄電力 シン・エナジー 2,500円(2.5%) + CB 0円 = 2,500円
新電力の割引率は地域によってバラツキがありますね。
スイッチングを繰り返せばキャッシュバックでなんとか割引率を上乗せできます。
一括受電の専有部タイプ5%~15%割引の方が良さそうな地域もありそうです。
追記
スイッチングを繰り返す場合、1年目はシミュレーション1位を選択できますが、2年目はシミュレーション2位以下の新電力となり総割引率は低下します。
また、キャッシュバック条件として1年なしい2年縛りの場合もあります。
その他、契約期間に関わらず、無条件に解約手数料がかかる新電力もあります。
スイッチングを繰り返すにしても、手間と頭を使いますね。
「割引率で反対」って奴、迷惑なんだよね。
うちのマンションにもいたけど、この様な人達はまず自分で動かない。
現在の議案は、目の前の一括受電業者と契約しますかどうかって話なのに、話があさっての方向にいって纏まらない。総会の時間は限られているんだよ。割引率が気に入らないのならば、自分で業者を探してきて、まず理事会に提案すればいいのにさぁ。。
総会での議題は、「どんな」一括受電を導入するかではない。
提案された一括受電を「導入するか、否か」である。
前者は、明らかに一括受電の検討をするってことですね。
皆さんのマンションにもこういった困ったちゃんなるモンスター住民はいませんでしたか?
私は、目の前の一括受電を否決すればそれで一旦クローズすれば良いだけだと思います。
勿論、全戸の同意は必要ですから、総会決議とは別に、この条件を満たさなければ、可決されても、廃案にすれば良いです。
説明会で「キャッシュバック目当てでスイッチング繰り返しても大丈夫っすかー?」って聞いたら「全然大丈夫っすよー」と答えられた。
割引率で反対だけど、自分で動いてますよ。
新電力との比較、他の一括受電との比較、地域電力との比較をし、順位をつけます。
地域によっては新電力の割引率が小さいので、他の一括受電業者が上位だったりしますが、提案された一括受電業者が下位であれば反対します。
比較相手は一括受電だけではありませんよ。
モンスター扱いされたら困ります。
総会に上程された時点では、一括受電は特定の業者に絞られているのが常です。
まずは、目の前の議案を否決なり、廃案なり、阻止する事を喫緊に実施するべきですね。
他の提案があるならば、ゆっくり丁寧に調査して理事会へ提案をされた方がよろしいかと。
総会の時間枠で、他の業者へ切り替えまでは無理がありますね。
目の前の議案を否決すべく動いてます。
比較対象は、ここに示された好条件の一括受電もあります。
助かりました。
最初から強行に反対して同意書提出しないで潰したけど、モンスター扱いなんてされなかったよ。
普通にコミュ参加してるのが勝因かな。
最初から自家用電気工作物の新築と比較するのはおかしい。
どういう理由でおかしいか書かないと、あなたの理屈が正しいか判断できません。
>>9677さん
賛同します。
確かに、業者への陰口は把握できませんね。
皆さん、理事会が提案していた事だから仕方ないな~と思って、同調圧力に屈します。
本当は不平不満があっても、賛成してしまうものですね。
一括受電の総会決議の問題がここにあります。
陰口をたたく人の意見も表に出さなければいけませんね。
>>9678
把握できないのは業者への陰口だけではありません。
自分の立ち位置によって、反対者への陰口、賛成者への陰口も把握できません。
モンスター扱いされなかったと思ってるのは自分だけで、陰ではモンスター扱いされてるかも。
だから意味のない自慢ですね。
なるほど。
多数決は、あまり意味をなさないって事ですね。
実態を踏まえ、潰すべき議案は断固として潰しましょう。
たしかに、>9669さんの様に、モンスター扱いされるの困るなんて甘っちょろい事を言っていると、なにも意見を通せませんわな。
まずは、有無を言わさず、同意書を提出しない事を宣言するのが一番だな。
>>9676 匿名さん
一般→自家用で設備入れ替えで減価償却のコストがかかる為(10年縛りの原因)
だから最初から自家用だと割引額が高めみ設定できる。
※地域電力会社の設備を譲り受ける場合はまた違ってくる。
>一般→自家用
一般て何?
>>9681 匿名さん
9669だけど、意味を取り違えております。
私は自分で動いて割引率を比較しています。
自分で動かずに「割引率で反対」する奴とは違いますので、モンスターと呼ばれるのは困るという意味でした。
傍からみると、どちらも一緒。
御託は誰も聞いていないのが実態。
まずは四の五の言わないで、今の業者の一括受電に反対ならば、その一括受電の導入を阻止すれば良い。
「割引率で反対」が邪魔?
変な人がいるね。
シンプル イズ ベスト
いかなる基準で電気の購入先を選ぼうが大きなお世話っていう考えも正しい。
反対者が反対者をモンスターってwww
仲間割れが酷いな
>>5751 匿名さん
>ここは一括受電反対の人のためのスレです。
>承諾を迫られて困っている人「だけ」のためのスレではありません。
>承諾を迫られてなくても反対の人もいます。
>反対の人を場合分けして限定したスレではない。
>範囲を狭めるなら新しいスレを立ててください。
総会決議に関係していれば、値段で反対の人も、否決したい反対の人も、同意書拒否したい反対の人も、脅迫されてる反対の人も、脅迫されてないけど反対の人も、誰でもどんな理由でもいいのでは?
総会決議に関係していれば
”〇〇に対して反対の為のスレ”
と限定厨がウザい。
上に”一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。 ”と書いてある。
自分勝手に自分の反対理由だけに限定するなよって言いたい。