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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
潰れた会社、2~3社無かったですか?
そういえば確かにあった。
>>10248
その弁護士の忠告に共感します。
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください。ウラをとってください。
利益に比して、それはハイ・リスクなのか、ロー・リスクなのか。
日常のベースとなる住居に関する事柄については、ハイ・リスク、ハイ・リターンの商品を買う必要はないとわたしは思います。
新電力はハイ・リスク、ロー・リターン
潰れたのではなくて一括受電事業のみを譲渡したのでは?
共用部はな
共用部の配線を通らなければ専有部に電気は通らないから共同の利益に関する。
どっちの配線も電気通すだけで目的は変わらない、変わるのは電気室の設備とメーターと交わす契約。
そこは電気事業法で護られたアンタッチリャブル領域。
配線の保全は共同の利益に関する
配線で一括受電をするって勘違いしている人がいるけど、何がどうやったらそう考えられるのかな?
共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。
共用部が高圧引き込みの場合でしたら、そもそも一括受電に変える必要はない。
>10259さんの言い分は、例えばマンションのエントランスは共用部だから、そこを通ってたどり着く専有部も問答無用に共同の利益に関するとするっていう暴論。
しかし、なんでそんなに突っかかるのかな?
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください、、ですね。
区分所有法と電気事業法、民法、消費者契約法等の関係をまずチェックする事。
10年前からあった一括受電がどうなったのか、財務諸表を数年分チェックする事。
事業を辞めたから、チェックできないなんて信用に値しないから論外ですね。
専有部で電気を使用するには共用部の配線を使用しなければならないでしょう?
共用部の配線を保全することは区分所有者全体の共同の利益となる。
だから原告側の弁護士の主張は規約で専有部の使用に関する規制を定めることができると解釈しているわけです。
一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。
つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。
>管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。
電気契約については裁判結果待ちですが。
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
>共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。
賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。
全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。
ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。
争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。
一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。
専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
契約を潰したり変更させる権利はありません。
専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。
>区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。
ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。
その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。
契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか?
つまり、>>10265はロジカルではない。
今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
今は個人の電気契約を話してる
専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ?
>迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
崩壊までいかなくても規制できますよ。
>区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。
バカですか?
区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。
ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。
書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。
>>10265
>一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
>電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
高圧一括受電の場合は、地域電力会社の所有物ではない。
電気室は地域電力会社の所有物ではない。
勘違いも甚だしい。
電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>10262
>共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。
共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。
マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。
>>10283
規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。
ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。
ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。
<参考>
アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの?
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html
引込形態がわかります。
匿名ですよ。の団地はエレベーターなしの共用部元々低圧引き込み。
でも一括業者が売り込みに来たよ。
「匿名ですよ。」氏のマンションは、借室電気室のある「高圧引込み低圧受電」だと思います。
検索すると・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/4388/
>>>4388 匿名ですよ。 2018/06/08 06:41:19
>借室電気室があるから、高圧一括受電会社に目をつけられた。
>電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>4398で既出。
Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。
電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638
>最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。
>原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。
>*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
全ては判決待ち
共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
それが集合住宅の定め。
制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。
安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか?
規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか?
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より
地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか?
地域電力に電気室を貸したい1人の為に
電気室の土地や建物の賃料や保全費を
一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか?
※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。
義務であれば興味なくても提出するものだからね。
それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。