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一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。
では、どうぞ
[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00
一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。
では、どうぞ
[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00
>>843
>しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。
東京消防庁のデータとして読めたというのであれば、お詫びします。
東京消防庁のデータはそいう所まで判別記載していないというだけで、階下の危険が無いということではないです。
下階へのポイ捨てが有ることは事実。
詳しくは東京消防庁へ聞いてみる必要があります。
喫煙者の方宜しく。
この例は東京の場合ですが、全国のデータを集めたらどうなるのでしょうね?
>>843
>>「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
>「住民懇談会」ってやったことはないのですが、匿名ではだめです。匿名をOKにすると
>誹謗中傷がはびこります。
>「火災」の問題にする必要はありません。あくまでも「規約違反」を訴えます。
やり方なのでは?目安箱です。
「隣人とトラブルになりたくない旨を説明すれば、匿名でも可。」
>>843
>>>783
>>東京都の火災データです。
>>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
>このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
>ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
>これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
酷い分析をするなー。単純。
東京消防庁へ「こういう分析をしました。」と報告してみたら?事後談アップお願いします。
たぶん、
「室内の火災が減った理由として、火災報知器の設置義務の効果が出ていると思われます。」
と説明があるのではないでしょうか、、、、、どう?
どう考えても、燃えるものが多い室内よりベランダの方が安全に思える。
タバコの吸い殻から、燃えるものが少ないベランダで、なぜ火災が起きるのか、
どんなものに燃え移るのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいますか?
>>856 東京消防庁に聞いてみたら? 連絡先書いてあるよ。
プロが分析しているのだから間違いがないよ。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
どういう説明だったか、ココに載せてくださいね。
非喫煙者の意見は真剣で、必死さを感じるなあ。
ベランダ喫煙がそんなに嫌なら、皆さんを尊重してベランダ喫煙止めようと思った。
しかし、よく考えてみると、このスレを探し当てた単なる投稿すきな奴らなんだと想像しちゃった。
しかも、スレ主は実は喫煙者だったりして、なんて思ったりする。
中には喫煙者の振りをしてる奴も、逆もある。
思うのは私の自由ですよね。
ハハハツ ごめんなさい。
ほんとに必死なら規約改正してるよ。
マンションは一棟、一棟の対応になりますので牛歩でしょうね。
粛々とやるだけです。
マンション管理組合としては「ベランダ火災の増加」は無視できないでしょう。そして管理組合が重過失として問われる可能性がある以上、ある時期から加速度的に進むのではないでしょうか。
> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上
そんな可能性ありませんよ。
【規約でベランダ喫煙が禁止されていない場合の対応】
①区分所有者個々人の問題として対応
⇒まずは、原因者個人に対し、「迷惑」であるとして、直接交渉!
*この場合の「迷惑」は、「個人の受忍限度を超えている」ことでOK!
*よって、止めて欲しい程「迷惑」だと思えば、交渉すべし!
②マンション個々の問題として対応
⇒①で問題解決出来ない場合には、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」を目指す!
*この場合の「迷惑」は、「(住)民意として、受忍限度を超えている」ことが必要!
*よって、「規約改正出来るだけの賛同を得られる程「迷惑」だと思えば行動すべし!
(尚、「火災等の危険性」も含めて活動すれば、民意は得やすくなると思われる)
③司法判断に解決を求める対応
⇒裁判により解決を求める方法(行為差止請求かなぁ?)
*この場合の「迷惑」は、「裁判所に受忍限度を超えていると認定」してもらう必要あり!
*(私の知る限りの)過去の判例では「受動喫煙に対する一定の受忍限度」を司法は認めているが、
「その影響が数値化されてはいない」様に見受けられる。
*他方、司法は「受動喫煙に因る健康被害の蓋然性」は認めるに至った様にも見受けられる。
*よって、誰かが「受忍限度の数値化」について、司法判断を導き出せれば、この問題解決も
大きく前進するであろう。(騒音問題をご参照!)
【結論】
※真に困っているのであれば、行動あるのみ!
>>862
>> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上
>そんな可能性ありませんよ。
マンション屋、管理組合会社がそういう危機感を持っている。
彼らはプロ、リスクは減らす。
業界内で情報は共有される。
あなたが希望的にそう思いたいのは勝手だが…
管理組合は法的に禁止されていない個人の喫煙を止めることはできません。
禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
どこからそういう発想がでてくるのですか?
>>864
機械で測定して、評価して、資料にする。
分煙の際のデータと評価が参考になるのでは。
厚生労働省
職場における喫煙対策のためのガイドライン
各測定点における各測定回ごとの測定値によって、経時的な変化等を把握し、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度を10 ppm以下及び非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように
これ以上/以下だから、直ちに有罪/無罪というものではないと思います。
「臭い、受動喫煙」を証明する一つの証拠。
火災の危険性、マンション住民の意思、管理組合の意志などが反映されて判決が出るのではないでしょうか。
>>866
>「ベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。」
こういう質問なら分かる。
866は「タバコ合法=何でもやっていい」
この考えを捨ててもらわない限りは、何を説明しても無駄。
喫煙者の人も困るでしょうこんな××。
同じ、××だと思われてしまう。
自分で調べるなら、
マンション管理、ビル管理、、、このキーワードで検索してみてください。あなたの希望が通ります?
わかりませんね。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
東京で60件のベランダ火災が発生かー。
少なくとも、火事になったマンションは
規約に「ベランダ喫煙」と書かれるんでは。
痛い目にあって徐々にに増えていくのかな。
痛い目に遭わないと修正できない。
本を読んで経験を共有できない。
同じ轍、失敗を繰り返す。
共有部分が燃えたら、誰が現状復帰させるの?
マンションが火災になって、被害を被るのは誰?
ベランダでBBQやサンマ焼きが禁止されているのは何故?
危険が分かっていて、放漫の末、火災を起こしたら、どんな罪に問われる?
読んだのであれば、、、回答時間10分かな。
重大な過失がなければ賠償責任がないと規定しているのが失火法
共有部分は管理組合名で加入している火災保険
被害者は誰なんて問いは無意味
タバコは禁止されていない前提の話でBBQとかの問いは無意味
タバコは一般的に危険とは見なされていない
素晴らしい、真面目ですね。
>重大な過失がなければ賠償責任がないと規定しているのが失火法
以下の判例をどう思われますか?
寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)。
主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。
>>ベランダでBBQやサンマ焼きが禁止されているのは何故?
>タバコは禁止されていない前提の話でBBQとかの問いは無意味
禁止されていることをやったら、誰の責任?
>被害者は誰なんて問いは無意味
被害者は誰もいないということ?
>>危険が分かっていて、放漫の末、火災を起こしたら、どんな罪に問われる?
>タバコは一般的に危険とは見なされていない
タバコ火災が重過失となったら?
死傷者が出たら?
すごく真面目な方だと思う。
だいたい、言い逃げされる方が多いので。
あなた方の考え方だと、ベランダ喫煙に限らず、一個人の危険行為を止められなくて、マンションに被害が及んだ場合は、管理組合は常に責任を負わなければならなくなってしまう。
管理組合は常時警備体制を万全にしなければならないですよ。
そんなバカな話がありますか?
>管理組合は常時警備体制を万全にしなければならないですよ。
>そんなバカな話がありますか?
セキュリティマンションって何?
先の問いに答えてくれませんか?
問題は解決したのですか?
>>866「禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
どこからそういう発想がでてくるのですか? 」
>ベランダ喫煙に限らず、一個人の危険行為を止められなくて、マンションに被害が及んだ場合は、管理組合は常に責任を負わなければならなくなってしまう。
そう、その通り。
だから、規約に書いたり、耐震、耐火、火災報知器、スプリンクラー、防犯など新しい設備を導入する。
マンション管理の仕事大変ですよ。
被害者が自らが所属する管理組合を重過失で訴えるって、
タコが自分の足を食べるようなものなんだがな。
それどころか、無関係の住民まで巻き込むことになるのだが、
ほんとに理解してんのかね。
>個人の「自殺」「殺人」等これはマンションの資産価値が下がります。
>止められないと、管理組合の責任ですか?
重大なる過失あるとき…それに当たります?
参考になる話ありますか?
>規約違反ではない個人のベランダ喫煙も止められるはずがない。
>>881からの質問を投げ出すから、理解が途中で終わるでしょ。
最後まで答えて。
よそ見するガキに手取り、足取りだな。
>寝タバコや料理による火災は個人の過失であり、管理組合の責任ではないですよね。
管理組合に責任はではないです。
一見、重過失にならないと思われることでも、野放図にやると重過失ですよ。。。という説明がしたかったもの。
ベランダ喫煙も野放図にやったら、重過失になるかもね、、、ということです。
↓この説明をするために、課程として用いたものです。
>>866
>管理組合は法的に禁止されていない個人の喫煙を止めることはできません。
>禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
>どこからそういう発想がでてくるのですか?
866 が言い放って、
自分に都合が悪くなり放り出して逃げたのが問題なんです。
>>864
>せっかく内容のある投稿して頂いたので、数値化の方法もお願いします。
既に、>>867さんがお答えしている通りですよ!
ついでだから、881にも答えときます。
同判例をベランダ喫煙に適用する場合、対象となるベランダ喫煙が「火災発生の蓋然性が容易に認められる状況」
で行われており、それを認識しているにも拘らず、何等の対策も講じることなくベランダ喫煙を継続した結果
発生した火災であることが認められれば、「重大な過失があった」として認定されると思います。
↑の様に考える私には、「規約違反でなく、灰皿を用意し、ポイ捨てなどしないベランダ喫煙」の大半は
「重大な過失は認定されない」との結論に至ります。