物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区大手町一丁目3番2号(経団連会館) |
交通 |
https://sfc.jp/
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
住友林業の評判ってどうですか? (総合スレ)
-
1461
匿名さん
-
1462
匿名さん
-
1463
匿名さん
-
1464
匿名さん
BFはコラムのお陰で、扉、配線、スイッチの制約があるから要注意。
詰めていくと鉄骨のような自由さはない。
-
1465
匿名さん
オウシュウアカマツは耐朽性、耐久性は弱~中程度の樹木。
ヒノキのように高級な木ではない。
大した材料使ってないのに、値段だけはそこそこだね。
-
1466
戸建て検討中さん
>>1464
BF高いし微妙すぎますよね。
でもMBにしちゃうとここを選ぶ理由も無くなるわけで。
-
1467
匿名さん
MBはBFと違って、基礎のジョイントが直接接合(メタルタッチ)ではない。
耐震性も落ちるだろうし、水害には弱いだろうね。
だからBFが生まれたのでは?
安い材料使って、値段を高くして、高級そうにみせてさ。
でも、所詮木造だから、鉄骨より安くないとね。
積水だって、木造より鉄骨の方が高いでしょ。
-
1468
匿名さん
住友林業の展示場行ってきた。
内装はともかく、玄関まわり、ダサくないか?
通路から玄関まで、赤いじゅうたん。
チカチカのネオンはブルー。
テントは緑。色バラバラ。
これを許せる営業のセンスを疑う。
-
1469
匿名さん
事が起きてからでは、思いつく、全ての所に、(行政や、警察、弁護士、消費者せんたー)など相談しても思ったように解決しないと思ったほうがいいです。
ですから、家を建てるとき気をつけた方がいいことを書きます。
キャンペーンと言う文句に乗せられて、急いで絶対に、契約しない。じっくり煮詰め慎重に、内容を全て確認、納得して契約書に署名する。
打ち合わせは、先方の打ち合わせシートだけでは不十分、全て録音する。
提携しているという業者が、土地家屋調査士や行政書士みたいな、人だったりするので、身分証明書でちゃんと国家資格があるか確認する。
署名捺印した時は、携帯でその書面を撮っておく。パソコンで打っただけの簡単な書面だと後で、印刷掛けられて、別の内容の書面になってしまう可能性があります。
-
1470
匿名さん
-
-
1471
入居済み住人A
>>1469
ご指摘は、住友林業に限らない一般的なものですね。
しかし、根拠もなく 住友林業の網戸はガタガタ と騒いでいる者と比べれば、有用な情報を提供してくださっています。
私からも、続いての投稿でいくつか注意点を述べましょう。
-
1472
入居済み住人A
住友林業は、工事請負費の総額しか提示してきません。
これでは、何がどれだけ費用に含まれていることが分かりません。
そうすると、「これは工事費に含まれていません。」と言って、追加工事を要求してきます。
このようなことにならないよう、予め見積書の小明細をもらいましょう。
ただ「見積書をください。」というと、中明細を渡されるかもしれません。
中明細では、何がどれだけ、が分かりません。
必ず、小明細をもらってください。
数量は「一式」ではなく、具体的数値が入ってものです。
床面積40坪程度なら、10ページくらいの見積書になるはずです。
なお、小明細は、個々の金額を検討するためにもらうのではありません。
何がどれだけ、を確認するためのものです。
(1)提出を要求するタイミング
図面や仕様、設備等が決定したら、住友林業は工事費の総額を提示してきます。
前後して、条件交渉(値引き率等)があると思いますが、この条件交渉を終え、契約の直前になったら小明細の提出を要求しましょう。
(2)提出を拒否されたら・・・
建設業法第20条を根拠に提出を求めます。
建設業法
第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
住友林業から、建設業法第20条第1項は努力義務に過ぎない、と拒否されたら、どのように「努力」しているのか問いただせば、住友林業は反論できません。
(3)小明細を受領したら・・・
内容を確認します。
多くの方にとっては、ほとんどの項目が理解できないと思います。
しかし、理解できるところだけでも構いません。
図面・仕様書と見積書を比較し、数量が多く計上されているところはないか、余分な材料・設備が計上されていないか確認してください。
また、見積書の「1.躯体工事」の中に【仮設工事】という項目があります。
一方、本体工事とは別に仮設工事の見積書も受け取るはずです。
そしたら、「本体工事の仮設工事」と別に受け取った「仮設工事」の内容を良く比較してください。
2重計上されていることがあります。(私は2重計上されている項目が複数ありました。)
(4)小明細はいらない、という方
注文住宅は、当然のことながら契約締結後から工事が始まります。
工事中、あるいは竣工後も、どんな問題が発生するか、契約時は分かりません。
不幸にして住友林業と係争になった場合に、小明細が役に立つ可能性があるのです。
もし、係争になってしまたら、検査会社や弁護士に協力を求めることになると思いますが、専門家であれば小明細の内容は理解できます。
自分には理解できないから小明細は必要ない、というわけではないのです。
小明細に限らず、得られる情報は得ておき、記録できる情報は記録しておくことです。
情報や記録は、いくらあってもあり過ぎることは無いし、あっても何の害にもなりません。
-
1473
入居済み住人A
★支払いは、完成引渡時一括にする。
住友林業は、支払い条件として
契約時:10%
着工時:30%
構造建方完了時:30%
完成引渡時:30%
を提示してきます。
これでは、何も工事が進んでいない段階で、既に40%もの金額を支払っていることになります。
着工前に多額の費用を支払ってしまうと、工事に関して何らかの苦情を言っても、既に工事費を受け取っている余裕から、誠実に対処してもらえない場合があります。
もちろん、これは生産担当者や設計担当者によって異なります。
しかし、少しでもリスクを避けるのであれば、支払いは後にすべきです。
契約時は、10%ではなく50万円で良いでしょう。
実際、私は50万円でしたし、営業担当も「社内ルールで50万円以上であれば大丈夫」(真偽は定かではありません)と言っていました。
残りは、できれば完成引渡時一括にしましょう。
もし、断られても、出来高払い(工事が進んだ分だけ支払う)にしてもらいましょう。
★打合せ内容を記録する
住友林業と打合せをすると、営業や設計担当は打合せ記録ノートを作成します。
ここに、打合せで決定した事項や、自分が伝えた希望事項が明確に記載されているか、必ず確認しましょう。
後になって、言った言わないの不毛な争いを避けるためです。
できれば、打合せ内容の音声記録も取っておきましょう。
-
1474
匿名さん
支払いは出来高で十分だと思う。
業者側からしてみればローンに介在していること以外、施主自身の与信・信用などは
全く当てにしておらず、元々皆無とするのが基本的姿勢。
-
1475
匿名さん
>>1473
これだけ手間暇かけて、網戸ガタガタだったら、ショックだね。
-
1476
入居済み住人A
>>1475
網戸ガタガタには、為り得ません。
ご安心ください。
万が一、網戸ガタガタが発生したのなら、交換や修繕等の対応をしてもらえればいいだけです。
当然、費用は無料です。
保証期間終了後に網戸ガタガタが発生したのなら、それは使い方の問題でしょう。
それに、網戸ガタガタが発生する可能性があるのは、住友林業だけではありません。
適切な対処すらせず、根拠も示せず、ただ網戸ガタガタだとしか言えないホラ吹きには注意したいものです。
-
1477
匿名さん
-
1478
入居済み住人A
>>1477
>でも、展示場はガタガタだったんだよな~。
だけなら、誰でも言えることです。
そして、嘘でも言えることです。
さて、その展示場とは、どこの展示場のことでしょうか。
-
1479
名無しさん
>>1478
1477は住友林業の展示場すら行ったことない人間だから、どこの展示場かわかるわけないよ。
ただネットに書かれてる情報を転用して書き込んでるだけ。
-
1480
匿名さん
ネットに書かれてる事は、あながち嘘ではない。
自分で確かめるのが一番。
-
1481
入居済み住人A
網戸ガタガタは、明らかに嘘ですね。
どこの展示場で網戸ガタガタだったのかも言えない、No.1408以降の再三の質問にも答えられない。
いや、それ以前にも何度となく様々な質問しているのですが、何一つ答えることがありませんでした。
嘘だと推認するのに、これ以上の状況はありません。
-
1482
匿名さん
-
1483
匿名さん
-
1484
匿名さん
-
1485
足長坊主
展示場は例えば福岡の場合だと、住宅メーカーは月に200万円の土地賃貸料を払っておる。つまり、借地なのじゃ。借地ゆえ、地盤が弱くても、杭は打てない。そのため、建物が傾くのじゃ。特に木造の場合はの。
-
-
1486
入居済み住人A
>>1482
そう言えば、サッシ君は以前にも「コンプライアンス」という言葉を持ち出したことがありましたね。
ところが、言葉の使い方が間違っており、それを私に指摘されると何の反論もできなくなってしまいました。
で、コンプライアンスがどうしたのでしょうか?
以前にも指摘しましたが、顧客はコンプライアンスを考慮する立場にありません。
また、網戸ガタガタが真実であれば、名誉毀損にもならないでしょう。
さあ、どこの展示場で網戸ガタガタだったのか、お答えください。
-
1487
入居済み住人A
>>1485
地盤が弱くて杭が打てなければ、木造も鉄骨も関係無く傾くでしょうね。
むしろ、重量が重く、布基礎の鉄骨の方が傾くのではないでしょうか。
-
1488
足長坊主
>>1486「網戸ガタガタが真実であれば、名誉毀損にもならないでしょう」との事じゃが、真実であっても、真実でなくても、名誉棄損は成立するぞな。
>>1487
>>1485は言葉足らずであった。木造も傾くが、同時に歪みが大きいのは木造じゃ。接合部分が弱点じゃからの。
-
1489
匿名さん
>>1488
住林のマルチバランス工法は歪みますかね。
在来ですが。
-
1490
入居済み住人A
>>1488
網戸ガタガタという事実を提示しただけでは、名誉毀損にはならないでしょう。
>真実であっても、真実でなくても、名誉棄損は成立するぞな。
は、ただの一般論ですね。
網戸ガタガタが名誉毀損になるのなら、あなたが以前に述べた、
>でも社員は結構下請けでマイホーム建てるォ。柱や梁には住林の刻印あるし、中身は一緒だオ。
も危なそうですね。
歪みが大きい木造と、傾きが大きい鉄骨。
どちらを選ぶかは、施主の判断でしょう。
-
1491
匿名さん
>>1485
借地って杭打てないのかな。
東京都心は借地多いけど、どうやって家建ててるの?
-
1492
足長坊主
>>1490「ただの一般論」ではない。名誉毀損の罪は刑法第34章(名誉に対する罪)第230条において以下のように規定されている。「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」。「その事実の有無にかかわらず」有罪なのじゃ。
-
1493
匿名さん
糞坊主のいい加減な説法。
網戸ガタガタが人の「名誉を毀損した者」になるのか?
-
1494
足長坊主
名誉毀損の条項における「人」とは、個人だけではなく、法人も含まれるのじゃ。
-
1495
入居済み住人A
>>1492
>名誉毀損の罪は刑法第34章(名誉に対する罪)第230条において以下のように規定されている。
だから、、、それを一般論だと言うのです。
あなたは、法の条文を提示したに過ぎず、その解釈までは言及できていません。
「網戸ガタガタ」との書き込みを以って、名誉を毀損した、とは言えないでしょうね。
「お前のカーチャン出べそ」程度の幼稚な戯言です。
あなたは、本気で名誉毀損が成立するとお考えなのでしょうか。
それより、No.1941氏の質問にお答えいただきたいですね。
-
-
1496
足長坊主
>>1495法の条文が「一般論」など笑止千万じゃ。「網戸ガタガタ」という事を長期に渡り、執拗に書き込んでおる事が問題であって、「出べそ云々」などの話しとはレベルが違う。今後の展開を傍観させて頂こう。
>>1491住宅の建て替え時や、土地購入時に以前行ったセメント系柱状杭や鋼管杭などの残骸が地中に残っていると、それは産業廃棄物になってしまう。以前の建物と間取りが違い、杭の配置が変わってきた場合でさらにGLが変更するなどが発生したした時に、地盤改良が出来なかったり、地中に埋もれている杭を撤去する等で莫大な費用が発生したりするという問題が考えられる。また、将来その土地を売却するなどを検討した際に、その埋設物の撤去費用を買い主から求められるなどが考えられるゆえ、注意が必要じゃ。
-
1497
入居済み住人A
>>1496
条文が一般論でなかったら、何だというのでしょうか。
先述のように、あなたは条文を提示したに過ぎず、何ら法的解釈を述べていない。
「網戸ガタガタ」程度では、長期だろうが短期だろうが、名誉毀損には成り得ないでしょう。
今後の展開はありません。
サッシ君は、「網戸ガタガタ」ということしかできません。
名誉毀損とは、あなたの次のような投稿を言うのです。
>>39
>将来もめそうなお客様には予備費として数百万円を原価に上乗せしておく。
>>42
>この後、社内では「ばれたか〜。でも他にも原価オンしてるから、まだまだ大丈夫」という会話をした事じゃろう。
>それでも、うるさいお客様に見積書の矛盾点を見破られ、予備費がなくなった場合、社内のしかるべき役職者から「切れ」と言われるだオ。
>>47
>素直なお客様じゃ。あなたの見積書にはゴミは入っていないでおいす。
>>59
>担当営業を心の病にしてリストラさせたかったからじゃろう。
>実際、後者はよく聞く話しだオ。
No.1485では
>借地ゆえ、地盤が弱くても、杭は打てない。
だったのに
>問題が考えられる。
>注意が必要じゃ。
と論調を変えてしまいましたね。
杭は打てないのではなかったのでしょうか。
問題があるだけですか?
注意すればいいのですか?
相変わらず、信用できない投稿です。
-
1498
匿名さん
>>1497
足長さんの言う事、結構当たってると思うけど。
HMなんて中の会話はそんなもんじゃないの?
こういうスレで真実を書いてくれてるだけで、有難いと思った方がいいよ。
お客は知らない部分だからさ。
-
1499
入居済み住人A
>>1498
投稿の内容があっている・いないではなく、相手の社会的評価を低下させたか否かが問題です。
それに、足長坊主氏の投稿は論理性と根拠を書いたものが大半であり、真実である可能性は低いでしょう。
それでも、素人からしてみれば、もっともらしいことを述べている足長坊主氏の投稿を信じてしまうのです。
-
1500
匿名さん
同意、顧客の利にならない。
糞坊主は百害あって一利なし。
-
1501
匿名さん
>>1500
顧客の利にならなくても、その位お客はバカにされてると
いう事です。HMの世界はまともじゃない。
社内の然るべき役職者の目つき見ればわかるでしょ。
-
1502
足長坊主
わしの場合は名誉棄損ではなく、内部告発じゃ。よって、内部告発保護法にて守られておる。残念じゃったの。
-
1503
匿名さん
>>1502
足長さん、ファンです。
もっとHMの世界教えてください。
-
1504
入居済み住人A
>>1501
>その位お客はバカにされてるという事です。
>HMの世界はまともじゃない。
正に、おっしゃるとおりです。
しかし、ここので論点は、そこではありません。
先に挙げたような足長坊主氏の投稿が、名誉毀損に当たるか否かです。
>>1502
>内部告発保護法
どこの国の法律ですか?
ここは、日本ですよ。
残念でしたね。
>借地ゆえ、地盤が弱くても、杭は打てない。
は、どうしたのでしょうか。
やはり、嘘でしたか。
-
1505
検討者さん
>>1502
内部告発でもなんでもないだろ。
あんた、住宅関係の人間じゃないだろ。
-
-
1506
匿名さん
>>1505
いや、足長さんは住宅営業。某木造ベテラン営業。
法律には弱そうだけど、この業界には詳しい人。
-
1507
足長坊主
>>1504わしを裁けるとするなら、メソポタミア文明の神、エンキくらいじゃろ。
正式には公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)という。この法律は、内部告発を行った労働者を保護する法律で、内部告発保護法ともいうんじゃ。残念じゃったの。
借地ゆえ杭は打てないというのは、月額200万円(福岡)の賃貸料を支払っているモデルハウスの敷地の事じゃ。わしの投稿の文脈をよく読む事じゃな。「世故に通じた詩人」であるわしの文章は読解力がいるのは確かじゃがの。
>>1506
安心なされよ。わしは法律にも詳しい。
ところで、わしの意見には賛否両論があるのは当然じゃが、中でも>>1503は大変良い心がけをなさっておる。本スレッド内の別スレ「足長坊主の家づくり何でも相談所」(その1からその2まである)をご覧になられると良いじゃろ。
-
1508
足長坊主
-
1509
入居済み住人A
>>1507
あなたの投稿は、公益通報者保護法の対象外です。
制度の内容を、良く勉強しましょう。
残念でしたね。
対象になると言うのなら、あなたの投稿はどの法律に該当し保護の対象となるのか、お示しください。
なぜ、
>月額200万円(福岡)の賃貸料を支払っているモデルハウスの敷地
は杭が打てないのでしょうか。
ご説明を。
また、当該事例が真実だとして、そのような特殊な事例を引き合いに出すことに何の意味があるのでしょうか。
-
1510
匿名さん
>>1508
ありがとうございます。
今日は時間がないので後日ゆっくり拝見します。
(足長さんファンクラブ会長より)
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)