物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区大手町一丁目3番2号(経団連会館) |
交通 |
https://sfc.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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住友林業の評判ってどうですか? (総合スレ)
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230
足長坊主
小明細の項目の中には、原価率80%というハウスメーカーにとっておいしくないもあるのじゃが、それらに通常の利益を乗せると、カタログに載っている定価を超えてしまう項目もあるので、お客様に怒られるォ。
そうならないよう、小明細の各項目の金額はうまく帳尻を会わせなければならないのが、きつい。
かくいうわしも今はしがない積算担当(精神障害者枠)でおいす(住友ではない)。
入院中で、週に2日(火曜日と水曜日)4時間ずつ勤務しているでおいす。
ちなみに、例えば火曜日の勤務で10,000円頂戴してるでおいす。
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231
足長坊主
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232
匿名さん
>>228
本体価格も、積算により算出されます。
大ざっぱに決めているわけではありません。
見積書の提出が必要なのは、公共工事だけではありません。
官民工事を問わず、建設業を営む企業が対象です。
あなたが公共工事だけだと勘違いしたのは、現場説明書(あるいは入札説明書)に内訳書提出関する記載があったからではないでしょうか。
公共工事で必要なのは、見積書ではなく内訳書です。
一般の方には、区別が難しいかもしれません。
単価の話題になっていますが、小明細は単価を比較・検討するものではありません。
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233
足長坊主
単価で啖呵を切るォ。そろそろ他の話題にしませんか?
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234
匿名さん
住林は、年間1万棟ほど建築すると聞いたが、そのうちの9割以上は、本当の住林ではないとのこと。
意味が良くわからなかったので、どういうこと?と聞くと、本当に拘った住林(高級注文住宅)は年間におよそ800棟弱だけとのこと。たしか、東京・神奈川で年間80棟くらいとか。。。
よくあるハウス・サブ・ブランドで区分けをしているのだろうか?(でも、そのような説明は無かったのでわからない)
この営業のいう90%以上の住林は、坪60万円前後=レギュラーハウスらしいです。で、本当の住林の注文住宅は坪最低でも90万以上とのこと。
何が違うって、「使用する木材から設計士、すべてが違うんです!」とのこと。その後、設計士にも合いましたが、特段すばらしさが伝わらず、残念でした。
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235
匿名さん
>>234
坪単価をしつこく聞いた訳が、なんとなく理解出来ました。
住友林業さんの家は、2タイプある様です。
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236
足長坊主
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237
匿名さん
【小明細の提出に関するまとめ】
住友林業は、工事請負費の総額しか提示してきません。
これでは、何がどれだけ費用に含まれていることが分かりません。
そうすると、「これは工事費に含まれていません。」と言って、追加工事を要求してきます。
このようなことにならないよう、予め見積書の小明細をもらいましょう。
ただ「見積書をください。」というと、中明細を渡されるかもしれません。
中明細では、何がどれだけ、が分かりません。
必ず、小明細をもらってください。
数量は「一式」ではなく、具体的数値が入ってものです。
床面積40坪程度なら、10ページくらいの見積書になるはずです。
なお、小明細は、個々の金額を検討するためにもらうのではありません。
(1)提出を要求するタイミング
図面や仕様、設備等が決定したら、住友林業は工事費の総額を提示してきます。
前後して、条件交渉(値引き率等)があると思いますが、この条件交渉を終え、契約の直前になったら小明細の提出を要求しましょう。
ただ、小明細は総額が正確であるかを確認するために使用するので、契約後に提出を求めたとしても問題ないでしょう。
契約後でも、小明細の確認により積算の誤りが発見されれば、減額の覚書を締結できるからです。
(2)提出を拒否されたら・・・
建設業法第20条を根拠に提出を求めます。
建設業法
第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
住友林業から、建設業法第20条第1項は努力義務に過ぎない、と拒否されたら、どのように「努力」しているのか問いただせば、住友林業は反論できません。
契約前に提出を求めるならば、提出を契約の条件にしてもいいでしょう。
(3)小明細を受領したら・・・
内容を確認します。
多くの方にとっては、ほとんどの項目が理解できないと思います。
しかし、理解できるところだけでも構いません。
図面・仕様書と見積書を比較し、数量が多く計上されているところはないか、余分な材料・設備が計上されていないか確認してください。
また、見積書の「1.躯体工事」の中に【仮設工事】という項目があります。
一方、本体工事とは別に仮設工事の見積書も受け取るはずです。
そしたら、「本体工事の仮設工事」と別に受け取った「仮設工事」の内容を良く比較してください。
2重計上されていることがあります。
(4)小明細はいらない、という方
注文住宅は、当然のことながら契約締結後から工事が始まります。
工事中、あるいは竣工後も、どんな問題が発生するか、契約時は分かりません。
不幸にして住友林業と係争になった場合に、小明細が役に立つ可能性があるのです。
もし、係争になってしまたら、検査会社や弁護士に協力を求めることになると思いますが、専門家であれば小明細の内容は理解できます。
自分には理解できないから小明細は必要ない、というわけではないのです。
小明細に限らず、得られる情報は得ておき、記録できる情報は記録しておくことです。
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238
足長坊主
>>237
明細君、復活したのか。ムドーみたいだぉ。
貴殿のレスが長過ぎるので、少しずつ指摘していくぉ。
まず、「住友林業は、工事請負費の総額しか提示してきません。 これでは、何がどれだけ費用に含まれていることが分かりません」
↓
総額だけではなく、仕上表(簡易的な仕様書)も見積書と同時に提出するので、大丈夫じゃ
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239
足長坊主
>>237
「住友林業から、建設業法第20条第1項は努力義務に過ぎない、と拒否されたら、どのように『努力』しているのか問いただせば、住友林業は反論できません」
↓
努力の内容まで説明しないといけないとは建設業法には書かれていない。
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240
匿名さん
一般論ですが指定暴力団大幹部との交友関係を吹聴している人物が
「だいじょうじゃ」とかいっても説得力ゼロですよね。
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241
足長坊主
>>237
「見積書の「1.躯体工事」の中に【仮設工事】という項目があります。
一方、本体工事とは別に仮設工事の見積書も受け取るはずです。 そしたら、「本体工事の仮設工事」と別に受け取った「仮設工事」の内容を良く比較してください。
2重計上されていることがあります」
↓
んなぁ事はないォ。
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242
足長坊主
>>237
「得られる情報は得ておき、記録できる情報は記録しておくことです」
↓
皆が既にやっておるォ。
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243
足長坊主
わしの友人は、>>240「指定暴力団大幹部」としての「社長」ではなく、経済問題に長け、孤独で、母親思いで、涙もろくて、やさしい「社長」じゃ。
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244
匿名さん
>>238
>総額だけではなく、仕上表(簡易的な仕様書)も見積書と同時に提出するので、大丈夫じゃ
例えば、図面ではドアが15セットしかないのに、総額では20セット分が計上されているかもしれません。
これは、小明細が無ければ分からないことです。
>>239
>努力の内容まで説明しないといけないとは建設業法には書かれていない。
説明できなければ、努力していないと見なされます。
>>241
>んなぁ事はないォ。
何の根拠も無い反論ですね。
仮設工事で2重計上されているのは、事実としてあったことです。
また、あり得ることです。
>>242
>皆が既にやっておるォ。
何を「やっておるォ」なのでしょうか。
住友林業は、自社に都合の悪い情報は積極的に出そうとしません。
工事写真も、施主には提示しません。
だから、施主が求めていくしかないのです。
施主が、記録を残しておくしかないのです。
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245
匿名さん
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246
足長坊主
>>244
貴殿こそ根拠がない。いつも支離滅裂じゃ。
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247
匿名さん
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248
足長坊主
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249
匿名さん
>>248
具体的に指摘されたらいかがでしょう。
あなたに出来るのなら、の話ですが。
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