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ベランダ喫煙は殆どのマンションが禁止になっておらず、喫煙者の権利を保障されています。
この問題の情報交換をしましょう。
[スレ作成日時]2009-05-31 15:24:00
ベランダ喫煙は殆どのマンションが禁止になっておらず、喫煙者の権利を保障されています。
この問題の情報交換をしましょう。
[スレ作成日時]2009-05-31 15:24:00
>>179
>普段は部屋で過ごしているのに、テレビを見たり、音楽を聴いたりしてるとして、
>煙草を吸うためにそれを中断してわざわざベランダで吸うということが分からない。
喫煙者の多くが勤務中に「わざわざ仕事を中断して」喫煙室に行くことは理解できますか?
分からなかったら、あなたの会社の喫煙者に聞いてみてください。
喫煙場所が決まっているのならば、テレビや、音楽を中断してわざわざ場所を変えるのは
当たり前のことです。その喫煙場所が「書斎」であったり「換気扇の下」であったり
「ベランダ」であったりするだけのことです。当然複数の場所の場合もあるでしょう。
で、「ベランダ」で喫煙する理由としては「気分転換にベランダで外の景色を見ながら
喫煙すると気持ちが良い」です。
>>182
>喫煙に関してだと合理的説明もなく勝手な解釈で喫煙可とできる理由はなんですか?
日本国のルールは禁止されていないことは行なっても良いのですよ。
これは合理的な説明にはなりませんか?
>共用部の喫煙禁止規定がなぜベランダに及ばないかを、共用部の改造禁止規定がベランダにも及ぶことを念頭において説明できますか?
>どちらも専用使用部分の規則では言及されていないことが前提ですが。
私のマンションの規約を簡単に記すと
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1土地および共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを
行うものとする。ただし、専用使用部分は、専用使用権を有する者がその責任と負担に
おいてこれを行わなければならない。
2 前項管理を行うにあたって、当該組合員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
一 対象物件の外観、形状等の変更ならびに構築物等の設置をしてはならないこと。
ただし、玄関扉の増設錠および指定場所に設置する空調室外機を除く。
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1項目に「共用部」及び「専用使用部分」について言及しています。そして2項目に
「前項管理を行うにあたって」とありますので、「共用部(専用使用部分も含む)」と
読むことが出来ます。したがって「専用使用部分」も改造は出来ません。
また「共用部」とは言え、『物干し金具』が壊れても管理組合は修理してくれません。
規約はしっかり読み解きましょうね。
>>183
>ピアノ騒音スレなどにあるように、迷惑をかけているかもしれない方から近所に確認をすべきです。
「ベランダ喫煙」は一般的に迷惑行為ではありません。
「かも知れない」ことで確認が必要ならば、
・足音迷惑じゃないですか?
・お風呂の音迷惑じゃないですか?
・テレビの音迷惑じゃないですか?
・私の存在、迷惑じゃないですか?
何から何まで聞いて回らなければいけません。不可能ですね。
あなたはご自分の発言が迷惑かどうか確認していませんね。矛盾が見受けられます。