匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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972
匿名さん
地域自治会なのだったら
個別もしくは マンション一括退会すればよいだけ
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973
匿名さん
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974
匿名さん
だから自治会は無用ってことね
うちは自治会無いから正常みたい
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975
匿名さん
口座引き落とし、振り込み希望派は多いと思うが、その時に使う口座は管理組合管理費徴収口座ではない。
そんなの小学生でもわかること。
理事会が自治会長をいじめているとか幼稚園レベルのヘンテコなシナリオ作って理事を糾弾しようと目論んでいたが笑えた。
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976
匿名さん
自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。
管理組合員の高齢化、認知症管理組合員の増加。
外国人管理組合員の増加。
区分所有法どころか規約すら理解できない管理組合員が、全国区で増加中ということです。
自治会費の徴収は前兆に過ぎず、管理会社のいいように、管理費を使われるでしょう。
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977
匿名さん
どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?
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978
匿名さん
> 自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。
管理組合が依頼してやっているなら問題ないですね
自治会費云々ではなく、単純に管理組合が管理会社の依頼内容を把握していないってことが問題なんだろうけどね
ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ
> どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?
わかりません。国土交通相が明言したのは、自治会費のみですからね
まぁ単純に自治会活動は、地域活性化になりマンションの資産性にも影響して、管理組合活動とも共有できる部分も多々あるから、管理組合活動にメリットがあると判断されたのでしょうね。
子供会は、特に管理組合活動にメリットとは思えないからじゃないですか?
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979
匿名さん
国土交通相 → 国土交通省
の間違いです。ごめんなさい
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980
匿名さん
>>978
管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。
マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。
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981
匿名さん
>ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ
国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの?
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982
匿名さん
> 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。
自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ
> マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。
意味が分からない?なんで寄付金になるの?
> 国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの?
国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ
ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね
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983
匿名さん
管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。
管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。
銀行業務を管理会社ができるんですよね。
国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか?
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984
匿名さん
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985
匿名さん
要するに、貸し口座ですね。
管理組合の口座を自治会に貸す。
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986
匿名さん
984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです
985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです
自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです
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987
匿名さん
口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?
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988
匿名さん
区分所有者=自治会員ではないし
管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。
管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。
自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。
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989
匿名さん
988さん
だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう
管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません
口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです
そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと
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990
匿名さん
989さんへ
引き落としては、いけないとは、言っていない。
組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。?
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991
匿名さん
>>982
>国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
>強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ
おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。
それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。
国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの?
特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。
当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑
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992
匿名さん
管理業務主任者の常識
過去の試験問題にもあった。
管理費と自治会費を徴収するのは間違いです。
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993
匿名さん
マンション管理組合は日本の法定団体、法で定めに沿った管理規約に従った行為のみおこなえます。
町内会大好きなお爺さんがズルサ満開で管理組合に引落し代行せまってるだけ、無視が一番。
管理組合と町内会をゴチャマゼしてはダメですね、それぞれ活動すればそれで良いこと。
マンション内でも管理組合員と町内会員が重複する事はありますが組織はまったくの別物。
町内会加入者はマンション内世帯でも半数から8割あれば多い方でしょう、管理組合に迷惑掛けないよう。
まさかいまどき町内会強制加入なんてあるわけありませんし。
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994
匿名さん
管理組合=自治会でないから、管理組合は自治会費を徴収してはならない。
管理組合が自治会の依頼で自治会費の徴収を行う行為は、マンション管理ではないからしてはならない。
管理組合が管理組合口座を自治会にに貸し管理会社が自治会費を徴収するのは、口座の又貸し行為になるためしてはならない。
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995
匿名さん
管理組合の収納口座に、自治会費(町内会費)を収納して、
収支報告書に記載がないと、収支が***ですよね。?
収支報告書に記載できない理由があるのですか。?
後ろめたいので、記載しないで、理事長印で自治会費だけを収納口座から、
引き出して、お金の行方は****ですよね。銀行の預金収支が合わないですよね。
これは、適正化法****条に触れませんかね。?教えてちょうだい。?
?ばかりですみません。ボンクラ管理士です。
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996
匿名さん
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997
匿名さん
大阪の集合住宅で元警察官の自治会長が会費を横領。発覚後も居直り状態。
リスク回避の為にも無関係な団体に会費などの資金に拘りをもたないことだな。
自治会費などは年に一回程度まとめて集金、自治会員で楽にできることだ、横着するな。
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998
匿名さん
>子供会費も管理組合が集めていいらしい
できない 笑
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999
匿名さん
>>998
自治会費を集めていいなら
子供会費とサークル会費もいいはずだよな?
自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?
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1000
匿名さん
管理費会計の収支計算書
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目 決 算 予 算 差 額 備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
植栽保守費
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
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1001
匿名さん
>>1000
この管理費収支計算書は不適切な管理をしている証拠になります。
今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。
会計監査が、しっかりしていたら自治会費を管理組合が徴収することはない。
政治交付金も調べる一般人がいて、マスコミがそれに食い付き騒がなければ、議会が動かない。
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1002
住まいに詳しい人
結論が出ましたね
自治会費は自治会が自分達でお願いして自分達の口座に振り込んでもらうのが適切ですね。
ありがとうございました。
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1003
匿名さん
ボンクラ管理士です。
分譲当時からの議案書を調べています。当初の収支報告者には、記載がありました(適正化法施行前後)
ある期から、こつ然と記載が消えていますし、消えた期の重要事項には、その理由の説明も記載もありません。
管理委託契約書にも、変更の記載も、説明もありませんでした。しかし町内会費は、管理費等と合計して、
区分所有者の口座から差し引かれて、おります。これらが、何を、意味しているかを。教えて下さい。
管理委託契約は、管理費等の、収納と、支払は、最大手の管理会社に代行委託しております。
遅れましたが、1000さんには、解り易い説明に、対し、お礼申し上げます。有難う御座います。
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1004
匿名さん
簡単です。
ぼんくら管理士さんが、自治会費の口座振替を拒否すればいいだけのことです。
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1005
匿名さん
ボンクラ管理員は頭悪いから、何を聞いても薄ら笑いでわかりません。
薄いのは頭だけにしてな。
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1006
匿名さん
>>999
>自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?
あんしんしてください 自治会費もできない 笑
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1007
匿名さん
現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。
しかしながら違法であることは紛れもない事実、費用に関して不正や事故などあった場合
その責任の所在はどこにあるのかなぁ~~~~ ハハハハ~ プュー
お~っと 管理会社はその件については一切関与いたしておりませんので悪しからず。
非常識なマンション管理で良いようなマンションは、好きなようにしたら良いことですよ。
迷惑や被害は自分持ちですからねぇ~~ プュー
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1008
匿名さん
違法行為であっても、罰則規定が無いので、高い弁護士費用を、
自腹で支払ってまで、は、しないのが、普通であるからして。
マンションは、事実上、無法地帯である。反社会的な人間も、
大きな被害をマンションに与えない限り責められることはないし、
又責める勇気のある人間は、いない、逆に、この連中に胡麻をスル、
役員や、管理会社が管理していると、言っても過言ではない。
事実、私の知人のマンションでは、管理会社は評判の良いとされている、
最大手の管理会社が、これらの、悪と組んで、一部の住民に圧力をかけている、
と、いった事件を見ています。管理をチェックできる住民は、表面に出れない、
状態になっているとすれば、マンションの将来は、暗い。これ等の役員や、
管理会社を選択しているのは、全て組合員の責任。考えてください。
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1009
匿名さん
違法行為なのか……。
うちの自治会長か副会長か知らんけど、自治会の仕切り屋の人が、判例では問題ないとか言って、管理組合に文句言ってたらしいけど……。
うちの自治会長か副会長て違法行為を覆せる人なん?裁判官やろか。
もう新しい人に変わったみたいやけど、マンション引っ掻きまわしてはったわ。
ほんまは違法行為なん?
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1010
匿名さん
↑大阪?
当マンションと事情が似ているのだが。
全戸に女会長さんの名前入りのダラ長く含みのある手紙が投函されたとことかな?
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1011
匿名さん
991さん
よく読んでね。
また区分所有法も勘違いしているが、その法律は、管理規約について定義しているだけ
そして管理規約は管理組合のルールであって活動内容ではないので、管理規約に管理組合の活動すべてが書いてあるわけないでしょ。自分のマンションの管理規約読んでみたら
>今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。
そんなことは管理会社はしないですよ。普通は管理組合の委託でやっているので、訴訟されても管理会社は痛くもかゆくもない
そんなことをやっているのは管理組合関係なく勝手にやっているケースでしょ。そんな特殊例なんてどうでもいい
違法行為っていう割に論理的説明ないですね。判例もないですし
まぁいつもの強制加入の判例だすの?区分所有法っていうだけ?
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1012
匿名さん
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1013
匿名さん
>>1011
マンション管理組合は区分所有法に則り作成された管理規約にある事柄しかできませんよ。
なんでもできる訳ないでしょ~ 活動目的が定められている法定団体ですよ。
いまさら何言ってんだか? マンション住んだことない方は参加すると話が通じませんね。
前レスにも書いてくれてますが、マンション管理組合は日本の法律で定められた法定団体。
自治会とは違うのよ、借家住まいさんには関係の無いことですので御引き取り下さい。
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1014
大統領
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1015
匿名さん
1014さん
そんなのみんなわかっていますよ
その判例は、あくまで多数決で全員加入を決めて、管理規約に記載して、管理費から徴収したケースですね
強制加入および管理費からの徴収が違法なのは、すでにみんな認めているので、意味ないですよ
あくまで議論されているのは口座を使うってだけですので、その判例は意味ないですし、あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ
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1016
匿名さん
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1017
匿名さん
>>1015
だれも判例の事を語ってないんだよな~ 判例は法に従うとそうなるって事だけ
管理組合は自治会とは違い、その活動内容には制限があるってこと、目的外で口座は勝手に使えないんだよ
借家住まいには理解できないようだな、自治会で遊んでなさいなー もう意味不明なこと書かなくて良いよ
さよオナラ
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1018
匿名さん
>>1025
>あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ
それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
管理組合は目的外の行為は出来ませんから、そのくらいは理解しないとバカにされてますよ。
とりあえずNo.1014でそれぞれの法的根拠や目的くらい確認してからにしたら。
自分の低脳、無知ぶりがり恥ずかしくなるよ。
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
>現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
>同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。
これ最悪のマンションの状態、築古で住人も古いと起こりそうな状態ですね。
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1021
匿名さん
ある自治会の班長は、自治会長を鉄砲玉にして、自治会費は管理組合口座で振替させておいて、そいつが管理組合の理事になったら、自治会費は自治会の班長に集金させたら良いと言い出したという笑い話がある。
要するに自分が自治会班長の時は集金したくなくて、自治会班長の任期が終え、口座を貸す側の管理組合理事になったら、やましいのか自治会費とは縁を切りたいということか……。
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1022
匿名さん
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1023
匿名さん
> それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
いまだにこんなこと言っている人いるんだね
区分所有法では、目的外の行為を管理規約に記載できないってことがある、管理組合ができないってわけではない
管理規約は、マンションの条令みたいなもので、強制性や制約、義務、権利などが記載されているものであり、管理組合の活動内容ではないですよ
簡単にいうと、管理区規約と管理会社への委託内容は違うでしょ?振り込み代行は、強制性がないし、利用者負担で管理費を全く使わないなら、管理規約へ記載する必要もなく、総会の普通議決で、管理会社へ委託するだけ
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1024
匿名さん
>>1023
しつこいですね、できない事はできないんですよ、勉強して出直しなさい。
屁理屈などは通用いたしません、無知は罪で恥ですよ、自覚なさいな。
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1025
匿名さん
法的根拠も無しに別団体の口座を使えるなんてアタマおかしいんじゃないの?
人のものと自分のものの区別もつかない御老体か無知なオバサンってとこでしょうね
管理組合の活動範囲は区分所有法で決まってるのにね物件に関わる事以外できないのに
自治会はまったく関係ないし区分所有者の全員が加入してる訳もないしー希望者だけ
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1026
匿名さん
1024さん
そのままお返しします
できないという根拠もなくできないということが一番無知ですね
1025さん
????ですね
別団体が使っているわけではなく、管理組合が区分所有者のために使っているだけですよ
「物件に関わる事以外できない」こんな記載は区分所有法にはありません。物件にかかわること以外管理規約で定義できないっていうだけです。もう一度区分所有法を読んできてください
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1027
匿名さん
>>1026
お宅マンションに住んだ事ありませんね。
管理組合はたとえ組合員の為でも管理組合の目的外行為で口座を利用させることはできない。
根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定。
ということで、マンション管理とは無関係な自治会費を管理組合口座で扱えるという法的根拠だしてね。
ハハハ、あればですがねぇ。
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1028
匿名さん
1026
あんたのマンションだけで自治会費集めてもらえばいいじゃない。
普通のマンションは法や規約は守って常識的な活動するけど、あんたアパート住み?
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1029
匿名さん
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1030
匿名さん
他人のマンションが違法な行為をしていても他人事だから批判するなと言うことは、いじめ社会を前提としています。
明日は我が身です。
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1031
匿名さん
1027さん
>根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定
何を言いたいのか分からないが、区分所有法は、管理規約と管理費(修繕費)について規定しているのだけど
で、区分所有法で定義しているのは、お金については管理費(修繕費)についてのみであり、口座の使い方なんてどこにもないし、目的外についてできないのは管理規約への記載なのですが
であなたは、結局何が言いたいの?何の根拠にもなっていないのですけど
区分所有法に記載もされていないことを勝手に拡大解釈しているだけですけどね
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1032
匿名さん
流石に「マンションの新たな管理ルールに関する検討委員会」のメンバーや国交省の人間でも、「区分所有法第3条の目的外の事項であっても、管理組合は自治会費を徴収することができる」と考えている者は絶対にいないことだけは確かである。
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1033
匿名さん
>>1031
根拠の無い屁理屈は書かなくて良いよ。
それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。
区分所有法3条は区分所有者にとっては絶対です。
これ以外の他事はできません、また規約に無い事項は新たに規約化しないとできない。
あなた、ただゴロツイテ、根拠もないのに出来るの一点張り、子ども以下。
早く根拠出しなさい。
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1034
匿名さん
>1031
区分所有法すら理解不能? なら参加しないほうがいいかも
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
>建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、…
これが目的の法律、自治会関係ないし出来得ることが記載、
できない事を全て書いたら一万ページ以上必要 笑
なんせ、敷地建物施設の管理や使用に関して以外のことは不可。
区分所有者で、かつ自治会員の為に管理とは無関係な自治会費をついでに引き落とすとか? アホなの?
出来る訳ないでしょ。
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1035
匿名さん
区分所有法3条は区分所有者全員で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」
すると規定されており、ある目的を実現するために設立された団体ですから、その目的から明らかに
外れた行為をすることはできないのは当然です。
自治会の会費の扱いや口座の利用は目的外であり法律上は違法。
国交省の標準管理規約のコミュニティー条項もこの法律を尊重して削除と聞きます。
早い話マンション管理組合は強制的に加入が義務付けられた財産管理団体でもあります。
人情的にはコミュニティーや環境も巻き込んでの活動もしたいでしょうが、
セパレートが様々なトラブル回避には最適な状態。
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1036
1032
「できる」と主張するのは自由であるが、そうであれば、此れ此れの理由で、【区分所有法第3条の目的内の事項】であるから「できる」と主張しなければ、まったくお話にならない。
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1037
匿名さん
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1038
匿名さん
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1039
匿名さん
そうなのぉー 新しい規約はどんな感じになった?
神奈川の傾きマンションの大手デベの要望は却下かな 三井だっけ
なぜデベが町内会コミュニティーを巻き込みたがるか意味不だわ
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1040
匿名さん
>>1038
それどこでみれる?
まさかデタラメか
HPには無いぞ
気が狂ったか?
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1041
匿名さん
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1042
匿名さん
そうそう、下記がコメントされているね。しかし(エ)項の具体化は難しいね。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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1043
匿名さん
1042さん
そうですよね。留意することってことは、それを守ればできるってことですものね
> それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。
これ本当に言っているの?
違法性がない。つまり禁止しいてる法令、条例などがないからできるっていっているだけなのだけど
そしてないものは出せない
そもそも目的外ができないなんて、どこに記載があるのよ?個人的な解釈でしょ?
目的外の行為が強制できない(管理規約に記載できない)ことは判例でも明らかだけど、それとできないとは違うのは小学生でもわかると思うけど
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1044
1036
<参考>
【パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方】
http://www.mlit.go.jp/common/001122804.pdf
7.コミュニティ条項等の再整理(第27条、第32条等)
【意見に対する考え方(抜粋)】
・適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティ形成は、区分所有法に則るものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法等にあわせた表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」と記載した点については、区分所有法第3条、第30 条等の区分所有法の規定を全て指し示しているものです。)
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1045
匿名さん
1044さん
そうですね
以前は、住民コミュニティ活動扱いにして、管理規約への記載(強制加入)および管理費からの自治会費の支出ができるというグレーなものだったので、住民コミュニティからは明確に削除して、1042さんがいうような扱いになったということです
つまり口座を使うってだけなら問題なってこと
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1046
匿名さん
これだね。
国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正した。
管理費を夏祭りなどの費用に充てられないようにした。
マンションの維持・管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目からは、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除した。
従来はイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためだ。
今後、こうした催しの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うよう求める。
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1047
1044
<参考>
マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/common/001122802.pdf
【改正後】マンション標準管理規約(単棟型)第32条に関するコメント(抜粋)
⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することは可能である。
以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及
び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係②~④を参照のこと。
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1048
匿名さん
マンション管理会社のひも付きマンション学会が何と反論するのかな?
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1049
匿名さん
結果はやはり区分所有法3条を尊重したものだね。
自治会などとの管理とは無関係なこととの完全分離という事です。
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1050
匿名さん
改正された標準管理規約には町内会や自治会、コミュニティーといった文言は全て削除されましたね。
>>1042
そのコメントには前置がありますね。
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、
居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、
管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、
地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
また、その行為にくぎを刺す文言で締めくくられておりますよ。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは
適切ではない。例えば、…
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1051
匿名さん
1047も1050も結局、論点ずれてると思うけど
管理費からの徴収に問題があることは、誰も否定していないし、ダメっていっている
論点ずれた根拠しか出せないから、バカにされるんだと思うよ
あくまで口座を使うってだけの話で、1042のような留意点を守ればOKというふうに明確化されただけなんだけどね
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1052
匿名さん
>>1051
おたくねぇ、たくさんの情報出されているのにその頭で解釈理解すらできないの?
今回改正後のマンションの管理の適正化に関する指針でこんなことも示されてるよ。
『7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会
等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自
の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使
途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
し支えない。』
口座とは一言も書いてはいないが、トラブル回避の為か代行徴収に係る負担を貸している、タダでは?
また、前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。
単に自治会費の徴収代行を認めている訳ではないんだよ。
標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。
『管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がな
いことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思
決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有
法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体
ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内で
ある。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する
事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、
専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定
に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思
決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請さ
れていることに留意する必要がある。』
ちゃんと読んで理解してから書きなさいな。
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1053
匿名さん
>>1042
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ
要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
→意味がないから 自治会費はやはり自治会が集めましょうって事になる
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1054
匿名さん
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1055
匿名さん
この標準管理規約の改正でトラブル抱えていたマンションもスッキリするでしょう。
やはり見本となる規約には町内会や自治会という文言は不要です。
国交省の体の良いコメントばかりですが自治会がマンション敷地内の管理に関わる活動するとは思えませんがね。
うちのマンション内自治会も清掃活動などはマンション敷地外の清掃ですし、助成も貰ってる。
国交省は結局邪魔でトラブル持ち込む自治会などの地縁団体を切り離した格好。
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1056
匿名さん
1052さん。あなた一番読んでないね
>前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。
これと自治会費徴収代行とは関係ない。都合のよい文章を連携しすぎ
> 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。
これとも自治会費徴収代行の文書は、連携していない
あくまで、管理費からの徴収と強制加入がダメっていっているだけ
> これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ
> 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
違うよ。一緒にできるをの一緒にやるだけだから、2個やっても業務処理費が倍になるわけじゃないから、各段に管理組合口座でやるほうが安いんだけどね
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1057
匿名さん
↑
いつまでたっても、違法行為の典型例。
こいうのがいるから、標準管理規約が改正されたのですよ。
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1058
匿名さん
1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み
国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw
呆れるぅ
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1059
匿名さん
>要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。
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1060
匿名さん
>それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。
笑笑笑 それ無料ってなに? どこに書いてあるの? おせーてぇ
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1061
匿名さん
コレすら読んでないのかなー
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
し支えない。
「代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば」と書いてあるが
理解できないならチュウボウからやり直しだわ
>>1059
早く無料とやらの根拠出せよ プッ
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1062
匿名さん
1059みたいのがいるから国交省も難儀する
義務教育程度の脳力くらい無いなら世間に出るなよ 迷惑
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1063
匿名さん
気の毒にね。
管理組合と銀行との口座振替契約書を見たことも読んだこともないんだね。
管理費等の徴収と徴収代行(町内会費など)に区別・差別はないんだよ。
但し、支払代行は管理費項目の支払と同様に銀行の手数料の負担は生じるが、町内会費などは現金扱いにすれば手数料は生じないんだよ。判るかなあ、多分判らないだろうね。
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1064
匿名さん
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1065
匿名さん
管理費等の口座引き落とし手数料は一戸につき現在は3万円以下は一回税込み108円
金融機関への振替依頼書の課目に管理組合に関わる以外の科目は無い
当然町内会費の引落しとしての課目の記載は無し
依頼書に印鑑ついた本人が言ってるから間違えは無い
自治会費なんてその会員が集めればいいだよ、全員が加入してる訳じゃないし
だいたいマンションに自治会なんて要らないし無用
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1066
匿名さん
>>1065
じゃあ おたくのマンション既に実施済みなんですね 素晴らしいな
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1067
匿名さん
>>1063
引き落し費目が増えると 費目毎に手数料が発生します
わたし お仕事なんで
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1068
匿名さん
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1069
匿名さん
> 1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
> この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み
誰も集めてほしいなって言っていない
法的には問題ないっていっているだけです。いつまでたってもアンチ自治会というだけの発言だけですね
>国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw
そうですね
その上で、条件つきで、管理組合口座での引き落としも認めましたね
いまだにそれを理解できないのですね。その上で、関係ない話ばかりですね
管理組合と自治会が団体として違って、関係ないなんて当たり前の話で、誰もそんな議論していないのに
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1070
匿名さん
>>1063
>引き落し費目が増えると 費目毎に手数料が発生します
>わたし お仕事なんで
ど素人の冷やかし!
じゃー駐車場使用料を払っている人は手数料は倍額かね。
そんな銀行ある訳ないよー。
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1071
匿名さん
なんでもいいけどレベル低過ぎ、自治会員はやはり程度が知れるね。
自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。
その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。
常識的なマンションではありえん話だがな。
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