管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 972 匿名さん

    地域自治会なのだったら
    個別もしくは マンション一括退会すればよいだけ

  2. 973 匿名さん

    これわかりやすい
    なぜ自治会が必要なのか
    http://1st.geocities.jp/betower6/behappy/renrakukai.htm

  3. 974 匿名さん

    だから自治会は無用ってことね 
    うちは自治会無いから正常みたい

  4. 975 匿名さん

    口座引き落とし、振り込み希望派は多いと思うが、その時に使う口座は管理組合管理費徴収口座ではない。
    そんなの小学生でもわかること。
    理事会が自治会長をいじめているとか幼稚園レベルのヘンテコなシナリオ作って理事を糾弾しようと目論んでいたが笑えた。


  5. 976 匿名さん

    自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。

    管理組合員の高齢化、認知症管理組合員の増加。
    外国人管理組合員の増加。

    区分所有法どころか規約すら理解できない管理組合員が、全国区で増加中ということです。

    自治会費の徴収は前兆に過ぎず、管理会社のいいように、管理費を使われるでしょう。

  6. 977 匿名さん

    どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?

  7. 978 匿名さん

    > 自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。


    管理組合が依頼してやっているなら問題ないですね
    自治会費云々ではなく、単純に管理組合が管理会社の依頼内容を把握していないってことが問題なんだろうけどね

    ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

    > どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?

    わかりません。国土交通相が明言したのは、自治会費のみですからね
    まぁ単純に自治会活動は、地域活性化になりマンションの資産性にも影響して、管理組合活動とも共有できる部分も多々あるから、管理組合活動にメリットがあると判断されたのでしょうね。

    子供会は、特に管理組合活動にメリットとは思えないからじゃないですか?

  8. 979 匿名さん

    国土交通相 → 国土交通省
    の間違いです。ごめんなさい

  9. 980 匿名さん

    >>978
    管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

    マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。

  10. 981 匿名さん

    >ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

    国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?

  11. 982 匿名さん

    > 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

    自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ

    > マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。

    意味が分からない?なんで寄付金になるの?

    > 国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?

    国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
    強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

    ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね

  12. 983 匿名さん

    管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。

    管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。

    銀行業務を管理会社ができるんですよね。

    国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか?

  13. 984 匿名さん

    >983
    勉強しましょう。管理組合は銀行と契約し、組合員の口座から振替集金しているのです。
    管理会社は飽くまで管理組合の代理人と言う立場です。
    http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/kijun...

  14. 985 匿名さん

    要するに、貸し口座ですね。

    管理組合の口座を自治会に貸す。

  15. 986 匿名さん

    984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
    管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです

    985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです
    自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです

  16. 987 匿名さん

    口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?

  17. 988 匿名さん

    区分所有者=自治会員ではないし
    管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。

    管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。

    自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。

  18. 989 匿名さん

    988さん

    だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう

    管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません
    口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです
    そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと

  19. 990 匿名さん

    989さんへ

    引き落としては、いけないとは、言っていない。

    組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。?

  20. 991 匿名さん

    >>982
    >国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
    >強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

    おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。
    それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。
    国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの?

    特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。
    当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑

  21. 992 匿名さん

    管理業務主任者の常識
    過去の試験問題にもあった。

    管理費と自治会費を徴収するのは間違いです。

  22. 993 匿名さん

    マンション管理組合は日本の法定団体、法で定めに沿った管理規約に従った行為のみおこなえます。

    町内会大好きなお爺さんがズルサ満開で管理組合に引落し代行せまってるだけ、無視が一番。

    管理組合と町内会をゴチャマゼしてはダメですね、それぞれ活動すればそれで良いこと。

    マンション内でも管理組合員と町内会員が重複する事はありますが組織はまったくの別物。

    町内会加入者はマンション内世帯でも半数から8割あれば多い方でしょう、管理組合に迷惑掛けないよう。

    まさかいまどき町内会強制加入なんてあるわけありませんし。

  23. 994 匿名さん

    管理組合=自治会でないから、管理組合は自治会費を徴収してはならない。

    管理組合が自治会の依頼で自治会費の徴収を行う行為は、マンション管理ではないからしてはならない。

    管理組合が管理組合口座を自治会にに貸し管理会社が自治会費を徴収するのは、口座の又貸し行為になるためしてはならない。

  24. 995 匿名さん

    管理組合の収納口座に、自治会費(町内会費)を収納して、

    収支報告書に記載がないと、収支が***ですよね。?

    収支報告書に記載できない理由があるのですか。?

    後ろめたいので、記載しないで、理事長印で自治会費だけを収納口座から、

    引き出して、お金の行方は****ですよね。銀行の預金収支が合わないですよね。

    これは、適正化法****条に触れませんかね。?教えてちょうだい。?

    ?ばかりですみません。ボンクラ管理士です。

  25. 996 匿名さん

    子供会費も管理組合が集めていいらしい

  26. 997 匿名さん

    大阪の集合住宅で元警察官の自治会長が会費を横領。発覚後も居直り状態。
    リスク回避の為にも無関係な団体に会費などの資金に拘りをもたないことだな。
    自治会費などは年に一回程度まとめて集金、自治会員で楽にできることだ、横着するな。

  27. 998 匿名さん

    >子供会費も管理組合が集めていいらしい

    できない  笑

  28. 999 匿名さん

    >>998

    自治会費を集めていいなら
    子供会費とサークル会費もいいはずだよな?

    自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?

  29. 1000 匿名さん


    管理費会計の収支計算書
    自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
    ○○○マンション管理組合
    (単位:円)

    項 目 決 算 予 算 差 額 備 考
    (収入の部合計)

    管理費
    駐車場使用料
    専用庭使用料
    雑収入
    受取利息
    町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。

    (支出の部合計)

    管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
    水道光熱費
    電気料
    水道料
    ガス料
    損害保険料
    植栽保守費
    排水管洗浄費
    什器備品費
    小修繕費
    組合運営費
    雑費
    町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
    予備費

    (当期収支差額)
    (前期繰越収支差額)
    (次期繰越収支差額)

  30. 1001 匿名さん

    >>1000
    この管理費収支計算書は不適切な管理をしている証拠になります。

    今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。
    会計監査が、しっかりしていたら自治会費を管理組合が徴収することはない。
    政治交付金も調べる一般人がいて、マスコミがそれに食い付き騒がなければ、議会が動かない。

  31. 1002 住まいに詳しい人

    結論が出ましたね

    自治会費は自治会が自分達でお願いして自分達の口座に振り込んでもらうのが適切ですね。

    ありがとうございました。

  32. 1003 匿名さん

    ボンクラ管理士です。

    分譲当時からの議案書を調べています。当初の収支報告者には、記載がありました(適正化法施行前後)

    ある期から、こつ然と記載が消えていますし、消えた期の重要事項には、その理由の説明も記載もありません。

    管理委託契約書にも、変更の記載も、説明もありませんでした。しかし町内会費は、管理費等と合計して、

    区分所有者の口座から差し引かれて、おります。これらが、何を、意味しているかを。教えて下さい。

    管理委託契約は、管理費等の、収納と、支払は、最大手の管理会社に代行委託しております。

    遅れましたが、1000さんには、解り易い説明に、対し、お礼申し上げます。有難う御座います。



  33. 1004 匿名さん

    簡単です。
    ぼんくら管理士さんが、自治会費の口座振替を拒否すればいいだけのことです。

  34. 1005 匿名さん

    ボンクラ管理員は頭悪いから、何を聞いても薄ら笑いでわかりません。
    薄いのは頭だけにしてな。

  35. 1006 匿名さん

    >>999
    >自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?

    あんしんしてください   自治会費もできない  笑

  36. 1007 匿名さん

    現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
    同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。

    しかしながら違法であることは紛れもない事実、費用に関して不正や事故などあった場合
    その責任の所在はどこにあるのかなぁ~~~~ ハハハハ~ プュー

    お~っと 管理会社はその件については一切関与いたしておりませんので悪しからず。
    非常識なマンション管理で良いようなマンションは、好きなようにしたら良いことですよ。
    迷惑や被害は自分持ちですからねぇ~~ プュー

  37. 1008 匿名さん

    違法行為であっても、罰則規定が無いので、高い弁護士費用を、
    自腹で支払ってまで、は、しないのが、普通であるからして。
    マンションは、事実上、無法地帯である。反社会的な人間も、
    大きな被害をマンションに与えない限り責められることはないし、
    又責める勇気のある人間は、いない、逆に、この連中に胡麻をスル、
    役員や、管理会社が管理していると、言っても過言ではない。

    事実、私の知人のマンションでは、管理会社は評判の良いとされている、
    最大手の管理会社が、これらの、悪と組んで、一部の住民に圧力をかけている、
    と、いった事件を見ています。管理をチェックできる住民は、表面に出れない、
    状態になっているとすれば、マンションの将来は、暗い。これ等の役員や、
    管理会社を選択しているのは、全て組合員の責任。考えてください。

  38. 1009 匿名さん

    違法行為なのか……。
    うちの自治会長か副会長か知らんけど、自治会の仕切り屋の人が、判例では問題ないとか言って、管理組合に文句言ってたらしいけど……。
    うちの自治会長か副会長て違法行為を覆せる人なん?裁判官やろか。
    もう新しい人に変わったみたいやけど、マンション引っ掻きまわしてはったわ。
    ほんまは違法行為なん?

  39. 1010 匿名さん

    ↑大阪?
    当マンションと事情が似ているのだが。
    全戸に女会長さんの名前入りのダラ長く含みのある手紙が投函されたとことかな?

  40. 1011 匿名さん

    991さん
    よく読んでね。

    また区分所有法も勘違いしているが、その法律は、管理規約について定義しているだけ
    そして管理規約は管理組合のルールであって活動内容ではないので、管理規約に管理組合の活動すべてが書いてあるわけないでしょ。自分のマンションの管理規約読んでみたら

    >今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。

    そんなことは管理会社はしないですよ。普通は管理組合の委託でやっているので、訴訟されても管理会社は痛くもかゆくもない
    そんなことをやっているのは管理組合関係なく勝手にやっているケースでしょ。そんな特殊例なんてどうでもいい

    違法行為っていう割に論理的説明ないですね。判例もないですし
    まぁいつもの強制加入の判例だすの?区分所有法っていうだけ?

  41. 1012 匿名さん

       ↑
     違法な行為の典型例

  42. 1013 匿名さん

    >>1011
    マンション管理組合は区分所有法に則り作成された管理規約にある事柄しかできませんよ。

    なんでもできる訳ないでしょ~ 活動目的が定められている法定団体ですよ。

    いまさら何言ってんだか?  マンション住んだことない方は参加すると話が通じませんね。

    前レスにも書いてくれてますが、マンション管理組合は日本の法律で定められた法定団体。

    自治会とは違うのよ、借家住まいさんには関係の無いことですので御引き取り下さい。

  43. 1014 大統領

    アホでもわかる管理組合と自治会の対比表 ↓

    http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf

  44. 1015 匿名さん

    1014さん
    そんなのみんなわかっていますよ

    その判例は、あくまで多数決で全員加入を決めて、管理規約に記載して、管理費から徴収したケースですね
    強制加入および管理費からの徴収が違法なのは、すでにみんな認めているので、意味ないですよ

    あくまで議論されているのは口座を使うってだけですので、その判例は意味ないですし、あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ

  45. 1016 匿名さん

        ↑
    何度いっても違法行為の典型例

  46. 1017 匿名さん

    >>1015
    だれも判例の事を語ってないんだよな~ 判例は法に従うとそうなるって事だけ
    管理組合は自治会とは違い、その活動内容には制限があるってこと、目的外で口座は勝手に使えないんだよ
    借家住まいには理解できないようだな、自治会で遊んでなさいなー もう意味不明なこと書かなくて良いよ

    さよオナラ

  47. 1018 匿名さん

    >>1025
    >あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ

    それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
    管理組合は目的外の行為は出来ませんから、そのくらいは理解しないとバカにされてますよ。
    とりあえずNo.1014でそれぞれの法的根拠や目的くらい確認してからにしたら。 
    自分の低脳、無知ぶりがり恥ずかしくなるよ。

  48. 1019 匿名さん

    No.1018
    失礼
    >>1025ではなく>>1015です

  49. 1020 匿名さん

    >現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
    >同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。

    これ最悪のマンションの状態、築古で住人も古いと起こりそうな状態ですね。

  50. 1021 匿名さん

    ある自治会の班長は、自治会長を鉄砲玉にして、自治会費は管理組合口座で振替させておいて、そいつが管理組合の理事になったら、自治会費は自治会の班長に集金させたら良いと言い出したという笑い話がある。
    要するに自分が自治会班長の時は集金したくなくて、自治会班長の任期が終え、口座を貸す側の管理組合理事になったら、やましいのか自治会費とは縁を切りたいということか……。

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