匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
-
901
匿名さん
-
902
匿名さん
>>901
はぁ? 無知もそこまでくると病気ですよ
-
903
匿名さん
-
904
匿名さん
自治会信者さんの無知さに笑わせていただいております
-
905
匿名さん
-
906
匿名さん
こうして自治会が衰退解散していくんだなぁ 南無阿弥陀
-
907
匿名さん
自治会信者って 自治会は必須だとか管理組合との連携だとか地域でとか大口叩く割に ただ単に盲信で自治会の役割も理解できていないし 独りよがりな居住者に対しての押しつけばっかりだから退会者が増えばっかりで 新たな加入者が増えないんだよ
まずは反省してちょ
-
908
匿名さん
自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
自治会は優越感に浸りたい者が熱心に過ぎないもので、それ以外の者は迷惑なものだ。
自治会に迷惑を感じる人は、他人に気を使うことなく遠慮なく退会の意志を伝えるべきだ。
-
909
匿名さん
>>自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
マンションの自治会においてそれはありません。
それをいうなら、管理組合の理事会です。
毎月、マンション内の事件やクレームがドッサリと掲載された概要報告がもれなく届きます。
これに味をしめたら最後。
よく立候補する理事は、ゴシップ好きの女性理事というのも頷けますね。
-
910
匿名さん
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
>出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
>全くありえません。
いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。
そういう問題ではなく、
問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、
マンション管理組合が、区分所有者全員を、町内会に加入するとみなすことはできませんよ、
ということでしょ。
-
-
911
匿名さん
>いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
>町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。
井の中の蛙大海を知らず。
-
912
匿名さん
-
913
匿名さん
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
以下略。
-
914
匿名さん
町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
これに似たケースはすでに裁判になって解決済み
-
915
匿名さん
>管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。
これを不正経理と言う。
-
916
匿名さん
このスレの結論は、自治会費を管理費として集める…コレはダメだということになりました。
ま…最初からわかっていた結論だよな
-
917
匿名さん
自治会費を徴収するはこれ管理組合経理の不正行為なり
ですね。
-
918
匿名さん
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
相当数とは何%?
-
919
匿名さん
>914
>町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
おっしゃるとおりです。
>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
マンション管理組合は、権利能力なき社団なので、会社に準じて法人とみなされ、
個人と同じく、法人として扱われるので、町内会や自治会に加入することは当事者同士の自由ですよ。
>マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
「マンション住民全員」の「加入の意思」ではなく、
マンション管理組合が一個の法人として加入意思を確認する(管理組合総会で決議する)ことができれば、いいのですよ。
>こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
おっしゃるとおりで、町内会や自治会に個人が加入するのであれば、その当該個人の自由意志の問題なので、マンション管理組合は無関係です。
また、同じことですが、個人が町内会や自治会に加入するために、マンション管理組合として加入することなどできるわけがありません。
そうではなく、マンション管理組合が団体として加入するには、マンション管理組合の団体自治の意思表示があればいいのです。
この両者を区別して考えてください。個人と団体は法人格としては、別のものですよ。
-
920
匿名さん
>>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
>マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
法人の自治会員、町内会員などある筈がないものを前提にコメントを続けるとは常識を疑う。
不正経理と同様に悪質そのものである。
-
921
匿名さん
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
-
922
匿名さん
-
923
匿名さん
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない
ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
-
924
匿名さん
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
-
925
匿名さん
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
-
-
926
匿名さん
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ
-
927
匿名さん
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
-
928
匿名さん
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
ちがいますよ。
「三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」
これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。
地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。
>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
-
929
925
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。
お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
-
930
匿名さん
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
-
931
929
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
-
932
匿名さん
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
-
933
931
>>932
「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
-
934
匿名さん
住民サービス=過剰サービス
サービスと言うなの詐欺、強制
-
935
匿名さん
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。
管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。
管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
-
-
936
匿名さん
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。
お粗末かどうかはどうでもいいですが、
その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?
そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
-
937
929
-
938
929
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?
>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
-
939
匿名さん
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、
地方公共団体から「認可」がでないのですよね。
町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。
また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。
認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
-
940
匿名さん
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。
-
941
匿名さん
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね
いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね
まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね
-
942
匿名さん
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
-
943
匿名さん
-
944
匿名さん
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
これは判例です。
三審制度と判例とはまったく別の話です。
最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。
-
945
匿名さん
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
-
-
946
匿名さん
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
-
947
匿名さん
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。
どこの自治会長ですか?
その時点でだまし取ろうとしています。
会員にたいして寝た子とは…。
バカにしてますね。
-
948
匿名さん
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ
-
949
匿名さん
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの?
強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー
-
950
匿名さん
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる
-
951
匿名さん
>>950
それを大企業病擬きと呼ぶんだよ
俺ら公務員の世界も同じだけどね
-
952
匿名さん
>>946
俺のとこは今年の総会で、自治会の役職者が災害時に助けないし支援物資を渡さないと暴言を吐いたよ
高齢者から自治会に入ったら必ず助けてもらえて 支援物資を必ず貰えるのか?
と聞かれて 口もごもご状態で炎上
-
953
匿名さん
-
954
匿名さん
管理組合口座を使い自治会費の徴収をさせる管理会社は、どうなったの?
-
955
匿名さん
-
-
956
匿名さん
自治会長だか副会長だかが暴れて終了!
数年後、またポッと出て来て、あー昔のあれっ?てな感じで始まりそうな予感。
今年のトレンド。
-
957
匿名さん
-
958
匿名さん
-
959
匿名さん
-
960
匿名さん
>IPアドレス開示請求してみたら笑えた
みせてくれないよ で、笑えたんだ
-
961
匿名さん
-
962
匿名さん
-
963
匿名さん
【捜査】警察OBの元自治会長に横領疑惑
大阪市の集合住宅で自治会長をしていた元警察官が、自治会費、数百万円を横領した疑いが強まり、
大阪府警が捜査していることがわかりました。
鶴見区の集合住宅で2011年から自治会長をしていた元警察官の男性が、自治会費およそ250万円を使い込んでいたことが、おととし8月に発覚しました。その後、住人からの告訴を警察が受理し、捜査していることがわかりました。集合住宅の住人は、「腹立ちますね」「ちゃんと働いて全部返せって思います」と話します。元会長は住人に対し、使い込みを認め謝罪したといいます。「パチンコや飲食費に使っていた話がありますけど?」という記者の質問に、「それしかないんちゃいますの」と話した他、「元警察官じゃないですか?」という問いには、「関係ないですよそんなん」と答えました。250万円の他にも自治会費の積立金、数百万円も使途不明となっていて、警察は、元会長が関与した可能性があるとみて慎重に捜査しています。
集合住宅に自治会はいらないね、これは怖すぎる。
-
964
匿名さん
⬆︎
それは組織が腐っているからだよな
管理組合でも起こり得る
新潟のリゾートマンションでもあったばかりだろ?
そもそも 管理組合と自治会は関係ないし
自治会は任意団体なんだから、別会計にしておけばそんな腐った自治会には入らなきゃいいだけだろ?
-
965
匿名さん
一事が万事
われ窓は、放置するな
個人に対する僅かな金額の契約を管理会社始動で、理事会が動かされることに嫌悪感を抱きます。
自治会費の徴収に始まり、不要な工事に続くのでは?
-
966
匿名さん
自治会費集めてもらえなくなるの嫌なら
自治会を解散すればいいじゃん
誰も困らないよ
-
967
匿名さん
自治会の設立も金融機関への振り込みも、誰がどのように勧めたのか参謀以外のほとんどのニ等兵は知らない。
何と無く振り込むもの、という右へ倣えの習性。
勇気ある二等兵は一人二人と離脱する。
戦線離脱は自治会という軍法会議にかけれ戦犯を下される。
その戦犯というのが何とも。
-
968
匿名さん
おじいさん、たとえが古すぎで高齢者しか理解できないよ。
戦争とか? もしかして70年以上前のはなし? よしてくださいなぁ 笑
-
969
匿名さん
うちのマンションも春に1年分強制的に口振されます。
但し、なにも自治会に用事もなければ地区のよく分からない掲示だけ届くようです。
マンションで1Fにきちんとゴミ収集の為の部屋までありますが、それでも支払わないといけないお金なのでしょうか?
-
970
匿名さん
参謀と二等兵では持っている情報量が違いすぎる。
ましてや築年数古いとこに中古で入居しようものなら尚更です。
役員が回って来ても過去に遡るとチンプンカンプン。
口だけの古参兵がハゲ散らかして威張り散らし、若い世代の新兵は肩身が狭い。
管理組合と無関係のはずの自治会費も、別にするのが当たり前田のクラッカーやのに、お爺とお婆は意地ばっか張りよる。
この国の平和はいつ来るのやら…。
-
971
匿名さん
969ですが、新築時はじめての総会時に町内会長が市議会議員だと偉そうにきて、自治会費全世帯支払うようにと言っていました。
まだ10年以内の中古でしょうが、築浅物件で売買可能なマンションです。
何の為に100世帯以上分のお金を使っているのかも不明です。
知り合いの方々は、このマンションは理事が交替になる度に変な規則が増えて呆れるわと引越していきました。
私も今の理事長は無能者だと思っているので、戸建新築し引越す予定で動いています。
-
972
匿名さん
地域自治会なのだったら
個別もしくは マンション一括退会すればよいだけ
-
973
匿名さん
-
974
匿名さん
だから自治会は無用ってことね
うちは自治会無いから正常みたい
-
975
匿名さん
口座引き落とし、振り込み希望派は多いと思うが、その時に使う口座は管理組合管理費徴収口座ではない。
そんなの小学生でもわかること。
理事会が自治会長をいじめているとか幼稚園レベルのヘンテコなシナリオ作って理事を糾弾しようと目論んでいたが笑えた。
-
976
匿名さん
自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。
管理組合員の高齢化、認知症管理組合員の増加。
外国人管理組合員の増加。
区分所有法どころか規約すら理解できない管理組合員が、全国区で増加中ということです。
自治会費の徴収は前兆に過ぎず、管理会社のいいように、管理費を使われるでしょう。
-
977
匿名さん
どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?
-
978
匿名さん
> 自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。
管理組合が依頼してやっているなら問題ないですね
自治会費云々ではなく、単純に管理組合が管理会社の依頼内容を把握していないってことが問題なんだろうけどね
ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ
> どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?
わかりません。国土交通相が明言したのは、自治会費のみですからね
まぁ単純に自治会活動は、地域活性化になりマンションの資産性にも影響して、管理組合活動とも共有できる部分も多々あるから、管理組合活動にメリットがあると判断されたのでしょうね。
子供会は、特に管理組合活動にメリットとは思えないからじゃないですか?
-
979
匿名さん
国土交通相 → 国土交通省
の間違いです。ごめんなさい
-
980
匿名さん
>>978
管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。
マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。
-
981
匿名さん
>ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ
国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの?
-
982
匿名さん
> 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。
自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ
> マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。
意味が分からない?なんで寄付金になるの?
> 国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの?
国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ
ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね
-
983
匿名さん
管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。
管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。
銀行業務を管理会社ができるんですよね。
国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか?
-
984
匿名さん
-
985
匿名さん
要するに、貸し口座ですね。
管理組合の口座を自治会に貸す。
-
986
匿名さん
984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです
985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです
自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです
-
987
匿名さん
口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?
-
988
匿名さん
区分所有者=自治会員ではないし
管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。
管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。
自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。
-
989
匿名さん
988さん
だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう
管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません
口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです
そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと
-
990
匿名さん
989さんへ
引き落としては、いけないとは、言っていない。
組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。?
-
991
匿名さん
>>982
>国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
>強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ
おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。
それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。
国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの?
特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。
当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑
-
992
匿名さん
管理業務主任者の常識
過去の試験問題にもあった。
管理費と自治会費を徴収するのは間違いです。
-
993
匿名さん
マンション管理組合は日本の法定団体、法で定めに沿った管理規約に従った行為のみおこなえます。
町内会大好きなお爺さんがズルサ満開で管理組合に引落し代行せまってるだけ、無視が一番。
管理組合と町内会をゴチャマゼしてはダメですね、それぞれ活動すればそれで良いこと。
マンション内でも管理組合員と町内会員が重複する事はありますが組織はまったくの別物。
町内会加入者はマンション内世帯でも半数から8割あれば多い方でしょう、管理組合に迷惑掛けないよう。
まさかいまどき町内会強制加入なんてあるわけありませんし。
-
994
匿名さん
管理組合=自治会でないから、管理組合は自治会費を徴収してはならない。
管理組合が自治会の依頼で自治会費の徴収を行う行為は、マンション管理ではないからしてはならない。
管理組合が管理組合口座を自治会にに貸し管理会社が自治会費を徴収するのは、口座の又貸し行為になるためしてはならない。
-
995
匿名さん
管理組合の収納口座に、自治会費(町内会費)を収納して、
収支報告書に記載がないと、収支が***ですよね。?
収支報告書に記載できない理由があるのですか。?
後ろめたいので、記載しないで、理事長印で自治会費だけを収納口座から、
引き出して、お金の行方は****ですよね。銀行の預金収支が合わないですよね。
これは、適正化法****条に触れませんかね。?教えてちょうだい。?
?ばかりですみません。ボンクラ管理士です。
-
996
匿名さん
-
997
匿名さん
大阪の集合住宅で元警察官の自治会長が会費を横領。発覚後も居直り状態。
リスク回避の為にも無関係な団体に会費などの資金に拘りをもたないことだな。
自治会費などは年に一回程度まとめて集金、自治会員で楽にできることだ、横着するな。
-
998
匿名さん
>子供会費も管理組合が集めていいらしい
できない 笑
-
999
匿名さん
>>998
自治会費を集めていいなら
子供会費とサークル会費もいいはずだよな?
自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?
-
1000
匿名さん
管理費会計の収支計算書
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目 決 算 予 算 差 額 備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
植栽保守費
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)