匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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601
匿名さん
来期の自治会のメンバーに、マンションの重鎮でもあり、Mr.ルールがいらっしゃるから、自治会側から理事会を一喝してくれると思うよ。
無知な理事達がやり込められるの楽しみ。
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602
匿名さん
それがどうかしたの? 自治会も管理組合もお互い関係ないし
なにを一喝するのかも意味不明だわ
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603
匿名さん
自治会役員の方が管理組合の理事より知的レベルが高いの?人望があるの?
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604
匿名さん
>とんでもない不正が発覚しそうな予感
不正で入ったお金でお寿司でも食べに行く?
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605
住まいに詳しい人
ああ・・・・・それマズイネ
管理組合だけでなく自治会加入者からの支持を失うパターン
自分とこも自治会長が同じことやらかして、管理組合無視で暗黙の了解ルールつくったりした挙句、住民不満が高まって、自治会費支払い拒否でトラブルになったからさ
そもそも自治会が管理組合に口出しできる権限ないからさ・・・
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606
匿名さん
まえに書いてあった件で教えてくれない?
大きく分けると 規約が古い順に 1.コミュニティ条項がない規約 2.コミュニティ条項が書かれた規約 3.コミュニティ条項が廃止された後の規約 ってやつなんだけれど俺のマンションコミュニティ条項があるんだけれど 2かな
そのまま変更しなければ、自治会費を管理費から支払っている今のままでOKなの?
俺のとこの自治会長は変更しなければ支払っても大丈夫って言っているけれど
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607
匿名さん
好きにすればいいんじゃない、お宅の住む集合住宅だからほかには関係ないわ。
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608
匿名さん
>そのまま変更しなければ、自治会費を管理費から支払っている今のままでOKなの?
管理費から自治会費を支払ってはいけないですよ。それが原則。
管理規約を変更するかしないかは、管理組合の自由ですけど、判例もあるし、国交省の標準管理規約も改定されるから、
変更しない管理規約の当該部分は、存在していたとしても無効になるし、
変更しない理事会は善管注意義務が問われるから、損害賠償義務が加わります。
いまだにそんな規約があるんですね。
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609
匿名さん
>608
管理費から自治会費を支払ってはいけません。
管理規約からコミュニティ条項を削除しても、管理費等と一緒に
自治会費を口座引き落としするのは問題ありません。
但し、収支報告書には、収入の欄と支出の欄に自治会費の項目を
設けておかなければなりません。
自治会費が徴収されたら、その全額を自治会口座に振り替えなければ
いけません。
要するに、マンションの住民の便宜を図ってやるのと、口座引き落とし料の
経費の削減のためにやるだけのことです。
組合にとっては、何のデメリットもありません。
それから、自治会への強制加入とかと口座引き落としは無関係です。
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610
匿名さん
>572
>599
真面目な応答に感謝します。
管理費から自治会費を分離する過程で、いきなり突き放しすることには当然ながら抵抗が予想されます。
従いまして、今後の段取りとしては管理組合が自治会加入希望者を再調査して会員名簿を作り新たに自治会費を徴収して自治会口座に振り込むシステムとする。但し新会員名簿に基づく自治会役員が選出される迄とすることで理解を得たいと考えております。
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611
匿名さん
>606
>そのまま変更しなければ、自治会費を管理費から支払っている今のままでOKなの? 俺のとこの自治会長は変更しなければ支払っても大丈夫って言っているけれど
管理規約にコミュニティ条項があろうがなかろうが管理費の中から自治会費を支出することは許されません。
今回の標準管理規約案が成立すれば善意の組合員からの損害賠償の傍証となり得ます。
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612
匿名さん
マンション管理センター資料より
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
[参考]
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
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613
483
パブリックコメントの結果公示を待ちましょう。
【提出意見数】、【提出意見を踏まえた案の修正の有無】、および【結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等】が公示されます。
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614
匿名さん
べつに良いじゃないですか、管理費と自治会費混同するようマンションなんだから。
非常識なのは間違え有りませんが、その被害というか白い目というかは住人達が受けるもの。
マンション住民、己らの馬鹿さ加減に気付かなければ無理ですよ。
この手のマンション、中古で売りに出ていても敬遠するでしょ。
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615
匿名さん
610の自治会加入希望者を再調査し、自治会名簿を作成する案は当マンションでも議論があったよう。
ところが、一部の自治会信者?当時の自治会長?がこれに反対し、マンション内に怪文書を配り歩いて暴れた経緯があります。
たかが自治会費の事ですが、20年経った今、強制的に会員集めをしたツケを払っているかのようです。
徴収方法に疑問を持つ時期が、自治会加入希望者を再調査する時期かと思うのですがね。
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616
匿名さん
自治会性悪説を唱えている者にとっては、自治会には一切協力はしない
というスタンスのようだけど、自治会はそんなに気になる存在なのかな?
仲良くしていけばいいのにね。
マンションを購入するとき、自治会に加入するとかそんなこと考えて買う
訳ないしね。
たかが200円程度の金額を集金にこられても困るし、集金する方も
大変だろうからね。
自治会は何か活動してるんでしょう。
その活動はマンションのために全くプラスになることはしてないんですか?
少しでもプラスになるんなら、組合も口座引き落としの協力ぐらいはしてやっても
いいんじゃないの。
口座引き落としを管理費と一緒に口座引き落としをするのは別に法律違反では
ないしね。
ただ、仕分けをしっかりしてればいいだけのことだし。
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617
匿名さん
今時毎月集金するマンションはないと思う。
年に一度、総会の受付で集金する。
戸別集金は良くないな、募金も含まれている自治会費です。
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618
匿名さん
自治会への入会希望者のみが、入会希望の届書を提出するなら問題無い。
任意での入会意思が確認できるしね、でも希望者は半数以下だろうね、
入会しなくても困らないし、逆に煩わしさがなくなって楽だからね。
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619
匿名さん
>口座引き落としを管理費と一緒に口座引き落としをするのは別に法律違反ではないしね。
違反だよ、区分所有法3条。
また区分所有法30条で、自治会に関わる事など管理規約にも出来ません。
罰則が無いだけ、今更おかしなこと書かないの。
とりあえず、法は守った上でやろうね。
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620
匿名さん
マンション管理センターの資料より
管理費会計の収支予算書
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
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