匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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501
匿名さん
まぁ、自治会に加入する意思のあるないは個人の自由だからね。
加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。
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502
匿名さん
>まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
地方自治法260条~読んでみな
認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
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503
483
>>497
>なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。
重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
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504
匿名さん
>>500
例えが間違い
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
合理的区別でオッケーでとる
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505
匿名さん
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506
匿名さん
>>502
260条21項解散規定おもろい
自治会ジジイが管理組合に対して自治会解散して困らせてやるって息巻いているが、自由に解散すらできねーでやんの
そもそも条文自体知らねーだろうけど
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507
483
>>506
地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。
法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。
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508
匿名さん
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと
> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
出せるもんなら出してみてください
> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
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509
483
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
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510
匿名さん
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
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511
匿名さん
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
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512
匿名さん
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
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513
購入経験者さん
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
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514
483
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515
匿名さん
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516
匿名さん
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
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517
匿名さん
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
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518
匿名さん
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
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519
匿名さん
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
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520
匿名さん
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521
匿名さん
判例に文句あるなら裁判所で聞いてくればいい、無知は恥かくね。
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522
匿名さん
知識もノウハウもないマンション管理士…国も困った制度をつくったもんだ
このスレの住民レベルの管理士が全国のマンションを誤った方向に導いちまうんだろなぁ
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523
483
>>516
>>>514
>文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
【要約】
重要事項説明は、「売買(賃貸)契約を締結するか否かの判断材料」です。
重要説明がないまま売買契約が締結されても、契約の有効性は別です。単なる重要説明違反では「無効」となるわけではありません。
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524
匿名さん
>>520
判例は有名だがな
残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
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525
匿名さん
>>523
だから?なにが本スレの話題に関係あるんだ?
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526
匿名さん
>>521
この話題の流れでこの判例を持ってきた時点で恥ずかしい。。。しったかさん
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527
匿名さん
自治会費が管理組合口座のマンションは理事がアホーか自治会長が図々しい。
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528
483
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529
匿名さん
>なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
論破されるとそういうしかないみたいだなぁー 笑
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530
匿名さん
>残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
同じ事だわな、いつでも自由に退会できる。
加入も任意と書いてあるがな、字、読めんのか?
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531
匿名さん
>>528
違うんだな、読んでつまらねー低レベルの水かけ議論に飽きちまったんだよ!なんの参考にもならねーんだよ!
このスレ見つけた最初の頃はまだ読んでいて為になったがな!実務わかる奴いねーだろ
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532
匿名さん
>>529
だから無いんだろ?あるなら出してみな
ビックマウス君
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533
匿名さん
>>530
だから本件とどう絡むんだよ
自治会信者も自治会が強制なんて書いてねーだろ? 肩の力抜けよ
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534
匿名さん
>>527じゃあお前さんのマンションはそんな低レベルのマンションなんだな
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535
匿名さん
みんなまとめて、マンション管理や販売と自治会はなんの関係も無いってことだろ。
不動産屋が町内会がうんぬん言わないわさ、関係ないし。
建設時に近隣住民の反対が有ってもそのマンション買う者には関係ないしな。
町内会に入らないとマンション買えないとか? 聞いたことないわ? 笑
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536
匿名さん
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537
匿名さん
>>535 で?おまいさんのマンションはどうなんだ?
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538
匿名さん
>>532
おたくもう論破されてるから、残念ね。
反論できる材料有るなら出してみー
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539
483
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540
匿名さん
みんなまとめて、マンション管理や販売と自治会はなんの関係も無いってことだろ。
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541
匿名さん
自治会はボランティア好きな暇な人間が勝手に集まって
好きなように活動すればそれで良いじゃない、何か不満か?
販売会社も管理会社も管理組合も関係ないだろ?
それともなにか? 暇すぎて他人に絡みたいとか?
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542
匿名さん
>>538だからさぁ 出さないとアンチ自治会君にも対してお前の一人負けじゃん
ないんだろ? 大丈夫だよ
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543
匿名さん
>>541 で? おまいさんのマンションは徴収はどうやっているんだ?
オレのマンションは今から検討開始だ
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544
匿名さん
>>541
ごめん言いすぎた
おまえ賃貸だったよな
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545
匿名さん
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546
匿名さん
町内会に入るほど暇人じゃないし、うちのマンションには自治会無いわ。
130戸ほどだしマンションに自治会なんて必要ないし最近は無いだろ。
自治会は高齢者の多い老朽化した集合住宅だけだろ。
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547
匿名さん
>>542
とっくに判例とかでてるよ あんた論破済みの投稿者
あんたの能力では理解や解釈できないだけみたいだよ
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548
匿名さん
>>546ありがとうわかった
マンションに自治会が無いならトラブルも無いだろ?
自治会費集められていないんだからさ
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549
匿名さん
>>547
そうなんだ オレ馬鹿だから教えてくれないかなぁ ホントにあるなら是非参考にしたいな
今のままだとオレのマンションは自治会がバラバラになりそうなんだ
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550
匿名さん
マンション内に幾つも団体要らないでしょ。
マンション住まいは無理に近所との付き合いを推奨しないよ。
しかし、自治会があるなら独自で活動するのが常識、他を巻き込むのは論外。
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551
匿名さん
>549
遡って前レスよめばぁー 無知は相手しとれんわ
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552
匿名さん
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553
匿名さん
>今のままだとオレのマンションは自治会がバラバラになりそうなんだ
それでいい、マンションには自治会は無用だ。
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554
匿名さん
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555
匿名さん
>552
一行短文での煽りの質問は無視 もしくは通報
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556
匿名さん
>>553大丈夫 キミは入らなくていいよ
所詮サークルだし
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557
匿名さん
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558
匿名さん
>大丈夫 キミは入らなくていいよ
自治会なんて無いから入らないよ?
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559
匿名さん
>>555
大事な質問だよ?
理事を経験したことないのかな?
二行にしたから答えてね
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560
匿名さん
ワロタ 557 558 が完璧押されてる
答えてやりなよ 確かに君達のレスにはリアリティが無いね 机上の空論と言うのかな
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561
匿名さん
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562
匿名さん
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563
匿名さん
>>560
だろ?オレ素直な質問だよな?こいつらの書き込み読んでる奴、疑問に感じるよな?リアリティー?現実味?ノウハウや経験不足なのが丸わかりだから議論がまともに進んでねーよな
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564
匿名さん
>560
わざわざ感想要らないから、自分の意見無いなら黙って見てろよ、知識無いんだろ。
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565
匿名さん
>>561よかった少なくとも理事経験はあるんだねぇ
で?自分のマンションで問題無いのにナゼこのスレへ?不思議じゃん?ホントは自治会にノックアウトされて不満タラタラすか?
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566
匿名さん
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567
匿名さん
>>563
562のURL開いて理解できたらまたかけよ
デベや管理会社に自治会はなんの関係あるんだ?
あとでかいてちょう~だい
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568
匿名さん
>>562ああ コレもういいよ 意味無いから
もしかしてコレが唯一のコピペ?
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569
匿名さん
横から失礼するよ。
>>541 で? おまいさんのマンションは徴収はどうやっているんだ?
うちの場合は管理費から全員分の自治会費を支払っていたので、来年からは自治会に入会希望者を募りその分だけの自治会費を支払う形としなければならなくなる。
>オレのマンションは今から検討開始だ
こっちも同様に検討中だ。
考え方としては、管理費月額から月額自治会費を差引いた新管理費月額を出して、この新管理費月額を専有部分の面積割合で各戸の新理費費月額を算出する。一方自治会加入希望者は自治会責任者に自治会費を支払うことになる。
この場合、各戸の専有部分面積割合は五ケースがあるので旧管理費額と新管理費額の差は正確には自治会費とはならないで、面積割合の大きい部屋が最大で、割合の小さい部屋は若干小額になる。これが一般組合員に理解できるかが気になる。
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570
匿名さん
>>565
無知な自治会大好きさんの為の教育だよ、半分イジメ。 笑
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571
匿名さん
>>567
だからおまいさんつまらんこと書くなよ
関係無いってわかっているなら必要なしだろ?
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572
匿名さん
>>569
サンクス!!!
こんな話をききたかったんだよ
自治会は納得した?
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573
匿名さん
>569
まさか、自治会費を占有面積比で割り出すの? ありえないー
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574
匿名さん
>568
それくらい理解できてから参加しな、無知とは話がかみ合わないだろ。
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575
匿名さん
>>570
わかった バイバイ 笑
オレらおまいさんよりノウハウあるから必要ない
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576
匿名さん
-
577
匿名さん
>>573
新管理費を割るってかいてあるだろ
もちつけよ
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578
匿名さん
>>569
なんどもスマンが、自治会費の集金はどうする?
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580
匿名さん
>>569
だいたいからして、新管理費とか? 今まで管理費として徴収いていた額もはっきりせんのか?
そんなにドンブリ勘定の管理組合はありえんが?
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581
匿名さん
町内会費は単身者でも家族でも同じ、家の大きさでも違いは無い。
マンションの管理費や積立金も明確になってるのが当然。
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582
匿名さん
>569
なんで、そんな、つまらんエネルギ-を使うん?信じられん。
徴収を分ければ済む話。あぁ、しんど。
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583
匿名さん
>>580
大丈夫だよ 検討したことある人なら理解できるレベルだからねぇ
おまいさんには無理かな?
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584
匿名さん
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585
匿名さん
>583
普通のマンションに住んでる人は理解できんわ。
管理費や修繕積立金などは、占有面積に対して固定して決められた金額だからな。
また、自治会費も当然だが、世帯によって会費が違う訳でもないだろ。
おたくの住む集合住宅がおかしいだけ。 小学生の足し算引き算で解決する会計だが? 笑
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586
匿名さん
>>585 間違いを探せ 笑
管理費月額から月額自治会費を差引いた新管理費月額を出して、この新管理費月額を専有部分の面積割合で各戸の新理費費月額を算出する。
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587
匿名さん
全部ドンブリ勘定とかだろうね、最悪。
ましてや管理費からまとめて自治会費払うとか? 有り得んわ?
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588
匿名さん
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589
匿名さん
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590
匿名さん
>586
そんな事しなくても、最初から面積割合いで管理費も積立金も計算されてるわさ。
改めて計算する必要がある事態が不思議、なに考えてるのぉ?
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591
匿名さん
賃貸だからドンブリなんだよ、分譲では絶対にないから。 ハハッ 笑
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592
匿名さん
>>590
だからおまいさん坊やなんだよ
どんなケースなのかもわからんだろ?
経験値ひくっW
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593
匿名さん
まずは自分のアパート…ごめんマンションからはじめてみなよW
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594
匿名さん
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595
匿名さん
どうせふるぅ~い団地だよ
管理費が定額じゃないって有り得んからなー
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596
匿名さん
W使う坊やは相手にするな
書いてる事はメチャクチャだろ
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597
匿名さん
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598
匿名さん
>>592
自治会費も管理費に混同してたんだろうな
そんなドンブリ勘定なんぞ自慢にもならんぞ、恥だろ。
だから再計算する必要有るんだよな、どうせ高齢者が多い古い物件だろ。
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599
自治会役員兼任理事
>>541
>>569
メリークリスマスには少し早いですね。
改革が実現すると良いですね。
当初自治会の中でも反対する方がいらっしゃいました。
大丈夫ですよ。めげずに前に進んでください。
自治会費を含む管理費だった場合、分離しようとすると>>569のやり方もありますね
現在の区分負担率に従った全体管理費-定額自治会費⇒全体の新管理費?
新管理費÷区分比率=各区分所有者の新しい負担額ですね。
あとは、徴収方法をどのように決めるかです。
ひとつづつ解決していけば良いと思います。
頑張ってください。
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600
匿名さん
管理費自体がどんぶり勘定なんだから、会計報告もう一度チェックした方が良さそう。
来年の理事会が楽しみ。
とんでもない不正が発覚しそうな予感!
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