管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 328 匿名さん

    >>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ

  2. 329 匿名さん

    > 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
    > 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    > ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    > だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    いまだこんなこと言っている人いるんですね
    そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
    「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

    それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

    > 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

    重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
    その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)

  3. 330 匿名さん

    >>329
    この程度なら俺にでもまちがいわかる
    重説のとこ
    その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    加入の必要はないし そもそも加入していない

    それとな チミのマンション
    コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
    それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

    先にどっちを前提に話をしているのか
    まずはそれからだよ

  4. 331 匿名さん

    >>322
    俺もどんなトラブルか知りたい
    自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい

  5. 332 匿名さん

    >>328
    チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?

  6. 333 匿名さん

    >>323
    この答えも聞きたい

  7. 334 匿名さん

    >329

    これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

  8. 335 匿名さん

    >標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    結果だけしか分かってない。
    両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。

  9. 336 匿名さん

    >>329
    >いまだこんなこと言っている人いるんですね
    >そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

    区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。

  10. 337 匿名さん

    口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね

  11. 338 匿名さん

    > 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    > 加入の必要はないし そもそも加入していない

    重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
    区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

    だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
    もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね

  12. 339 匿名さん

    335さん

    結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
    とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います

  13. 340 匿名さん [ 60代]

    ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
    申し込み用紙が保管されていますか?

    因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
    自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
    四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
    このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


  14. 341 匿名さん

    >>340
    私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。
    貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?
    引き落としとは関係ないのではないでしょうか?

  15. 342 匿名さん

    >>338
    簡単な法律学で良いのですが、学んだことがあるのならば『無効』の意味はお分かりになると思います。

    このようなところで講義をしたくないので知らなかった方は 法律学入門で構いませんのでご一読を

  16. 343 匿名さん

    >貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    >どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?

    マンションは管理を買えと言います。

    管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    管理の内容に疑義があるので、

    また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、

    管理がいい加減です。

    というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。

  17. 344 購入検討中さん

    拾ってきたけどこんなイメージですかね

    ①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる

  18. 345 購入検討中さん

    >>343
    なんだか議論の次元が違わない
    それじゃあ 自治会命とレベルが変わらないよ

  19. 346 匿名さん

    >ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?

    自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。

  20. 347 匿名さん

    >>346
    うっわ‼︎
    うちの自治会 退会規定がないwww

  21. 348 匿名さん

    >>347
    >>>346
    >うっわ‼︎
    >うちの自治会 退会規定がないwww

    安心してください。
    自治会規則に会員の退会を制限する規定がなければ、会員は、いつでも自治会に対する一方的意思表示により自治会を退会することができます。

    <参考>
    最高裁平成17年4月26日判決(事件番号:平成16(受)1742 事件名:自治会費等請求事件)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
    【抜粋】
    「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。」

  22. 349 323です

    自治会大好きさんに
    また 同じことをお尋ねします

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん
    お答えいただけないでしょうかね?

  23. 350 匿名さん

    分けた方が便利だからですよ
    ただ、それだけ
     
    わざわざ不便なことしますかね

  24. 351 匿名さん

    分けた方が犯罪しづらいからですよ
    ついでに言うと
     
    >>1のような管理は着服の温床になりますから

  25. 352 匿名さん

    >>351
    どんな犯罪の温床ですか?
    想像力がないので教えてください
    管理組合が自治会費をごまかすのでしょうか?

  26. 353 匿名さん

    自治会大好きさん達から お返事いただけないみたいですね
    では 自治会費分離徴収に文句なし…で宜しいですか?

  27. 354 匿名さん

    > いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    > それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    なぜ自治会が訴える?
    あくまで区分所有者の要望で、管理組合が住民サービスとして実施しているだけなので、
    管理組合が辞めたからといって、自治会は何もいいませんよ。自治会としては特に不満はないので
    不満がでるとしたら、あくまでマンション内の話です
    (特殊な悪徳自治会の例は出さないでくださいね。一般論とは関係ないので)

    > 管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    > 管理の内容に疑義があるので、

    管理組合とは関係ないけど、自治会活動がしょぼい地域は、特別な利便性がなければ、そもそも資産価値は低いけど、まぁ最初から低いからいいのかな??

  28. 355 匿名さん

    では 自治会としても異論はないわけですよね?
    異論がある自治会大好きさんは、上記質問に答えてからにして下さいね

    自治会として 何が困るのか?
    どんな権利侵害を受けるのか?

  29. 356 匿名さん

    >自治会として 何が困るのか?
    >どんな権利侵害を受けるのか?

    それは、聞かなくたってわかる。金が天から降ってこないんだぞ。
    入会もしていないのに、黙って金をくれるんだぞ、損害だよ。

  30. 357 匿名さん

    分けた方が明朗で便利だから

  31. 358 匿名さん

    サイレント会員を取り込めなくなる。
    2/3は、サイレント会員じゃないかな?
    管理費から取られていても気づかない、当たり前と思ってる、サイレント会員が
    目を覚ますかも?今まで,取られ損したと。

  32. 359 匿名さん

    >>1 こういうのは禁止されなかったっけ? 推奨しない・・・というレベルだったかな

  33. 360 匿名さん

    > では 自治会としても異論はないわけですよね?

    全く異論ないですよ
    管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう
    それがなくなれば、個人で振り込みか、マンション内に班長つくって、個別で持っていくだけです

    何を言わせたいのか理解できません。議論の内容とは関係ないですしね
    違法性があるかどうかだけですよね?

  34. 361 匿名さん

    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう

    自治会の業務をサービスと言うことは、管理組合の仕事は手抜きで無料奉仕?
    もっと本来の管理組合業務を真面目にやりましょう。
    それとも管理会社にお任せの結果だろうが、来年からは出来なくなるよ。

  35. 362 匿名さん

    >全く異論ないですよ
    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけ

    自治会ですが、異論ありです。
    勝手に決めないでください。
    自治という意味すら分からないんですね。

    自治=独裁 ではありません。

  36. 363 匿名さん

    サイレント会員=寝た子
    寝た子を起こすなと昔の自治会が言っていたそうな。

    自治会も自治会なら管理組合も管理組合。
    不透明な会計を一掃しましょうキャンペーンをはっているが、一番不透明なのは自治会費の徴収ですぞ。
    会計さん、何をチェックしているのかな?
    偉そうなのは顔だけにしてちょうだいな。

  37. 364 自治会役員兼任理事

    呼ばれたみたいなので…
    自治会役員兼任理事です。

    自治会役員も悪意を持って会を運営している訳ではありません。
    そこをご理解いただいた上で、一般論で自治会が心配していることを記します。
    私のマンションでの一例です。

    1.管理費から自治会費が支出されなくなるので、自治会退会者が出てくることが予想されるます。

    2.新規徴収の際、退会希望者を募るのか
    参加希望者を募るのかで 退会数が大きく変わることが予想されるます。

    3.退会者が出ることで、自分達のやってきたことが否定される気がする。
    また、組織強制力が低下する気がする。

    4. 1.2.に伴い、自治会加入者 未加入者で区別が発生する未加入者の扱いに悩みたくない。

    5.自治会費の徴収方法に不安がある
    管理組合が徴収代行委託を受けてくれるならば まだ良いのですが、自分達で集金や振込を行うことになったら
    新たに工数や費用が発生するだけでなく、それが原因で更に退会者が出てくることが予想される。

    大まかにまとめると、
    退会者が増えないか
    組織が弱くならないか
    集金が面倒にならないか
    …という内容です。
    正直 自治会の我儘であることは否めません。

  38. 365 匿名さん

    そんなことで退会する人は、もともと自治会なんて無意味と感じている人達です。
    それを引き止めるは傲慢というもの。
    自治会役員がどこまで踏み込めますか。
    裁判ですよ。

  39. 366 匿名さん

    >>362
    前のマンション 理事OBみたいな自治会長がいて自治会と理事会を混同してしまって暴走していました。
    勝手にルールを決めちゃうし
    管理人さんに対して横暴な感じで嫌でした。

  40. 367 匿名さん

    管理員は雇われ者です。
    横暴とかおバーですよ。
    よほど、無能な管理員だったのでしょう。わらい

  41. 368 自治会役員兼任理事

    >>365
    そうなんです。
    そもそも構成員である居住者が、自治会の必要性を評価していれば退会者はいないはずです。
    退会者が増えるようならば 居住者にとってはその程度の自治会なんです。
    あたりまえのことですが、認めなくない役員もいるんですよ。

  42. 369 匿名さん

    >>366
    どこにもいますね サークルの打合せで集会室予約したら 他のマンションの子供ばかりの団体は使ったらダメとかありましたよ。規約や規則にはないことを勝手に自治会長がきめていましたよ

  43. 370 自治会役員兼任理事

    連投すいません。
    自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用して住民マナーを向上させたり 居城者の防犯や防災意識の向上ができればいいなと思って活動しています。

  44. 371 自治会役員兼任理事

    >>369
    残念ですね

  45. 372 匿名さん

    当マンションも数年前、管理組合より自治会に別徴収の提案が持ち込まれた様です。
    自治会側が住民にはシークレットにしていました。
    理由は、364さんの書き込み内容を心配したのではないかと思われますが、活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます。
    そして、管理組合口座での徴収こそが、それらの心配事を未然に防ぐための隠れ蓑になっていると感じるのです。

  46. 373 匿名さん

    >居城者の防犯や防災意識の向上

    おまえがいなけりゃもっと加入者が増えるのに残念だな。

  47. 374 匿名さん

    >活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます

    疑問は勝手だけど、活動していないんだからせめて金は払うという心意気はないのかね

  48. 375 自治会役員兼任理事

    >>373
    お褒めいただきありがとうございます。
    いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。

  49. 376 匿名さん

    >自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用

    なんか傲慢で、なんかいやらしく感じます。

    自治会ですが、勝手に補助したり、うまく利用したりなど意味づけないでくださいね。

  50. 377 自治会役員兼任理事

    >>374
    夏祭りに参加しないからお金を払う?
    参加するから参加費が必要なのですよ
    そちらの自治会は変わっていますね

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