管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 247 匿名さん

    自治会盲信者の説が正しければ どんなサークルの会費も集めてオッケーだよな?

  2. 248 匿名さん

    管理組合ごっこをしているだけだから、何でもウェルカムよ!!

  3. 249 匿名さん

    じゃあ小学校後援会費もよろしくです

  4. 250 匿名さん

    協調性がない人はどこへいっても駄目ですね。
    組合も自治会もうまくやる人はいますがね。

  5. 251 匿名さん

    マンションゴルフ倶楽部もよろしく

  6. 252 匿名さん

    自治会は特別だから 協力は当然
    サークル活動と一緒にしないでほしい

  7. 253 匿名さん

    うん、うん
    なんでもやっちゃう!!

    だって、住民サービスだもん!!

  8. 254 匿名さん

    ハァ?自治会は特別な団体なんだよ
    住民サービス? 義務だろ。

  9. 255 匿名さん

    ハァ?

    管理組合ごっこでは、
    >>187
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

    だよ~ん!!

  10. 256 匿名さん

    自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション

  11. 257 購入経験者さん

    なるほど… 勉強になりました
    管理費と別に自治会費を徴収して良いのならば、委託契約があれば、サークル会費を集める事も可能ということですね
    …とりあえず いまのところは

  12. 258 匿名さん

    サークルにさえ入れてもらえない人っていますよね。
    文句いう人とヒステリックな人

  13. 259 匿名さん

    いるいる毎日パソコン画面ばっかり見ているからだろな きっと家族からも浮いているよ

  14. 260 匿名さん

    >自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション

    「自分達」とは誰だかわからないけど、

    仮に、自治会から自治会員に対して自分たちの会費を自分たちで集めろ、というのは正しいです。

    しかし、仮に、自治会から区分所有者に対して、自治会費を集めろ、というのは間違いです。

    たとえ、自治会員=区分所有者であったとしても、立場を考えねばなりません。

  15. 261 匿名さん

    管理組合が自治会費を徴収することが可能ならば 老人会も子供会もいいってことだろ? いいじゃねーか
    けち臭いこと言うなよ自治会

  16. 262 匿名さん

    住民サービスならキャバレーもいんじゃね。

  17. 263 匿名さん

    あのぅ~、どういった内容の住民サービスをお求めでしょうか?
    現在のところ、キャバレーのサービスは致しかねますが、年齢確認のうえ、割引チケットを提供する程度のことは、住民サービスに該当すると考えております。(渉外担当理事擬き)

  18. 264 匿名さん

    【管理組合ごっこのベーシックドクトリン】

    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。

    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
    >>187 より)

    - 終わり -

  19. 265 匿名さん

    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。
    間違い。管理規約にラーメン屋を行うとの規定はできません。管理会社もしかり。

    「エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
    は、具体的にどのように規定するつもり?

  20. 266 匿名さん

    数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

  21. 267 ビギナーさん

    管理組合に不正請求されていました!
    会計はなにをしていたの?

  22. 268 匿名さん

    さぁ、息はしてたでしょうね。

  23. 269 匿名さん

    >>266
    ほらほら でてきたよ
    全戸で割れば大した額でないって奴www
    物事の本質が判ってないな

  24. 270 匿名さん

    >>267
    坊やだからさ

  25. 271 匿名さん

    >数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

    知識がない人は金額で判断する。世も末だね。

  26. 272 匿名さん

    しかし余裕がある人は
    お任せでうるさく言わないと思うがね。

  27. 273 匿名さん

    >>265
    ラーメン屋経営ダメって書いてないから問題なし

    具体的に?無償でやりますって決めれば良いだけ

  28. 274 匿名さん

    >>272
    きっとマスクしてるから眼鏡が曇ってなにも見えないだけ

  29. 275 匿名さん

    余裕のあるお金持ちほど、一円でも無駄なお金は出したくないのさ。
    これ、常識さ。
    中流以下が無関心、無関心だからいつまでたっても中流どまり。

  30. 276 匿名

    それは発想が貧しいですね、井の中の蛙だと誰も教えてくれませんよ。

  31. 277 匿名さん

    お金の大小にこだわる 井の中の蛙

  32. 278 匿名さん

    管理費と一緒に学校給食費も集めてもらおう

  33. 279 匿名さん

    管理費と一緒に電気代とられてたのはショックだった。

  34. 280 匿名さん

    そういう次元の低い話は他でどうぞ。
    貧乏くさいわ。

  35. 281 匿名さん

    では、自治会もオッケーなら
    敬老会費や子供会費 後援会費 日赤募金なんでも管理費で集めてもオッケーてことで

  36. 282 購入経験者さん

    自治会費?
    面白い記事見つけたよ
    http://www.justanswer.jp/law/78l7c-8.htm

     お話から、未だに、高裁で判決が出ていることでもめている管理組合があると知りました。
    2007年(平成19年)8月に甲賀自治会費訴訟事件(希望ヶ丘自治会事件)で募金を自治会費で集めることは、違憲と判断されています。
    ご相談者様のおっしゃる通り、違法どころでは無く、もっと酷い違憲であり、憲法の思想である信条の自由の侵害と、公序良俗違反だと言うのです。

     当然、自治会と言うのは、マンションの管理組合も含まれます。
    もともと、募金や寄付と言うのは、任意性のもので、強制徴収と言うのがおかしいのです。

     ただ、それでも、全員賛成と言う場合は、構わないと言うことにはなっています。

    今回は、ご相談者様が、一人でも反対すれば成立しません。
     ただ、一人しか反対しなかったと言うのも、残念な話で、組合員の個人としての意見が通らない組合なのかなと言うご心配もございます。

     今後、いろいろなことで、組合との対立はあり得るかもしれませんから
    そこはご苦労されると思います。
     本来であれば、マンション管理士等の、専門家に総会などに立ち会っていただくことが大事かもしれません。
    法律的なことも、知っておいてアドバイスを受けた方が良いのかもしれません。
    その辺りも、今後、ご提案してみてはどうでしょうか?

    ただ、社会福祉協議会側の方も、市町村によっては強引な募金や会費の要求をするところもあり、募金等しないと管理組合に不利になると言う脅迫的なことをする場合もあるようです。


  37. 283 匿名さん

    クソみたいな管理組合もあるんだな
    最低だよな
    管理費から自治会費が出て そこから寄付金?…そこも??だな

  38. 284 匿名さん

    強制加入の管理組合と同じ地域に居住の希望者が加入の自治会の区別が分からないんだね。
    管理組合の規約は知識・理解が必要だが、自治会は無知識でも出来るから近付き安いんだね。

  39. 285 匿名さん

    区別する理由もないしね。
    何か困るの?

  40. 286 匿名さん

    区分所有者団体が
    管理組合で強制加入組織

    居住者団体が
    自治会 町内会で任意団体

    根本的に区別されている

  41. 287 匿名さん

    >>285
    たいてい この類の
    非論理的発言は 消滅危機を感じている自治会役員に多いよね 情けない

  42. 288 匿名さん

    違いますけど、幻視でも?

  43. 289 購入経験者さん

    大丈夫だよ 知識がないだけだよ
    勉強したらよいよwww

  44. 290 購入経験者さん

    >>288
    理事やったら 最低やねwww

  45. 291 匿名さん

    違いますけど、幻覚でも?

  46. 292 匿名さん

    無知な人は仕方ないですね

  47. 293 匿名さん


    まあ、それほど自省することはないよ。
    今から勉強すればいい。

  48. 294 匿名さん

    来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
    管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。

  49. 295 匿名さん

    そうですね
    あなたが離脱しても
    世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう

  50. 296 住まいに詳しい人

    せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
    自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。

  51. 297 住まいに詳しい人

    なんか 自治会はん 必死でワロタ。

  52. 298 匿名さん

    必死だから二度書き込んだんですね!わかります

  53. 300 住まいに詳しい人

    うまいなぁ

  54. 301 匿名さん

    ここでも分身してる。
    本当にイタイわ。

  55. 302 住まいに詳しい人

    議論が幼稚すぎます
    自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
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    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
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    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
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    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。

  56. 303 匿名さん

    >自治会の加入は強制できるか?

    もっと簡単に書きましょう。
    法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。
    それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。

  57. 304 匿名さん

    >>302
    長い文章ですね
    重要事項説明書に自治会費について書いてあるからって理由が無効だということだけわかりました

  58. 305 匿名さん

    というか、
    区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

  59. 306 匿名さん

    >この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

    突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

  60. 307 匿名さん

    > 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

    どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね
    むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし

    まさかいまだに区分所有法の一文?
      →標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み
    もしくは、内容関係ない判例の一文?
      →強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない
    もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話?
    もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話?

    結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが


  61. 308 240

    >>302 氏が執拗に書いているのは、【マンション標準管理規約のあり方について(公益社団法人 都市住宅学会 マンション管理規約特別研究委員会)】からの引用であろうが、この意見書には、次のことも書かれている。

    【団体としての「管理組合」とその目的について】
    今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどのような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権(区分所有法30条)に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはいけないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがその前提とならなければならない。

    区分所有法は団体について次のように規定している(3条)。
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    この条文からわかることは次のとおりである。

    ①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること
    ②管理組合が強制加入団体であること
    ③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。
    ④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能があること

    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。
    当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。

    http://www.uhs.gr.jp/annai/publiccomments1119.pdf より抜粋)

  62. 309 匿名さん

    >>308
    要約してくれ

  63. 310 匿名さん

    >>305
    違法性? その前に適法性がないね

  64. 311 308

    >>309
    >>>308
    >要約してくれ

    【要約】
    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。

  65. 312 匿名さん

    >>311 ここ大事だな
    違法だ 違法じゃない 騒ぐ前に

    少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は【無効】なんだな

  66. 313 匿名さん

    > 違法性? その前に適法性がないね

    適法性って何?
    違法性がないから、実施自体に問題なって言っているだけなのですけど

    一般的な法令は、大きく記載するためにどうしても曖昧な表現が残る。そのため一般的には運用書的なもので、その具体例をだして解釈を明確にしている。区分所有法の場合は、標準管理規約がそれに当たり、マンションで管理規約を作成する場合、標準管理規約と同じなら法令はすべて満たしており、変更する部分のみ確認すればよい。
    つまり、標準管理規約(もしくは改正案)で認めているなら、区分所有法でも認めているってことになるのが一般的。

    >308さん
    だから、都合のよい一文だしすぎ

    その文章あるが、それをふまえたうえで、標準管理規約改正の議論で、自治会費の引き落としは認めているってこと
    その文書は、判例と同じで強制加入と管理費からの徴収は駄目って言っているだけでしょう

  67. 314 308

    >>313
    >>>308さん
    >だから、都合のよい一文だしすぎ
    その文章あるが、それをふまえたうえで、~

    つまり、>>308 を踏まえると、下記の無知蒙昧な解釈になるのですね?

    >>187
    > 183さん
    >また同じい事の繰り返しですね
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。
    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください

  68. 315 匿名さん

    >>313
    はい まちがい 藁藁

    標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている?
    おいおい法体系ってしっている?
    下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    俺のマンションには自治会費支払い規定が無いのに自治会費を引き落としているから不在区分所有者達が 春の総会で是正を求めたので、市役所の指導に基づいて自治会費は原則自治会が自己集金になったよ

  69. 316 匿名さん

    おれ わかってきたきがする
    重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない
    存在しないものの行為は 違法ですらありえず ただ【無効】なのかな?

  70. 317 308

    >>308 の意見書には、以下のような記載もある。

    【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】
    本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。
    まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。
    では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。

  71. 318 308

    余談であるが・・・
    「当委員会としては、【このような基本的な視点】がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。」との意見は、「住民サービスだけどね」氏のような存在を憂慮して書かれたものと思料する。

  72. 319 匿名さん

    なんの為の自治会なんだか…

  73. 320 匿名さん

    うちとこのマンションも前会長が職歴なしの無能なおばちゃんで、自治会費を巡ってマンション無茶苦茶にしよったわい。

  74. 321 購入経験者さん

    こんな仕組みをマンションに導入した管理会社の責任は捨て置けない
    ある意味自治会も被害者だからね

  75. 322 匿名さん

    >>1
    今時そんなことするか? トラブルの元でしょ

  76. 323 購入経験者さん

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん

  77. 324 購入経験者さん

    >>322
    え? どんなトラブルなんですか?
    ききたいなぁ

  78. 325 匿名さん

    今時一緒くたにしないでしょ 
    トラブルの元だし、一緒くたにしないように推奨されてる
    一緒くたのところはお金の流れをチェックしてみることだわな

  79. 326 購入経験者さん

    >>1
    読んでみた
    最初の負担比率の話は理解できます
    適切な意見です。

    この場では重説が憲法違反とかは置いておきましょう
    話のスケールや 話の土台が変わってしまいますからね

    自治会費を管理費と分けて徴収するのは正解です。
    しかし 手法は議論が分かれると思います。

    技術的なことを、ひとつお伺いしたいのですが 不在区分所有者からも徴収するのでしょうか?
    不在区分所有者が支払っても 賃借人が同意しなければ自治会に加入したことになりませんね
    賃借人から徴収するのですか?

  80. 327 匿名さん

    明朗会計が基本でしょうね
    目的に応じて口座を作れば、金の出入りがスッキリする
    管理する方も、チェックするほうも楽

  81. 328 匿名さん

    >>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ

  82. 329 匿名さん

    > 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
    > 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    > ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    > だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    いまだこんなこと言っている人いるんですね
    そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
    「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

    それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

    > 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

    重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
    その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)

  83. 330 匿名さん

    >>329
    この程度なら俺にでもまちがいわかる
    重説のとこ
    その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    加入の必要はないし そもそも加入していない

    それとな チミのマンション
    コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
    それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

    先にどっちを前提に話をしているのか
    まずはそれからだよ

  84. 331 匿名さん

    >>322
    俺もどんなトラブルか知りたい
    自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい

  85. 332 匿名さん

    >>328
    チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?

  86. 333 匿名さん

    >>323
    この答えも聞きたい

  87. 334 匿名さん

    >329

    これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

  88. 335 匿名さん

    >標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    結果だけしか分かってない。
    両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。

  89. 336 匿名さん

    >>329
    >いまだこんなこと言っている人いるんですね
    >そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

    区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。

  90. 337 匿名さん

    口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね

  91. 338 匿名さん

    > 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    > 加入の必要はないし そもそも加入していない

    重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
    区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

    だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
    もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね

  92. 339 匿名さん

    335さん

    結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
    とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います

  93. 340 匿名さん [ 60代]

    ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
    申し込み用紙が保管されていますか?

    因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
    自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
    四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
    このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


  94. 341 匿名さん

    >>340
    私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。
    貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?
    引き落としとは関係ないのではないでしょうか?

  95. 342 匿名さん

    >>338
    簡単な法律学で良いのですが、学んだことがあるのならば『無効』の意味はお分かりになると思います。

    このようなところで講義をしたくないので知らなかった方は 法律学入門で構いませんのでご一読を

  96. 343 匿名さん

    >貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    >どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?

    マンションは管理を買えと言います。

    管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    管理の内容に疑義があるので、

    また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、

    管理がいい加減です。

    というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。

  97. 344 購入検討中さん

    拾ってきたけどこんなイメージですかね

    ①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる

  98. 345 購入検討中さん

    >>343
    なんだか議論の次元が違わない
    それじゃあ 自治会命とレベルが変わらないよ

  99. 346 匿名さん

    >ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?

    自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。

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