管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 201 匿名さん

    なに、重説って? 内容くらい書かないと
    重説書いたデベが違法なこと書いてあるなら無効だよ
    知ってて買ってもその事項は無効だよ、デベに言っとけばそれで解決 
    あたりまえだけどね

  2. 203 マンコミュファンさん


    マンション自治会である場合、会費は団体別に徴収する。
    管理組合が、マンション自治会にコミュニティ業務を委託するのであれば、業務委託契約を結び
    管理組合がコミュニティ業務委託費をマンション自治会に支払うことです。

    自治会費を管理組合が代行徴収するのは、おかしいとの判決判断が下記です。

    東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

     範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

  3. 204 匿名さん

    うーん。

    管理組合が自治会費を取り扱ってはならないと言うと、殺人犯は無罪であると同じというのは、

    蓋し名言だな。

  4. 205 匿名さん

    >203
    オイラが前レスでコピーしたの何度も貼らなくて良いよ

  5. 206 匿名さん

    普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
    自治会の会費をどうのこうのは関係ないから、できないのが普通の事

    できる根拠あるなら書いてみて?

  6. 207 匿名さん

    >できる根拠あるなら書いてみて?

    だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。

  7. 208 匿名

    できない根拠書けないの?

  8. 209 匿名さん

    普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね

  9. 210 匿名さん

    マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない

    ココかな↓
    >ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
     しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  10. 211 匿名さん

    No.210の裁判所の解説に反論ある方
    根拠書いた上で反論どーぞー

  11. 212 匿名さん

    誰も同調してくれないね、お気の毒に。

  12. 213 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  13. 214 匿名さん

    >>213
    おたくねぇ、採用もされる見込みの無い案ばかり出しても意味無いの
    そのまま標準管理規約に記載したらコミュ条項と同じ事の繰り返しでしょ
    その案を踏まえ、それを防止するための条項を考えるんですがねぇ

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  14. 215 匿名さん

    >203さん

    東京高裁も、頭、おかしい。

    判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
    マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。

    コミュニティの定義って、何なの?国交省は、コミュニティ使用を誤り、今回は日本語で住環境か?に変えたようです。
    本来の意味は、共同体。管理組合の中での、コミュニティは、お遊びやイベントやパーティなんかと違うんです。
    管理組合の中で法にくくられながらできること、防災や防犯を円滑に行えるように取り組むこと。日本中が拡大解釈
    誤解をしてました。もうじき、発表されるよ。

    判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
    マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。

  15. 216 匿名さん

    >>215
    203さんではありませんが、解説しておきます。
    区分所有法にいう目的内の事項なら、管理組合はその業務等を他に委託できますよ。
    それが自治会でも問題は有りません、あくまでも建物の防災等々の管理組合の目的内ならです。
    その費用を自治会に支払う事は合法です、管理会社に委託するのと変わりありません。

    ただし、自治会費を管理組合口座で扱うという事は管理組合の目的外行為、できません。

  16. 217 匿名さん

    No.215はコミュニティ形成業務を理解できないようだね 自治会活動そのものと思ってる

  17. 218 匿名さん

    >216さん

    有難うです。
    目的内は、つまり、お遊びやイベントとは違うんですね。
    了解です。防犯、防災、美化なんかのみですね。

  18. 219 匿名さん

    残念でした、ハズレ

  19. 220 195

    判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。

    【福管連】
    国交省 管理規約改正案で「地域コミュニティ」条項を削除?
    逆に管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
    http://www.fukukan.net/paper/1506/work_agreement.html

    【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】
    http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf

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