匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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121
115
>>119
>管理組合が目的外の行為ができないのは明白ですよ。
この部分は、その通りです。
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122
自治会役員かつ理事
今更法律用語を説明するつもりは無いけれど、無効 と 違法 はちがうからね
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123
自治会役員かつ理事
あのさ
今一度ききたい
みんなの住んでいるマンションどうなの?
管理組合が自治会費払っているんじゃないの?
変えようとしないの?
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124
匿名さん
どちらにせよ今後マンション管理組合は目的外の事は、明確にできなくなることでしょう。
記載や転載禁止とのことなので遠慮しますが、検索環境が有るのなら下記を検索してみてごらんなさい。
『マンション管理組合のコミュニティー業務に関する意見書』
>裁判官は違法とはいってないでしょう。
違法ですから無効と言っているのですが、民事裁判です。
合法ならば、無効でも何でも有りませんし咎められることもありません。
理解できないのなら議論になりなせんな。
御勉強して出直して下さい。
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125
自治会役員かつ理事
>>120
君のマンションはどんな状態かな?
世帯数とか 参考にしたいんだけれど
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126
匿名さん
>123
うちのマンションの場合は、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としして、
自治会には、管理費から自治会口座に振り替えているよ。
収支報告書では、収入の部と支出の部に自治会費の項目があるけどね。
管理組合が自治会費を払っているんではなく、一緒に徴収した自治会費分を
自治会へ支払っているということ。
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127
自治会役員かつ理事
実際 この場にいる人って 殆どが机上の空論屋さんばかりで 実際に変えるだけのノウハウは無いみたいですね…残念
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128
自治会役員かつ理事
>>126
ありがとうございます
なるほど その状況はウチも同じです。
その現状にたいする貴方の意見は?
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129
匿名さん
罰則や罰金が無いからと法律(区分所有法)に反する行為をするのは国民としてどうなの?
自分達の住むマンションで自分勝手に法を無視した決まりを作り、治外法権状態はブラ・クですよ。
常識有る人間ならば住みたくは無いマンションでしょうね。
コレがまかり通るならば自治会への強制加入や強制徴収はやり放題ですよ。
改めて書いておきますが、管理組合は国の法律で定められた法定団体です、自治会とは違いますよ。
コンプライアンス精神の欠如は許されませんよ。
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130
自治会役員かつ理事
>>129
だから 君の住まいはどんな状態なの?
マンション内で相手にされてないの?
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131
匿名さん
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132
自治会役員かつ理事
おいおい
やっぱり 机上の空論屋さんばっかりなのかな… いろいろ参考にしたかったのだけれどね
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133
自治会役員かつ理事
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134
匿名さん
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135
自治会役員かつ理事
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136
匿名さん
>126
うちも、そう。
管理会社は、自治会入退会の把握もしなきゃならない、
月一か、半年に一度か、知らないが
管理会社に無用な負担がかかる。
コミュニティを排除しても明確に、これもNGと
しなくては、矛盾だらけ。
国交省の発表待ち。
自治会に関して、前にも、誰かが言っていたが、
賃貸者は、どうしてるのか、不明。
区分所有者が支払ってるのか、賃貸者だけ、管理会社が
請求してるのか、自治会が徴収してるのか、不明。
自治会費を管理費と同じ口座に振り込んでるマンション、
賃貸者は、自治会費を、どうして集金してますか?
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137
匿名さん
自治会費の扱いやその加入など、好き勝手にやればいいけどイタイ目に会うと思うよ。
マンション内でそのことでトラブルあれば、法で裁くことになるし、余分な費用出すことになるよ。
法を守らない側が悪いのは言うまでも無いこと。
まァ、自分の住むマンションでは自治会とは完全に分離されているから問題無いけど。
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138
匿名さん
No.135
答え 4 とかいてあるじゃん だれでもわかる
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139
自治会役員かつ理事
>>136
ウチは、区分所有者からの集金のみ
賃貸者からは徴収していないよ
かなり矛盾があるから ウチは管理組合と自治会で適切なルールを決めようとしているよ
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140
自治会役員かつ理事
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141
匿名さん
自治会費なんて一年分を組長さんが10~15軒分集めて総会に持って行くだけ。
自治会の口座も当然有るけど、自治体からの助成金や行政協力費なるものも振り込まれるからさ。
べつに300戸の会員でも問題無いよ、総会に出るのは組長以上の役員だけだし。
役員も毎年持ち回りだし、会費なんかは月一の近隣清掃時に集めるだけ。
関係ない口座を使うほうが面倒だと思うがね。
うちは管理組合は法人化しちゃってるし、財務諸表なんかも出さないとね、面倒でしょ。
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142
自治会役員かつ理事
-
143
匿名さん
>>107 ハッキリ言ってやろう 釣られている君がアレなんだよ
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144
匿名さん
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145
匿名さん
> No.135
> 答え 4 とかいてあるじゃん だれでもわかる
簡単な問題。これは自治会でもない組合員から集めているケースがあるから間違いってだけ
強制加入ですらなく、加入すらしていない人からも集めているってことで、間違いであり、超簡単な問題
つまりスレとは関係ない話であり、当たり前の話
自治会員であり組合員である人から集める分には問題ないってこと
であなたが、何を説明したのか分からないのだけど
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-
146
匿名さん
>間違いであり、超簡単な問題
>つまりスレとは関係ない話であり、当たり前の話
>自治会員であり組合員である人から集める分には問題ないってこと
ということは、あんたの主張によると、
「間違い」だけど、「問題ない」つまり間違いではない、
という訳ですね?
「間違い」だけど、「間違いではない」 とは、一体全体どっちなんだ?
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147
匿名さん
>簡単な問題。これは自治会でもない組合員から集めているケースがあるから間違いってだけ
>強制加入ですらなく、加入すらしていない人からも集めているってことで、間違いであり、超簡単な問題
違うよ。
問題は、最も不適切なものはどれか。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
答え 4
自治会員か自治会員ではないかどうか、強制加入か任意加入かどうかにかかわらず、
管理組合が自治会費を徴収し、自治会に支払うことは、不適切、ということです。
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148
匿名さん
> 自治会員か自治会員ではないかどうか、強制加入か任意加入かどうかにかかわらず、
> 管理組合が自治会費を徴収し、自治会に支払うことは、不適切、ということです。
こんな文章はどこにもありません
> 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
文章はこれなので、上記で不適切かどうかだけなので、自治会員でもない組合員から集めるケースがあるから、
この文章は不適切ってだけ(これは単純に不正引き落としになるから)
自治会員である組合員からの引き落としするとかの他のケースがどうかが、適切かどうかはこの問題ではわからない
1つでも不適切なケースがあれば、不適切というのがこういう問題の通例。この文章であらわされるすべてのケースが
不適切なんて誰も言っていないし、拡大解釈しすぎ
他の例でわかりやすくいうと
「殺人罪は、すべて有罪」が正しいかどうかという問題があった場合、正当防衛などがあるため「間違い」になるが、じゃあ殺人罪はすべて無罪かというとそうでもないってこと
146さん
これでいいですか?
過去スレにも何度もありますが、135の問題の回答はあっていますが、このスレの議題の回答としては間違っているってことです。簡単にいうと135の問題は、このスレとしては意味がないってこと
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149
匿名さん
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150
匿名さん
-
151
匿名さん
>147
>4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
当たり前のことじゃないの。自治会員とは書いて無く、組合員から
自治会費を徴収するとなっている。
組合員が自治会に加入しているかどうかも分からないしね。
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152
匿名さん
>4組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
この一文が「不適切」な理由は、
>自治会員でもない組合員から集めるケースがあるからこの文章は不適切ってだけ
というわけですか?
でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?
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153
匿名さん
> でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
> 「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?
説明読んでる?
だからその文章だけだと不適切なケースが1つでもあるから、回答のように、その文章が不適切っていっているだけですよ
あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと
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154
匿名さん
このディベート能力生かした仕事してればいいけどね
惜しいわ
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155
匿名さん
平成21年管理業務主任者試験問題より
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
なんでこれはいいの?
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156
匿名さん
>>147 さん
その解釈でよいと思います。
「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと」
であっても不適切ということになりますね。
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157
156
当然、「管理組合の目的内の業務であるのか?」を検討する必要があるのですが、設問が、「【マンション標準管理規約の定めによれば、】最も不適切なものはどれか。」としています。
マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし、自治会費に関するコメントからも不適切であると判断ができると思います。
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158
匿名さん
なんか反対派の人って、区分所有法や判例、問題集の前提条件などを度外視して、都合の良い一文で拡大解釈して判断している人ばかりですね。その矛盾つかれたら無視で同じ文章を永遠に貼り付ける
148さんの指摘のように殺人でも無罪の主張がまかり通るってことですよね
> マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし
たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね
書いていないことしかできないなら、ほとんど何もできないけどね。
反対派の人って、マンションの前の道に人が倒れていて、管理人が管理室の電話で救急車を呼んだら、マンション外のことで管理業務でもないことをして、電話代がかかったといって、激怒するのでしょうね(笑
> というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
> なんでこれはいいの?
反対派の意見をまとめると、全く同じ内容の会合参加でも
① 自治会側からの要望ならマンション外の話なので区分所有法違反になる
② 自治会側に呼ばれてもいないのに、相手の迷惑顧みず、管理組合が勝手参加するのは合法
ということになるのでしょうね
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159
匿名さん
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160
匿名さん
余計なサービス、過剰なサービス。
誰も頼んでいないのに管理員が楽したいから勝手にやった。
当時の会計が無知なのをいいことにね。
そして今の会計も正そうとしない、無知ぞろいのSpマンション。
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161
匿名さん
>>158
民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?
おなじこと
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162
匿名さん
> 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
条令で禁止している地域の場合、NGですね
また、そもそも他の人に迷惑をかける行為は、そもそも管理規約で禁止しているので、その他法令もすべて問題なく、他の人に迷惑かけなければ可能です。実際行っているマンションもありますしね
> 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?
これも上と同様。ただし、基本管理規約で禁止されているのが一般的ですけどね
逆にどこに暴力団OKなんて書いている地域や建物あるのでしょうか?暴力団禁止と書かなくても暴力団禁止がなりたつなら、日本全国そもそも暴力団の建物すべて違法になっていないとおかしくなると思いますけどね
これについてはどう思いますか?
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163
匿名さん
>たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね
規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
おたく、どういう教育受けてきたの?
規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?
管理組合はね、区分所有法に則った管理規約で許される行為しかできないの、当たり前だけどね。
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164
匿名さん
> 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
> 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?
すごい意見きたーーーーーー
じゃあ、「ペット禁止」って書かなくても、「ペット禁止」なんだ
「ベランダでたばこ禁止」って書かなくても「タバコ禁止」なんだ
記載されたこと以外すべて禁止なんだーーー
あっ、「息してください」「ご飯食べてください」とか書かないといけないーーーーーー
記載しきれるかな???
> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?
やばい。これもやーーーー
やばい!!何もできない!!!
この掲示板にコメントをするのも違法かな?どこの法律にもやっていいなんて書いてないぞーーーー
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165
匿名さん
民泊は普通のマンションでは無理じゃないかな。
どこでも規約に使用方法は専ら住宅の規定が有るからね。
民泊は占有者(賃借人)ではないし、宿泊業だよね。
紛らわしければ総会で規約か細則で定めればいいだけ。
暴力団やその構成員の入居はたとえ所有者の家族でもできない場合が多数。
多くのマンションは規約や細則で定めがあるよ。
暴力団関係者への売却もできないね。
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166
匿名
熱くなったほうが負け。
自信がある人は堂々と書き込めますしね。
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168
匿名さん
> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?
区分所有法や管理規約にも禁止事項書いてあるけどね
163の意見が正しければ、そもそも管理規約などに禁止事項記載する必要もないのだけどね。
まぁ記載された内容しかできないないなら、生活はできなくなるでしょうけど
一般的な法令は、その法令で定義する禁止事項は明記され、
明記された禁止事項以外は、その法令上は問題ないってことになるけどね(他の法令は別だけど)
161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っているってことになるから
まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね
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169
匿名さん
実際の生活で管理組合や自治会、近隣住人などと
なにか大きなトラブルでも抱えているんでしょうかね。
必死感が痛々しいです。
ここで叫んでも何も変わらないのに。
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170
匿名さん
>161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
>法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っ>ているってことになるから
>まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね
何言ってんのかわかる人いる?
おもしろすぎて理解不能。
マルや三角が四角でなければバツやハテナは矛盾だらけってことですよ。
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171
匿名さん
協調性なくて文句言いで嫌われ者で滞納者?
取柄は荒さがしと粘り強さだけ
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172
匿名さん
>あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと
なんで、管理組合が自治会費を扱っちゃいけないと言うと、「殺人も無罪」になるんですか?
わからなくなってきたぞ!!
じっくりご説明お願いします。その他の例も出してよろしく。
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173
匿名さん
「禁止と書いてなければok」
また、同じ煽りだよ
「禁止と書いてなければ、OKかもしれないし、NGかもしれない」 両方の可能性があるでしょ
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174
匿名さん
町内会費、自治会費の取り扱いは区分所有法3条の目的外の事項。
管理組合は関わる事はできませんが、常識ですよ。
口座を提供するなども同様です、勉強してから投稿しようね。
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175
匿名さん
マンション管理組合は法律で保護された、また法に拘束されている法定団体です。
法で決められた範囲内での目的に対してのみ活動ができる団体です。
この法に背いたからと一部を除いては罰則はありません。
しかし、その無法の結果所有者同士が争い(裁判や調停)となった場合は、
法を無視した行為は咎められ、無駄な費用を支払う事にもなりますよ。
現実には組合口座で自治会費を集めている組合もあるのでしょうね。
自治会も管理組合も互いに理解し、トラブル回避の為にも独自に活動するのがよろしいかと。
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176
匿名さん
投稿内容を読むと、とてもじゃないが、この人に区分所有法や管理規約に関する知識があるとは思えない。
区分所有法が適用されない共同住宅で集団生活をし、その集団のルールを必死に説明しているのではないだろうか?
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178
匿名さん
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
3条の団体の目的と行為
30条の定めにより管理規約を作成する
何処にも地縁団体との関わりの項目は存在しません
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179
176
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180
匿名さん
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181
176
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182
自治会費は、管理費から出さない
なぁ 誰がだれだか
それぞれの立場がわからなくなってきたから 名前のところに 立場を書かない?
たとえば、
自治会費は 管理費から出さない
自治会費は管理費に含めてよし
…とかさ?
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183
匿名さん
>>181
くだらないこと書いてないで、自治会費に管理組合が関われる理由書いてみたら? ソースも頼むね
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184
匿名さん
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185
匿名さん
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186
匿名さん
> 誰がだれだか
>それぞれの立場がわからなくなってきたから
いくらなんでもわかりますよ。
管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。
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187
匿名さん
183さん
また同じい事の繰り返しですね
別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
あとは管理組合で判断すればよいだけ。
「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ
いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
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189
匿名さん
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190
購入検討中さん
>管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。
これ過去スレ読みましたけど、
「管理組合が自治会費を扱えない」とする人の根拠が正しいなら、「殺人犯も無罪」の根拠も簡単に作れるって話ですよね
別に殺人犯が無罪になるなんて誰も思っていませんよ。
そのくらい、「扱えない」と主張する人の根拠は、論点が間違っている話ですよね
164さんとかのおもしろい意見もわかります
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191
匿名さん
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192
匿名さん
>>187
>別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
これが有名な区分所有法が適用されない集団の独自ルールですね。
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193
匿名さん
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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194
自治会役員かつ理事
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195
181
パブリックコメントの総括において、「管理費から町会費を支出することは目的の範囲内」とした「東京高裁 H24.5.24判決」を国交省がどのように評価するのか興味のあるところですね。
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196
匿名さん
>ア〜エまで 全部対応見込みです。
嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?
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197
匿名さん
管理組合で自治会費扱えるって書いてるのは一人しかいませんよね。
その根拠やソースを問い詰められると錯乱してメチャクチャ書く人でしょ。
子どもも笑う屁理屈連発のひと。
みんなワルですね、からかってあそびすぎかも。
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198
マンコミュファンさん
(東京簡裁平成19年8月7日判決)
(1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
(2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
(3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
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199
匿名さん
>嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?
重説を承認?
そんな義務はありません。管理会社の国交省への報告義務だけです。
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200
匿名さん
>197
残念ながら二人以上ですよ。
あなたは一人で頑張ってますね。
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201
匿名さん
なに、重説って? 内容くらい書かないと
重説書いたデベが違法なこと書いてあるなら無効だよ
知ってて買ってもその事項は無効だよ、デベに言っとけばそれで解決
あたりまえだけどね
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203
マンコミュファンさん
マンション自治会である場合、会費は団体別に徴収する。
管理組合が、マンション自治会にコミュニティ業務を委託するのであれば、業務委託契約を結び
管理組合がコミュニティ業務委託費をマンション自治会に支払うことです。
自治会費を管理組合が代行徴収するのは、おかしいとの判決判断が下記です。
東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋
範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。
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204
匿名さん
うーん。
管理組合が自治会費を取り扱ってはならないと言うと、殺人犯は無罪であると同じというのは、
蓋し名言だな。
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205
匿名さん
>203
オイラが前レスでコピーしたの何度も貼らなくて良いよ
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206
匿名さん
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
自治会の会費をどうのこうのは関係ないから、できないのが普通の事
できる根拠あるなら書いてみて?
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207
匿名さん
>できる根拠あるなら書いてみて?
だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。
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208
匿名
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209
匿名さん
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
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210
匿名さん
マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない
ココかな↓
>ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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211
匿名さん
No.210の裁判所の解説に反論ある方
根拠書いた上で反論どーぞー
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212
匿名さん
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213
匿名さん
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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214
匿名さん
>>213
おたくねぇ、採用もされる見込みの無い案ばかり出しても意味無いの
そのまま標準管理規約に記載したらコミュ条項と同じ事の繰り返しでしょ
その案を踏まえ、それを防止するための条項を考えるんですがねぇ
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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215
匿名さん
>203さん
東京高裁も、頭、おかしい。
判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。
コミュニティの定義って、何なの?国交省は、コミュニティ使用を誤り、今回は日本語で住環境か?に変えたようです。
本来の意味は、共同体。管理組合の中での、コミュニティは、お遊びやイベントやパーティなんかと違うんです。
管理組合の中で法にくくられながらできること、防災や防犯を円滑に行えるように取り組むこと。日本中が拡大解釈
誤解をしてました。もうじき、発表されるよ。
判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。
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216
匿名さん
>>215
203さんではありませんが、解説しておきます。
区分所有法にいう目的内の事項なら、管理組合はその業務等を他に委託できますよ。
それが自治会でも問題は有りません、あくまでも建物の防災等々の管理組合の目的内ならです。
その費用を自治会に支払う事は合法です、管理会社に委託するのと変わりありません。
ただし、自治会費を管理組合口座で扱うという事は管理組合の目的外行為、できません。
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217
匿名さん
No.215はコミュニティ形成業務を理解できないようだね 自治会活動そのものと思ってる
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218
匿名さん
>216さん
有難うです。
目的内は、つまり、お遊びやイベントとは違うんですね。
了解です。防犯、防災、美化なんかのみですね。
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219
匿名さん
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