匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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1181
匿名さん
標準管理規約の改正が、マンションの管理に、それほど、大きな拘束力があるとは思いません
が、この機会に、分譲マンション内の、自治会、管理組合、管理会社の、三角関係の、
バンドラの箱を開いて、下さい。私のマンションは、町内会長は留任で半永久的であり、
管理組合理事長は、自治会長の奥様(区分所有者)です。この理事長は良くなかったので、
辞任に追い込みましたが、管理会社の支店長あたりは、自治会長の部屋に訪問している噂。
改革派がやかましいので、修繕工事も、ほとんど受注できませんでした。この改革派が、
理事にならない様に、あらゆる手を使って、自治会長を使って、妨害しています。
因みに自治会費は、管理組合(管理会社)の口座で徴収して、自治会口座に、振替手数料を
差し引いて、振り替えられております。自治会独自で徴収している募金が年200万円位の
金額が、自治会の収支報告にありません。募金の集金の責任は自治会長親子です。
管理会社は109です。バンドラの箱を少し開いて見ました。よろしく。管理会社109
関係の妨害は、覚悟しております。似たようなケースをお聞かせ下さい。
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1182
匿名さん
>>1181
証拠がなければ客観的判断はできませんよ。
管理会社が自治会を悪用している証拠を見つけて下さい。
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1183
匿名さん
1181さんの内容は微妙ですね
そもそも理事になるには、総会の多数決ですので、区分所有者の半分以上が賛同にされれば、理事にはなれます
つまり、改革派とは言っていますが、過半数にも賛成されないということなので、どこまで信憑性があるかどうか分からない内容ですね
それに自治会の収支報告がおかしいなら、自治会に入って、説明をさせればよいだけではないでしょうか?
横領なら単純に刑事事件にもできますので
なので、具体性がないので
①なぜ理事になれないのですか?具体的にどんな妨害をされるのでしょうか?
②なぜ収支報告について追及できないのですか?
→領収書などの保持義務があるので、少なくとも今年分は追及できると思いますよ
やり方としては、臨時総会が開けるくらいまでの賛同者を最低集める(できれば過半数以上)で、臨時総会で追及する
最悪でも、臨時総会で調査委員会を立ち上げ宣言をして正式に調べていく宣言をして、不明瞭な案系が出た時点で再度臨時総会を開いて、理事交代を議決とればよいと思いますよ(後は継続して理事会で調べていくっていうことにして)
ポイントは、その臨時総会には、管理会社の人を呼ばないってことです。来たとしても関係者以外入らないでくださいといって追い返せばOK。最悪入ったとしても発言権はないので、何か言おうとしてたらすべて止める
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1184
匿名さん
管理組合口座を使い自治会費を徴収しようとする管理会社は、4月新規分譲分からは完全になくなったはずですよね。
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1185
匿名さん
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1186
匿名さん
>管理組合口座を使い自治会費を徴収しようとする管理会社は、4月新規分譲分からは完全になくなったはず
「・・・はず」にすぎません。
それは国交省の見解にすぎないので、管理組合を自治会にすすめているマンション管理士がいますので。
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1187
匿名さん
26期の管理組合、シッカリしてくださいな。
自治会費、徴収してますよね。
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1188
匿名さん
>>1187管理会社が悪い。管理組合に『自治会から会費を代行徴収の依頼が来ていますが、管理組合口座を使うことは問題があるため、管理会社の口座を使います。
振り込み手数料は自治会から頂いきますので、行政指導にそい、管理組合とは別会計ですので、ご理解をお願い致します。』
と、管理会社は、改善を説明すべきだ。
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1189
匿名さん
そんな面倒なことせんでも、自治会口座で徴収するなり、集金に回るなり方法はありませんか?
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1190
匿名さん
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1191
匿名さん
自治会長に一度悪い奴がなると、伝統的に悪い自治会長が、世襲みたいに世襲する。
そんな自治会は早く見捨てる事です。良い自治会長が誕生したら加入すればよい。
管理組合は、この選択が出来ないので、勉強しておかないと理事の順番が来れば事情
がない、限り拒否できない。のでこまる。理事会や総会を見ていると、こんな連中を
相手にしないといけないかと思うと、順番がきたら、どうしようかと悩む。怖い。
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1192
匿名さん
まず、自治会等の住民組織自体が加入自由、脱退自由の任意団体でしかないってことを知らない住民が多過ぎる。
これは法律で決まっている。
マンション内組織で全員自動加入とする例もあるが、その場合は会費の支払いは任意。
徴収については管理組合が代行しても良いとする判例はある。
しかし、全員強制加入、強制徴収にできる訳ではない。
そもそも区分所有者と居住者が一致しているとは限らないのだ。
賃貸しているかもしれない。だから名簿は2つ要る。
居住者は任意加入任意支払の住民組織
区分所有者は強制加入強制徴収の敷地や施設管理の為の管理組合
これを意識して活動しないとね。
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1193
匿名さん
うちの理事会の修繕委員に管理会社の応援団長みたいなのが居る。
うちには自治会は無いけど、クリスマスパーティも餅つきも管理費でやってる。
区分所有法第三条違反だからダメって言ったら、
ダメ?どこもやってるじゃないか、管理会社の弁護士に聞いて決めればいい、みたいに言って来た。
ウンザリ。
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1194
匿名さん
国交省はコミュニティ条項削除前削除後で、
標準管理規約の基本的な内容を変えてません。ここを理解していない人が多いですね。
主たる違いは、コミュニティ活動と称される活動への管理費からの支出でも、
区分所有法第三条の範囲内であれば適法でありそうでなければ違法となる、ということが、
それと分かるように記述されてなかったのが従前、
それと分かるように記述されたのが改正後、
というだけ。
それと分かるように記述してあろうとなかろうと、
管理規約などという民間で勝手に決めた規則が法律を超えるなどできるはずがない。
しかし、管理規約だけ見て法律を超えて運用している例が余りにも多く判例も出たので、
はっきりそれと分かるようにしたってこと。
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1195
匿名さん
管理組合が自治会費を徴収するのであれば、
区分所有者対象ではなく、居住者対象でなければならない。
つまり、名簿は二つ必要で、その更新管理もそれぞれしなければならない。
もちろん、居住者だからといって強制徴収することはできないから、
払う意思のある人間の名簿を管理しないといけない。
例えば来月からは退会したいと言われればそうしないといけない。
また管理組合が徴収する際、何某かの費用が追加発生したら
それも自治会が管理組合側へ払わないといけない。
名簿管理や徴収で管理組合側の作業が発生すれば、対価を決めて払うべきだ。
国交省の標準管理規約第36条コメントにも、
「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
とある。
自治会費徴収は大変だから管理組合が只でやれば良い、という安易な考え方をすると、
やりようによっては区分所有法第3条違反になる。
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1196
匿名さん
国交省標準管理規約のコメントから抜粋
第28条及び第29条関係
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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1197
匿名さん
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には」
とあるので、
管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められているということです。
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1198
匿名さん
>>1197
少なくとも後述の「ア,イ,ウ,エ」の各項を満たせばね。
ココでは総論でなく各論が鍵
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1199
匿名さん
管理会社フロントより。
「ア」 「強制ではありません」と言えば、区分所有者を全員、町内会に加入することも、「任意」ですと言うことができます。
なぜなら、「管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められている」からです。
「イ」 「自治会又は町内会等への加入を希望しない者」はいませんか、管理組合が呼びかける事例など、現実的に不可能ですし、やったという事例を聞いたことがありません。
「ウ」 「自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理」をしてるかどうかなど、質問が出るはずがありません。
「エ」 「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理」など、面倒ですから、理事がするわけがありません。
以上です。
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1200
匿名さん
自治会則 第3条 組織
会員 本会は×××(注:×××はマンション名)に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)
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