匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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1195
匿名さん
管理組合が自治会費を徴収するのであれば、
区分所有者対象ではなく、居住者対象でなければならない。
つまり、名簿は二つ必要で、その更新管理もそれぞれしなければならない。
もちろん、居住者だからといって強制徴収することはできないから、
払う意思のある人間の名簿を管理しないといけない。
例えば来月からは退会したいと言われればそうしないといけない。
また管理組合が徴収する際、何某かの費用が追加発生したら
それも自治会が管理組合側へ払わないといけない。
名簿管理や徴収で管理組合側の作業が発生すれば、対価を決めて払うべきだ。
国交省の標準管理規約第36条コメントにも、
「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
とある。
自治会費徴収は大変だから管理組合が只でやれば良い、という安易な考え方をすると、
やりようによっては区分所有法第3条違反になる。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1196
匿名さん
国交省標準管理規約のコメントから抜粋
第28条及び第29条関係
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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1197
匿名さん
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には」
とあるので、
管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められているということです。
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1198
匿名さん
>>1197
少なくとも後述の「ア,イ,ウ,エ」の各項を満たせばね。
ココでは総論でなく各論が鍵
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1199
匿名さん
管理会社フロントより。
「ア」 「強制ではありません」と言えば、区分所有者を全員、町内会に加入することも、「任意」ですと言うことができます。
なぜなら、「管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められている」からです。
「イ」 「自治会又は町内会等への加入を希望しない者」はいませんか、管理組合が呼びかける事例など、現実的に不可能ですし、やったという事例を聞いたことがありません。
「ウ」 「自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理」をしてるかどうかなど、質問が出るはずがありません。
「エ」 「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理」など、面倒ですから、理事がするわけがありません。
以上です。
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1200
匿名さん
自治会則 第3条 組織
会員 本会は×××(注:×××はマンション名)に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)
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1201
匿名さん
馬鹿だね。それだと加入させたい目論見が有る側の論理だけじゃないか。
会員となるべき住民の思想良心はどこにあるのかね?
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1202
匿名さん
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1203
匿名さん
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1204
住民板ユーザーさん3
自治会費は年払いにして徴収は年1回にしてるよ。
会員が自分の都合のいい時に班長宅まで行って払ってる。
支払が遅延してる人の場合だけ、班長が督促回収に行ってる。
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1205
匿名さん
>>1204
ふーん、それがスレタイである
>管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
に、どう関係するの?
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1206
匿名
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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1207
匿名さん
> 1200
誰の何の権限があって、無条件で住民を会員にできると思ってるの?
もう少し勉強したら?
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1208
匿名さん
>>1200
できるよ。
一旦全世帯を強制入会させて組織率100%にし、嫌な人は後で退会すればいいから。こうすれば無関心層は面倒くさいから退会しない。高組織率が維持できる。
強制入会させたから、会費は取らないし役務も強制しない。
それは、自治体からの業務委託費で賄うから。そのためにも高組織率にしないと委託費が増えない。委託費は、年間XXX円/世帯×世帯数だから。
実際、自治体の委託業務を行うのは自治会役員+希望者のみ。
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1209
匿名さん
> 1208
だから、「一旦全世帯を強制入会」なんの権限があって、これができるの?
会費をとらなければ、会員にできると思っているの?費用の問題じゃなくて、ただの書類偽装だよ
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1210
匿名さん
>>1209
管理組合ふで自治会設立検討したから、管理組合と同様に強制加入だよ。
ただし、退会は会則で認めてる。だから全く問題ない。
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1211
名無しさん
管理組合が自治会設立にタッチする事自体おかしい。
もちろん強制加入もあり得ない。
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1212
匿名さん
>>1200
問題1.
自治会は単なる任意団体で、強制加入させることができない以上、
会則を強制することもできない。
問題2.
居住者にそんな規則を押し付けたら、
賃貸に出す時警戒されたり面倒臭がられたりで不利になる。
そんな怪しい自治会のあるマンションは、賃貸価値を毀損→マンション価値を毀損。
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1213
匿名さん
>>1210
区分所有者でもない賃貸住人にとっては、全く無関係な話。
管理規約で決めても法律的に強制力が無いものを強制することはできない。
思い出せよ。
なぜ管理組合は強制加入なのか?
それは区分所有法第3条が根拠。
これにより区分所有者は管理組合加入が法的に義務付けられているのだ。
何の法的根拠もない自治会に加入を強制することはできない。
知らないうちに勝手に登録しても、
行事や通知といった何某かの接点を持つと、
苦情を言われ、それでも強制すると、つきまといや押し売りと同じ不法行為になる。
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1214
匿名さん
>>1197
それ、物凄く面倒臭い。
もし銀行引き落としでやろうとしても、
そもそも管理費は区分所有者から徴収している。
自治会費は賃貸を含む住人から徴収している。
だから合算して徴収することは不可能。
名簿は別々になり引き落としも別々になる。
名簿をきちんと管理し、
自治会の加入退会を管理し、加入した時やもうやめたいと言った時、
金融機関との手続きもしなくてはならない。
もちろんこの名簿管理や手続きの為の手数料は、
ちゃんと算定して自治会から管理組合に払う必要がある。
全然別の業務で、管理組合が代行しても効率は上がらない。
賃貸住人が退去しても元住人が手続きをしないと引き落としは続き、
返せと言う話になる。
手続をしなかったお前が悪いと言えば、
「あのマンションはそういうマンション」という悪評が立ち
賃貸価値が低下する(まあ最初から入らなきゃいいんだけどね)。
基本、管理組合がやってやるようなことじゃない。
自治会で加入戸を回り集金するってのが現実的。
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