匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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1012
匿名さん
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1013
匿名さん
>>1011
マンション管理組合は区分所有法に則り作成された管理規約にある事柄しかできませんよ。
なんでもできる訳ないでしょ~ 活動目的が定められている法定団体ですよ。
いまさら何言ってんだか? マンション住んだことない方は参加すると話が通じませんね。
前レスにも書いてくれてますが、マンション管理組合は日本の法律で定められた法定団体。
自治会とは違うのよ、借家住まいさんには関係の無いことですので御引き取り下さい。
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1014
大統領
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1015
匿名さん
1014さん
そんなのみんなわかっていますよ
その判例は、あくまで多数決で全員加入を決めて、管理規約に記載して、管理費から徴収したケースですね
強制加入および管理費からの徴収が違法なのは、すでにみんな認めているので、意味ないですよ
あくまで議論されているのは口座を使うってだけですので、その判例は意味ないですし、あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ
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1016
匿名さん
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1017
匿名さん
>>1015
だれも判例の事を語ってないんだよな~ 判例は法に従うとそうなるって事だけ
管理組合は自治会とは違い、その活動内容には制限があるってこと、目的外で口座は勝手に使えないんだよ
借家住まいには理解できないようだな、自治会で遊んでなさいなー もう意味不明なこと書かなくて良いよ
さよオナラ
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1018
匿名さん
>>1025
>あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ
それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
管理組合は目的外の行為は出来ませんから、そのくらいは理解しないとバカにされてますよ。
とりあえずNo.1014でそれぞれの法的根拠や目的くらい確認してからにしたら。
自分の低脳、無知ぶりがり恥ずかしくなるよ。
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
>現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
>同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。
これ最悪のマンションの状態、築古で住人も古いと起こりそうな状態ですね。
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1021
匿名さん
ある自治会の班長は、自治会長を鉄砲玉にして、自治会費は管理組合口座で振替させておいて、そいつが管理組合の理事になったら、自治会費は自治会の班長に集金させたら良いと言い出したという笑い話がある。
要するに自分が自治会班長の時は集金したくなくて、自治会班長の任期が終え、口座を貸す側の管理組合理事になったら、やましいのか自治会費とは縁を切りたいということか……。
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1022
匿名さん
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1023
匿名さん
> それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
いまだにこんなこと言っている人いるんだね
区分所有法では、目的外の行為を管理規約に記載できないってことがある、管理組合ができないってわけではない
管理規約は、マンションの条令みたいなもので、強制性や制約、義務、権利などが記載されているものであり、管理組合の活動内容ではないですよ
簡単にいうと、管理区規約と管理会社への委託内容は違うでしょ?振り込み代行は、強制性がないし、利用者負担で管理費を全く使わないなら、管理規約へ記載する必要もなく、総会の普通議決で、管理会社へ委託するだけ
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1024
匿名さん
>>1023
しつこいですね、できない事はできないんですよ、勉強して出直しなさい。
屁理屈などは通用いたしません、無知は罪で恥ですよ、自覚なさいな。
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1025
匿名さん
法的根拠も無しに別団体の口座を使えるなんてアタマおかしいんじゃないの?
人のものと自分のものの区別もつかない御老体か無知なオバサンってとこでしょうね
管理組合の活動範囲は区分所有法で決まってるのにね物件に関わる事以外できないのに
自治会はまったく関係ないし区分所有者の全員が加入してる訳もないしー希望者だけ
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1026
匿名さん
1024さん
そのままお返しします
できないという根拠もなくできないということが一番無知ですね
1025さん
????ですね
別団体が使っているわけではなく、管理組合が区分所有者のために使っているだけですよ
「物件に関わる事以外できない」こんな記載は区分所有法にはありません。物件にかかわること以外管理規約で定義できないっていうだけです。もう一度区分所有法を読んできてください
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1027
匿名さん
>>1026
お宅マンションに住んだ事ありませんね。
管理組合はたとえ組合員の為でも管理組合の目的外行為で口座を利用させることはできない。
根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定。
ということで、マンション管理とは無関係な自治会費を管理組合口座で扱えるという法的根拠だしてね。
ハハハ、あればですがねぇ。
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1028
匿名さん
1026
あんたのマンションだけで自治会費集めてもらえばいいじゃない。
普通のマンションは法や規約は守って常識的な活動するけど、あんたアパート住み?
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1029
匿名さん
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1030
匿名さん
他人のマンションが違法な行為をしていても他人事だから批判するなと言うことは、いじめ社会を前提としています。
明日は我が身です。
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1031
匿名さん
1027さん
>根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定
何を言いたいのか分からないが、区分所有法は、管理規約と管理費(修繕費)について規定しているのだけど
で、区分所有法で定義しているのは、お金については管理費(修繕費)についてのみであり、口座の使い方なんてどこにもないし、目的外についてできないのは管理規約への記載なのですが
であなたは、結局何が言いたいの?何の根拠にもなっていないのですけど
区分所有法に記載もされていないことを勝手に拡大解釈しているだけですけどね
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