匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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912
匿名さん
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913
匿名さん
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
以下略。
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914
匿名さん
町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
これに似たケースはすでに裁判になって解決済み
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915
匿名さん
>管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。
これを不正経理と言う。
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916
匿名さん
このスレの結論は、自治会費を管理費として集める…コレはダメだということになりました。
ま…最初からわかっていた結論だよな
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917
匿名さん
自治会費を徴収するはこれ管理組合経理の不正行為なり
ですね。
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918
匿名さん
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
相当数とは何%?
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919
匿名さん
>914
>町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
おっしゃるとおりです。
>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
マンション管理組合は、権利能力なき社団なので、会社に準じて法人とみなされ、
個人と同じく、法人として扱われるので、町内会や自治会に加入することは当事者同士の自由ですよ。
>マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
「マンション住民全員」の「加入の意思」ではなく、
マンション管理組合が一個の法人として加入意思を確認する(管理組合総会で決議する)ことができれば、いいのですよ。
>こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
おっしゃるとおりで、町内会や自治会に個人が加入するのであれば、その当該個人の自由意志の問題なので、マンション管理組合は無関係です。
また、同じことですが、個人が町内会や自治会に加入するために、マンション管理組合として加入することなどできるわけがありません。
そうではなく、マンション管理組合が団体として加入するには、マンション管理組合の団体自治の意思表示があればいいのです。
この両者を区別して考えてください。個人と団体は法人格としては、別のものですよ。
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920
匿名さん
>>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
>マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
法人の自治会員、町内会員などある筈がないものを前提にコメントを続けるとは常識を疑う。
不正経理と同様に悪質そのものである。
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921
匿名さん
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
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922
匿名さん
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923
匿名さん
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない
ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
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924
匿名さん
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
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925
匿名さん
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
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926
匿名さん
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ
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927
匿名さん
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
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928
匿名さん
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
ちがいますよ。
「三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」
これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。
地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。
>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
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929
925
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。
お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
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930
匿名さん
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
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931
929
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
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