匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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287
匿名さん
>>285
たいてい この類の
非論理的発言は 消滅危機を感じている自治会役員に多いよね 情けない
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288
匿名さん
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289
購入経験者さん
大丈夫だよ 知識がないだけだよ
勉強したらよいよwww
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290
購入経験者さん
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291
匿名さん
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292
匿名さん
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293
匿名さん
↑
まあ、それほど自省することはないよ。
今から勉強すればいい。
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294
匿名さん
来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。
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295
匿名さん
そうですね
あなたが離脱しても
世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう
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296
住まいに詳しい人
せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。
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297
住まいに詳しい人
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298
匿名さん
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300
住まいに詳しい人
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301
匿名さん
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302
住まいに詳しい人
議論が幼稚すぎます
自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
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管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
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管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
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管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
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管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
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に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
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管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
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管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
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管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
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に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
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管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
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に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
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管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
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に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
になると解すべきである。
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303
匿名さん
>自治会の加入は強制できるか?
もっと簡単に書きましょう。
法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。
それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。
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304
匿名さん
>>302
長い文章ですね
重要事項説明書に自治会費について書いてあるからって理由が無効だということだけわかりました
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305
匿名さん
というか、
区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ
この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ
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306
匿名さん
>この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ
突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。
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307
匿名さん
> 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。
どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね
むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし
まさかいまだに区分所有法の一文?
→標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み
もしくは、内容関係ない判例の一文?
→強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない
もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話?
もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話?
結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが
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