>>2182 住民板ユーザーさん
安っぽい自作自演は分かった。
削除された意味を考えなさい。
そして色々勉強もしたほうがいい。
第67条関係【理事長の勧告及び指示等】
標準規約
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。