>>2105 住民板ユーザーさん1さん
道路交通法第2条1項18号 駐車とは
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
警察には相手にされないと思いますよ。
ガードレールのないスペースが信号からもう少し離れた箇所にあってせめてそこを一時停車に指定できたら多少危険は軽減できますかね。
あとは行政、警察に道路上に停車禁止区域と目立つペイントをしてもらうとか。
現実は横断に細心の注意を払うということしかないと思います。