part.5です。引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/585058/
[スムログ 関連記事]
マン点流!裏ワザ(口コミを可視化する)
https://www.sumu-log.com/archives/2473
[スレ作成日時]2015-12-13 20:04:13
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[スレ作成日時]2015-12-13 20:04:13
おさらい。
2016年に国交省が標準管理規約の改正をして、
コミュニティ条項が削除された。
つまり 管理費の使徒用途から、地域コミュニティにも配慮したコミュニティ形成(に要する経費)」を削除。
標準管理規約の解説
管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
管理費から支出できるのは、
マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整。
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 → はい。違反
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。→ はい 違反
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。→ はい。 支出の数字に齟齬あり。