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登場してきた様です。
これは実質禁煙マンションですね。
高層住宅等は空調もあるので、部屋も吸えなくなりそうな勢い!
非喫煙者に朗報!
[スレ作成日時]2005-05-31 17:32:00
登場してきた様です。
これは実質禁煙マンションですね。
高層住宅等は空調もあるので、部屋も吸えなくなりそうな勢い!
非喫煙者に朗報!
[スレ作成日時]2005-05-31 17:32:00
次の判決どおり「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為を構成する。」 とのことですので、規約の有無に関わらず、ベランダ喫煙は止めましょう。
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2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
ベランダ喫煙する方は喫煙者用マンションに移りましょうね。そうすればベランダで喫煙するような惨めな生活から抜けれます。
禁止規定がなくとも迷惑ベランダ喫煙が不法行為になることがあるようですからベランダ喫煙はやめましょうね。
名古屋の判決以来、禁止規定は不要と言うのが流れですね。細かく規則を作ると、規則がないことを逆手に迷惑行為をしようとする低レベルの住民が現れるので逆効果です。
規約の有無に関わらず、迷惑行為は迷惑行為ですから、規約は簡素に管理を適切にすることが重要なようです。
喫煙者を目の敵にしているわけではない。
とにかく煙に嫌悪。
だからアイコスでも吸って。
今日も上下からモクモク煙いです。
すれ違い。
でもない。
禁煙マンション?売れないから。
しつこく居座る嫌煙クレーマーに告ぐ。
違反ですらないベランダ喫煙に、
グチグチ言ってる場合じゃない。
世直し隊でも結成して、他の悪の根絶にご尽力を(笑)
嫌煙さんの心に響くといいけど(笑)
ビール片手に一服、最高のひととき。
禁煙マンション?
需要なし。
タバコに限らないが購入したマンションはベランダで臭煙を発生するものの使用禁止が、規約になってる。喫煙もバーベキューも七輪でサンマ焼くのも禁止。
ちなみにペットを出すのも禁止。これはたぶん猫の越境とか鳥類の鳴き声防止?
まぁ、猫のビタミンD作りの為に日光浴に数時間くらいサークルに入れて出すけど。