匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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881
契約済みさん
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882
まだ様子見さん
>>876
>重説に不備ではなく、理解力と先見の明の不備やで。
なるほど、そういうことですか……勉強になりますです。
私のような、初めてマンションを買う者にとっては、重要事項の文章よりも、重要事項の説明トークのほうが頭に入ってしまうのですよね……「大丈夫」という説明。
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883
匿名さん
口頭であっても「大丈夫」と説明すると宅建業法に抵触するだろ。
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884
まだ様子見さん
>>883
>口頭であっても「大丈夫」と説明すると宅建業法に抵触するだろ。
さあ、どうでしょうか。素人のわたしには、宅建業法のなんという文言に抵触するのかは分かりませんが……。
こちらが勝手に印象づけられたのかもしれないし……最終的には、契約書の文章が優先されるのではないでしょうか。
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885
契約済みさん
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886
まだ様子見さん
>>885
>「大丈夫」じゃなかった結果が出たから27条やで。
なるほど、そうですよね。
わたしが「様子見」にしたのは、もしかしたら、三菱が「不十分な説明をして多大なご迷惑をおかけしました」というようなことで何かが起こるかな……という(^_^;。
>>883
文言にない説明があったとして、それを指摘しないで署名捺印してしまった場合、どうなるのでしょうか。
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887
契約済みさん
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888
匿名さん
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889
匿名さん
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890
匿名さん
>>888
春日駅前のタワーの件、別の物件なので、別の板を立てるなりしていただけますか。
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891
契約済みさん
〉〉886
文言にない説明をされたという証明が出来ますか。
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892
匿名さん
相談してみれば?
東京都不動産取引特別相談室
03-5320-5015
東京都不動産業課指導相談係
03-5320-5071
国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第二課
048-601-3151
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893
契約済みさん
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894
匿名さん
>>889
ちょっと知識がある人の見解だね、比較的中立で公平だと思う
(DJあかい氏の鋭い切り口は不動産業に携わってるだけあって若干業者寄りかな?)
勝者が居ないのはその通りで、一応勝訴した住民側もゴーストMSじゃあ本末転倒だし、
次は放置された建物の早期解体や計画変更等を要求していくことになるのかな?
5年10年でけりがつくとは到底思えないしまだまだ戦いは続く・・・
テレビを見ただけの素人の印象だと、
「マンション怖い、契約者かわいそう、不動産屋汚い」ぐらいの印象じゃない?
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895
匿名さん
889さんのブログもマンション業者寄りに見えるけど。
この争訟の落としどころを間違えているのはNippoでしょう。
2012年に絶対高さ制限を守ることを文京区から要請されていたようだし
高さが22メートル以内になっていれば避難経路をなおして工事再開できるのですから。
アクセスが多い記事
文京区小石川で全戸完売の人気マンション「ル・サンク小石川後楽園」が突然販売をドタキャン!
http://b.hatena.ne.jp/entry/278018438
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896
匿名さん
建築計画時点では22メートル制限なかったんじゃないの?
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897
匿名さん
マンション完成までに22メートルの絶対高さ制限が発効することは
わかってましたよ。
東京都建築審査会に審査請求され、避難経路の不備も追及されてました。
Nippoの謝りは、係争中の竣工前に販売をしたことと、
既存不適格マンションの建設を強行したこと。
真っ当なデベならこのような事件になりません。
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898
契約済みさん
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900
匿名さん
しかしマスコミの情報操作はホントなんだなと思う。
どこの局も解決金が売買価格の20%支払われるて報道しないもんな。
可哀想で怒り立ち上がる消費者と傲慢な売主と販売会社という構図を崩したくないんだろうな。
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901
匿名さん
>>895
都市居住評価センター
(国交大臣指定確認検査機関)
「建築確認に不手際が
あったとは思っていない
遺憾である」
この期に及んで酷いコメント
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902
匿名さん
>>856
被害者気分のつもりでしょうが、、、
全く関係のないNIPPO株主までを「気がしれません」とは!
そういうことを言える無能な人が投資する有能な会社とは、教えてくれますか?
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903
匿名さん
>>856
>こんな会社の株を持っている人の気がしれません。。。
つまり、「こんな会社のマンションを買った人の気がしれません。。。」と同じことですね。
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904
契約済みさん
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905
匿名さん
901
この期に及んで酷いコメント?
このコメントの意味をあとで知る事になるであろう。ふふ。
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906
匿名さん
ユーイックの避難階の解釈は誤っていると思うよ。東京都建築審査会の判断が正しい。
ル・サンク小石川のような地下の駐車場を避難階と認めてしまうと、ドライエリアの底に面している住戸とかも避難階になってしまう。東京都建築審査会は避難階の解釈が誤ったマンションが蔓延することを危険と考えたのだろう。
Nippoも日建ハウジングシステムも法解釈に依存するような設計と知りながら建設をすすめたことを反省するべきと思う。
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907
匿名さん
となりのグランツオーベル小石川も目の前のセレナハイムも駐車場は急勾配が有りますが、どのように解釈しますか?
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908
匿名さん
そうですね。ル・サンク小石川後楽園の建築確認取り消し裁決の報道から気になってしまい、いろいろなマンションの駐車場のスロープがどうなっているか見るようになりました。907さんのおっしゃっている2つのマンションのスロープのほうが、車路の幅が広くて、しかも、車路に並行して歩行者が通るための階段状の通路が設けてあるようです。そもそも、マンションの規模が全然違いますから、駐車する車両台数も多くないのではないですかね。
ル・サンク小石川後楽園で違法の理由とされたスロープを見ると、これで60台の自動車が出入りできるのと思うくらい幅が狭く感じられました。車路と別に歩行者が通るための通路も設けられてなかったです。
建築計画概要書によると、2014年にNippoは車路をなおすために建築確認の変更をしていますが、避難経路は安全側に設計するべきであって、歩行者のための通路を別に設けることも必要だったのではないですか。
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909
匿名さん
なるほど。
わたしは、車を持たない、運転しないので契約時にはそのあたりを軽く聞き流していました。今回はたいへん勉強になりました(授業料はいただくことにしました)。
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910
匿名さん
>>909
昔は、区役所が建築確認を下ろすものでしたが(ル・サンク小石川後楽園は大規模建築物のために都庁)、いまは民間の検査機関で建築確認を下ろすことができます。
しかも、民間の検査機関が数多くあって、建築主の都合で選ぶことができます。
建物の居住者のことを考えると、安全側に判断する検査機関が選ばれるべきなのですが、儲けを追求する建築主にとっては、安全側に判断する検査機関より、法解釈が微妙でも建築確認を下ろしてくれる検査機関を選んでしまうのだろうと思います。
建物の安全は、その居住者だけでなく、建物利用者、隣人、通行人等にも密接に係わるものです。建築確認に関するものでありませんが、建物の安全について平成19年7月6日に最高裁の判断があります。
この建物を認めると、今後、同様の建物が増えることになって危険と考えられる場合に、建築審査会は建築確認取り消し裁決を出しているのだと思います。
ここの建築敷地については11年前にも建築確認取り消し裁決が出ています。当時、ここの建築敷地と同様に、前面道路の幅員が問題になるマンション計画で、いくつかの建築確認取り消し裁決が出ました。民間の検査機関によるものばかりでした。
Nippoはその時の教訓から、法解釈が微妙でも建築確認を下ろしてくれる検査機関を選ぶのではなく、安全側に判断する検査機関を選ぶべきだったのだと思います。
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911
匿名さん
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912
匿名さん
避難経路に不備がある建物と判断されたわけだが、建物からの避難について消防とどのような打合せをしてきたか気になる。
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913
匿名さん
>>856
856さん、やり場のない怒りは自分へぶつけましょう
もしあなたが購入者であったとしたら、誰にも同情してもらえませんよ
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914
匿名さん
>>910
建築確認はUHECと日本ERIの二社で下ろしてUHECを採用した経緯有り。
これは?どのように解説しますか?
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915
匿名さん
日本ERIは確認下ろしてはいないと思うよ。確認下ろしているなら「確認済証」があるはずだけど、あるの?
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916
契約済みさん
日本ERIにも依頼して確認までは降ろしてないで。
ただ日本ERIも非難経路は指摘しとらんで。
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917
匿名さん
怪しい話になってきたな。
つまり日本ERIは途中で審査をやめているのでしょ。日本ERIが建築基準法に適合しているという書面を出してくれたの? そのような書面もなく、建築確認はUHECと日本ERIの二社で下ろしたと告げていいのかね。
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918
匿名さん
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919
物件比較中さん
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920
契約済みさん
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921
匿名さん
>もうおわりやで。
確かに……
本日、「税金についての説明会」の案内が来たけれど、これまでの通知とは文体&態度がぜんぜん違いますね。
定形外郵便できた。「この書類は当日持ってくるように」「受付を済ませたらお茶は自分で受け取るように」……もう、そろって頭を下げることはないし、Quoカードもださないだろうし……Nippoは、もう、お願いする必要はないのだから、あたりまえといえばその通りなのだけれど。
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922
匿名さん
>>914
日本ERIを選ぶのがよかったかも。避難経路の不備がないように設計変更されたかもしれない。
UHECの手続きの方が速かったのかな。
Nippoはこの建築計画は危ういという認識をしていたのでしょう。
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923
契約済みさん
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924
匿名さん
>>923
UHECを採択したのはどのような理由ですか?
都市居住評価センター等3社に監督処分/国交省
http://n-seikei.jp/2012/10/post-11698.html
●株式会社都市居住評価センター(国土交通大臣指定第11号)
【違反事由の概要】
確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。また、別の確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。
【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】
処分日 平成24年10月11日
処分権者 関東地方整備局長
資格者名 長屋 明弘(登録番号:第4491号)
処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。
資格者名 高山 博(登録番号:第4176号)
処分内容 業務禁止1月(平成24年10月30日から平成24年11月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。
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925
契約済みさん
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926
匿名さん
反対派住民と全てのデベのマンション開発に反対する事に自己の存在理由を求める左巻き活動家が溜飲を下げただけで、購入予定者を筆頭に誰も幸せに成れなかった。
今後もこの土地に何人が手を着けようとしても、何かしらの反対運動に逢うのだろう。
仮に完成していても、購入予定者が近隣の反対派に嫌な思いをさせられ続けたのではないだろうか?
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927
匿名さん
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928
匿名さん
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929
匿名さん
>>928 交通は至便ですが、接道が狭い急坂という問題があり大規模マンションに向きません。マンション工事に3年以上かかってます。
そして施主と設計者に問題ありです。
UHECと日本ERIの2社に建築確認申請するより、周辺住民に歩み寄って、車寄せも設ければよかったのではないでしょうか。そのようがいいマンションになるはずです。
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930
物件比較中さん
団体交渉派って、怒鳴ってたタイプの人達が、
集結してるってこと?
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