匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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451
匿名さん
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452
匿名さん
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453
匿名さん
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454
匿名さん
テレビ番組によると、マンション購入の際は、
・購入者の知識
・第三者による入念なチェック
が必要と言っていましたが、プロでもむずかしい知識を購入者はどうやって得ることができるでしょう?
購入者は、売り主、販売代理社の信用、今回はNippoよりも、三菱地所レジデンスを信用して買った人が多いのではないでしょうか?
三菱は、「解決金」について、少しは負担しているのでしょうか?
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455
物件比較中さん
今こんなことになってるんですね…。
訴訟物件だったので万が一住めなくなるリスクを考慮し購入を見送りましたが…。
解決金目当ての投資家さんもいるでしょうが、
一般のご家庭もいらっしゃると思うので一刻も早い解決を望みます。
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457
匿名さん
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458
匿名さん
>>454
駐車場のスロープは
建築審査会で前々から疑義が指摘されていたのではないですか。
それで、2014年3月に計画変更をしたのだと思いますが。
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459
物件比較中さん
新提案なし
解決金は一時金として課税
だと、説明会すごく荒れそうやで
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460
契約済みさん
一時所得扱いで課税はしょうがないですね。
この物件の契約者だけ特例なんてしたら、今後や過去の類似例でも混乱起きるでしょうから。
受け取った金額から50万の基礎控除引いて残った金額の半分が課税対象ですよね。
うちは所得税率33%に住民税10%で、合計43%の税金がかかるという認識であっているのかな?
そうすると受取金額の2割は持っていかれそうで結構痛いです。
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461
物件比較中さん
解決金をもれなく二割増量すれば解決ですね。
少々の誤差はおいといて。
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462
匿名さん
>>460
こんなドタキャンは、過去に類似例がないのでは?
課税額も、年収によって、ぜんぜん違うし。
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463
匿名さん
だから2割の解決金の条項を盛り込んだなかな。
でなければ、手付け金の倍返しでおしまいやもの。
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465
物件比較中さん
まる三ヶ月かけて、三回呼び出して何も変わらずなら、
最初から二割振込み通知送付でよかったで。
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466
匿名さん
そうゆう人は既に解約してお金振り込んでもらってるやろ。
なので、余計に新提案もなにも無いわな。
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467
匿名さん
>>458
口頭審査が開催されることを案内するべきだったと思う。
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468
匿名さん
案内されても何も出来なかったと思う。
所有権移転前だし、その権利もない。
取り消されたら27条で終わり。それだけ。
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469
匿名さん
>>460
所得+一時所得が1800万円以下ならあっていると思いますよ。
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470
匿名さん
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471
匿名さん
三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前「突然建設中止!」で住民激怒
駐車場の不備で「建築確認取り消し」のお粗末
説明会では平身低頭も個別ケアや再審査など顧客の要求はほぼ拒否
http://friday.kodansha.ne.jp/archives/68411/
売り主である「NIPPO」と「神鋼不動産」、販売を担当した「三菱地所レジデンス」と「野村不動産アーバンネット」の幹部らは、頭こそ下げたものの、「我々には非はない」「違法ではない」「私どもに責任はない」と全員が責任を転嫁した。
主婦の森川陽子さん(仮名)も「三菱ブランドを信じて買った」という。
「建設も巡って10年以上、近隣の住民とモメていることは耳にしていましたから、何度も大丈夫なのか確認しました。三菱地所レジデンスのベテラン営業マンが『最高裁まで争って勝っている。これ以上のおスミつきはないですよ!』と太鼓判を押したから、契約したんです」
30代の会社員はタメ息をついた。
「自分たちに落ち度はない。遺憾だと言うクセに再審査の請求はしない。解決金にしても、見舞金なあいいけど、一時所得になるなら税金がかかる。ところがお客様センターに問い合わせたら、『お世話になります~』と言うばかりで何も把握していない。話にならないです」
被害者の声を伝えると、三菱地所レジデンスの小野真路社長は、「事業主じゃないもんですから……」と口ごもった。
利益追求のための無理な設計が、住民たちの人生設計を狂わせてしまった。
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472
匿名さん
>>471
ほんと、そうですよね~。
三菱地所レジデンスの重説の営業ウーマンは、「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」っていいましたものね。
この期に及んで、頭を下げられても……
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473
匿名さん
>>472
> いろいろありましたが、もう、大丈夫です
係争中の物件の購入を奨めている自覚があったのですよね。三菱地所レジデンスの営業ウーマンは。
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474
物件比較中さん
今後、NIPPO と組んでくれる販売会社、
いるのか?
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475
匿名さん
>>473
営業ウーマンでなくても、係争中なのは誰の目にも明らかでしょう。
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476
匿名さん
>>475
誰の目にも明らか。周辺住民の代理人は日置雅晴弁護士で、最高裁まで徹底的に争っていることは全国的に有名だった。そういう状況で販売する判断をしたNIPPOと、事業主でないから責任はないといっている三菱地所レジデンスの企業姿勢の問題だと思う。
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477
匿名さん
>>476
そのご認識なら、不当販売というより正常な合意に見えてしまいますけど。
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478
匿名さん
この事態になり、慌てて都合のいいように帳尻あわせしてる意見ですね。
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479
匿名さん
>>476
>誰の目にも明らか
そんなあぶない物件が、107戸完売になると思いますか?
重説を聞いて安心して契約したのだと思います。
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480
匿名さん
>>479
あぶない物件だから、東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決を受け、さらに、国土交通省に再審査請求することができなかったのではないでしょうか。
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481
匿名さん
宅地建物取引業法第15条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
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484
匿名さん
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485
匿名さん
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486
匿名さん
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487
匿名さん
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488
匿名さん
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。
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489
匿名さん
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491
物件比較中さん
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492
匿名さん
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
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493
匿名さん
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494
匿名さん
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。
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495
匿名さん
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
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496
匿名さん
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
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497
匿名さん
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498
匿名さん
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499
匿名さん
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
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500
匿名さん
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501
匿名さん
>>471
事業者は周辺住民への説明もこういう態度だったんだろうな。
法的な争いになるのも当然だよ。
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502
匿名さん
録音なければ、言った言わないの不毛なやりとりで終了。
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503
匿名さん
不毛もなにも、27条が書いてあり理解して契約済みという事実があり、今回まさにそのまんまになった。
ということですよね。
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504
匿名さん
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505
匿名さん
496
宅建士は審査請求されてる事が重説に書いてあり、説明もしてて、その後、出た裁決によって責任を追及されるの?
んなばかな!
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506
匿名さん
係争中の物件の販売活動を竣工の1年半も前に開始したから
購入者が巻き込まれたのですよ。宅建士に自覚があったのでしょうか。
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507
匿名さん
通りすがりの者ですが、
この結果を誰が予測できたというのでしょうか。
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508
匿名さん
だから手付け金返して、さらに二割もらえるんでしょ。
なにが不満??
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509
匿名さん
駐車場のスロープの違法の疑義は
審査請求事件の早い段階で周辺住民の代理人が指摘していたようだよ。
NIPPOに確かめてみれば?
是正するために2014年3月に建築計画の変更をして、ユーイックが変更確認を下したが
不十分な計画変更だったので東京都建築審査会の取り消し裁決を受けたということ。
NIPPOが国土交通省に再審査請求できなかったのはそういう事情もあると思う。
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510
匿名さん
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511
匿名さん
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512
匿名さん
>>509
建築計画概要書にも「車路勾配変更」と記載されてますね。
施主が知らないはずありません。
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513
匿名さん
知ってた知らなかったという問題じゃないよね。
審査会がどう判断したかだよね。
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514
匿名さん
事業者は地下駐車場の違法の疑義を知っていたのでしょう。
販売しなければいいじゃない。
井さんも市川猿之助と対談していられる状況でなかったのでは?
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515
匿名さん
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516
匿名さん
514
判断しなければいいじゃない。
↓
契約しなければいいじゃない。となるわな。
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517
匿名さん
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518
匿名さん
「地下駐車場に違法の疑義があって
周辺住民の代理人から徹底的に追及されていますが
そういう物件でも購入しますか?」
と告げて販売していれば問題ないだろう。
それでかまわない人に購入してもらえばよかった。
購入者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実ということ。
真っ当なデベなら
そういう物件は販売しないと思う。
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519
匿名さん
それは今だから言えることでしょ。
引き渡し直前に審査会が裁決したんだから、しょうがないと思う。
事業者はそのために二割の支払いの条項を加えたんでしょ。
その支払いが実行されて終了。ですよね?
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520
匿名さん
モデルルーム見に来てる時は、他社物件との競合や価格設定、階数、間取り、平米数、当選倍率、金利条件のいい金融機関とかしか考えてなかったでしょ?
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521
匿名さん
520さんの仰るポイントに加え、周辺からの建設反対運動の有無やその状況もモデルルームで確認されるのではないでしょうか?私はこの物件の認可リスクが怖かったので文京区内の他物件にしました。
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522
匿名さん
私も同じく。土地を取得して12年後にモデルルームオープンと聞き、その時点で斜めに見てました。
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523
匿名さん
520
あと陽当たり、眺望、オプションの有無とかね。
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524
匿名さん
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525
匿名さん
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526
匿名さん
建確取り消しにより、看板は営業宣伝行為にあたるため?
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527
匿名さん
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528
匿名さん
車寄せを設けること
22メートルの高さ制限にしたがうこと
それをしていれば
もう建設完了して入居も済んでいたのではないかな
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529
匿名さん
高さが今より低くければ、アナタが買えない価格設定になってたと思うよ。
いろんな意味でそのほうが良かったね。
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530
匿名さん
528
仮にそれをしたとしても、その他の項目であげつらってたと思います。そんなに単純じゃないですわ。しあわせな考えだね。
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531
匿名さん
528
引き渡し予定は、2月15日だったから入居は済んでないよ。
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532
匿名さん
>>521
普通の目を持っていればそういう判断になると思います。
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533
物件比較中さん
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535
物件比較中さん
なんかNIPPOの関係者が必死に訴訟にならないように誘導してますね。
あのね、今同じグレード(立地・広さ)の新築マンション買うなら、
購入時の1.5倍くらいの値段を出さないと買えないんだよ。
それを2割出しますから契約白紙ってのは筋が通らなくて、
①同じ値段で建て替えた後の新築マンションに住めます。
②建て替えが終了するまでの仮住まいの家賃分+精神的慰謝料を支払います。
が正しいんだよ。
それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。
もし、同じ間取りの物件が出来ないのであれば、それはNIPPO側の責任であり、それと同等クラスの住居を購入した際の差額分をNIPPOが支払うべき。
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540
匿名さん
>>535
は契約者になりすました釣りでしょうね
真面目に対応している他の契約者まで同じ目で見られたら可哀想です。
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543
匿名さん
>535
勘違いされてませんか。
宅建業法では手付金を返還し、さらに同額の手付解約料を支払えば、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。
業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。
そもそもここは周辺住民からの反対運動もあり、通常の物件よりリスクが高いことは推察できる状況です。
大手ではさらなる手厚い対応も見受けられますが、ここは3流業者であり、契約者は、こうしたリスクを踏まえて通常の大手物件よりも割安な値段で購入できたのですから、リスクが顕在化した中で文句を言うのは筋違いですね。
一生に最も高い買い物は慎重に進めることが重要だとの教訓を再認識しました。
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544
匿名さん
>535
物件比較中を装った契約者ですね。
内容が生なましすぎて・・・当事者しかわからない感情とはいえそこまで強欲だと同情も薄れてきます。
>それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。
法的には手付け金倍返しで十分。
諦めて次に行く方がいいですよ、
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545
匿名さん
>>543
> 業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。
これは、宅建業法何条ですか。教えてください。
審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
宅建業法47条に抵触しないでしょうか。
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546
匿名さん
感情的になってしまい、契約内容や法的なところが見えなくなってるのでしょう。残念過ぎます。
訴訟?それはご自分でお考えなさい。
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547
匿名さん
売買契約自体が無効であると主張してるの?
じゃ二割も無効なの?
543ではない者です。
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548
匿名さん
解約手付による解除では、別途損害賠償請求をすることはできません(557条2項)。
>審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
>NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
>宅建業法47条に抵触しないでしょうか。
重要事項説明の内容などがわからないので、判断できませんが、いずれにしても宅建業法では手付金倍返しで、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。
訴訟はどうぞご自由にというのが売主のスタンスでしょうし、買主はごねればごねるほど時間と費用を失って得ものがないということだけがわかる 最悪の状況となります。
一日も早く手付倍返しを受領し、再スタートきられることを祈念しております。
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549
匿名さん
>>548
重要事項説明の内容も知らないのに、売主のスタンスをどうして語れるのですか。
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550
匿名さん
548じゃないけど、代わりに答えるとすると、
三流デベ、だからだよ。
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