匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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401
契約済みさん
どんどんNIPPOの失点が積み重なっていて、
落としどころが見えないで。
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402
匿名さん
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403
契約済みさん
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404
契約済みさん
27条適用は、11月中旬に決まってたことだから、
追加補償がないと、
その後の二ヵ月半はなんなんだということになるで。
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405
匿名さん
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409
契約済み
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410
物件比較中さん
アトラスタワー本郷より、
アトラスタワー曳舟が近いので
注意が必要やね。
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411
匿名さん
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412
匿名さん
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413
匿名さん
Nippoは、建築審査会を甘く見ていた。
建築審査会は、存在意義を示したかった。
請求をした近隣住民?は、結果にびっくりした……
という図式なのですね。
購入契約をした人の気持ちは、いろいろだと思います。
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414
匿名さん
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415
匿名さん
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416
契約済みさん
契約者サイドの人は、
これから最高裁まで共に戦うんやで。
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417
契約済みさん
つまりNIPPOは、
契約者から預かった十数億を
あと一ヶ月以上無利息で使い続けるってこと?
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418
匿名さん
最高裁まで何年かかりますか。
その間、違約金棚上げ?
成功報酬はいくら?
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419
匿名さん
今日も堀坂をテレビ局が取材していましたよ。
>>412
ケンプラッツの3位ですから。
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421
匿名さん
>>420
どうして異例の裁決が出たのか、そういった場合の初の事例としてどうなるのか。原告は何者で何のためにこの闘い方を選んだのか。情報不足で販売活動を行ったのなら宅地建物取引業者の免許に意味があるのか、情報を伏せて行わせた契約書の扱いなど気になる部分はあります。
今後の業界に与える影響も大きいので、審査のプロセス、営業活動の中身はもう少し追いかけたいですね。
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422
匿名さん
>>421
地域住民に受け入れられず、最高裁まで徹底的に争われているようなマンションを、竣工前に販売してしまった売主と販売会社の企業姿勢の問題が大きいと思います。同じく小石川で争われていたプラウド小石川では、野村不動産は竣工してから販売活動をしていました。
建築確認取り消し裁決はそれほど異例でないようです。UHECが審査した物件ではパークハウス代沢プレイスなどがあります。
22メートルの絶対高さ制限を守り、もう少し小さい建物にすれば無理なく、法令上の解釈に極端に依存するようなことなく、建てられていたのではないでしょうか。
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423
契約済みさん
2000万受け取るのが二ヶ月遅れるだけって、
mjsk?
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424
匿名さん
ル・サンク小石川後楽園を契約した人の多くは、情報や交流が少ないので、この掲示板を見ているのではないかと思います。書き込みには、
・あきらかに挑発を楽しんでいる人、礼儀を知らない人。
・契約していないのに「契約済みさん」を名乗っている人。
・見当違いの書き込みをする人。
が多く困ったものです。でも、こんな掲示板でも、つい、見てしまいます。No.422のようなきちんとした書き込みがあるので。
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425
匿名さん
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426
匿名さん
東京都建築審査会の執行停止を受けて
嘆願書に署名をさせる行為は
大企業として適切だったでしょうか。
契約者を利用するだけして
最終的に契約なしにするのですか。
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427
匿名さん
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428
匿名さん
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429
匿名さん
Nippoや三菱地所が
> 署名しなければよかったじゃない。
といってるとしたら、とんでもない話ですね。
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430
匿名さん
>>426
> 嘆願書に署名をさせる行為は
Nippoは「署名をお願いした」のだと思います。
でも、そもそも契約者に「嘆願」をお願いさせるなんておかしいですよね。
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431
匿名さん
>>430
> でも、そもそも契約者に「嘆願」をお願いさせるなんておかしいですよね。
Nippoは敗訴裁決を受けるとの認識だったのではないですか
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432
匿名さん
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433
匿名さん
またテレビやってましたね。
27条の解決金2割を伝えないのは何故ですかね。
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434
匿名さん
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435
契約済みさん
>購入者たちが立ち上がりました。
どう立ち上がったの?
連絡ないけど。
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436
匿名さん
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437
匿名さん
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438
契約済みさん
団体交渉も門前払いされたようですから。
訴訟以外には強制力を持たないでしょうね。
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439
契約済みさん
NIPPO、新提案出す気はなさそうだし、
一ヶ月以上、ひたすら想定問答集を分厚くしていくだけ?
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440
匿名さん
建築審査会は、「駐車場スロープが2.5メートルの高低差があるから避難階と認められない」ということだけれど、何メートルだったら認められたのかな? 2メートル? 階段を作っていたら認められたのかな?
車いすの人のことを考慮に入れたら、ほとんどすべてのマンションは違法建築になるのではないかな? 非常時には、エレベーター、階段、バルコニーの避難口、すべて使えないのだから。
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441
匿名さん
>>437
第二回の説明会で「山本さん(仮名)」は、「みなさん、一緒に戦いましょう。出口で名刺をお渡しします。」といいました。
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442
匿名さん
>>440
9月7日の口頭審査の議事録をよく読むとわかるよ
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443
匿名さん
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444
匿名さん
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445
匿名さん
>>440
「避難階」から外に出る話だよ
ほとんどのマンションは1階のドアから外に出るだけでいい
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446
匿名さん
>>445
審査会委員は「1階とされた階は地階と判断すべきこととなる」と指摘している。つまり、本件駐車場は地階にあると考えられる。地下3階建のマンションということ。詳しいことはNIPPOに尋ねるといいのでは。もう少し余裕のある建築計画にしてあれば建てられていたのではないか。NIPPOが施主であることを残念に思う。
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447
匿名さん
2.5メートルは、ほぼ1階にあたるからNG。2メートルだったら・・審査会委員のサジ加減ではないかな。
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448
匿名さん
どこを1階にするかということで、建てられる建物の高さがきまるのですよね。
元々の地形を基準にして、削ったり掘ったりした部分は地下になるようだけれど、
あの建物を見ると、歩き住人の入り口が地下というのは、無理があるように思い
ます。
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449
匿名さん
審査会委員は、駐車場は地下1階、メインエントランスは地下3階だと指摘しています。
地下3階建の建築物と判定されても、高さの算定が緩くなるのではなく、現在の(無確認の)建築物の高さは約27メートルで変わりません。
地階の判定に用いられる地盤面(建基法施行令1条2号)と、建築物の高さの算定に用いられる地盤面(建基法施行令2条1項6号)の、定義が異なるためです。
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450
匿名さん
>>447
> 2.5メートルは、ほぼ1階にあたるからNG
そうだね。NIPPOが国交省に再審査請求したとしても、建築審査会の裁決が維持される結果だったにちがいない。
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451
匿名さん
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452
匿名さん
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453
匿名さん
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454
匿名さん
テレビ番組によると、マンション購入の際は、
・購入者の知識
・第三者による入念なチェック
が必要と言っていましたが、プロでもむずかしい知識を購入者はどうやって得ることができるでしょう?
購入者は、売り主、販売代理社の信用、今回はNippoよりも、三菱地所レジデンスを信用して買った人が多いのではないでしょうか?
三菱は、「解決金」について、少しは負担しているのでしょうか?
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455
物件比較中さん
今こんなことになってるんですね…。
訴訟物件だったので万が一住めなくなるリスクを考慮し購入を見送りましたが…。
解決金目当ての投資家さんもいるでしょうが、
一般のご家庭もいらっしゃると思うので一刻も早い解決を望みます。
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457
匿名さん
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458
匿名さん
>>454
駐車場のスロープは
建築審査会で前々から疑義が指摘されていたのではないですか。
それで、2014年3月に計画変更をしたのだと思いますが。
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459
物件比較中さん
新提案なし
解決金は一時金として課税
だと、説明会すごく荒れそうやで
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460
契約済みさん
一時所得扱いで課税はしょうがないですね。
この物件の契約者だけ特例なんてしたら、今後や過去の類似例でも混乱起きるでしょうから。
受け取った金額から50万の基礎控除引いて残った金額の半分が課税対象ですよね。
うちは所得税率33%に住民税10%で、合計43%の税金がかかるという認識であっているのかな?
そうすると受取金額の2割は持っていかれそうで結構痛いです。
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461
物件比較中さん
解決金をもれなく二割増量すれば解決ですね。
少々の誤差はおいといて。
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462
匿名さん
>>460
こんなドタキャンは、過去に類似例がないのでは?
課税額も、年収によって、ぜんぜん違うし。
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463
匿名さん
だから2割の解決金の条項を盛り込んだなかな。
でなければ、手付け金の倍返しでおしまいやもの。
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465
物件比較中さん
まる三ヶ月かけて、三回呼び出して何も変わらずなら、
最初から二割振込み通知送付でよかったで。
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466
匿名さん
そうゆう人は既に解約してお金振り込んでもらってるやろ。
なので、余計に新提案もなにも無いわな。
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467
匿名さん
>>458
口頭審査が開催されることを案内するべきだったと思う。
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468
匿名さん
案内されても何も出来なかったと思う。
所有権移転前だし、その権利もない。
取り消されたら27条で終わり。それだけ。
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469
匿名さん
>>460
所得+一時所得が1800万円以下ならあっていると思いますよ。
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470
匿名さん
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471
匿名さん
三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前「突然建設中止!」で住民激怒
駐車場の不備で「建築確認取り消し」のお粗末
説明会では平身低頭も個別ケアや再審査など顧客の要求はほぼ拒否
http://friday.kodansha.ne.jp/archives/68411/
売り主である「NIPPO」と「神鋼不動産」、販売を担当した「三菱地所レジデンス」と「野村不動産アーバンネット」の幹部らは、頭こそ下げたものの、「我々には非はない」「違法ではない」「私どもに責任はない」と全員が責任を転嫁した。
主婦の森川陽子さん(仮名)も「三菱ブランドを信じて買った」という。
「建設も巡って10年以上、近隣の住民とモメていることは耳にしていましたから、何度も大丈夫なのか確認しました。三菱地所レジデンスのベテラン営業マンが『最高裁まで争って勝っている。これ以上のおスミつきはないですよ!』と太鼓判を押したから、契約したんです」
30代の会社員はタメ息をついた。
「自分たちに落ち度はない。遺憾だと言うクセに再審査の請求はしない。解決金にしても、見舞金なあいいけど、一時所得になるなら税金がかかる。ところがお客様センターに問い合わせたら、『お世話になります~』と言うばかりで何も把握していない。話にならないです」
被害者の声を伝えると、三菱地所レジデンスの小野真路社長は、「事業主じゃないもんですから……」と口ごもった。
利益追求のための無理な設計が、住民たちの人生設計を狂わせてしまった。
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472
匿名さん
>>471
ほんと、そうですよね~。
三菱地所レジデンスの重説の営業ウーマンは、「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」っていいましたものね。
この期に及んで、頭を下げられても……
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473
匿名さん
>>472
> いろいろありましたが、もう、大丈夫です
係争中の物件の購入を奨めている自覚があったのですよね。三菱地所レジデンスの営業ウーマンは。
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474
物件比較中さん
今後、NIPPO と組んでくれる販売会社、
いるのか?
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475
匿名さん
>>473
営業ウーマンでなくても、係争中なのは誰の目にも明らかでしょう。
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476
匿名さん
>>475
誰の目にも明らか。周辺住民の代理人は日置雅晴弁護士で、最高裁まで徹底的に争っていることは全国的に有名だった。そういう状況で販売する判断をしたNIPPOと、事業主でないから責任はないといっている三菱地所レジデンスの企業姿勢の問題だと思う。
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477
匿名さん
>>476
そのご認識なら、不当販売というより正常な合意に見えてしまいますけど。
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478
匿名さん
この事態になり、慌てて都合のいいように帳尻あわせしてる意見ですね。
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479
匿名さん
>>476
>誰の目にも明らか
そんなあぶない物件が、107戸完売になると思いますか?
重説を聞いて安心して契約したのだと思います。
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480
匿名さん
>>479
あぶない物件だから、東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決を受け、さらに、国土交通省に再審査請求することができなかったのではないでしょうか。
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481
匿名さん
宅地建物取引業法第15条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
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484
匿名さん
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485
匿名さん
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486
匿名さん
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487
匿名さん
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488
匿名さん
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。
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489
匿名さん
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491
物件比較中さん
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492
匿名さん
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
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493
匿名さん
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494
匿名さん
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。
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495
匿名さん
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
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496
匿名さん
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
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497
匿名さん
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498
匿名さん
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499
匿名さん
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
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500
匿名さん
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