匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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983
契約済みさん
それ別スレあるので、そちらで聞いてもらっていいですか?
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984
匿名さん
>>980
標識が出ているのならル・サンク小石川が続いているのでは?
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985
匿名さん
板も終わりに近づき、それらしい発言も増えてきましたね。
>977 Nippoは、非を認めて反省していますか。
「非」の内容はわかりませんが、金銭的に損をしたことについては、きっと反省しているでしょう。
もしかしたら、配置換えみたいなものもあったかもしれませんね。
>980 現地に標識は掲げられていますよ。
そうか……標識があるかぎり「ル・サンク小石川後楽園は存在する」のか~(^_^;。
Nippoの説明では、「もう売るものが無くなったのだから、存在しない」といっていたのだから、
Nippoは標識をはずさなくてはいけませんね(^_^;。
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986
匿名さん
>>982
春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について
1 経過
当該再開発事業は、平成21年6月12日付で都市計画決定後、再開発組合の設立認可を経て、平成27年12月14日付で東京都より権利変換計画認可を受けた。
現在、解体工事が施工中である。
2 現状
昨今の建設工事費の高騰等の影響により事業費が増加してきた。
そのため当該再開発組合において、設計変更や工事費縮減等を行なうなど事業費抑制の努力を重ねている。
しかしながら、現在、事業費として約100億円が不足する見通しである。
3 今後の対応
補助金枠を拡大することにより、当該再開発事業の推進を支援し、良好な市街地環境や災害に強い市街地形成に努めていく。
補助金枠
【従来補助金枠】
65億円(区支出金:32.5億円、国支出金:32.5億円)
【変更補助金枠】
165億円(区支出金:82.5億円、国支出金:82.5億円)
4 今後の予定
平成28年2月初旬~3月 事業計画変更認可申請(資金計画・建物計画)
平成28年2月中旬~3月 工事入札、着工
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987
匿名さん
> Nippoの説明では、「もう売るものが無くなったのだから、存在しない」といっていたのだから、
> Nippoは標識をはずさなくてはいけませんね(^_^;。
そうですね。標識をはずさなくてはいけません。
はずしてないということは、ル・サンクは存在しているのでしょう。言っていることと違っています。
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989
匿名さん
>>986
ありがとうございます!
しかし素人目から見たら、建築工事費の高騰分を階数低くすれば良いと思うんですが。
高さでクレームが出て揉めていた経緯もあるんですから。
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990
匿名さん
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991
契約済みさん
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992
匿名さん
↑このように、人の話を聞かないから変な物件の契約しちゃうんですよ。
で、挙げ句の果てには「聞いてない」と騒ぐ。
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993
匿名さん
>>992
周辺住民の関係者じゃないかな。区議会の関係者いるし。
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995
匿名さん
>987
>そうですね。標識をはずさなくてはいけません。
いよいよ、「工事完了予定日」の2月15日が近づきました。
この日が過ぎたら、標識をはずすのでしょうか。
思えば、こんなことにならなければ、今頃は引っ越しの準備に追われていたのですよね。
それはともかく、「匿名の石井さん」がまだ発言しているような気がしてなりません。
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996
匿名さん
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997
A [男性 30代]
教えて下さい。解決金として購入代金の2割を補償してもらい儲かったの、なぜ購入者の方々は怒っているのでしょうか?
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998
宅建士[男性 30代]
条文
[民法]
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2(略)
わが国の売買契約等では、解約手付が交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。
具体的には、売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付する。買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。
また売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。
このように、手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。
しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。
過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。
具体的にいえば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。
実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買主が代金の用意をして、売主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行なった時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である。
買主様は、「履行の着手」として、認められれば、実損の被害額や、慰謝料などを損害賠償として請求出来るという事です。
売買契約解除事項はどのように記載されていますか。売主様は、手付解除の変わりに、解決金を払うという事なのでしょうか?詳しい情報を知りたいです。
契約書に手付金を3倍返して解約すると書かれているなら、解決金を払う必要がないと思います。言葉をすり替えたように聞こえて実際、手付を払ってないようにも思えますね。。。
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999
匿名さん [男性 30代]
>解決金として購入代金の2割を補償してもらい儲かったの、なぜ購入者の方々は怒っている
一部の人は前まで住んでいたマンションを売り、ココに入居する予定で人生設計をしていた人もいます。
はい。ここで、「来月から住む家がありません。どうしますか?」となりますね?
それに、結構なお金を積んで買ったのに戻ってきたのが20%。で、この少ない20%には税金がかかります。
実際に手元に残るのはもっと少なくなるでしょう。
例えば5000万で購入したとして、違約金で戻ってくるのは1000万。税金引かれて800万ちょっとが手元に残ります。
これで「儲かっている」ワケがないでしょう。明らかに損です。大損です。
もっと深く考えてみましょうよ。
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1000
匿名さん
>>999
ご記載いただいた内容からは、儲かってるようにしか思えません。笑
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1001
匿名さん [男性 40代]
ん?所有権も移ってないのに、五千万は、まだ払ってないよ。払ってあるお金は、手付金です。
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1002
匿名さん
根底からわかっていない、調べようともしていないのに、「もっと深く考えましょうよ」と言われましても。
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1003
匿名さん
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