管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-27 19:31:36

1000レスを超えたのでパート3です

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/524257/

[スレ作成日時]2015-10-29 20:08:21

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町内会への入会パート3

  1. 101 匿名さん

    総会で理事長に問うことにします。
    こんな事、事前に説明なり報告なり住民になかったことに、管理組合ならびに自治会という組織に不信感を抱いてしまいました。
    自治会の総会でも当時の自治会の議事録の閲覧開示も含め、問いたいと思います。

  2. 102 匿名さん

    >こんな事、事前に説明なり報告なり住民になかったことに、管理組合ならびに自治会という組織に不信感を抱いてしまいました。

    管理組合は区分所有者である限り強制加入ですので組織内改革が必要ですが、一方自治会は任意加入団体ですのでこれを理由に脱退宣言をすることで不信感を気が付かせることも可能です。
    マンションの共用部分の使用法は管理組合総会での決議事項ですので、自治会長如きに権限はありません。

  3. 103 匿名さん

    >>98
    おかしいも何も、マンションの管理組合よりマンションの自治会長の権限が強いから、管理組合口座を使い自治会費を徴収しています。

    管理組合と自治会を別組織と認めない。
    他人の口座を使い会費を徴収する輩に常識も法律も通らない。

    >>98のようにすぐに訴訟を口にし話し合いの余地はありません
    『訴える金がないなら引っ越せ!』
    だそうです。

  4. 104 匿名さん

    > おかしいも何も、マンションの管理組合よりマンションの自治会長の権限が強いから、管理組合口座を使い自治会費を徴収しています。

    おかしいのがここだと思うけどね
    権限が強いって何?
    自治会長に管理組合の口座の云々をする権限自体はないのだけど。強い弱いの問題ではなく、単純に管理組合が機能していないだけだと思うけど(事なかれ主義の理事会ってだけでしょ)

    訴える必要も、自治会長と話し合う必要もなく、単純に引き落とし停止を管理組合として決めて、管理会社へ連絡するだけなので、自治会長の権限なんて関係ないし、訴えるお金も必要ない(過去分を取り戻すなら訴える必要ありますけど)

    マンション内に自治会長がいて、うだうだ言ってくるってだけの話なら、単純に自治会の問題ではなく、その人の問題ってことでしょ。

  5. 105 匿名さん

    自治会長の裏には管理会社がいるんだよ。

    新規分譲は管理に素人な管理組合員。
    管理会社を信頼しアドバイザーだと思い込んで、言われるがまま、管理組合の口座を自治会費の徴収に使わせる。

  6. 106 匿名さん

    まぁあまりにもレアなケースだされても。。。。

    別に区分所有者に不満がなければ良いのではないですが、不満があれば管理組合の理事やって
    提案・議決して、管理会社への委託内容を変えればよいだけ

    自治会長と管理会社が仲良しでも別に関係なくできるので、ちょっとした作業だけの問題

  7. 107 匿名さん

    練馬区の財閥系管理会社では、管理組合口座で超会費を徴収してます。
    町会が管理会社と契約しているそうです。

  8. 108 匿名さん

    >町会が管理会社と契約しているそうです
     管理組合が承認しなければ、組合の口座は使えません。自明の理。

  9. 109 匿名さん

    財閥系と言うだけで信頼するのが間違いです。

    管理会社はマンション管理のよきアドバイザーではないと言うこと。
    管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

  10. 110 匿名さん

    >管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

    それに従う管理組合は小学生集団です。

  11. 111 匿名さん

    > 管理会社はマンション管理のよきアドバイザーではないと言うこと。
    > 管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

    これが単純な住民サービスとして提案しているなら何の問題もない
    自治会と管理会社が癒着しているなら、稀なケースで話されるからややこしくなるだけだと思います
    普通に考えれば、特に管理会社のメリットはなく、単純に提案しているだけでしょうから

  12. 112 匿名さん

    管理組合は、住民サービスに振替へ代行をする団体ではありません。
    管理組合はマンションの維持管理をするために設立を法律で義務づけられた団体に過ぎません。

    管理組合が住民サービスとして振替へ代行をすることは、本来ならば金融機関が得るべき手数料収入をじゃましていることになります。

  13. 113 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  14. 114 匿名さん

    めんどうなこといわんで 自治会費は自治会で集めれば問題無いじゃろ

    何を必死になって管理組合とかに関わりたがるか?  さみしいか?

  15. 115 匿名さん

    >何を必死になって管理組合とかに関わりたがるか?  さみしいか?

    判らないの?当たり前でしょう、積立金を当てにしているだけよ。

  16. 116 匿名さん

    なんの積立金? 管理組合の修繕積立金はあてにしても使えないよ 無知なの?

  17. 117 匿名さん

    ↑会計・経理を勉強してね。

  18. 118 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

    このスレの518をご覧になり、御意見をどうぞ。自治会費は、

    この管理会社が、区分所有者の口座から、引き落としています。

  19. 119 匿名さん

    >>117
    無知さん 勉強し直してまた来てね 修繕積立金の使途 区分所有法でも条項あるのよ
    たかが自治会がちょっかい出せると思うトーシローでしたね 笑

    で会計や経理がなんの関係あるのか? 説明できるならしてみてね~

  20. 120 匿名さん

    >この管理会社が、区分所有者の口座から、引き落としています。

    管理委託契約書や管理規約はどうなっているの?
    それ次第で、黙認している管理組合が悪い。

  21. 121 匿名さん

    >それ次第で、黙認している管理組合が悪い。

    それを知ったうえで、事なかれ主義をアドバイスする管理会社の責任を追及できんのか?

  22. 122 匿名さん

    第27条(管理費)のコメント(案)より
    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との 活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合いを図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  23. 123 匿名さん

    120さん

    委託契約書、管理規約にも記載はありません。

    会計は、別ですから、問題ないでしょう。

  24. 124 匿名さん

    銀行と管理組合間の口座振替契約書には管理費・脩積金・各種の使用料の引落し・未納の情報を交換し、組合員員数の有料で実施している筈です。
    これに関係のない自治会・町会費を引落し・支払いをしている根拠は?
    会計は別で、自治会・町会と銀行が別に口座振替契約をしているのでしょうか?
    それなら別会計で問題ありません。

  25. 125 匿名さん

    多数の原理だから、少数意見は通らない場合が多いね
    気の毒だけど。

  26. 126 匿名さん

    みなさん普通に入会して普通に活動してますが
    なにか問題でもありましたか?

  27. 127 匿名さん

    町内会長宛に退会届を出したところ、2ヶ月近くも経つ今頃になって
    「町内会規約により、この町に住む者は全て町内会に加入いなければならない」
    という決まりがあるので退会は出来ないという返答がきました。
    「ご理解ほどを、よろしくお願いします」だと。

    益々、町内会に対する拒否反応が強まるだけです。

  28. 128 匿名

    メガネかけてよく読んだほうがいいですよ。
    日本の話ですよね。

  29. 129 匿名さん

    自治会長が自治会費の通帳の名義変更ができなくて困っていたらしい。
    阿弥陀籤の自治会長、金融機関に5時間もかんずめ。
    強盗か詐欺師にでも間違えられたのかな?
    どんだけ信用ないのやら。
    マンションの自治会なんてそんなもの。

  30. 130 匿名さん

    そういう極端な話は自分の住む場所で解決しなさい。

  31. 131 匿名さん

    >「町内会規約により、この町に住む者は全て町内会に加入いなければならない」

    ウソは書かないほうが宜しいですよ。
    そんな規約が有る筈がありません。

  32. 132 匿名さん

    (会員)
    第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
    2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
    3 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

  33. 133 匿名

    退会できないとか被害妄想?
    退会したくなくて駄々こねてる構ってちゃんでしょう。
    面倒くさい人は居ないほうが相手も都合いいでしょうしね。
    退会してくれてほっとすると思います。

  34. 134 匿名さん

    すんなり退会させてくれる会長さんもいますが、めんどくさい会員のレッテルつけておきながら、退会させてくれないストーカー会長さんもいます。
    駄々をこねているのは会長様なのだよ。

  35. 135 匿名さん

    思い込み激しいねぇ。
    そんなんだから()なのよ。

  36. 136 匿名さん

    ()?
    日本語でね

  37. 137 匿名さん

    書くとお宅が気の毒だから
    ぼかしてんでしょ
    行間も空気も読めませんか?

  38. 138 匿名さん

    哀れな2チャンネラーが住み着いていますね。

  39. 139 匿名さん

    本当ね、ここから去ったほうがいいよ?

  40. 140 匿名さん

    ()使う人、2チャンネラー確定ということですね。笑

  41. 141 匿名さん

    2チャンも楽しいよ(笑)

  42. 142 匿名さん

    それにしても、自治会のスレって多いな。

  43. 143 匿名さん

    それだけ無意味で苦痛、暇な人の自己満足。
    希望者だけで和気あいあいで良いと思うが、それだとまた意味がないということなのか……。
    時代が求めていないと思うが、マンションでは特にね。

  44. 144 匿名さん

    そば会長の時は脱退者が後を立たなかったなー
    オマケに管理組合に喧嘩ぶっ掛けて。。。
    今は実に平和。
    これこそ自治会のあるべき姿かな。

  45. 145 匿名さん

    自治会費の徴収方を巡り、自動引き落としされていることを知らない住民が多いので、寝た子を起こすような事はしない方が良いといった自治会長。
    これ詐欺ですよね。

  46. 146 匿名さん

    うちもそんなこと言ってた記憶ありです。
    会長と副会長がコソコソ密会して自治会を引っ掻き回してたな。
    それにしても、二人とも胡散臭かった。

  47. 147 匿名さん

    当マンション(400戸)は、15年間、女性の区分所有者の同居人の男性が、自治会長です。

    二人とも、胡散臭い存在で、その仲間が、自治会と、管理組合と、管理会社(大手)を支配しています。

    その問題に、異議を申し立てた区分所有者の、勤務先の社長に、この区分所有者を、辞めさせるよう、

    内容証明が発送されました。送付もとは、この女区分所有者が理事長名を使い送付したもです。

    文書の作成と、郵便局よりの、送付は、大手の管理会社です。管理会社は、この女区分所有者と

    同居人の男性自治会長を利用して、契約解除を阻止しているようです。住民はほとんどが、知らぬ存ぜぬです。

    マンションに住んでみなければ、こういった、マンションの内部事情は理解できないでしょう。

    住むには、それなりの、心構えがあれば、それなりの住み方が出来ると思います。まずは、

    区分所有法、管理規約、管理委託契約書、重要事項の説明書、マンション管理適正化法、各期の議案書・議事録。

    に一通り目を通してみてください。色々なマンションなりの事情が見えてきます。

  48. 148 匿名さん

    頭はボケて、体は元気老人は、ある意味厄介。アンバランス老人は事件を犯す。

    真面な住民に、迷惑になる。バランスの取れている老人は、若者に役立つ、

  49. 149 匿名さん

    しかしバランスのとれた老人はまずいない。
    そして自治会などのしゃしゃり出て来て偉そうな老人は既に呆けている。
    ボランティアが好きなのは暇だから、存在意義を探す為。

  50. 150 匿名さん

    子供もいない、夫婦に死別若しくは離婚している老人は、資産価値の下がった、

    安いマンション(借料)に住むしかない。。老人問題は深刻である。住民の老人の構成比率が

    高くなると。若い住民の意見が排除される。夫婦同居は、いずれかは、独り暮らし老人になる。

    親子同居は、その心配の確率は、低くなる。そのためには、若い住民が主体となって、組合及び

    自治会の運営をしなければならない。両方が無理なら、自治会を廃止して、組合活動を大切にするべし、

    兎に角、老人問題より、若者が子育てしやすいようなマンションのルールを確立して下さい。

    区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の、合意を獲れば、大概の事は、実現します。

    仕事を持った、現役で、子育て中の、理事は、バランスの取れているシニアを探し、助力を得て下さい。

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