住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行となり、届出をすることで分譲マンションでも住宅宿泊事業(民泊)を始めることが可能になります。
これを防ぐためには民泊を許容するか否かをマンション管理規約上明確にすることが重要です。
管理規約の改正が間に合わない場合は総会または理事会において民泊を許容するか否かの方針を決議し、議事録に記録しておくことが重要なのです。
いずれの決議も行っていない場合は区分所有者は堂々と民泊を実施できることになります。
理事会を動かすには区分所有者である住民が決起して率先して議題を投げかけないといけません。
住民から何も意見が出なければ理事会は動きませんし、結果的に管理規約は変わらないのです。