江東区役所のHPを参照するに、民泊運営については明確にガイドがありました。
厚労省の旅館法とは別に区条例もあり、民泊を営むには許認可が必要で、その過程では近隣説明会を開くこと、また宿泊施設の標識掲示が必要となっています。
さらに調べると、江東区民である弁護士職が、民泊に一律旅館法を適用するとした条例が権利侵害ではないかというような訴訟を起こした結果、適法であると敗訴しています。
つまり、規約が現状のままでも、現在の区条例下では、本件は条例に定める手続きをいずれもなされていませんから、違法ですね。
区分所有者には間違いないのですから、違法行為は即刻やめてもらいましょう。