物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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465
匿名さん
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466
匿名さん
フライデー呼べっていうこと?
写真週刊誌呼んでどうすんねん?
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467
匿名さん
>>458
避難経路の疑義を十分に納得できるように説明してもらいたいです。日建ハウジングシステムと安藤間のしかるべき地位の方々も来られるのですよね。
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468
匿名さん
誰が来るかより、今後の対応が文書で明示されることの方が重要ですね。
時期的に方向性が示される程度に留まると予想しますけれど。
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469
匿名さん
設計事務所の建築士が来ないで避難経路の疑義を説明できますか?
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470
匿名さん
>>469
時間が限られているので、建築士の詳細な説明に時間を割いてもらいたくはないですね。審査会の決定がなければ判断はできませんし、もっと重要な話題があると思いますよ。
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471
匿名さん
東京都建築審査会がどこを問題視しているのかの説明も受けないで、今後のことを判断できるのか、かなり疑問。>>470のいう重要な話題って何? 遅延している間の仮住まいの手配とかですか。
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472
匿名さん
>>471
審査会の決定がなければ、判断材料にならないと書いていますよ。
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473
匿名さん
近所(区内)の賃貸に住んでいて、仮住まいはなくてもいいという人も多いと思う!
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474
物件比較中さん
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475
匿名さん
472
東京都建築審査会は9月7日付で決定している。
指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センター(以下、「処分庁」という。)が処分庁として請求外株式会社NIPPO及び神鋼不動産株式会社(以下、「建築主ら」という。)に対して平成26年3月12日付確認番号第UHEC建確24185変1号をもって行った建築基準法(昭和25年法律第201号。以下、「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づく建築確認処分(以下、「本件確認処分」という。)は、本案たる本件確認処分の取消しを求める本案審査請求につき裁決のあるまで、その効力を停止する。
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476
匿名さん
>>475
裁決があるまでその効力を停止する決定です。
判断材料になりません。
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477
匿名さん
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478
匿名さん
>>476
決定書をよく読みましょう。
この決定に書かれている内容を設計者の建築士が十分に説明する必要があるのでは?
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479
匿名さん
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480
匿名さん
避難経路の問題を、日建ハウジングシステムが説明しないといけないよ。その問題が早い段階で(販売活動を始めるより前の段階で)わかっていたのかどうかも。
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481
匿名さん
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482
匿名さん
建築士は曲がりなりにもプロなんだから購入者に違法性はないって思わせるぐらいなんてことないでしょ。
建築基準法、その他の法令、建築に精通しているわけでもなく、そもそも建築確認の執行停止の申し立てなんて手段が
あるとも知らない素人がそんな説明を聞いて何を判断しろというのか。
避難経路の疑義なんて、書面上は何とでも説明できます。それは弁護士の腕次第。
執行停止の決定の時点では処分庁が図面を提出してなかったから、審査会は住民側の証拠を基に判断したんでしょう。
それよりも今後の対応についてしっかり話を聞きたいです。
1ヶ月も何の音沙汰もなくただ待たせて購入者全員を呼びつけ、経緯説明、謝罪だけだなんて許されない。
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483
匿名さん
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484
入居予定さん
杭問題の三井のように、いろいろなパターンを想定した提案が欲しい。
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485
物件比較中さん
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486
匿名さん
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487
匿名さん
>>482
処分庁が証拠を出さないなら
NIPPOから審査会に避難経路に問題ないという証拠を出せばいい。
日建ハウジングシステムでもいい。
審査会の審理が早くなるようにサポートすればいいのにね。NIPPOの側にできない事情があるのですか?
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488
匿名さん
問題ないっていう証拠を提出するほうが難しいし、資料を提出すればするほど請求人の言いがかりの材料を与えてしまうから処分庁は引き伸ばし作戦で、建物完成→請求却下というのを狙ってたのが裏目に出た。
請求人側はこれまでの経緯を見てても相当やり手。
問題なくてもマンション建設を中止させるために問題を作り出すのが請求人の作戦だからどっちもどっち。
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489
匿名さん
488
建物完成請求却下を狙うのが間違い。
建ててしまえばいい売ってしまえばいいというやり方に
審査会委員が反感をもったに違いない。
9月7日の口頭審査でも、NIPPOの答弁に問題があったのではないか。執行停止の決定書を読むとNIPPO代理人の答弁が判断されている。
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490
匿名さん
>建ててしまえばいい売ってしまえばいいというやり方
今までそのやり方で請求却下されるのが通例だったのに、なぜこの物件が東京都建築審査会初の執行停止の対象となったのか。
他の物件と何が違ったのか。その違いが今後の判断をする上でヒントになる気がする。
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491
匿名さん
>>490
避難経路は、入居者の安全に深くかかわるからだと思う。だから、日建ハウジングシステムの建築士が、建築審査会は何を問題視しているのか、どうしてそのような建築計画で建設強行したのか、説明する義務がある。
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492
匿名さん
もう採決も取り消しの可能性がたかいですね。NIPPOはあきらめて責任重大で購入者に違約金をしはらうべきです。
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493
匿名
一般常識に照らし、購入者サイドが納得出来る説明と和解案(補償)の提示を期待します。NIPPOサイドの気持ちも分かります。ただ、合理性に欠ける説明があった時点で、契約の相手方から、敵対する相手方に変わります。繰り返しになりますが、納得出来る案の提示を期待しています。
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494
匿名さん
工事中止の連絡以降、NIPPOからのアクションは説明会の連絡のみ。正直、こんな対応の会社が本当に誠意ある案を示してくれるのだろうか、とか不安で仕方ない。話を聞くまでは・・・と思ってしかるべき機関等には相談してないけど、これ以上失望させることはやめてほしい。
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495
匿名さん
契約者を巻き込んだのはNIPPOです。ここまで来てしまった以上、審査会の裁決まで待つしかありません。NIPPOの姿勢にはすでに失望しています。不動産業者を監督する諸官庁も建て逃げしようとして契約者を困らせる事態を起こしている業者に厳しく処分して欲しいです。
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496
匿名さん
NIPPOは舗装業者ですから、消費者を怒らせるとよくないということを知りません。
東京都建築審査会が執行停止を決定して、工事中断になっていても、社内で周辺住民や審査会を非難していると見受けられます。契約者の方を向いている会社かどうか疑問です。
明日の説明会にNIPPOの社長が来るくらいでないとおかしいです。意思決定の責任者があるのに。きっと下の者に押し付けているでしょう。
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497
匿名さん
もう取り消しにして避難経路等を作り直して建築確認取り直して再販売するのが順当にいくでしょう
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498
匿名さん
裁決を待ちます。説明会は1回で済むとは思えません。何回でも開催してください。連絡もないNIPPOに不信感が増していますが、明日も釈明に終始するのでしょうか。
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499
匿名さん
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500
匿名さん
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501
物件比較中さん
明日の補償、
タオルセット(NIPPO 社名入り)と
2000万では、大違いですね。
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502
匿名さん
・審査会
執行停止を決定。
避難経路の疑義があるマンションは、契約者に引渡しされるべきでない。
・NIPPOの弁護士さん
売ってしまったから工事させてもらいたい。
世のため人のため、どちらの姿勢が正しいのでしょう?
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503
匿名さん
NIPPOは避難経路に問題ないのなら、審査会に証拠書類を提出して反論するべきです。契約者に対しても争点を十分に説明するとともに、問題がないと判断してここまで建設を進めたと、堂々としていればいいのです。
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504
匿名さん
今後の予定が全く立たないものについて、
「時期未定だが待ってくれ、ウチにミスはないから補償はありません」
は、通らないでしょうし、
どういう補償を提示するのか・・・
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505
契約済みさん
面倒だから手付金だけ返してくれればもういいよ。はやく次にいきたい。
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506
匿名さん
合意解除したい人はそれでいいでしょうが。
NIPPOが販売したからこの事態になったのですから、常識で考えて補償がされるべきです。審査会のここまでの進み具合も教えてもらってません。
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507
匿名さん
うちも手付け金だけかえしてもらえたらそれで良い。
精神面でも楽だし、なにより時間がもったいない。
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508
匿名さん
505, 507
急に手付金だけ返すのが既定路線のような書込みが。
明日、それで行こうということにしたのですか。
ご冗談でしょう。
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510
匿名さん
NIPPOは今になって敗訴裁決が出ること心配し始めているんですね。
それなら、建設を進めたのはいけないし、販売したのもいけない。方針を変えるなら、まず、契約者への補償をするのが筋です。
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511
匿名さん
<傾斜マンション>「青田売り」がデータ改ざんの遠因に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151031-00000017-mai-bus_all
◇建物完成前にモデルルームで買わせる日本
工期制限の言い訳は、これまでの施工不良で多く使われてきた。さらに「工事費用が少なくて」という言い訳も多い。「工期の制限」と「工事費用の不足」は日本のマンション分譲が抱える構造的な問題だ。もっと分かりやすく言えば、「青田売りをするから生じがちな問題」である。
日本の分譲マンションは、「青田売り方式」で販売される。建物ができる前に販売を開始し、購入者は別棟の販売センターで模型や完成予想図、モデルルームを見て購入を決める。その後、金融機関に住宅ローンを申し込み、審査に通ると、売り主の不動産会社と売買契約を結ぶ。
その時点で払うのは、分譲価格の1割程度に当たる手付金。残りの代金は、建物が完成し、引き渡し時点で支払う。住宅ローンを組む人は、建物の引き渡し時点でローンが実行される。建物引き渡し日に向けて、金融機関を巻き込んだ流れが粛々と進むわけだ。
総戸数が数百戸の大規模マンションであれば、数百の金融取引が建物引き渡し日に向けて進行する。そのため、日本のマンションでは「建物引き渡し日」はしっかり守られてきた。逆に言うと、この「建物引き渡し日が正確」であることを前提に、「青田売り」が可能になっている。
ところが、日本を除く世界の国々では「青田売り」は行われない。建物の外枠ができ、後は内装や設備を入れるだけ、の状態で分譲されるのが主流である。内装や設備は購入者が決まってから工事される。この方式を「青田売り」に対し、「スケルトン売り」と呼ぶ。
「スケルトン売り」の背景には、「建設工事は、当初予定より遅れるのが当たり前」という社会認識がある。予定通りにいかないことが認められているのだ。このやり方であれば「工期の制限」を受けることはない。くい打ちに失敗すれば、やり直す時間があるわけだ。
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512
匿名さん
裁決を待ってからですが。
もし違法建築の裁決がされた場合、工事中断はNIPPOの失態によるものですから、契約者に待たせたことも含めて補償をするべきです。
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513
物件比較中さん
>>511
青田売りは消費者に不利益がある。やめるべきだね。
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514
匿名さん
手付金返すのは当たり前。債務不履行なんだから最低でも倍返し。
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