物件概要 |
所在地 |
埼玉県戸田市美女木東1丁目2番3他(地番) |
交通 |
埼京線 「北戸田」駅 徒歩9分 (レジデンスA レジデンスB)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
277戸(160戸(レジデンスA)、117戸(レジデンスB))(他に管理人室1戸、集会室等3戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上10階建(レジデンスA、レジデンスB) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2014年06月下旬予定 入居可能時期:2014年08月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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210
マンション住民さん
>>202
他のレスにもありましたが
以下の記事をもとに管理費を使うイベント開催に反対しています。
イベントは管理費を使わない会費制、もしくは町内会で開催してください。
国土交通省では、管理費を使ったイベントは批判が多いと問題視しています。
批判が多い状態で良いコミュニティを形成できるのでしょうか。
疑問です。
>>207
新聞等を読んでください。貴殿は勉強不足です。
貴殿が言っている標準管理規定は国土交通省でひな形を改定予定です。
マンション管理費で忘年会ダメ 国交省、年内にも規約改正
批判多く使途に制限
2015/11/28 12:33日本経済新聞 電子版
国土交通省は多くのマンションで管理組合が規約のひな型に使っている「標準管理規約」を年内にも改正する。夏祭りや新年会など親睦を深めるための飲食会や自由参加の行事に管理費を使わないよう促す。強制的に集める管理費の使い道にふさわしくないとの住民の批判に対応する。来年以降は忘年会やクリスマス会など年末のイベントにも影響が及びそうだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H0T_Y5A121C1MM0000/
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211
マンション住民さん
>>207
規約はあくまで管理費の説明であって、イベントをやるやらないの話をしている訳ではありません。
居住者間のコミニティーの形成が必要か?⇒住民の過半数が必要の意向であれば、その手段として夏祭りが有効か?⇒住民の過半数が有効の意向であれば、規約に従い管理費から支出し夏祭りを実施。
但し、夏祭り以外で、管理費を使わずに居住者間のコミニティーの形成をサポートする方法があれば、その方が得策かもしれない、ということ。
住民に複数の案の提示や意見照会もせず、管理費からの支出を前提にイベント(夏祭り等)を進める一方的なやり方が通るのか、ということです。
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212
マンション住民さん
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213
マンション住民さん
>208 読んでみました。自治会費を強制的に管理費等で行っていることでの問題提起ですね!
このマンションは、分離されていてますので先行され実施しています。
まとめのところで、下記のように書かれていますが、やはり異議があれば総会で提案して、
採決されることが大切です。
「6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の
徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ
ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的
には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する。」
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214
マンション住民さん
マンション一体となって何かをしようとする都度、居住者全員への事前のアナウンスや意見照会、賛否確認等を行うことが重要であり、この行為こそが居住者間のコミュニティの形成には必然であって、これを通してコミュニティがより活性化されていくものと思います。
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215
マンション住民さん
管理費にたかる人がこんなに住んでいるなんて悲しくなります
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216
マンション住民さん
5.なお、今回の標準管理規約の改正等は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生ずる、区分所有法や裁判例など、法律論から推奨するものである。
したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、 一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」という注意喚起を記載する。
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217
マンション住民さん
>216 そうですね、それを受けて6項があるのですね!よくわかりました。
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218
マンション住民さん
管理費を使用すること自体が違法、無効
総会で多数決を行うことも不適切
自治会費、もしくは、参加者負担で行うこと
それがマンションコミュニティの形成には良い
ということですね
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219
住民ママさん
こんなことも書かれています。
管理費は使えないですね。
標準管理規約コメントの第27 条及び第32 条関係の解説において、管理費
から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方
を示す。
その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという
管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成
のために必要か否かという点である注1。
例えば、会議での飲食については、議論や決議、ひいては管理の質を向上させる
ために必要か疑義のあるものが多い(飲食が役員への対価、即ち報酬の代わりであ
るとしているマンションもあるが、今後報酬を払うこととなる場合には、ますます
飲食の必要性は無くなってくる。)。
また、購入時の契約や購入後の規約に同意すれば、マンションのクラブやサーク
ル活動、交際費に管理費を充てても良いかと言えば、当該活動への参加は強制でな
く任意意思で、一部の区分所有者のみの参加に限定される以上、マンション全体の
区分所有権の価値の上昇に直ちに資するとは言い難く、所有者全員から強制徴収さ
れる管理費の支出のあり方としても違法無効となり得ることから、参加者からの直
接の支払いや積み立て等によって注2費用を賄うべきである。。
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220
マンション住民さん
No.219
その通りです。
管理費とはマンションの維持等々に必要とする事柄のみに使われるべきものである。
そうでなければ、管理組合は法人格を取得し課税義務団体としなければならない。
マンションの維持管理以外での事由での支出を決議し実際に支出をした場合は返還請求等行う
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221
マンション住民さん
管理組合や理事会役員はこのことを承知で動いているのだろうか。
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222
マンション住民さん
知らずに野村不動産パートナーズにだまされているか
癒着してるかのどちらかでしょう
常識のある住民なら管理費の使い方としておかしいと感じるはずです
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223
マンション住民さん
癒着?笑わしてくれますね。
野村不動産パートナーズも、管理組合もそんなこと言ってないのでは?
そんなこと言ってるのは、ここに書き込みしてる一部の住人ですよ。
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224
マンション住民
>>223
書き込んでるの住人じゃないかもですよ。
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225
マンション住民さん
そうですね!どうも荒しさんが一人何役も書き込んでいるようですので、この話題はやめにします。
管理会社から貰っているとか、訴えるとか色々書き込んでいますが、無償で頑張っている理事の方の
爪の垢でも飲ませてあげたいくらいです。読んでいるとTVでよく見る、ゴミ屋敷や道路を塞いで
法律上なぜ悪いと叫んでいる住人と同じ感覚の持ち主と思いました。また書くと長々反論してくるので、
この話題については、お互い無視しましょう・・・・
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226
マンション住民さん
夏祭りやるなら、参加者が全額費用負担してやること。管理費には一切手をつけないこと。
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227
マンション住民さん
無性で頑張ってる理事の方がかわいそう
訴えられるかもって教えてあげなよ
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228
マンション住民さん
管理会社の提案の多くは、管理会社の利益目的です。管理組合理事さん、これから理事になる方は、管理会社提案の精査をお願いします。
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229
マンション住民さん
理事が(ここを閲覧し理解し)適切に動いている事を願う。
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