匿名さん
[更新日時] 2016-11-09 13:41:54
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
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べランダ喫煙 止めろよXIX
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761
匿名さん
>758
他人が迷惑だと感じることをしたことはあると思います。
つまり
ニンニクで迷惑掛けられてるんだから、規約で禁止されているような明らかな迷惑行為だって『禁止されていなければやる権利はある』
ってことですかな。
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762
匿名
>>761 匿名さん
その通り。
お互い様の精神で行くべきだよ
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763
匿名
>>759 匿名さん
不法行為じゃないよ。
まだ言ってるの?
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764
匿名
>>760 匿名さん
路上駐車は意図的だろ?
君の感覚おかしいよ
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765
匿名
>>754
>「副流煙が健康被害を起こす」で十分、
根拠を示せと言ってるんです。
>>755
>「受動喫煙は不快」と感じているそうです。
不快に感じる事と、健康被害を及ぼす事では、全く意味が異なります。
屋外たる何処かのベランダから、漂ってきた微細な副流煙が、いったいどのような健康被害をもたらすのか、医学的根拠をもって説明して下さい。
出来なければ単なる言いがかり。
他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
何が健康被害!図々しいにも程がある。
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766
匿名さん
>762
>その通り。
やはり貴方は
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
の一派ですね。
結構いるんですね、そういう人。
結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
を実践してるってことですね。
-
767
匿名
>隣近所との関係をそこまでしか壊したい住民なんて、言葉や文化の異なる外国人ですらまずないだろうね。
そうですね。
あなたのように法律や約束事を無視して、自分の考えを押し付けるような人がいれば、当然隣近所との関係は崩壊してしまうでしょうね。
十人十色、人それぞれに事情や価値観が異なる中で、お互いの権利を侵害しないようにするには、法律や規則を遵守し、それに従うしかないんですよ。
そんな事も理解できませんか?
横柄な事ばっかり言ってないで、周囲と足並みを揃える努力でもして下さい。
-
768
匿名さん
嫌煙クレーマーの拠り所は
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
コレを言って悦に浸ってるだけ
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769
匿名
>結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
>『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
>を実践してるってことですね。
それが言いたかっただけ?
ただのこじつけだし、皮肉にもなってないし、面白くも何ともない。
規約で禁止されていないなら、ベランダで喫煙したって構わない。と当たり前の事を言ってるだけ。
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770
匿名
>他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!
それとも、
タバコ吸わなければ生きていられない、とでも言いたいのかい?
法律上の"喫煙権"なんてものはありませんよ。
図々しいにも程がある。
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-
771
匿名
>>770 匿名さん
じゃあニンニク理論はどうなるの?
洗濯物にもつきますよ?
-
772
匿名さん
>769
>面白くも何ともない。
そりゃそうでしょう。
喫煙者が
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
と嘯きながらそれをベランダ喫煙で実践し、それが日本人として恥ずべきものだと指摘されているんですから。
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773
匿名さん
>768
>『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
ベランダでタバコを吸ってそれを実践してるんでしょ。
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774
匿名
>↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
受忍義務を超えるような権利侵害があったのであれば、喫煙者に対して喫煙の差し止め請求を行っては如何ですか?
>ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!
ベランダ喫煙の不法性を立証して、賠償請求を行うべきでしょう。
大人の喧嘩になったらハードルは相当高いと思いますよ?
恫喝してねじ伏せるのも一つの策でしょうが、どうせ返り討ちにあっておしまいでしょうからね。
お互い様で我慢するか、規約で禁止にするのが、最も簡単で平和的な解決策だと思いますが、まあ、好きにして下さい。
-
775
↑
だから、喫煙権、なんてものはないでしょ。
恫喝しているのは、どっちなの?
迷惑行為を正当な権利、と主張するなら、あなたこそ、喫煙権について記した法律を示して下さいね。
それとも、タバコを吸わなければ生命に関わるのですか?
-
776
匿名
>>775 ↑さん
じゃあ、ニンニク理論はどうかるの?
ニンニク食べないと、生命にかかわるの?
同じこと言ってるよ?
-
777
匿名さん
-
778
匿名
>>777 匿名さん
今時吸って当たり前だよね。
分かります。
-
779
匿名さん
近隣住民に迷惑しかかけない、ベランダでタバコ吸うような迷惑人がいなくなったってことでしょ。
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780
匿名さん
喫煙者が減ってるし、しかも、何年も前から迷惑行為って言われている「ベランダ喫煙」をわざわざ行う奴がいないってこと。
確か、絶滅したはず・・・
もしかしたら、まだ残っているかも、残りカスが。
-
781
匿名さん
規約がなくともベランダ喫煙は不法行為って裁判例があるのだから、ベランダ喫煙は止めましょう。
受動喫煙の害が明らかになっていますから、受忍限度は限りなく低いです。
止めましょう迷惑ベランダ喫煙。
-
782
匿名さん
>残りカスが。
久々~。
懐かしい。
得意の煽りですか?
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783
匿名さん
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さないようにしましょう
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784
匿名
>>775
確かに、喫煙権なんて権利は聞いた事がりませんね(笑)
刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
>喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
ただし、
>含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
ベランダ喫煙禁止の定めが、憲法違反にならなくてよかったですね。
今は法律のお話しです。
異論・反論があるなら、法的根拠をもってお願いします。
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785
匿名さん
ポイ捨てくん
朝から晩まで頑張ってますが、こんなところでベランダ喫煙権を主張してなんかメリットあるの?
自分のマンションで主張すりゃいいのにね。
-
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786
匿名さん
>ポイ捨てくん
ポイ捨てくん、って規約や憲法民法刑法すべて研究して何がベランダでできるか理解してるんだろうか?
ベランダからのポイ捨ては、規約のどの条項でだめ、路上でのポイ捨ては、何区は条例で禁止されていないからOKとか判断しているんだろうか?
常識で判断できない人って人生大変そうですね。
お気の毒。
-
787
匿名
>>784 匿名さん
同意。
その法的根拠は、私も書き込もうと思ってました。
本当に感無量だよ。論破してるし、誰も反論できやしない、
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788
匿名さん
まず「喫煙権」などというものはありません(タバコの所有権はあります)。
法的に「○○権」と定義されるということは、それが侵害された場合には法律によってその侵害をやめさせることが出来る(法的に保護される)ということですけど、喫煙に関しては単なる趣味・嗜好と看做されていますから、そこまで法的に保護される権利としては認められていません。
あるとすれば、№784の人が投稿していた、憲法13条に規定されている一般的自由権程度のものでしょう。
ですから、その自由が不当に侵害されるような場合(例えば、自宅を締め切って一人で喫煙することまでも、特に合理的理由もなく条例等で禁止するとか)は憲法違反で「喫煙の自由」が保護されることになるかと思いますが、
合理的理由(周りに迷惑や有害など)によって公共の場で喫煙行為を禁止・制限されたとしても、「喫煙権」に基づいて「喫煙行為を出来る機会が保障されるべきだ」などということにはなりません。
その点、他の趣味・嗜好と同じです。
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789
匿名
>>788 匿名さん
喫煙をする権利。
俗に略して喫煙権。
いちいち揚げ足取らないこと。
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790
匿名
789さん
?
788は、別に"揚げ足を取って"ないでしょう。
あなたの言う
>喫煙をする権利。
>俗に略して喫煙権。
についての話をしているのだと思いますけど。
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791
匿名
>>788
いやいや
根本的に勘違いされているようですが、
>公共の場で喫煙行為を禁止・制限されたとしても、「喫煙権」に基づいて「喫煙行為を出来る機会が保障されるべきだ」などということにはなりません。
↑誰もそんな主張はしていません。
権利の保護なんて誰一人も求めてません。
禁止・制限したいのであれば、まず規約を改正しろと言ってるんです。
喫煙禁止の定めのない、専用使用権を有するベランダにて、基本的人権の一つとされる喫煙行為を行っている。
何か問題がありますか?
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792
匿名
-
793
匿名
791さん
規約の改正には、このスレでは誰も反対していないでしょう?
このスレで問題にされているのは、喫煙者のモラルについてだし、
あなたの主張する"喫煙の権利"とやらは、いつでもどこでも認められる訳ではなく
周囲に迷惑を及ぼす場合は、制限される性質のものでは?
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794
匿名
>>792 匿名さん
嫌煙家は他力本願だかは、知恵袋さえコピペしちゃんほど臆病物なんだよ。
これで、喫煙家の正当性が証明された!
明日もベランダでプカプカ吸ってやろう。
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795
匿名
>>793
>規約の改正には、このスレでは誰も反対していないでしょう?
嫌煙者たちは頑なに拒否していますよ?
>このスレで問題にされているのは、喫煙者のモラルについてだし、
ええ
嫌煙者=ベランダ喫煙は犯罪スレスレ迷惑行為
喫煙者=お互い様の範疇だから問題なし
で、平行線のままですね。
>あなたの主張する"喫煙の権利"とやらは、いつでもどこでも認められる訳ではなく周囲に迷惑を及ぼす場合は、制限される性質のものでは?
いいえ。
基本的人権の一つな訳ですから、法令・条例・管理者権限により禁止された場合を除き、いつでもどこでも喫煙は可能です。
健康増進法の施行により、公共施設では分煙が義務付けられましたが、それはあくまで公共施設限定のお話しであって、個人のベランダには一切関係ありません。
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-
796
匿名さん
>>795 こじつけが酷いな~ その書き込みは自分勝手に断定してるだけだよね
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797
↑
-
798
匿名
>嫌煙者たちは頑なに拒否していますよ?
↑ウソはダメですよ。
例えば、どのレスを指して言っているの?
-
799
↑
>↑ウソはダメですよ。
最近参加してこられた方ですか?
過去ログも読まずに途中から流れを変えられてもねえ…
>例えば、どのレスを指して言っているの?
『流れ』なのでどのレスか?と聞かれても困りますが、とりあえず、>>704、>>706とか、
>>676あたりまで遡って、原始規約のくだりを読めば、『規約の変更など必要ない』の一点張りなのがわかりますよ。
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800
↑失礼
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801
匿名さん
>>800 規約の変更w 意見が飛躍し過ぎだわ 飛躍し過ぎて煽りだね
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802
匿名さん
>>800 ↑失礼さん
規約を変更してそれで済めばいいのですが、残念ながら喫煙に関してはそれでは大して効果がないのは路上の吸殻のポイ捨ての多さを見れば明らか。
ルールを守るという日本人として当り前の行動に難のある喫煙者に対しては、「禁止されていなければ迷惑行為だろうが何をやっても構わない」という行為は日本人として恥ずかしい言動ですよと教えてあげることから始めなくてはならないんですよ。
本来ならこんなこと幼少の頃にきちんと親が教えなければならないことなんですけどね。
一体どんな教育を受けてきたんでしょうかね。
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803
匿名さん
追記
喫煙者はよく吸殻ばかりじゃなくペットボトルだって落ちてるだろうと反論しますが、皆さんの街で吸殻の数ほどペットボトルが落ちていますか?
恐らく吸殻の数が圧倒的に多いと思います。
喫煙者など人口の2割程度なのにですよ。
そういえば何年か前の神奈川の新聞に横浜駅でわずが15分調査しただけで何百本もの吸殻が数百メートルの範囲で落ちてたなんていう目を覆いたくなるような記事が出ていました。
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804
匿名
>>802 匿名さん
君は社会のルール破ったことないの?
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805
匿名
800
やはり、アンカーのついたNo.の人達にも、規約の改正に反対、と表明している人は、いませんね。
ただ、禁止の規約の有無に関わらず
ベランダでの喫煙及びベランダでのタバコの煙の排出は
近隣へ迷惑を掛ける行為なので、そのような迷惑行為を止めようとしないどころか、
開き直って正当化しようとするのは道義的にいかがなものか
…という主旨の、昨今の世間一般で当たり前な常識を言っているだけでしょう。
あなたが先入観で彼らの意見を曲解し、変に決め付けているだけとしか思えません。
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806
匿名さん
規約に規定がなく、注意しても喫煙するバカモノがおれば規約改正をせざるを得ないかもしれないが、喫煙者が注意されればやめれば、管理組合も無駄なことをせずに済む。喫煙者も同じマンションの住民であれば、他の住民と協力すべきじゃあないの?何を勝手なことを主張しているんだろうか?
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807
匿名
>>806 匿名さん
だから、時間帯喫煙タイムが有意義なんでしょ?お互いWINWINで行こうよ。
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808
匿名さん
規約改正は手続きの話だからね~、本題とはま~ったく関係ない
単なる手続きの知識を披露して、論破している気になっている人、、、って感じ(笑
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809
匿名さん
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810
匿名
>>809 匿名さん
なんで穏便に解決しようとしてるのに、水を指すんだよ、
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