住宅コロセウム「べランダ喫煙 止めろよXIX」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-11-09 13:41:54

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。


前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】


低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。

[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56

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べランダ喫煙 止めろよXIX

  1. 741 匿名さん

    >これ、配慮じゃないわ

    10%削減しても嫌煙脳では【配慮じゃない】と言ってしまう・・・。
    これだもん嫌煙クレーマーとは関わりたくないよね。



    配慮の意味とは
    配慮とは「他人に対して心をくばること」を意味する言葉です。
    「心づかい」や「気配り」と同じ意味です。

  2. 742 匿名さん

    >勝敗がつかない勝負ほど、不毛な事はない。

    ベランダ喫煙スレなんだから
    規約でベランダ喫煙禁止にならない限り

    喫煙者の勝利

  3. 743 デベにお勤めさん

    ココ住みつく嫌煙クレーマーはストレス解消で叩きやすいスレ選んで
    罵倒してるだけだから、テキトーにあしらうのが吉。


  4. 744 匿名

    >喫煙者が示したらどうだ?
    >みんな納得するんじゃないか?
    みんな元気に生活してるじゃないですか?
    毎日、数十本ものタバコの煙を、何十年も胸一杯に吸い込み続けているのに、
    『研究の結果、非喫煙者に比べて、○○のリスクが数パーセント高くなる事が分かった。』
    程度の健康被害(のようなもの)しかでていないようですよ?

    で、たまに匂いを感じただけで、健康被害ですか?

    ほど遠いんですよ。
    健康被害を訴えるには!
    そんなバカげた因縁を当然の如く訴えてるから『嫌煙クレーマー』とバカにされるんですよ。

  5. 745 マンション検討中さん

    >マンションには色々な人が住んでいる。
    当たり前。
    規約で禁止されていないベランダ喫煙など常識行為。
    かすかな臭い程度想定せず購入した自己責任。

    >喘息の子供や妊産婦。
    規約を変更すれば解決。

    >そういう人に自己防衛を強いるって、人としてすべきことではないだろう。
    いやいや。
    規約変更は全住民の問題。


  6. 746 匿名

    >臭いではなくて、成分が問題なんだよ。
    >タバコの煙は有害なんだよ。
    さっさとベランダ喫煙に起因する健康被害の医学的根拠を示して下さい。
    根拠があるから『有害』といってるんでしょう?
    裁判でもなんでも、あると主張する側が証拠を提示するのは、常識中の常識ですよ?

    いつも逃げてばっかりで、嫌煙者は本当に卑怯者の集まりですね。
    今回は逃げないで、しっかり根拠を示して下さいね。

  7. 747 匿名

    >原始規約で禁止されるようになったのは『ベランダ喫煙は迷惑行為』だからでしょ。
    現行の規約で未だ禁止されていないのは、あなたのマンションの管理組合が『ベランダ喫煙は迷惑行為ではない』と判断しているからですよ。
    新築物件を羨んでも仕方がありません。
    古い物件の住人は、古い物件の住人どうし、足並みを揃えられてはいかがでしょうか?

  8. 748 匿名さん

    叩きやすいが、叩いても空っぽの音がするだけ。

    論理が通じなければ論破できず。

    意地悪爺の早死にするのを待つのみか。

  9. 749 匿名さん

    >747
    >現行の規約で未だ禁止されていないのは、あなたのマンションの管理組合が『ベランダ喫煙は迷惑行為ではない』と判断しているからですよ。

    そうとは限らんだろう。特にベランダ喫煙問題のないマンションの方が圧倒的多いだろう。いまや喫煙人口は減るばかりだからね。そして良識のある喫煙者はベランダ喫煙がマナー違反との意識が定着しだしているからね。

  10. 750 匿名さん

    >747
    >現行の規約
    現行の規約がどうであれ、今では原始規約で禁煙条項が盛り込まれる時代になりました。
    昔はともかく、時代は変わり今は原始規約で禁止されるなどベランダ喫煙が迷惑行為であるということが明らかになりした。
    いつの時代の物件に住んでいても、生きているのは今ですから昔の考えが通用するわけはありません。
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為でもやって構わない』を押し通す人には理解できないのでしょうかねぇ。

    古い物件に住んでいるとはいえ、今の時代に足並みを揃えられてはいかがでしょうか?

  11. 751 匿名さん

    原始規約で禁煙条項が盛り込まれるくらいですから今の時代、ベランダ喫煙は明らかに迷惑行為です。
    明らかな迷惑行為であるベランダ喫煙を禁止されていないことを理由に吸い続けるのは、
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    をまさに実践しているのです。
    皆さんは、こんな日本人として恥ずべき言動を繰り返す喫煙者たちを相手にしていると肝に銘じてください。

  12. 752 匿名

    >>749
    >>750
    あなた方が言う、『そのような時代に新築されたマンション』ですら、規約に禁止と明記する必要があると判断しているのです。
    旧物件において、禁止の決議もないまま、ベランダ喫煙禁止を訴えるなど論外です。
    他人の権利を侵害するのも大概にしなさい。

    で、『ベランダ喫煙に起因する健康被害の医学的根拠』はどうなりました?
    卑怯な嫌煙者は、またはぐらかして逃げちゃうのかな?

  13. 753 匿名さん

    >規約に禁止と明記する必要がある

    あるわけないだろう。普通は誰もベランダで喫煙しないんだから。

    小規模マンションで総会開いて、そんな常識的なことを話し合う必要はない。

    喫煙者がおれば注意すれば終わり。何度も注意してだめならば、規約を変えるって手順だが、隣近所との関係をそこまでしか壊したい住民なんて、言葉や文化の異なる外国人ですらまずないだろうね。

    話してわからないなんてここの喫煙擁護者だけだよ。

  14. 754 匿名さん

    >ベランダ喫煙に起因する健康被害の医学的根拠

    「ベランダ喫煙に起因する」は余分だろう。何本どのようにすうかなんてのはわからないのだから。

    https://welq.jp/14916

    「副流煙が健康被害を起こす」で十分

  15. 755 匿名さん

    屁理屈言っても仕方がない。

    http://grapee.jp/220897

    実は、分煙された環境下でも受動喫煙は避けられません。タバコを吸っている人も、吸っていない人も「受動喫煙は不快」と感じているそうです。

    他人の健康を害さないように、しっかりとした喫煙マナーが求められています。

  16. 756 匿名さん

    >752
    >他人の権利
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうがやる権利はある』
    ってことですかな。

    私は原始規約で禁止されるような迷惑な行為は、例え禁止されていなくてもやらないというのが正しい行いだと思いますけどね。
    ベランダ喫煙などその典型例ですね。

  17. 757 匿名

    >>739 匿名さん

    そんなのいらねーだろ。

    時間帯喫煙タイムを作れば、分煙なんだからよ。

    なんで歩み寄りが出来ないんだよ。

    サイコーの解決策だぜ。

  18. 758 匿名

    >>756 匿名さん

    は?じゃあ、あんなは路上駐車は一度たりとも無いの?迷惑行為したことないの?

  19. 759 匿名さん

    >757
    >時間帯喫煙タイムを作れば、分煙なんだからよ。

    規約改正を行ってからにしてくださいね。

    ベランダ喫煙は不法行為ですから。

  20. 760 匿名さん

    >758
    >は?じゃあ、あんなは路上駐車は一度たりとも無いの?迷惑行為したことないの?

    普通は誰も意図的に迷惑行為をしようとする人はいないでしょうね。

  21. 761 匿名さん

    >758
    他人が迷惑だと感じることをしたことはあると思います。
    つまり
    ニンニクで迷惑掛けられてるんだから、規約で禁止されているような明らかな迷惑行為だって『禁止されていなければやる権利はある』
    ってことですかな。

  22. 762 匿名

    >>761 匿名さん
    その通り。
    お互い様の精神で行くべきだよ

  23. 763 匿名

    >>759 匿名さん

    不法行為じゃないよ。

    まだ言ってるの?

  24. 764 匿名

    >>760 匿名さん

    路上駐車は意図的だろ?
    君の感覚おかしいよ

  25. 765 匿名

    >>754
    >「副流煙が健康被害を起こす」で十分、
    根拠を示せと言ってるんです。
    >>755
    >「受動喫煙は不快」と感じているそうです。
    不快に感じる事と、健康被害を及ぼす事では、全く意味が異なります。

    屋外たる何処かのベランダから、漂ってきた微細な副流煙が、いったいどのような健康被害をもたらすのか、医学的根拠をもって説明して下さい。
    出来なければ単なる言いがかり。
    他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
    何が健康被害!図々しいにも程がある。

  26. 766 匿名さん

    >762
    >その通り。
    やはり貴方は
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    の一派ですね。
    結構いるんですね、そういう人。

    結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    を実践してるってことですね。

  27. 767 匿名

    >隣近所との関係をそこまでしか壊したい住民なんて、言葉や文化の異なる外国人ですらまずないだろうね。
    そうですね。
    あなたのように法律や約束事を無視して、自分の考えを押し付けるような人がいれば、当然隣近所との関係は崩壊してしまうでしょうね。

    十人十色、人それぞれに事情や価値観が異なる中で、お互いの権利を侵害しないようにするには、法律や規則を遵守し、それに従うしかないんですよ。
    そんな事も理解できませんか?
    横柄な事ばっかり言ってないで、周囲と足並みを揃える努力でもして下さい。

  28. 768 匿名さん

    嫌煙クレーマーの拠り所は
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』

    コレを言って悦に浸ってるだけ

  29. 769 匿名

    >結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
    >『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    >を実践してるってことですね。
    それが言いたかっただけ?
    ただのこじつけだし、皮肉にもなってないし、面白くも何ともない。
    規約で禁止されていないなら、ベランダで喫煙したって構わない。と当たり前の事を言ってるだけ。

  30. 770 匿名

    >他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
    ↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
    ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!

    それとも、
    タバコ吸わなければ生きていられない、とでも言いたいのかい?
    法律上の"喫煙権"なんてものはありませんよ。
    図々しいにも程がある。

  31. 771 匿名

    >>770 匿名さん
    じゃあニンニク理論はどうなるの?
    洗濯物にもつきますよ?

  32. 772 匿名さん

    >769
    >面白くも何ともない。
    そりゃそうでしょう。
    喫煙者が
    『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    と嘯きながらそれをベランダ喫煙で実践し、それが日本人として恥ずべきものだと指摘されているんですから。

  33. 773 匿名さん

    >768
    >『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
    ベランダでタバコを吸ってそれを実践してるんでしょ。

  34. 774 匿名

    >↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
    受忍義務を超えるような権利侵害があったのであれば、喫煙者に対して喫煙の差し止め請求を行っては如何ですか?
    >ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!
    ベランダ喫煙の不法性を立証して、賠償請求を行うべきでしょう。

    大人の喧嘩になったらハードルは相当高いと思いますよ?
    恫喝してねじ伏せるのも一つの策でしょうが、どうせ返り討ちにあっておしまいでしょうからね。
    お互い様で我慢するか、規約で禁止にするのが、最も簡単で平和的な解決策だと思いますが、まあ、好きにして下さい。

  35. 775

    だから、喫煙権、なんてものはないでしょ。
    恫喝しているのは、どっちなの?
    迷惑行為を正当な権利、と主張するなら、あなたこそ、喫煙権について記した法律を示して下さいね。
    それとも、タバコを吸わなければ生命に関わるのですか?

  36. 776 匿名

    >>775 ↑さん
    じゃあ、ニンニク理論はどうかるの?
    ニンニク食べないと、生命にかかわるの?
    同じこと言ってるよ?

  37. 777 匿名さん

    ベランダ喫煙って死語でしょ。

  38. 778 匿名

    >>777 匿名さん
    今時吸って当たり前だよね。
    分かります。

  39. 779 匿名さん

    近隣住民に迷惑しかかけない、ベランダでタバコ吸うような迷惑人がいなくなったってことでしょ。

  40. 780 匿名さん

    喫煙者が減ってるし、しかも、何年も前から迷惑行為って言われている「ベランダ喫煙」をわざわざ行う奴がいないってこと。
    確か、絶滅したはず・・・
    もしかしたら、まだ残っているかも、残りカスが。

  41. 781 匿名さん

    規約がなくともベランダ喫煙は不法行為って裁判例があるのだから、ベランダ喫煙は止めましょう。

    受動喫煙の害が明らかになっていますから、受忍限度は限りなく低いです。

    止めましょう迷惑ベランダ喫煙。

  42. 782 匿名さん

    >残りカスが。

    久々~。
    懐かしい。
    得意の煽りですか?

  43. 783 匿名さん

    ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さないようにしましょう

  44. 784 匿名

    >>775
    確かに、喫煙権なんて権利は聞いた事がりませんね(笑)

    刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
    http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
    >喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
    このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
    ただし、
    >含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
    という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
    ベランダ喫煙禁止の定めが、憲法違反にならなくてよかったですね。

    今は法律のお話しです。
    異論・反論があるなら、法的根拠をもってお願いします。

  45. 785 匿名さん

    ポイ捨てくん

    朝から晩まで頑張ってますが、こんなところでベランダ喫煙権を主張してなんかメリットあるの?

    自分のマンションで主張すりゃいいのにね。

  46. 786 匿名さん

    >ポイ捨てくん

    ポイ捨てくん、って規約や憲法民法刑法すべて研究して何がベランダでできるか理解してるんだろうか?

    ベランダからのポイ捨ては、規約のどの条項でだめ、路上でのポイ捨ては、何区は条例で禁止されていないからOKとか判断しているんだろうか?

    常識で判断できない人って人生大変そうですね。

    お気の毒。

  47. 787 匿名

    >>784 匿名さん
    同意。
    その法的根拠は、私も書き込もうと思ってました。
    本当に感無量だよ。論破してるし、誰も反論できやしない、

  48. 788 匿名さん

    まず「喫煙権」などというものはありません(タバコの所有権はあります)。

    法的に「○○権」と定義されるということは、それが侵害された場合には法律によってその侵害をやめさせることが出来る(法的に保護される)ということですけど、喫煙に関しては単なる趣味・嗜好と看做されていますから、そこまで法的に保護される権利としては認められていません。
    あるとすれば、№784の人が投稿していた、憲法13条に規定されている一般的自由権程度のものでしょう。
    ですから、その自由が不当に侵害されるような場合(例えば、自宅を締め切って一人で喫煙することまでも、特に合理的理由もなく条例等で禁止するとか)は憲法違反で「喫煙の自由」が保護されることになるかと思いますが、
    合理的理由(周りに迷惑や有害など)によって公共の場で喫煙行為を禁止・制限されたとしても、「喫煙権」に基づいて「喫煙行為を出来る機会が保障されるべきだ」などということにはなりません。
    その点、他の趣味・嗜好と同じです。

  49. 789 匿名

    >>788 匿名さん

    喫煙をする権利。
    俗に略して喫煙権。
    いちいち揚げ足取らないこと。

  50. 790 匿名

    789さん

    788は、別に"揚げ足を取って"ないでしょう。
    あなたの言う
    >喫煙をする権利。
    >俗に略して喫煙権。
    についての話をしているのだと思いますけど。

  51. by 管理担当
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