匿名さん
[更新日時] 2016-11-09 13:41:54
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
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べランダ喫煙 止めろよXIX
-
381
匿名さん
>>379 匿名さん
それは失礼しました。
それでは、禁止されていなくても迷惑にならないようにするで納得したんですね。
長くかかりましたがやっと理解してもらえたようです。
-
382
匿名さん
>>380 匿名さん
>お互い様であろうが、迷惑をかけないように努力しよう。
これが当り前の姿ではない主張し続けるあなたは異常です。
-
383
匿名さん
>>379 匿名さん
じゃあ、禁止されていなければ迷惑なんてへっちゃらをあなたは肯定するんですね?
-
384
匿名
>>381-383
他人に迷惑がかからないようにするのは当然の事ですが、努力不足か配慮不足か、不本意ながら迷惑が及んでしまう事があります。←これなら満足ですか?
しかし、その行為が法令にも規約にも違反していないのであれば、気の毒だとは思いますが、我慢するしかありませんよね?
結果として、タバコの煙を迷惑に感じることがあったとしても、法令や規約に反していないのであれば、我慢するしかない。と、いうお話ですよ。
理解できましたね?
-
385
匿名さん
規約でベランダでの喫煙を禁止されているにも関わらず、
「部屋の中からベランダに煙を吐き出して、何が悪い」
と、まるでお隣の反日国の人のように開き直って迷惑行為をやめるつもりのない、モラルの無い連中には、例えば
『ベランダへのタバコの煙の排出を一切禁止する』
などと、
前の方で誰かが言っていたように、
いちいち細則を設けなければならないのでしょうね。
良識ある普通の日本人には、言わずもがな、の暗黙のルールなのですがね。(笑)
-
386
匿名さん
>>385
>その行為が法令にも規約にも違反していないのであれば
違反していない?
なぜ、違反してないと言い切れるのか?
-
387
匿名さん
>>384
>タバコの煙を迷惑に感じることがあったとしても、法令や規約に反していないのであれば、我慢するしかない。と、いうお話ですよ。
法令や規約に反していない?
なぜ、違反してないと言い切れるのか?
-
388
匿名さん
-
389
↑
ポイ捨ての話など誰もしてませんよ。
それにスレ違いです。
-
390
マンション検討中さん
-
-
391
職人さん
>良識ある普通の日本人には、言わずもがな、の暗黙のルールなのですがね。(笑)
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。管理規約などというレベルを超えてます。
ベランダは「共有部分」なので管理規約で制限することは法的に可能だったのですが、もう「専有部分」における制限というのは他人の権利を侵害するのに等しいですよ。
こういう議論をすると決まって「悪臭防止法」などを持ち出す人がいますが、そもそも一般に売られているタバコを自宅で吸うという行為が公序良俗に反するかと言えば答えは自明。それを否定するとタバコ税からJTから根底から覆るので訴訟するまでもなく無理。常軌を逸した喫煙量ならまだ別の判断もあるでしょうがもう追求困難ですよ。
適当なところで妥協するのが大人じゃないですか?
-
392
匿名
>>386
>法令や規約に反していない?
>なぜ、違反してないと言い切れるのか?
違反があるなら、その法令や規約に基づいて、是正を求めればいい事ですよ。
-
393
デベにお勤めさん
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
-
394
匿名さん
それのどこが”違反してないと言い切れる”説明なのか?
苦しい言い訳だな
-
395
↑
何言ってんの?
違反してるかどうかは、あなたのマンションの組合なり、理事会なり、管理会社なりが判断する事ですよ。
違反があった場合は、どのように対処するのかも、あなたのマンションで決める事。
-
396
匿名さん
-
397
匿名さん
ポイ捨てもいちいちマンションの組合なり、理事会なり、管理会社なりが判断する事なんですかね?
-
398
匿名さん
>>390=>>391=>>393
一応、確認しますが
つまり、あなたは、ベランダでの喫煙を規約で禁止される事には反対、
&
禁止の規約がある場合でも、「ベランダにタバコの煙を排出してはいけない」旨の細則を設けるのも反対、
という考えですね?
-
399
eマンションさん
ベランダ喫煙スレで、スレ違いなポイ捨てにこだわりたい
意図的な質問を繰り返しすクレーマーが一匹いますね。
-
400
横からですが
399
別にスレ違いではないと思いますよ。
ベランダにポイ捨てしている連中もいる、という事でしょ。
カテゴリー違いの排ガスの話を持ち出す方が、よっぽどスレ違いでしょう。
それと、ベランダ喫煙は迷惑行為だ、と言っただけでクレーマー呼ばわりしたり、嫌煙脳、とか中傷するのは、いかがなものかと思います。
何も、一切煙草を吸うなとは誰も言ってないでしょ。
他人に迷惑を掛けるような喫煙の仕方は、やめてほしい、と言っているだけで
マナーを守って他人に迷惑を掛けないようにしている、普通の良識ある喫煙者の方々まで批判している訳では決してないのですよ。
言うなれば、反・迷惑喫煙、ですね。
ご理解頂けましたか?
-
401
匿名さん
>>400 ベランダからもポイ捨てするからスレチじゃないでしょうね
-
402
↑
>カテゴリー違いの排ガスの話を持ち出す方が、よっぽどスレ違いでしょう。
排ガスがカテ違いならポイ捨てもカテ違い
【ベランダから吸い殻のポイ捨て止めろよ!】じゃないんだから(笑
-
403
ご近所さん
>ベランダ喫煙は迷惑行為だ、と言っただけでクレーマー呼ばわりしたり、嫌煙脳、とか中傷するのは、いかがなものかと思います。
スレのトップを読みましたか?
そのような疑問は既に議論しつくされ、その結論が記載されてます。
まずは↓一つ一つに関して論破したら如何でしょうか?
************************************************************************
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
**************************************************************************
-
404
匿名さん
>【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
まだエントランスや共用廊下でタバコが吸えるマンションに住んでるの?
-
405
↑
またスレ違いの話題を出す煽り投稿が始まりましたね(笑
-
-
406
匿名さん
スレ違い?
ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの?
-
407
匿名
>>402=403
は?全然、反論になってませんけど。
過去のあなたの身勝手な主観による書き込みを羅列されてもね。(笑)
-
408
匿名さん
>ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの?
その共用部の中から「ベランダ喫煙」に特化したスレなんだけど知らないの?
「共有部の喫煙止めろよ」じゃないんだから。
-
409
マンション検討中さん
-
410
匿名さん
>>408
だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。
共用部が禁止されていなかったら専用使用権のあるベランダも当然禁止されていない。
とういことで、ベランダが禁止されていないということはエントランスや共用廊下で吸えるんでしょ。
で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。
-
411
坪単価比較中さん
>だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。
残念。そんな事「共有部と専用使用権のあるベランダ」に関する規約と細則しだい。
キミが「ベランダも当然禁止」とドヤ顔するものではない。
過去の「匿名はん」の詳しい解説でも読み返しなさい。
-
412
評判気になるさん
ところで、404=408は いつ
「まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?ドヤッ」
ってスレ立てるの?
-
413
匿名さん
>>411
残念
共用部での禁止事項に
「喫煙」
とあったらベランダも禁止
「専用使用権のない共用部分での喫煙」
とあったらベランダでは吸える。
もちろん専用使用権の共用部は喫煙可とあれば吸える。
だから共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。
-
414
↑
専用使用権のある共用部分を除く共用部での禁止事項に
「喫煙」
とあったらベランダ喫煙可能。
共用部での禁止事項(但し専用使用権のある共用部分は除く)に
「喫煙」
とあってもベランダ喫煙可能。
全ては規約・細則しだい。
だから、「共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。」と
ドヤ顔で言うものではない。
-
415
匿名さん
>>414
そうだよ、だから
共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。
-
-
416
↑
>で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。
で、この質問はただの興味本位?
何れにしてもスレ違いな質問でしたね。(笑
※誰も規約違反を擁護してませんね。
-
417
匿名
>>415 匿名さん
ベランダの喫煙はそこまで怒る事?
なんか可笑しいよね?
-
418
匿名さん
>>416
興味本位っていえばそうだけど、ここのベランダ喫煙者はまだエントランスでもタバコ吸えるようなマンションに住んでるんだろうなって思ったから。
なぜなら
共用部の禁止事項に
「喫煙」
とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよという指摘に
洗濯物なんじゃらなんて持ち出してきてもがいてたから。
-
419
匿名
-
420
↑
キミが言うように
共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、
ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。
-
421
匿名
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓
②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
↓
③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメがね
-
422
匿名さん
>>420
>共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、
>ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。
理屈上も何もそうなら規約違反。
だからそうならないように普通は共用部の禁止事項で
専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)
とわざわざ「専用使用権のない」と明記いるからベランダで干せるんだよね。
だから
共用部の禁止事項に
「喫煙」
とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよ。
-
423
匿名さん
共用部の禁止事項としては他に
>建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
という項目もあって、この項目には「専用使用権のない」という記述がないから当然ベランダでの穿孔、切削又は改造は禁止。
そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。
なので共用部の禁止事項に
「喫煙」
とだけあればベランダも禁止となります。
-
424
↑
国土交通省の使用細則モデルには
専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、
それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある
範囲内において、他の者の立ち入りを受けることがある等の制限を伴うも
のである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件
ごとに言及するものとする。
と記載されており>421さん指摘の通りですね。
-
425
匿名
>>420 ↑さん
だけど、そこまで縛り付けたら思うように生活出来ませんよ?
ここにいるみなさんは制限速度40キロの道で、50キロ出したことありますよね?
綺麗事ばかりじゃ生きていけませんよ。
-
-
426
匿名
>そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。
そうならないために、ベランダでの禁止事項として、工作物の設置や築造の禁止が、別途規定されていると思いますよ。
共通の禁止事項、共用部での禁止事項、ベランダでの禁止事項、と分けて規定するのが一般的だと思いますがね…
>なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります。
そのように解釈をする管理組合も当然あるでしょうが、基本的に共用部の禁止事項は、専用使用権が付与されたベランダには及びません。
仮に共用部禁止事項がベランダにも及ぶとしたら、ベランダに洗濯物が干せる理由を説明せきますか?
まさか、共用部の禁止事項に「洗濯物を干す」は含まれない、なんて言い出しませんよね?
-
427
匿名さん
難しい話になった途端、「書き込みバイトさん」なる表現の
書き込みがなくなりましたね。
嫌煙クレーマーには難しい話は無理なのでしょう。
-
428
匿名さん
>>424
専用使用権のある共用部の使用細則にある禁止事項は当然ベランダでは禁止です。
ところが、喫煙が共用部の禁止事項にのみ明記されているだけであれば(専用使用権のないといった記述がなければ)、専用使用権ある共用部を含む全ての共用部で禁止となります。
まとめると、
共用部の禁止事項に
「喫煙」とだけあればベランダも禁止
「専用使用権のない共用部での喫煙」あるいは「喫煙(専用使用権のある共用部を除く)」とあればベランダ喫煙可能
-
429
匿名さん
>>426
下記参照
>専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)
これでベランダに洗濯物を干せますね。
-
430
匿名
>>427 匿名さん
難しく無いですよ、
制限速度の話題には触れないんですね。
図星かな
-
431
匿名さん
>制限速度の話題には触れないんですね。
ん?
>だけど、そこまで縛り付けたら思うように生活出来ませんよ?
これの事ですか?
そうですね。
思うようにはできませんね。
>ここにいるみなさんは制限速度40キロの道で、50キロ出したことありますよね?
速度超過をした人もいれば、いない人もいるでしょう。
>綺麗事ばかりじゃ生きていけませんよ。
だからと言って、基本的に違法行為を擁護しようとは思いませんが。
-
432
匿名
-
433
匿名さん
>速度違反も違法行為だよ。
上げ足を取るつもりはありませんが、
この場合は違反行為と言うのが正しいでしょう。
(違法だろうが違反だろうがダメはダメですけど。)
-
434
匿名
>>433 匿名さん
道路交通法に違反してるから
違法行為です。
法に違反したら違反だよ。
揚げ足とってすみません
-
435
匿名
>>434 匿名さん
失礼。法に違反したら違法行為だよ。
の間違いです
-
-
436
匿名さん
-
437
匿名さん
>道路交通法に違反してるから違法行為です。
その中で特に軽微なものを違反行為として分類しているようです。
特に他意はありませんが。
-
438
購入経験者さん
>どんどん喫煙行為を追い込んで行こうぜ
どうぞ。
お好きなように。
-
439
匿名
>>437 匿名さん
違反は違法だ。六法読んだ?法学部出身より
-
440
匿名さん
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
※喫煙は禁止行為に揚げられていない事から
他に”バルコニー喫煙禁止”と明記されていない限り
バルコニー喫煙は可と解釈できる。
-
441
匿名さん
>違反は違法だ。
知ってますよ。それが何か?
スレ違いの事なのでこれ以上のレスはしませんので。
-
442
匿名
>>441 匿名さん
ちょっと待ってください、
規則としては一緒ですよね?
-
443
匿名さん
>ちょっと待ってください
ちょっと待ちました。(でもレスは最後にしますね。)
一般的には、警察を含め多くの方が、道路交通法違反、反則行為として
(言葉の)使い方をしますので「違反の方が正しい」と表現したまです。
※先ほども述べましたが他意はありませんので。
※気に入らなければ無視して下さい。
-
444
匿名
>>443 匿名さん
ちょっと待ってくださいよ!!
言いたい事だけ吐き捨てて行かないでください!
質問した回答に答えてくださいよ!
-
445
匿名さん
>規則としては一緒ですよね?
コレですか?
同じだと思いますが。
-
446
匿名
>>445 匿名さん
わかっていただければ大丈夫。
-
447
匿名
>なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります
具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか?
一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ!
詳しくご紹介されてはいかがでしょう。
-
448
匿名
>>447 匿名さん
もうこの議論やめませんか?
堂々巡りじゃないですか。
お互い様の精神で行きませんか?
-
449
匿名さん
かなり喫煙者が困っている様子
管理会社でも何でもドンドン抗議しよう
臭いし、吸い殻落とすし最悪だと思うよ、喫煙者
-
450
匿名さん
>>447 匿名さん
文言は管理組合で決めれば良いと思います。管理会社に相談するのもいいでしょう。
「タバコを吸っちゃダメ」なんて面白そうですが禁止事項の項目としてはちょっと変かな(笑)
-
451
匿名さん
『ベランダでタバコ吸って、吸い殻をベランダから捨てる輩がいる』と抗議しましょう
一発でベランダ喫煙禁止になるでしょう
ベランダで喫煙する輩は非常識なんですよ
-
452
↑
ほらすぐ煽り投稿する。
本当に分かりやすいですよ、嫌煙クレーマーさん。
-
453
匿名
>>448
>堂々巡りじゃないですか。
むしろ初めてのパターンじゃないですか?
平成28年度公表の標準管理規約にすら、禁煙に関する項目は盛り込まれていないのですから、具体的にどの様な条項で規定されているのか、是非とも紹介されるべきですよ。
>お互い様の精神で行きませんか?
…禁止になどしなくとも、多少の煙は我慢されるということですか?
まあ、それが波風立たず、もっとも平和的な解決策だと思います。
-
454
匿名
>>453 匿名さん
その通り。
お互い様の精神が一番ですね。
みんな誰かに迷惑かけて生きてるんだからさ。
車の排気ガスと一緒!
-
455
匿名
>>専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)
>これでベランダに洗濯物を干せますね。
確かに、共用部に干せない根拠はこれですね。
ベランダに干せる根拠ともいえなくはないが、そんなのはこじ付けです。
本来共有物であるはずのベランダが、排他的に使用できるようになるのは、専用使用権が与えられるからです。
「共用部禁煙」とか、ドヤ顔で書き込んでいる人がいますが、残念ながら共用部で禁止と定めても、専用使用権が認められた時点で一旦リセットされてしまいます。
特別法が基本法に優先するのと同じ論理です。
-
456
匿名さん
>>455 匿名さん
それこそこじつけですね。
ベランダで洗濯物が干せるのは、専用使用権のない共用部に限って禁止しているからです。
リセットされるなどとドヤ顔されている方がいますが、リセットされるなら共用部の禁止事項に「専用使用権のない・・・」などと書く必要がありません。
-
457
匿名
>リセットされるなら共用部の禁止事項に「専用使用権のない・・・」などと書く必要がありません。
分かりやすくするために決まってるでしょう。
管理規約なんて、法律に詳しくない人でも理解できるように、あえて分かりやすく作られているんだから。
そもそも、共用部の制限を無くすために専用使用権を与えているのに、付与後も変わらず禁止のままなら、専用使用権を付与する意味なんてないでしょうが。
それに、あなたが言うように、共用部の禁止事項がその後も摘要され続けるなら、なぜベランダの使用細則なんかを別に規定する必要があるの?
そんなことより、あなたの組合の管理規約に規定されている『共用部禁煙』の実際の条項を、紹介して頂けませんか?
嫌煙者の皆さんが待ち望んでいた、非常に画期的な実例の情報なんですから、出し惜しみしてはいけませんよ。
-
458
口コミ知りたいさん
-
459
匿名さん
>>457
>分かりやすくするために決まってるでしょう。
ベランダなどを除外するときに限って「専用使用権のない・・・・共用部分」と明記する。
喫煙を例にとれば
ベランダなども含める場合は「喫煙」
ベランダなどを除外する場合は「専用使用権のない・・・・共用部分での喫煙」
ほんとだ、とてもわかり易いですね。
-
460
匿名
>>459
すみません。
おっしゃってる意味がよく理解できませんが、
>専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)
↑この条項で『専用使用権のある個所』が除外されているから、『専用使用権のある個所』が排他的に使用できるようになる訳ではありませんよ。
この条項では、わかりやすくするために、当たり前の事を書いているだけの事であって、
ここに『専用使用権』の文言が入っていようがいまいが、専用使用権が与えられた時点で、無条件に排他的に使用できるようになるんですから。
その上で、使用細則によって、禁止事項を別途定めているんです。
せっかく使用細則で禁止項目を定めているのに、他の規約をみたら細則には載っていない禁止事項が別にあったなんて…
そんな面倒な事をしたって混乱するだけですよ。(このやり取りが正にその状況)
-
461
匿名さん
>460
>おっしゃってる意味がよく理解できませんが、
他の方はわかっていると思いますよ。
中高層共同住宅使用細則モデルにもあるとおり
ベランダなどを除外するときに限って「専用使用権のない・・・・共用部分」とわかり易く明記していますから。
この細則モデルでは
「建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造など」
も共用部の禁止事項だけに書かれていて、ベランダなどの禁止事項には書かれていません。
それでもベランダで穿孔、切削又は改造などをしていけないのは細則で禁止されていることがベランダにも適用されることを理解しているからです。
もしこれが専用使用権のない共用部ではリセットされてしまうのであれば、ベランダでそのようなことが許されることになり細則モデルとしてはとんでもない欠陥があるということになります。
私のように法律に詳しくない人間にもとてもわかり易く明確です。
-
462
匿名
みなさん暑くなりすぎたちゃいますか?
堂々巡りで、顔合わせて話すべきかと。
どうでしょう?
-
463
匿名
>>461
はいはい
あなたのマンションの組合員が、その解釈に同意してるなら、それでいいんじゃないですか?
裁判したらどうなるかは別として…
ただ、
>なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります。
などと、ドヤ顔で言い切ってしまうのはいかがなものかと思いますけどね。
ところで、その画期的な規約の条文は、いつになったらご紹介頂けるのですか?
何故そのような有益な情報を出し惜しみするのか、全く理解できません。
-
464
匿名
-
465
匿名
>堂々巡りになるからですよ!
何が堂々巡りになるのですか?
読解力がなくてすみません…
-
466
匿名さん
『迷惑ではない』と言いながら、いろんなところで喫煙している様
-
467
匿名さん
『ベランダの下に吸い殻が落ちている、タバコの煙が臭い』
そう言って管理者へ通報しましょう
-
468
匿名
>>467 匿名さん
あなたが直接上階に直接言わないの?
それが一番効果あるよ!
-
469
匿名
直接言うとトラブルの原因になるから、管理人に言って管理上の問題にした方がいい。
-
470
匿名
>>469 匿名さん
管理人に言う方が角が立つよ。
なんで直接言わないんだってぶち切れる人が多いし。
大人なんだから、わざわざ管理人挟まなくてもよろしいかと
あくまで民対民の関係でいこう
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471
匿名さん
『ベランダの下に吸い殻が落ちている、タバコの煙が臭い』
そう言って管理者へ通報しましょう
管理者はそれが仕事だし
-
472
匿名
>>471 匿名さん
違うよ。それは個人個人で解決する事。
我慢できないなら損害賠償だよ
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473
匿名さん
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474
匿名
>>473 匿名さん
違法じゃない。
しかし、人間は直接言われると、感じ方も重いはず。直接言う方が、相手に対して効果あるよ
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475
匿名
>人間は直接言われると、感じ方も重いはず。
管理人か、管理会社の人か、理事会の人に直接言ってもらう。
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476
匿名
>>475 匿名さん
大人なんだから直接言えばいいのに。
なんで間に挟もうとするんかね。
意見の食い違いが出るし、いい事ないのに
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477
匿名
>なんで間に挟もうとするんかね。
マンション管理上の問題だから
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478
匿名
>>477 匿名さん
管理上じゃなくて、本人の資質だよ
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479
匿名
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480
匿名
>>479 匿名さん
だから、直接言うんだよ?約束な?
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