匿名さん
[更新日時] 2016-11-09 13:41:54
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
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べランダ喫煙 止めろよXIX
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765
匿名
>>754
>「副流煙が健康被害を起こす」で十分、
根拠を示せと言ってるんです。
>>755
>「受動喫煙は不快」と感じているそうです。
不快に感じる事と、健康被害を及ぼす事では、全く意味が異なります。
屋外たる何処かのベランダから、漂ってきた微細な副流煙が、いったいどのような健康被害をもたらすのか、医学的根拠をもって説明して下さい。
出来なければ単なる言いがかり。
他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
何が健康被害!図々しいにも程がある。
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766
匿名さん
>762
>その通り。
やはり貴方は
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
の一派ですね。
結構いるんですね、そういう人。
結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
を実践してるってことですね。
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767
匿名
>隣近所との関係をそこまでしか壊したい住民なんて、言葉や文化の異なる外国人ですらまずないだろうね。
そうですね。
あなたのように法律や約束事を無視して、自分の考えを押し付けるような人がいれば、当然隣近所との関係は崩壊してしまうでしょうね。
十人十色、人それぞれに事情や価値観が異なる中で、お互いの権利を侵害しないようにするには、法律や規則を遵守し、それに従うしかないんですよ。
そんな事も理解できませんか?
横柄な事ばっかり言ってないで、周囲と足並みを揃える努力でもして下さい。
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768
匿名さん
嫌煙クレーマーの拠り所は
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
コレを言って悦に浸ってるだけ
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769
匿名
>結局、ここでベランダ喫煙の正当性を主張している人たちは
>『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
>を実践してるってことですね。
それが言いたかっただけ?
ただのこじつけだし、皮肉にもなってないし、面白くも何ともない。
規約で禁止されていないなら、ベランダで喫煙したって構わない。と当たり前の事を言ってるだけ。
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770
匿名
>他人の正当な権利を侵害してはいけませんよ。
↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!
それとも、
タバコ吸わなければ生きていられない、とでも言いたいのかい?
法律上の"喫煙権"なんてものはありませんよ。
図々しいにも程がある。
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771
匿名
>>770 匿名さん
じゃあニンニク理論はどうなるの?
洗濯物にもつきますよ?
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772
匿名さん
>769
>面白くも何ともない。
そりゃそうでしょう。
喫煙者が
『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
と嘯きながらそれをベランダ喫煙で実践し、それが日本人として恥ずべきものだと指摘されているんですから。
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773
匿名さん
>768
>『禁止されていなければ明らかな迷惑行為だろうが何をやっても構わない』
ベランダでタバコを吸ってそれを実践してるんでしょ。
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774
匿名
>↑他人のキレイな空気を吸うという正当な権利を侵害してはいけませんよ!
受忍義務を超えるような権利侵害があったのであれば、喫煙者に対して喫煙の差し止め請求を行っては如何ですか?
>ベランダに干してある洗濯物をタバコ臭くされないという、正当な権利を侵害してはいけませんよ!
ベランダ喫煙の不法性を立証して、賠償請求を行うべきでしょう。
大人の喧嘩になったらハードルは相当高いと思いますよ?
恫喝してねじ伏せるのも一つの策でしょうが、どうせ返り討ちにあっておしまいでしょうからね。
お互い様で我慢するか、規約で禁止にするのが、最も簡単で平和的な解決策だと思いますが、まあ、好きにして下さい。
-
-
775
↑
だから、喫煙権、なんてものはないでしょ。
恫喝しているのは、どっちなの?
迷惑行為を正当な権利、と主張するなら、あなたこそ、喫煙権について記した法律を示して下さいね。
それとも、タバコを吸わなければ生命に関わるのですか?
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776
匿名
>>775 ↑さん
じゃあ、ニンニク理論はどうかるの?
ニンニク食べないと、生命にかかわるの?
同じこと言ってるよ?
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777
匿名さん
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778
匿名
>>777 匿名さん
今時吸って当たり前だよね。
分かります。
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779
匿名さん
近隣住民に迷惑しかかけない、ベランダでタバコ吸うような迷惑人がいなくなったってことでしょ。
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780
匿名さん
喫煙者が減ってるし、しかも、何年も前から迷惑行為って言われている「ベランダ喫煙」をわざわざ行う奴がいないってこと。
確か、絶滅したはず・・・
もしかしたら、まだ残っているかも、残りカスが。
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781
匿名さん
規約がなくともベランダ喫煙は不法行為って裁判例があるのだから、ベランダ喫煙は止めましょう。
受動喫煙の害が明らかになっていますから、受忍限度は限りなく低いです。
止めましょう迷惑ベランダ喫煙。
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782
匿名さん
>残りカスが。
久々~。
懐かしい。
得意の煽りですか?
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783
匿名さん
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さないようにしましょう
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784
匿名
>>775
確かに、喫煙権なんて権利は聞いた事がりませんね(笑)
刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
>喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
ただし、
>含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
ベランダ喫煙禁止の定めが、憲法違反にならなくてよかったですね。
今は法律のお話しです。
異論・反論があるなら、法的根拠をもってお願いします。
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