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床面積50平方メートル未満の建物は、減税措置の対象外(土地は対象)との事ですが
床面積(マンションは占有面積+共用面積の按分)の「共有部分の按分」という意味がよくわかりませんでした。
色々検索してみたのですが、共有部分の按分とはどこのことを指すのでしょうか?
バルコニーや室外機置き場などのことですか?
検討している物件がパンフレット上の占有面積55.42平米(バルコニー等含まず)で、戸外壁220mmなのですが
登記簿上の床面積だと50㎡未満になりそうで、税制上の優遇措置が受けられるか心配なのです。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。
[スレ作成日時]2005-07-16 10:48:00